有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100AL8Q
沢井製薬株式会社 コーポレートガバナンス状況 (2017年3月期)
① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社は、持続的な成長と中長期的な企業価値の向上を図るために、外部環境の変化に適切かつ迅速に対応する意思決定と業務執行のできる経営体制を構築するとともに、公正さと透明性の高い経営を実現していくにあたり、コーポレート・ガバナンスの充実を重要な経営課題として位置付けています。また、医療用医薬品を提供する生命関連企業として高い倫理観の維持・向上を図るため、企業グループ全体として、「なによりも患者さんのために」の共通の企業理念のもと、様々なステークホルダーに対して取るべき行動基準や各種社内規程に則った企業活動を進めます。a.株主の権利・平等性の確保
当社は、議決権行使の環境整備に努め、株主の権利が実質的に確保されるよう適切な対応を行うとともに、少数株主や外国人株主についても株主の権利の実質的平等性が確保されるよう努めます。
b.株主以外のステークホルダーとの適切な協働
当社は、「なによりも患者さんのために」という企業理念を実現し、持続的な成長と中長期的な企業価値の向上を図るために、サステナビリティの観点から、株主のみならず医療従事者、取引先、社員、地域社会をはじめとする様々なステークホルダーとの適切な協働に努め、事業プロセスの中でも積極的に企業の社会的責任(CSR)を果たします。
c.適切な情報開示と透明性の確保
当社は、法令等に則り、一貫して信頼のおける会社情報を株主・投資家等資本市場参加者にタイムリーに開示し、すべての市場参加者が平等に当社の開示情報を入手できるように努めます。会社情報においては、財務情報のみならず、経営戦略・経営課題、リスクやESG情報等で有用性の高い情報についてもウェブサイト・広報資料等を通じて積極的に開示し、適切で透明性の高い情報開示に努めます。
d.取締役会等の責務
当社の取締役会は、株主に対する受託者責任・説明責任を踏まえ、事業に精通している社内取締役による「自律」と客観性・独立性のある社外取締役による「他律」のバランスが取れた経営監視機能のもと、経営における効率性と適法性を追求することで、外部環境の変化に適切に対応し、かつ迅速・果断に意思決定を行う「攻めのガバナンス」に取り組みます。また、取締役会において監査役が適切な意見を述べる機会を確保するとともに、自由闊達で建設的な意見を尊ぶ社風の醸成に努め、監査役及び監査役会に期待される「守りの機能」を強化します。
e.株主との対話
当社は、社長、情報開示担当役員が株主・投資家との対話に積極的に参加し、経営戦略や財務等の充実した情報の提供を行い、株主・投資家と双方向の建設的なコミュニケーションに努めます。また、対話の結果を取締役会等へ報告し、株主等の意見を当社の経営に積極的に活かします。
② 企業統治の体制
a.企業統治の体制の概要とその体制を採用する理由当社における企業統治は、取締役8名(内、社外取締役2名)、監査役4名(内、社外監査役2名)の体制であります。なお、当社の取締役は12名以内とする旨を定款で定めております。
当社の企業規模や経営の進め方等を総合的に勘案すれば、医療用医薬品業界並びに社内事情に精通した取締役が、高い倫理観を持って社内各所に目配りをしつつ業務運営に携わることが経営における効率性と適法性を追求する最善の方策であり、社外取締役及び監査役会による経営の監督が機能する監査役会設置会社制度が最適と考え採用しております。また、経営の意思決定機能と業務執行機能を分離し、経営戦略に基づく業務執行機能の強化及び効率化を図るとともに、業務執行責任を明確化するために執行役員制度を採用しております。
取締役会は、毎月1回開催の定例取締役会及び随時開催の臨時取締役会を合わせて当連結会計年度中に15回開催しましたほか、経営活動を効率的に行うため毎月1回以上経営会議を開催しました。経営会議では、取締役会に付議する重要事項に関する審議や取締役会で決議された事項の執行方針を協議・決定するほか、月次の経営成績の分析・対策を検討しております。また、企業経営上の諸問題に関し、必要に応じて複数の弁護士その他の専門家からの各種アドバイス等を受け、経営判断上の参考としております。
b.内部統制システムの整備の状況等
