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有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100ETD9

有価証券報告書抜粋 株式会社SHOEI 事業等のリスク (2018年9月期)


従業員の状況メニュー経営上の重要な契約等

当社グループの事業展開上のリスク要因となる可能性があると考えられる主な事項を記載しております。
また、必ずしも事業上のリスク要因に該当しないと考えられる事項につきましても、投資判断上あるいは当社グループの事業活動を理解頂く上で重要と考えられる事項につきましては、投資家に対する積極的な情報開示の観点から記載しております。

(1)当社製品の市場について
①日米欧等の二輪先進国においては、ライダーの平均年齢が50数超歳と年々高齢化しており、現在の少子高齢化、二輪離れの傾向が続くと、いずれかの時点で二輪先進国におけるライダー数(即ち我々にとっての顧客数)が減少に転じることが予想され当社グループの経営成績に影響を与えます。当社はその対応策として現在PFS(個別フィッティング調整)を鋭意推進することにより、顧客の満足度向上及び囲い込みを図って行く所存です。加えて、今後の成長が期待される日本を除くアジア、南米等に注力し、新興国の需要を着実に取り込むべく努力致します。
②当社は二輪用ヘルメット専業メーカーとして着実に成長して参りましたが、一つの事業に経営資源を集中することは極めて効率的である一方、二輪用ヘルメットを取り巻く経営環境や業界のパラダイムシフトが起こった場合は壊滅的な影響を受けかねず当社グループの経営成績に影響を与えます。当社は①の推移を注視しつつ、新事業分野への進出も一つの可能性として今後議論を開始致します。

(2)当社製品に対する法的規制等について
二輪乗車用ヘルメットの販売を行うには、世界各国における法的規制及び安全規格が存在しており、法的規制としては、日本では消費生活用製品安全法、北米では自動車関係規格FMVSS(Federal Motor Vehicle Safety Standards)No.218、欧州では国連ヨーロッパ経済委員会のRegulation’22等があり、また、安全規格としては日本ではJIS規格、北米ではSNELL規格等があります。
当社グループの主な販売地域における法的規制及び安全規格は下表の通りであります。
地域名称(所轄官庁等)内容備考
法的
規制
日本消費生活用製品安全法
(経済産業省)
乗車用ヘルメットは、消費生活用製品安全法の特定製品に指定されており、国の定める基準に適合したことの旨を示す「安全マーク」を貼付しなければ販売できない(第4条)。PSCマーク
北米自動車関係規格FMVSS
(Federal Motor Vehicle
Safety Standards)No.218
(アメリカ運輸省)
北連邦自動車安全基準FMVSS(Federal Motor Vehicle Safety Standards)のNo.218規格に適合したヘルメットを着用することが、ほとんどの州で義務付けられている。DOTマーク
欧州ECE Regulation’22
「ECE R22/05規格」
(国連ヨーロッパ委員会)
ECE(国連ヨーロッパ経済委員会)のRegulation’22に適合したことを示す「Eマーク」を貼付しなければ、ヨーロッパの批准各国(イギリス、フランス等30数カ国)への出荷が出来ない。Eマーク
安全
規格
日本JIS規格
(経済産業省)
工業標準化法により、国の登録を受けた第三者認証機関(「登録認証機関」という)より認証を受けた製造事業者等に、JISマークの表示が認められる。任意規格
北米SNELL規格
(アメリカ;
スネル記念財団)
レース用ヘルメットの規格として制定された規格で、この規格をFIM(国際モーターサイクリスト連盟)が公認している。
事実上、レース用ヘルメットの国際規格となっているヘルメットに関しては一番厳格な規格。
任意規格
当社の生産する二輪乗車用ヘルメットは、上記の他それぞれの販売地域における法的規制及び安全規格を満たしておりますが、今後新たな法律の制定や法改正並びに新たな安全規格の制定や既存の安全規格の変更等が行われ、当社の対応が遅れた場合は当社グループの業績に影響を与える可能性があります。

