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有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100C62N

有価証券報告書抜粋 パーク二四株式会社(定款上の商号 パーク24株式会社) コーポレートガバナンス状況 (2017年10月期)


役員の状況メニュー

① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方

当社は、「人とクルマと街と、」を企業スローガンに掲げ、安全で快適なクルマ社会の実現に向け、その一翼を担うことを基本方針としています。この方針のもと、当社グループは駐車場とモビリティのネットワークを拡大させると同時に、経営資源を最大限に活用することで、クルマ社会に新たな価値を創造し続けてまいります。
その中で、当社グループのコーポレート・ガバナンスの充実が、全てのステークホルダーとの信頼関係を構築し、継続的に企業価値を向上させていくための重要事項と認識し、公正で、透明性の高い経営を目指しています。

② コーポレート・ガバナンスに関する施策の実施状況
(イ)コーポレート・ガバナンス体制の概要
当社の企業統治の体制については、監査役会設置会社の形態をとってまいりましたが、2016年1月27日開催の定時株主総会において定款変更の承認を受け、監査等委員会設置会社へ移行いたしました。当社は、監査等委員会設置会社の制度を採用したことで、経営における透明性、公平性の確保と監督機能の強化を通じて継続的な企業価値向上を図っております。あわせて、迅速な意思決定を行うことを目的として、取締役の業務執行を合理的かつ円滑に進めるため、執行役員制度を導入しております。
監査等委員会設置会社への移行後の当社の取締役会は、取締役8名(うち、監査等委員である取締役3名)で構成され、そのうち社外取締役は3名(うち、監査等委員である社外取締役は2名)となりますので、取締役会における社外取締役の比率は3分の1を超え、監査等委員会においては社外取締役が過半数を占めております。
当社のリスク管理体制については、代表取締役の下、グループの経営に伴う不確実性および損失の危険(以下「リスク」という)を識別、分析および評価し、それぞれのリスクについて管理責任部署を定め、当社内またはグループで横断的に対応すべき事項については、代表取締役の下に当該リスク統括機能を伴うリスク管理委員会を設置し、速やかに危機管理と予防措置実施を行う体制を整備しております。
当社の内部監査体制については、コンプライアンス統括機能を担う部署を設置し、重要な意思決定を行う事項については同部署で事前に適法性を検証するとともに、役職員に対する教育および指導を行い、コンプライアンス体制が適正に運営されているかを検証するために、内部監査規定にもとづき、グループの全部門を対象とする内部監査を実施しております。
監査等委員会は、内部監査部門から定期的に内部監査の実施状況とその結果の報告を受けるとともに、必要に応じて追加監査と必要な調査を勧告、指示できる体制としており、また、随時会計監査人とも連携を図りながら、取締役の職務執行と執行役員の業務執行の状況を監査、監督しております。
監査等委員は、取締役会その他重要な会議に出席するとともに、必要に応じて業務執行部門から報告を求め、当社の業務執行状況に関する情報を収集しております。当社は、監査等委員会の職務を補助するための使用人を配置する等それを支える十分な人材および体制を確保し、経営監視機能の強化を図っております。
(ロ)当該体制を採用する理由
当社は、前述のとおり、監査等委員会設置会社の体制を採用し、取締役会における決議権を持つ監査等委員による監査・監督機能の強化、社外取締役が、取締役会において、社外の独立した立場から株主さまやその他のステークホルダーの方々の視点を踏まえた意見をより活発に提起し、意思決定における「透明性と客観性の向上」を図ることができると考え、現在の体制を採用しております。

(ハ)内部統制システムに関する基本的な考え方及びの整備の状況
当社は会社法に基づく内部統制システムの整備につき「会社の体制および方針」を定めております。
1.当社の取締役および使用人ならびに当社子会社の取締役、執行役、業務を執行する社員、会社法第598条第1
項の職務を行うべき者その他これらの者に相当する者(以下「取締役等」という)および使用人の職務の執
行が、法令および定款に適合することを確保するための体制
A. 取締役会は、当社および会社法第2条第3号に定義される子会社により構成される企業集団(以下「グ
ループ」という)の倫理綱領を策定し、取締役および監査役ならびに従業員(以下「役職員」という)の
職務の執行が、法令および定款に適合することを確保するためのコンプライアンスに関する規範体系を明
確にし、取締役はこれを自らの管掌する役職員に教育、徹底し、グループ内のコンプライアンス体制の確
立を図る。
B.取締役会は、関係会社管理規定を制定し、経営管理、事業管理に関して子会社を支援、監督し、グループ
全体につき適正な業務体制を構築する。
C.コンプライアンス統括機能を担う部署を設置し、重要な意思決定を行う事項については同部署で事前に適
法性を検証するとともに、役職員に対する教育および指導を行い、コンプライアンス体制が適正に運営さ
れているかを検証するために、内部監査規定にもとづき、グループの全部門を対象とする内部監査を実施
する。
D.内部公益通報者保護規定を制定し、社内窓口および第三者を受領者とするグループ内部通報システムを構
築するなど、グループにおける報告体制を整備する。
E.監査等委員会は、取締役の職務執行が法令および定款に適合しているか、グループにおけるコンプライア
ンス体制が適正に運営されているかを監視する。