当社は、会社法及び会社法施行規則に定める「業務の適正を確保するための体制」について、取締役会で決議しております。その概要は次のとおりであります。
(a) 内部統制システムの整備の状況
[1] 取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
ⅰ 当社は、「企業理念」「行動基準」のグループ全社員への浸透活動であるM1プロジェクトにおいて、全社的グループ活動・研修を実施し、役職員挙げて「企業理念」「行動基準」に則った業務運営、法令及び社内規程の遵守を徹底する。
ⅱ コンプライアンス委員会を設置し、役職員に対する教育・啓発活動等を通じて、コンプライアンス意識の向上に努める。
ⅲ 「企業倫理ヘルプライン規程」の適正な運用を図り、法令等への違反行為による不祥事の防止及び早期発見、是正等を行う。
ⅳ 社長直轄の経営監査室が内部監査を実施するとともに、監査役、監査法人による厳正な監査を受け入れる。
ⅴ 社内外に対する、一貫した信頼のおける会社情報の適時・適切な開示に努める。
[2] 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
ⅰ「文書管理規程」を整備し、法令上保存を義務付けられている文書及び重要な会議の議事録、重要事項に係る稟議書、重要な契約書その他の規程上保存すべき取締役の職務の執行に係る情報(電磁的記録を含む)を、定められた保存年限に従い適正に保存する。
ⅱ「内部者取引管理規程」「情報セキュリティ管理規程」に基づき、重要事実、職務上知りえた機密情報の管理に万全を期すとともに、個人情報については「個人情報保護規程」に基づきその保護に努める。
[3] 損失の危険の管理に関する規程その他の体制
ⅰ 信頼性保証本部を責任部署として、製商品の品質・安全性に関して、GQP、GVP基準に基づいた監視を厳正に実施する。また、行政機関、国内外の研究機関及び原材料の製造業者等と密接に連携して、医薬品の品質・安全性に関する情報を的確に捉え、科学的な分析・評価に基づいて事故の未然防止のために必要な措置を迅速に講じる。
ⅱ 業務の遂行過程において生じる各種リスクの管理は、各担当部門が一義的に行い、各部門はリスク管理に関する規程・マニュアル等を整備し、リスク管理レベルの向上を図る。
ⅲ 緊急事態に対するリスクの管理に関しては、「危機管理規程」「災害BCP(事業継続計画)」等に従い、危機発生時の被害の最小化及び早期の事業活動回復を図る。
ⅳ 財務報告に係るリスクに関しては、内部統制委員会において問題提起・方針決定を行い、各部門プロセスオーナーの内部統制に係る整備・運用の統括を行うとともに、経営監査室がその評価を行う。
ⅴ 正々堂々とした業務運営、不明朗取引の排除を徹底するとともに、市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力及び団体に対しては警察等関係行政機関及び顧問弁護士等と連携し、毅然とした態度で臨む。
[4] 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
ⅰ 経営の意思決定機能と業務執行機能を分離し、意思決定の迅速化・効率化を図るため、執行役員制度を導入する。
ⅱ 取締役会は、毎月1回開催の定例取締役会及び随時開催の臨時取締役会を行う。また、毎月1回以上経営会議を開催し、重要事項に関する執行方針を審議する。
ⅲ 中期経営計画に基づく、各本部の事業計画を策定し、取締役を中心に構成される会議体において進捗管理を行う。
ⅳ 「業務分掌規程」及び「職務権限規程」を定め権限と責任を明確にするとともに、稟議制度を採用し意思決定プロセスの明確化、迅速化を図る。
ⅴ 企業経営上の諸問題に関し、必要に応じて複数の弁護士その他の専門家から各種アドバイス等を受け、経営判断上の参考とする。
[5] 当社グループ(当社及び子会社から成る企業集団)における業務の適正を確保するための体制
ⅰ グループ各社は、共通の「企業理念」「行動基準」に基づいて業務を運営する。
ⅱ 「関係会社管理規程」の厳正な運用に努める。
ⅲ 経営監査室による子会社監査を定期的に実施する。
ⅳ 常勤監査役は、子会社の情報収集に努め、親会社との取引の適正性を監視する。
[6] 監査役の職務を補助すべき使用人に関する事項、当該使用人の取締役からの独立性に関する事項及び当該使用人に対する指示の実行性の確保に関する事項
