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有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S1009ZAM

有価証券報告書抜粋 株式会社ファインデックス コーポレートガバナンス状況 (2016年12月期)


役員の状況メニュー

1.企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由
① 企業統治の体制の概要
当社は、取締役会設置会社であり、監査等委員会設置会社であります。
当社の取締役会は、取締役(監査等委員である取締役を除く)6名、監査等委員である取締役5名で構成されており、監査等委員である取締役のうち3名が会社法における社外取締役であります。
取締役会においては、営業活動及び予算の進捗状況等を確認するとともに、業績見通し等について検討し必要な施策を講じるほか、当社の経営上重要な事項について積極的な討議を行うことで、活性化と相互牽制を図っております。
監査等委員は、取締役会等重要な会議へ出席し必要な意見を述べる他、重要書類の閲覧、取締役へのヒアリング等を実施するなどして、監視機能を果たしております。また、監査等委員会は原則として毎月1回開催されており、監査等委員同士の情報交換を行い、監査機能の一層の充実を図るとともに会計監査人や内部監査室と連携することで実効性のある監査を行っております。
当社のコーポレート・ガバナンス体制は次のとおりです。
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② 企業統治の体制を採用する理由
当社は、コーポレート・ガバナンスをステークホルダーに対する企業価値の最大化を図るための経営統治機能と位置付けており、コーポレート・ガバナンス強化は経営の重要な責務であると認識しております。
当社は、システム市場の成長とともに、積極的な業容の拡大と企業価値の向上を図るべく、公正かつ透明性の高い経営体制及び内部統制システムを構築するため、現在の体制を採用しております。
当社は、経済情勢や市場環境の変化に的確かつ機動的に対応するべく、取締役会の機能充実、業務執行に対する監視、監督や内部統制のより一層の充実を図るとともに、ステークホルダーに対する適時適正な情報の開示と、株主権利の尊重に努めるべく、コーポレート・ガバナンスの強化に努めてまいります。

③ 内部統制システムの整備の状況等
イ.取締役及び従業員のコンプライアンス遵守の体制
当社の取締役及び従業員は、高い倫理感と良心をもって職務遂行にあたり、法令及び社内諸規程を遵守するとともに社会規範に沿った責任ある行動をとることを周知徹底いたしております。また、法令違反、社内諸規程上疑義のある行為等につきましては、その情報を直接提供することのできる内部通報制度を整備し、より実体のある統制制度の充実に努めております。

ロ.取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
当社の取締役は、業務に係る株主総会議事録、取締役会議事録等の重要な情報を社内規程に基づき、それぞれの担当職務に従い適切に保存・管理しております。また、その他の取締役の職務執行に関する重要な情報・文書等に関しては文書管理規程に基づき適切に保存及び管理し、必要に応じて閲覧可能な状態を維持しております。

ハ.取締役の職務が効率的に行われることを確保するための体制
当社は、取締役会の効率性及び適切性を確保するため、取締役会の運営に関する規程を定めております。
取締役会では、監視、監督及び業務執行をより適切に実施するために、代表取締役・業務執行取締役・執行役員に業務を執行させ、業務執行の決定を委任した事項については、社内諸規程に定める機関又は手続きにより必要な決定を行っております。なお、規程については、法令の改廃・職務執行の効率化に必要な場合は、原則取締役会にて適宜見直しを行っております。

ニ.反社会的勢力排除に対する体制
当社は、反社会的勢力との取引や支援を含む一切の関係を遮断し、反社会的勢力からの不当な要求に対しては屈せず、経営活動に対する妨害や誹謗中傷等の被害を受けた場合は、警察等関連機関と連携し、毅然とした対応をいたします。また、反社会的勢力との取引等を予防ないし牽制すべく、暴力団排除条項をもって関係等を拒絶する旨定め、役員・従業員に対して定期的に教育を実施することにより周知徹底いたしております。

④ リスク管理体制の整備の状況
当社は、各部門に付与された権限の範囲内において、また会社横断的なリスクについては管理部においてリスクを管理し、リスクの発生を未然に防止するべく必要な諸施策を講じ、調査・審議を行った上で、事業リスクの排除及び軽減を図っております。万が一会社全体に重大な影響を及ぼすリスクが発生した場合には、代表取締役社長を本部長とする経営レベルのリスク対策本部を設置し、迅速かつ的確な対応を実施するべく体制を整備しております。

2.内部監査
① 内部監査の状況
当社は、コンプライアンス体制強化のために、代表取締役社長直轄の内部監査室を設置し、内部監査室長として人員1名を配置するとともに、監査内容に応じて他部門から都度監査担当者を任命しております。内部監査室長及び監査担当者は、業務が諸法令及び会社の定めたルールに則り、効率的に進められているか及び内部統制が有効に機能しているかという観点から全部門を対象に監査を実施しております。監査結果は代表取締役社長に報告され、業務活動の改善及び適切な運営に資するよう勧告、助言等を行っております。また、必要に応じて監査等委員会及び会計監査人と連携を図ることで、より実効性の高い監査を実施しております。