2.当社の取締役の職務の執行に係る情報の保存および管理に関する体制

A.取締役の職務執行に係る情報を、その保存媒体等に応じて適切に保存および管理することとする。
B.文書の保存期間その他の管理体制については、取締役会において文書管理規定を策定し、同規定の定めに
よるものとする。

3.当社および当社子会社の損失の危険の管理に関する規定その他の体制

A.当社は、代表取締役の下、グループの経営に伴う不確実性および損失の危険(以下「リスク」という)を
識別、分析および評価し、それぞれのリスクについて管理責任部署を定め、その管理体制を整えるものと
する。
B.リスク管理について当社内またはグループで横断的に対応すべき事項については、代表取締役の下に当該
リスク統括機能を伴う部署を置き、その管理体制を構築する。
C.リスクの各管理責任部署は、それぞれのリスクにつき対策を策定するとともに、対策の実施状況を検証
し、代表取締役および監査等委員会に報告する。


4.当社の取締役および当社子会社の取締役等の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
A.取締役の業務執行を合理的かつ円滑に進めるための対策として、執行役員制度を導入し、迅速な意思決定
を行える体制を構築する。
B.月に1 回以上開催される取締役会に加えて、取締役と執行役員を構成員とする経営会議を組織し、当社の
経営に影響を及ぼす重要事項については、そこで審議・決定し、当該決定事項が効率的に業務執行される
体制を構築するものとする。
C.取締役会は、組織・分掌・権限規定を策定し、取締役もしくは執行役員に業務執行を委任し、効率的に業
務を執行できる体制を構築する。組織・分掌・権限規定等の諸規定は法令の改廃、職務執行の効率化等の
必要性に応じて適宜見直すものとする。
D.取締役会は、各部門間での有効な連携の確保のための制度の整備を行う。
E.必要に応じて主要な子会社に当社の役職員を派遣し、当該子会社の支援、管理および監督を行う。

5.当社子会社の取締役等の職務の執行に係る事項の当社への報告に関する体制
関係会社管理規定において、子会社の経営上の重要事項について、当社の事前承認を必要とするとともに、営業成績、財務状況、その他の重要な情報について、当社への報告を義務づける。

6.当社の監査等委員会の職務を補助すべき取締役および使用人に関する体制
代表取締役は、監査等委員会が実施する監査を補助するため、監査等委員会からの請求がある場合には、適切な従業員を監査補助者として選任する。

7.前号の取締役および使用人の当社の取締役(監査等委員である取締役を除く)からの独立性および当社の監
査等委員会の当該取締役および使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
監査等委員会の職務を補助すべき使用人が選任された場合、当該使用人が監査等委員会の職務を補助するに際しては取締役(監査等委員である取締役を除く)の指揮命令系統には属さず、独立して監査等委員会の職務の補助にあたることができるものとし、監査等委員会の指揮命令に従わなかった場合には社内処分の対象となるものとする。

8.当社の監査等委員会への報告に関する体制
A.監査等委員は、取締役会のほか経営会議に出席し、報告および審議に参加することができる。
B.取締役および各部署の責任者は、以下の事項を監査等委員会に対して速やかに報告する。
a グループに著しい損害を及ぼすおそれのある事実
b コンプライアンス統括部が実施したグループにおける内部監査の結果
c 企業倫理に関する苦情相談窓口に対する通報の状況
d 法令等により報告が要求される事項
e 上記のほか監査等委員会がその職務遂行上報告を受ける必要があると判断した事項
C.グループの役職員は、当社監査等委員会から業務執行に関する事項について報告を求められたときは、速
やかに適切な報告を行う。

D.内部公益通報者保護規定において、コンプライアンス統括責任者は、重大事案について監査等委員会に遅
滞なく報告しなければならないと定め、実施する。また、通報内容により関係する子会社の監査役への報
告も行うものとする。