ⅰ 監査役が(必要時に)補助使用人を求めた場合、経営監査室メンバーが兼務して対応する。
ⅱ 監査役から指示された補助使用人としての業務については、取締役の指揮命令系統からは独立し、監査役に属するものとする。
ⅲ 補助使用人に対する監査役の必要な指揮命令権が不当に制限されていると認められる場合には、監査役は取締役に対して必要な要請を行う。
[7] 当社及び子会社の取締役及び使用人等が監査役に報告をするための体制その他の監査役への報告に関する体制並びに報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制
ⅰ 監査役は、取締役会のほか重要な意思決定の過程及び業務の執行状況を把握するため、重要な会議に出席する。
ⅱ 監査役は、業務執行に関する重要な文書を閲覧し、必要に応じて取締役又は使用人に対しその説明を求めることができる。
ⅲ 取締役は、当社に著しい損害を及ぼすおそれのある事実を発見したときは、遅滞なく監査役に報告する。
ⅳ 取締役の不正行為の通報は、グループの役職員から監査役に行うものとし、通報者が不利益な取扱いを受けないようにする。
[8] その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
ⅰ 経営監査室は、内部監査の計画及び結果について適時に監査役に報告するなど、効率的な監査役監査に資するよう、監査役と緊密な連携を保つものとする。
ⅱ 監査役は、会計監査人との定期的な打合せを通じて、会計監査人の監査活動の把握と情報交換を図ると共に、会計監査人の監査講評への出席、在庫棚卸監査への立会等を行い、監査役の監査活動の効率化と質的向上を図る。
ⅲ 監査役会が職務の遂行上必要と認める費用については、請求により会社は速やかに支払うものとする。
(b) 内部統制システムの運用状況の概要
[1] コンプライアンス委員会を4回開催するとともに、役職員を対象に入社時研修・階層別研修や各種の啓発活動を行い、法令遵守や企業倫理の浸透とコンプライアンス意識の向上を図っております。
[2] 「情報セキュリティ管理規程」に基づいた人的・技術的・物理的情報セキュリティ対策や、eラーニングをはじめとする社員教育を実施する等、情報漏えいの防止を目的とした対策の強化を図っております。
[3] より高いレベルに設定した自主品質基準の遵守、国内及び海外の製造工場の査察、医薬品リスク管理計画への対応並びに医薬品医療機器等法等の遵守体制の強化を図っております。
[4] 「危機管理規程」「災害BCP」に基づき、社員の安否確認等災害を想定した訓練の実施や災害備蓄品を全拠点に備置する等の取組みを行っております。
[5] 財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性を勘案し、策定した実施計画に基いた内部統制評価を行っております。
[6] 取締役会を15回開催し、法令等に定められた事項や経営に関する重要事項を決定するとともに、法令・定款等への適合性及び業務の適正性の観点から審議しております。また、経営会議において取締役会に付議する重要事項や、月次の経営成績の分析・対策を検討しております。
[7] グループ会社に対して、「企業理念」「行動基準」及び経営方針の徹底を図るとともに、日常業務を遂行する上での指導・助言を行っております。
[8] 監査役会を12回開催し、監査方針・監査計画を協議決定するとともに、重要な社内会議への出席、業務及び財産の状況の監査、取締役の職務執行の監査並びに法令・定款等の遵守について監査を実施しております。
[9] 監査役会は、会計監査人との定期的な会合、経営監査室との連携及び代表取締役との定期的な情報交換を行っております。
当社のコーポレート・ガバナンス体制及び内部統制体制の模式図は、次のとおりであります。
③ 内部監査、監査役監査及び会計監査の状況
a. 内部監査の組織、人員及び手続当社の内部監査の組織は、業務執行部門から独立した代表取締役社長直轄の経営監査室(専任者3名)を設置し、監査計画に基づく監査の実施並びに内部統制システムの整備及び運用状況の監査と評価を行っております。
b. 監査役監査の組織、人員及び手続
監査役監査の組織としては、監査役4名(うち社外監査役2名)が監査役会を構成し、会社法第390条第2項に定める職務を行う体制としており、監査役は毎月1回(年12回)監査役会を開催するとともに取締役会に出席し、客観的視点に立って必要な意見を述べております。また、監査役は、経営監査室及び会計監査人と情報交換を行い、監査状況の調査報告を受けるとともに、自ら調査を行い、監査報告を作成しております。なお、当社の監査役は5名以内とする旨を定款で定めております。