(3)製造物責任(以下、「PL」と表示します。)について
当社グループの主な販売地域には、製品の欠陥によっては生命、身体又は財産に損害を被った場合に、被害者が製造会社などに対して損害賠償を求めることができる法律(以下、「PL法」と表示します。)があり、当社の生産する二輪乗車用ヘルメットに関しても、PL案件がアメリカを中心に発生しております。 最近5年間のPL案件の発生件数は下表の通りであります。
期中の発生件数期末の未解決件数
北米(件)欧州(件)日本(件)北米(件)欧州(件)日本(件)
2014年9月期11
2015年9月期2121
2016年9月期3121
2017年9月期331
2018年9月期421
当社は当該損害賠償請求に備えて、損害保険会社とPL保険契約を締結し、損害の補填と、交渉の代行を委託しております。当該保険は、万一敗訴の場合の損害賠償金の他、交渉のための弁護士費用や、和解による出費等も保険の対象となっております。
PL案件の進展状況によって保険金額以上の支払いが発生した場合には、当社グループの業績に影響を与える可能性があります。なお、当社単体の販売費及び一般管理費に占めるPL保険料を含む保険料については、2016年9月期は42,961千円、2017年9月期は46,175千円、2018年9月期は43,395千円であります。また、2014年9月期よりPL保険料を定額方式に変更しておりますが、填補限度額は変更しておりません。

(4)業績の変動について
a.季節変動について
当社グループの販売地域の殆どが北半球にあり、末端の最終ユーザーへの販売が春先から初夏にかけて集中する傾向があります。なお、当社グループの連結売上高は、下表の通りとなっております。
(単位:千円)
第1四半期第2四半期第3四半期第4四半期通期
2016年9月期2,560,186
(18.1%)
3,826,189
(27.1%)
4,259,866
(30.1%)
3,491,810
(24.7%)
14,138,052
(100.0%)
2017年9月期3,287,971
(21.0%)
3,344,570
(21.4%)
4,215,073
(27.0%)
4,793,633
(30.6%)
15,641,249
(100.0%)
2018年9月期3,761,719
(21.9%)
3,620,010
(21.1%)
5,288,240
(30.9%)
4,478,786
(26.1%)
17,148,757
(100.0%)
(注)括弧内の数値は、対通期比であります。

b.海外売上高について
当社グループでは海外における営業展開を積極的に行ってきた結果、連結売上高に占める海外売上高比率が高く、2016年9月期は71.0%、2017年9月期は74.0%、2018年9月期は73.3%となっております。
当社グループは為替相場が大きく変動した場合には、当社グループの経営成績に影響を与える可能性があります。また、当社グループの業績は、海外売上高の過半を占める欧州子会社の売上高が、四半期毎のユーロ円相場によっては大きく変動する可能性があります。

(5)原材料価格の変動について
当社グループの製造販売する「プレミアムヘルメット」の製造原価における原材料比率は、2016年9月期は48.9%、2017年9月期は49.4%、2018年9月期は48.2%となっております。
原油、素材市況により全ての原材料価格が変動するわけではありませんが、原材料価格が大きく変動した場合は、当社グループの経営成績に影響を与える可能性があります。

(6)知的財産権について
プレミアムヘルメットとしてのポジション堅持のため特許、意匠、商標などの知的財産権の確保に務めておりますが、仮に他社製品の知的財産権に抵触した場合には、その係争内容次第では当社グループの経営成績に影響を与える可能性があります。

(7)天災について
大規模な地震、台風等の自然災害の発生により、当社グループの事業活動が妨げられ、原材料・部品の購入、生産、製品の販売及び物流、サービスの提供などに遅延や停止が生ずる可能性があります。こうした遅延や停止が発生し長引くようであれば、当社グループの経営成績や財政状態並びにキャッシュ・フローの状況に影響を与える可能性があります。

従業員の状況経営上の重要な契約等


このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E02470] S100ETD9)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
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