9.前号の報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制
当社は、グループの監査等委員会または監査役へ報告を行ったグループの役職員に対し、当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを行うことを禁止し、その旨をグループの役職員に周知徹底する。

10.当社の監査等委員の職務について生ずる費用の前払または償還の手続その他の当該職務の執行について生ず
る費用または債務の処理に係る方針に関する事項
当社は、監査等委員がその職務の執行について、当社に対し、会社法399条の2第4項に基づく費用の前払い等の請求をしたときは、担当部署において審議の上、当該請求に係る費用または債務が当該監査等委員の職務の執行に必要でないと認められた場合を除き、速やかに当該費用または債務を処理する。

11.その他、当社の監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制
A.監査等委員会は、必要に応じてコンプライアンス担当部署、リスク管理の各責任者および取締役に対し
て、監査の実効性を確保するために必要な調査・報告等を要請することができる。
B.監査等委員は、経営会議のほかグループの重要な会議に出席することができる。

12.反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況
A. 反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方
当社は、市民社会の秩序や安全を脅かす反社会的勢力や団体に対しては毅然とした態度で臨み、一切の関係
を遮断する。また、これらの活動を助長するような行為は一切行わない。
B.反社会的勢力排除に向けた整備状況
a 対応統括部署および不当要求防止責任者の設置状況
当社は、企画管理本部を反社会的勢力対応の統括部署とし、同本部に不当要求防止責任者を配置すると共
に、子会社を含めたグループ全体の反社会的勢力との取引防止に関する企画・管理等を行っている。
b 外部の専門機関との連携状況
当社は、警察署との連絡を密にし、また特殊暴力防止対策連合会・防犯協会等に入会し、情報収集に努めると共に、特殊暴力の追放、被害防止活動に積極的に参加・連携している。
c 反社会的勢力に関する情報の収集・管理状況
当社は、企画管理本部にグループ全体の反社会的勢力に関する情報を集約し、一元的な管理を行っている。
d 対応マニュアルの整備状況
当社は、グループ共通の行動規範に置いて反社会的勢力との関係遮断を定め、さらに業務の必要に応じて具体的な内容をマニュアル等に定めている。
e 研修活動の実施状況
当社は、反社会的勢力に対する対応についてコンプライアンス上の重要項目と位置づけ、グループ全体の集合研修のカリキュラムとして取入れるほか、グループウェアのWEB 上に定期的に掲載する等、研修活動を実施している。




③ 責任限定契約
当社は定款において、非業務執行取締役との間で会社法第427条第1項に規定する責任限定契約を締結できる旨を定めております。当該定款規定に基づき、監査等委員である取締役3名と監査等委員でない社外取締役1名との間で、会社法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しており、当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、会社法第425条第1項に規定する最低責任限度額としております。

④ 社外取締役

当社は、取締役会の監督機能の強化および透明性の高い経営の確保のため、社外取締役(監査等委員である取締役を除く。)1名(大浦善光氏)を選任しております。また、コーポレート・ガバナンス体制の強化および監査体制の充実のため、監査等委員である社外取締役2名(狩野享右氏、竹田恆和氏)を選任しております。
社外取締役大浦善光氏は、株式会社ウィズバリュー代表取締役、株式会社アルバイトタイムス社外取締役、株式会社MS-Japan取締役(監査等委員)および株式会社キャンディル社外取締役を兼務しておりますが、当社と各社との間に特別な関係その他の利害関係はありません。なお、当社は、株式会社ウィズバリュー、株式会社アルバイトタイムス、株式会社MS-Japanおよび株式会社キャンディルとの取引はございません。同氏は、証券会社をはじめとした企業の要職を歴任し、その知識と経験を当社経営の監督に生かしていただいております。
取締役(監査等委員)狩野享右氏は、株式会社カノウビル代表取締役を兼務しておりますが、当社と同社との間に特別な関係その他の利害関係はありません。なお、当社は、株式会社カノウビルとの取引はございません。同氏は、経営者としての豊富な経験、知見を有しており独立した立場から監査・監督にあたっています。
取締役(監査等委員)竹田恆和氏は、エルティーケーライゼビューロージャパン株式会社代表取締役、国際オリンピック委員会委員および公益財団法人日本オリンピック委員会会長を兼務しております。なお、当社は、エルティーケーライゼビューロージャパン株式会社と船車券購入等の取引を行っておりますが、当社との連結売上高の0.01%と僅少であり、一般株主と利益相反が生じる恐れはないと考えております。また、当社と同氏との間に特別な関係その他の利害関係はありません。同氏は、経営者としての豊富な経験、知見を有しており独立した立場から監査・監督にあたっています。
当社は、独立社外取締役の選任に関しては、東京証券取引所の定める独立性基準によることを基本とし、これに加えて重要性判断の具体的基準として、自社基準を定め、一般株主と利益相反が生じる可能性がないと判断される者を選任する方針としております。
なお、監査等委員である社外取締役2名は東京証券取引所に独立役員として届け出ております。