c. 内部監査、監査役監査及び会計監査の相互連携、監査と内部統制部門との関係
監査役会規則、監査役監査基準、内部監査規程を整備し、監査役会、経営監査室及び会計監査人との連携を図り監査役機能の強化を図っております。
常勤監査役は、経営会議その他の重要な会議にも出席し、監査役会に報告を行うことにより社外監査役との情報共有を図っております。また、常勤監査役は定期的に代表取締役社長と対話の機会を設けて意思疎通に努めているほか、社外監査役との連携・協力も深めております。
常勤監査役と経営監査室長は都度、内部統制の整備及び運用状況、業務監査、テーマ監査等に関する情報交換を行っており、経営監査室が作成する内部監査報告書は代表取締役社長のみならず常勤監査役へも回付されており、その内容は常勤監査役から監査役会に報告されております。また、監査役が監査に専念できるよう、監査役の事務を一部経営監査室のメンバーが補助することにより監査役の機能強化を図っております。この場合において、当該補助者は、取締役の指揮命令・監督下から独立し、監査役に属して補助業務を遂行しております。
監査役は主に業務監査、会計監査人は主に会計監査の役割分担を行って監査効率の向上を図っておりますが、相互に情報交換及び意見交換を行って監査に遺漏なきよう努めております。また、監査役は定例的に監査基本計画の説明、監査概要報告を受けるほか、内部統制の評価及び実地たな卸、その他往査の立会等を会計監査人と協働あるいは連携して行っております。そのほか、監査部門(監査役会及び経営監査室並びに会計監査人)による事業所監査等を通じて監査の実効性の確保並びに全社における徹底を目指しております。
各監査部門は、内部統制を推進する各部門から情報収集及び意見交換を行っており、内部統制の整備状況や運用状況を評価するとともに、必要に応じて内部統制委員会に対する報告、意見勧告等を通じて内部統制レベルの向上を図っております。
当社は、当社の企業集団としての業務の適正性及び効率性を確保するため、グループ会社に対して当社の企業理念・経営方針の徹底を図るとともに、日常業務遂行上の指導・助言を行っております。
当社グループの連結子会社は当社の会計監査人による連結監査上必要な会計監査を受けているほか、監査役会及び経営監査室による監査を受けております。
④ 社外取締役及び社外監査役
当社の社外取締役は2名(菅尾英文氏及び東堂なをみ氏)であります。また、社外監査役は2名(友廣隆宣氏及び平野潤一氏(平野潤一氏は2017年6月27日就任))であります。a. 社外取締役又は社外監査役と当社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係
当社の社外取締役及び社外監査役は、現在又は過去において当社グループの役職員、主要な株主又は出資先、主要な取引先、多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家又は法律専門家、寄付を行っている先でなく、また、これらの近親者に該当しません。
b. 社外取締役又は社外監査役が当社の企業統治において果たす役割及び機能並びに独立性に関する基準
当社は、社外取締役又は社外監査役の当社からの独立性に関する基準又は方針については、東京証券取引所の定める独立役員制度の考え方に基いており、当社の社外取締役及び社外監査役はいずれも独立性を備えていると判断しております。また、当社の社外取締役及び社外監査役はいずれも東京証券取引所の独立役員として指定し、届出を行っております。
社外取締役の菅尾英文氏は、弁護士活動に加え、他の上場会社社外取締役や当社社外監査役等、豊富な専門知識・経験等を有しており、取締役会議決権を持つ社外取締役として独立した立場からの有用な助言と判断が期待できると考えております。
社外取締役の東堂なをみ氏は、医師としての豊富な専門知識・経験等を有しており、取締役会議決権を持つ社外取締役として独立した立場からの有用な助言と判断が期待できると考えております。