② 監査等委員会による監査の状況
監査等委員は、取締役会等重要な会議への参加のほか、内部統制の実効性に関する監査や内部監査への立会及び会計監査人との意見交換や監査結果の聴取等を実施し、監査の充実を図っております。なお、社外の監査等委員である鎌倉邦光氏、酒井数良氏及び北田隆氏は、それぞれ税理士事務所及び金融機関に長年にわたり在籍し、または公認会計士として財務及び会計に関する専門的な知見と豊富な経験及び幅広い見識を有しております。
3.社外取締役
当社の社外取締役は3名であり、全員が監査等委員であります。
社外取締役 鎌倉邦光氏は、有限会社栄の取締役社長でありますが、当社と同社との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。また、同氏は当社の株式105,000株を保有しておりますが、これ以外に当社と同氏との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役 酒井数良氏は、過去に当社の主要取引先である株式会社愛媛銀行に在籍しておりましたが、2009年6月をもって同社を退職しております。なお、同社は当社の株式967,200株を保有しておりますが、これ以外に当社と同社との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役 北田隆氏は、過去に当社の会計監査人である監査法人トーマツ(現 有限責任監査法人トーマツ)に所属しておりました。当社は、同監査法人との間で監査報酬等の支払いの取引関係がありますが、その金額は同監査法人の総収入に占める割合が0.1%未満と僅少であります。同氏は、2011年度まで同監査法人において当社の監査業務に携わっておりましたが、以後一切当社の監査業務には関わっていないことから、同氏の独立性は十分に確保されているものと判断しております。また、同氏は当社の株式1,000株を保有しておりますが、これ以外に当社と同氏との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
なお、当社は社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針を定めておりませんが、その選任に際しては、経歴や当社との関係を踏まえて、当社経営陣から独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを基本的な考え方として、判断しております。

4.役員報酬等
① 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
役員区分報酬等の総額
(千円)
報酬等の種類別の総額(千円)対象となる役員の員数(人)
基本報酬ストック
オプション
賞与退職慰労金
取締役(監査等委員を除く。)70,98670,986---6
取締役(監査等委員)
(社外取締役を除く。)
10,17010,170---5
監査役(社外監査役を除く。)2,5772,577---4
社外役員3,9303,930---3
(注)1.取締役の支給額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。
2.当社は、2016年3月29日開催の第31回定時株主総会終結の時をもって監査役会設置会社から監査等委員会設置会社に移行しております。上記の監査役の報酬等は、監査役会設置会社であった期間に係るものであります。

② 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の内容及び決定方法
当社は、役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針等は定めておりません。
ただし、2016年3月29日開催の第31回定時株主総会において、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬額を年額150,000千円以内、監査等委員である取締役の報酬額を年額30,000千円以内と決議されております。

5.株式の保有状況
イ.投資株式のうち保有目的が純投資目的以外であるものの銘柄数及び貸借対照表計上額の合計額
該当事項はありません。

ロ.保有目的が純投資目的以外である投資株式の保有区分、銘柄、株式数、貸借対照表計上額及び保有目的
該当事項はありません。

ハ.保有目的が純投資目的である投資株式
該当事項はありません。

6.会計監査の状況
当社は、会社法及び金融商品取引法に基づく監査について有限責任監査法人トーマツより継続的に監査を受けており、正確な経営情報・財務情報の提供に配慮しております。なお、継続関与年数については、7年以内であるため記載を省略しております。
会計監査人の名称有限責任監査法人トーマツ
公認会計士の氏名久保 誉一
千原 徹也
監査業務に係る補助者の構成公認会計士 5名

7.その他
① 取締役(業務執行取締役等である者を除く。)との責任限定契約の内容の概要
当社と取締役(業務執行取締役等である者を除く。)は、会社法第427条第1項の規定により任務を怠ったことによる損害賠償責任を限定する契約を締結することができる旨定款に定めており、当該契約を締結しております。当該契約の限度額は、法令が定める最低責任限度額としております。

② 役員の定数
当社の取締役は12名以内、監査等委員である取締役は、6名以内とする旨を定款に定めております。

③ 取締役の選任の決議要件
当社は取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その過半数をもって行う旨を定款に定めております。また、取締役の選任決議は、累積投票によらないものとする旨を定款に定めております。

④ 剰余金の配当等の決定機関
当社は、剰余金の配当等会社法第459条第1項に定める事項については、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役会の決議によって定めることができる旨定款に定めております。これは、いずれも決議を取締役会の権限とすることにより、株主への機動的な利益還元、確保を行うことを目的とするものであります。

⑤ 取締役の責任免除
当社は、会社法第426条第1項の規定により、任務を怠ったことによる取締役(取締役であった者を含む。)の損害賠償責任を、法令の限度において、取締役会の決議によって免除することができる旨定款に定めております。これは、取締役が任務を遂行するに当たり、その能力を十分に発揮して期待される役割を果たし得る環境を整備することを目的としております。

⑥ 株主総会特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。

⑦ 自己株式取得の決定機関
当社は、経営環境に対応した機動的な資本政策を図るため、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議によって、自己株式を取得することができる旨を定款に定めております。

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