⑤ 役員の報酬等

イ提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
役員区分報酬等の総額
(百万円)
報酬等の種類別の総額(百万円)対象となる
役員の員数
(名)
基本報酬賞与ストック
オプション
取締役(監査等委員を除く)
(社外取締役を除く。)
16510857-4
取締役(監査等委員)
(社外取締役を除く)
18152-1
社外役員33284-3

(注)1 当社は2016年1月27日付で監査等委員会設置会社に移行しております。
2 役員ごとの報酬等の総額につきましては、1億円以上を支給している役員はありませんので記載を
省略しております。

ロ 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の内容及び決定方法
取締役(監査等委員であるものを除く)の報酬等の額は、株主総会の決議により承認された報酬限度額の範囲内で、業績、財務状況および経済情勢を考慮の上、取締役会にて決定しております。また、監査等委員である取締役の報酬等の額は、株主総会の決議により承認された報酬限度額の範囲内で、監査等委員である取締役の協議により決定しております。


⑥ 株式の保有状況

(イ)保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式
銘柄数11銘柄
貸借対照表計上額の合計額832百万円


(ロ)保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式の銘柄、保有区分、株式数、貸借対照表計上
額及び保有目的
(前事業年度)
特定投資株式
銘柄株式数
(株)
貸借対照表計上額
(百万円)
保有目的
日本信号㈱158,500147営業上の取引関係強化の為
アマノ㈱20,00039営業上の取引関係強化の為
㈱みずほフィナンシャルグループ188,74033営業上の取引関係強化の為
㈱三菱UFJフィナンシャル・グループ18,1009営業上の取引関係強化の為
㈱三井住友フィナンシャルグループ2,2808営業上の取引関係強化の為
㈱りそなホールディングス2,4001営業上の取引関係強化の為


(当事業年度)
特定投資株式
銘柄株式数
(株)
貸借対照表計上額
(百万円)
保有目的
日本信号㈱158,500197営業上の取引関係強化の為
アマノ㈱20,00055営業上の取引関係強化の為
㈱みずほフィナンシャルグループ188,74038営業上の取引関係強化の為
㈱三菱UFJフィナンシャル・グループ18,10013営業上の取引関係強化の為
㈱三井住友フィナンシャルグループ2,28010営業上の取引関係強化の為
㈱りそなホールディングス2,4001営業上の取引関係強化の為




⑦ 会計監査の状況

会計監査人につきましては、会社法及び金融商品取引法に基づく会計監査に関し、新日本有限責任監査法人を選任しております。
なお、当年度において監査業務を執行した公認会計士の氏名・監査業務にかかる補助者の構成については以下のとおりです。
監査業務を執行した公認会計士の氏名及び当社に係る継続監査年数
指定有限責任社員 業務執行社員 :鈴木 裕司 1年
指定有限責任社員 業務執行社員 :須山 誠一郎 4年
会計監査業務に係る補助者の構成
公認会計士 5名、その他 19名

⑧ 取締役会にて決議できる株主総会決議事項

(イ)自己株式の取得
当社は、株主への機動的な資本政策を行うことを目的に、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議によって市場取引等により自己の株式を取得することができる旨定款に定めております。
(ロ)中間配当
当社は、機動的な配当政策の遂行を可能とすることを目的に、取締役会の決議によって、毎年4月30日を基準日として中間配当をすることができる旨定款に定めております。

⑨ 取締役の定数

当社の取締役(監査等委員である取締役を除く)については10名以内、監査等委員である取締役については5名以内とする旨定款に定めております。

⑩ 取締役の選任の決議要件

取締役の選任決議につきましては、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨定款に定めております。
また、取締役の選任決議は、累積投票によらないものとする旨定款に定めております。

⑪ 株主総会の特別決議要件

当社は、株主総会を円滑に運営することを目的に、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨定款に定めております。

役員の状況


このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E04979] S100C62N)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
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