当社の社外監査役は友廣隆宣氏及び平野潤一氏でありますが、友廣隆宣氏は、弁護士としての豊富な専門知識・経験等を有しており 、独立した立場からの有用な助言や監査が期待できると考えております。平野潤一氏は税理士事務所を開業し、税理士活動及び前職の国税局勤務や税務署長の歴任を通じた財務・会計に関する相当程度の知見があり、独立した立場からの有用な助言や監査が期待できると考えております。なお、菅尾英文氏及び東堂なをみ氏の2016年6月以降開催の取締役会への出席率は100%であり、ともに社外取締役として毎回報告事項や決議事項について適宜質問するとともに、社外の立場から意見を述べております。友廣隆宣氏の2016年6月以降開催の取締役会への出席率は91.7%、監査役会への出席率は100%であり、社外監査役として毎回報告事項や決議事項について適宜質問するとともに、社外の立場から意見を述べております。なお、平野潤一氏は2017年6月27日就任のため該当事項はありません。
c. 社外取締役又は社外監査役の選任状況に関する当社の考え方
社外取締役については、当社は、東京証券取引所の定める独立役員制度の考え方に基づいて職務に相応しい豊富な経験と専門性、高い見識と人格等を総合的に判断して選任します。
社外監査役については、業務執行者からの独立性の確保、公正不偏の保持等、「監査役監査基準」に従い選任します。監査役会において事前に説明し承認を得、各候補者の承諾を得た後、取締役会にて審議の上、選任、株主総会に諮っており、各機関によるチェック機能は有効に働いていると判断しております。
d. 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
当社の社外取締役及び社外監査役は、客観性、中立性、公平性に基づいて経営の監督機能を果たすため、定期的に経営監査室、会計監査人と情報交換を行い、監査状況の報告を受け、必要に応じて自ら調査し、助言を行うなど連携して監査機能の向上に寄与しております。内部統制部門に対して直接助言をすることはないものの、常勤監査役あるいは経営監査室を通じて間接的に監査機能が働いております。また、社外取締役又は社外監査役がその機能発揮に専念できるよう、社外取締役の事務を一部総務部のメンバーが、社外監査役の事務を一部経営監査室のメンバーが補助することにより情報共有、監督・監査機能の強化及び効率化を図っております。この場合において、当該補助者は、取締役の指揮命令・監督下から独立し、それぞれ社外取締役又は社外監査役に属して補助業務を遂行しております。
e. 責任限定契約の内容の概要
当社と社外取締役及び監査役は、会社法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。
当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令が規定する額としております。
⑤ 役員報酬等
a. 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数役員区分 | 報酬等の 総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる 役員の員数 (名) | ||
基本報酬 | ストック オプション | 賞与 | |||
取締役 | 375 | 285 | 17 | 72 | 8 |
(社外取締役を除く) | |||||
監査役 | 22 | 22 | ― | ― | 2 |
(社外監査役を除く) | |||||
社外役員 | 20 | 20 | ― | ― | 5 |
b. 役員ごとの連結報酬等の総額等
役員ごとの報酬等の総額につきましては、1億円以上を支給している役員はおりませんので記載を省略しております。
c. 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針
各取締役の報酬決定につきましては、株主総会で決議された総枠内で、内規に従って、取締役会において決定しております。なお、取締役の報酬限度額は、2011年6月23日開催の第63回定時株主総会において年額670百万円以内(ただし、使用人分給与は含まない。)と決議しております。また、監査役の報酬限度額は、2015年6月25日開催の第67回定時株主総会において年額50百万円以内と決議しております。
⑥ 会計監査の状況
a. 業務を執行した公認会計士の氏名及び所属する監査法人名指定有限責任社員 業務執行社員 原田 大輔 有限責任 あずさ監査法人
指定有限責任社員 業務執行社員 松本 学 有限責任 あずさ監査法人
b. 監査業務に係る補助者の構成
公認会計士 9名、その他 13名
⑦ 取締役選任の決議要件
取締役の選任は、株主総会において議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨、及び累積投票によらない旨を定款に定めております。⑧ 自己株式取得の決定機関
機動的な資本政策を遂行できるよう、会社法第165条第2項の規定に基づき、取締役会決議によって市場取引等による自己株式の取得をすることができる旨を定款に定めております。⑨ 中間配当の決定機関
当社は、株主の利益還元を図るため、取締役会の決議によって中間配当を行うことができる旨を定款に定めております。⑩ 株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使できる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款に定めています。これは、株主総会における定足数の確保を容易にし、会社意思の決定の迅速化と適切な対応ができることを目的としております。⑪ 株式の保有状況
a. 保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式銘柄数:17
貸借対照表計上額の合計額:5,031百万円
b. 保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式の銘柄、保有区分、株式数、貸借対照表計上額及び保有目的
(前事業年度)
特定投資株式
銘柄 | 株式数(株) | 貸借対照表計上額 (百万円) | 保有目的 |
日本化薬株式会社 | 875,000 | 995 | 企業間取引の強化 |
住友商事株式会社 | 858,000 | 959 | 企業間取引の強化 |
アルフレッサホールディングス株式会社 | 224,000 | 483 | 企業間取引の強化 |
株式会社メディパルホールディングス | 218,100 | 388 | 企業間取引の強化 |
株式会社ヤクルト本社 | 74,400 | 370 | 企業間取引の強化 |
株式会社メディカル一光 | 70,000 | 348 | 企業間取引の強化 |
ダイト株式会社 | 88,000 | 265 | 企業間取引の強化 |
朝日印刷株式会社 | 82,600 | 180 | 企業間取引の強化 |
株式会社テクノ菱和 | 31,460 | 21 | 企業間取引の強化 |
株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ | 15,600 | 8 | 企業間取引の強化 |
株式会社三井住友フィナンシャルグループ | 1,500 | 5 | 企業間取引の強化 |
株式会社みずほフィナンシャルグループ | 18,100 | 3 | 企業間取引の強化 |
(当事業年度)
特定投資株式
銘柄 | 株式数(株) | 貸借対照表計上額 (百万円) | 保有目的 |
日本化薬株式会社 | 875,000 | 1,321 | 企業間取引の強化 |
住友商事株式会社 | 858,000 | 1,284 | 企業間取引の強化 |
株式会社メディカル一光 | 70,000 | 528 | 企業間取引の強化 |
株式会社ヤクルト本社 | 74,400 | 459 | 企業間取引の強化 |
アルフレッサホールディングス株式会社 | 224,000 | 432 | 企業間取引の強化 |
株式会社メディパルホールディングス | 218,100 | 380 | 企業間取引の強化 |
朝日印刷株式会社 | 82,600 | 222 | 企業間取引の強化 |
ダイト株式会社 | 88,000 | 197 | 企業間取引の強化 |
株式会社テクノ菱和 | 31,460 | 29 | 企業間取引の強化 |
株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ | 15,600 | 10 | 企業間取引の強化 |
株式会社三井住友フィナンシャルグループ | 1,500 | 6 | 企業間取引の強化 |
株式会社みずほフィナンシャルグループ | 18,100 | 3 | 企業間取引の強化 |
c. 保有目的が純投資目的である投資株式
該当事項はありません。
d. 保有目的を変更した投資株式
該当事項はありません。
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