有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100D22D
株式会社ジェーソン 事業等のリスク (2018年2月期)
有価証券報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、投資者の判断に重要な影響を及ぼす可能性のある事項には、以下のようなものがあります。
なお、文中の将来に関する事項は、本書提出日(2018年5月30日)現在において当社グループが判断したものであります。
(1) 競合について
当社グループは主に、消耗頻度の高い家庭用必需品を「ジェーソン」店舗にて消費者に販売しております。営業店舗は、小商圏を対象として、消耗頻度の高い非食品及び加工食品を低価格帯で幅広く揃えた、コンビニエンス性の高い小規模店舗というコンセプトにより展開しております。店舗運営においては、当社グループはローコスト・オペレーション、商品政策等による差別化を図っていく方針でありますが、取扱商品はコンビニエンスストア、ドラッグストア、100円ショップ、スーパーマーケット等の異なる業態と重複するものも多く、これらの業態と競合しております。
今後、業種業態の垣根を越えた競合が激化した場合には、売上高の低下または採算の悪化等により、当社グループの経営成績等に影響を及ぼす可能性があります。
(2) 商品仕入に伴うリスク
当社グループにおける商品の仕入ルートとしましては、国内のメーカー、商社等からの安定的な供給に加え、他業態(大手コンビニエンスストア等)における商品政策の変更等によりメーカーや商社に返品された商品を相対的に低価格で買い付ける場合もあります。この結果、消費者に対しては価格訴求力のある商品を販売でき、かつ当社グループも適切な売上総利益を確保するという経営方針の実現を図っております。しかし、低価格でのスポット仕入の機会が減少した場合には、当社グループの商品の価格優位性または採算が低下し、当社グループの経営成績等に影響を及ぼす可能性があります。また仕入先の選定に際しては細心の注意を払っておりますが、品質に問題のある商品を仕入れ、店舗において販売した場合には、当社グループの信用力の低下、あるいは返品等に伴う損失が発生する可能性があります。
(3) 出店地域等
2018年5月30日現在、「ジェーソン」店舗の出店状況は、直営店100店(千葉県32店、東京都28店、埼玉県24店、茨城県15店、栃木県1店)及びFC店1店となっております。現在、全店舗への商品の配送は、茨城県つくばみらい市及び東京都西多摩郡瑞穂町にある共配センターから行っており、当面の出店予定地域としましても共配センターから2時間以内に商品配送できる地域を考えております。
将来、当社グループの事業規模の拡大に伴い、出店地域を広範囲に選定するようになった場合は、新たな物流センターの開設が必要であり、コスト面で効率性が損なわれる可能性があります。
また出店先の選定については店舗の採算性をもっとも重視しており、初期投資額、入居保証金や賃借料等の出店条件、敷地面積、店舗面積、商圏人口等を考慮しておりますが、上記の出店条件等に合致する物件がない場合、出店計画を変更することもあるため、これに伴って当社グループの経営成績等に影響を及ぼす可能性があります。
(4) 法的規制
① 大規模小売店舗立地法(以下、「大店立地法」という)等による規制について
小売店舗の出店においては、大店立地法の規制があります。規制される項目の主なものは、駐車場・駐輪場の収容台数、荷捌き施設の面積及び時間帯、駐車場の出入り口の位置、開店時刻及び閉店時刻等と多岐にわたっております。当社グループも店舗網の拡大を図るためには出店等につき店舗面積によっては「大店立地法」の規制の対象になる可能性があり、出店計画に遅れが出る可能性があります。しかしながら、当社グループが1999年以降注力し、今後も店舗展開を計画しているバラエティ・ストアは、その対象面積以下である関係上、その影響は小さいものと考えております。また、上記以外にも当社グループが出店する建築物については都市計画法や建築基準法による規制があり、これらに違反することは一義的には建築物の家主の法令違反となりますが、当社グループも店舗の撤退や改築による休店等の形で影響を受けることがあります。
② 官公庁の許認可及び免許登録が必要とされる項目について
a.食品衛生法に基づく食品営業許可
食品販売に伴う衛生上の危害発生防止及び公衆衛生の向上・推進を図る見地から、食品の規格、添加物、衛生管理、営業許可等が定められております。新店の場合は、新規での営業許可申請となりますが、既存店につきましては6~7年に一度更新が必要とされております。当社グループは現在に至るまで、同法による行政処分を受けたことはありませんが、万が一処分を受けるような事態になった場合、その内容によっては、食品販売や乳製品販売に支障をきたし、出店計画に遅れが出る可能性があります。b.たばこ事業法に基づく許可
たばこの販売には、生産者及び販売者の健全な発展と租税の安定的確保に貢献することを目的として、たばこ事業法により、財務局長の許可を得ることが定められております。許可には、大規模小売店舗(売場面積400㎡以上)向けの特定小売販売業許可と一般小売店舗向けの一般小売販売業許可の2種類があり、当社グループの取得状況は特定小売販売業許可1店舗であります。また、たばこ販売に関しては未成年者の保護育成の観点から「未成年者喫煙禁止法」が制定されており、違反販売業者に対しては罰則が課されているだけでなくたばこ販売免許の取消しもあり得ます。当社グループは現在に至るまで、同法による行政処分を受けたことはありませんが、万が一処分を受けるような事態になった場合は、当社グループの経営成績等に影響を及ぼし、また、出店計画に遅れが出る可能性があります。c.酒税法に基づく免許
酒類の販売には、酒税の保全上、酒類の需要と供給を維持することを目的として、酒税法により、所轄税務署長の免許を得ることが定められております。酒類販売に関しては未成年者の保護育成の観点から「未成年者飲酒禁止法」が制定されており、違反販売業者に対しては厳しい罰則が課されているだけでなく酒類販売免許の取消しもあり得ます。万が一、そのような処分を受けるような事態になった場合は、当社グループの経営成績等に影響を及ぼし、また、出店計画に支障をきたす可能性があります。③ 「容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律(容器包装リサイクル法)」による規制について
同法の目的は、消費者・地方自治体・事業者がそれぞれ役割を分担して容器包装廃棄物の再商品化(リサイクル)を促進することとされており、家庭ごみ(一般廃棄物)の中で多くの割合を占める容器包装廃棄物(トレー・レジ袋・包装紙等)についてその減量化を図り循環型社会を実現するための法律であります。当社グループは小売業の特定事業者に該当し、リサイクル義務の対象となるプラスチック容器・紙容器・ガラス瓶・ペットボトル等の総量の排出量を総額で計算し、再商品化義務量を算出し、財団法人日本容器包装リサイクル協会に委託する単価を乗じて費用を負担することが義務付けられております。
なお、2007年4月からの改正法の施行により、前年度において容器包装を用いた量が50トン以上の小売業は年1回の定期報告及び容器包装の使用の合理化のための取組が義務付けられることとなっております。当社グループはこれらの法規制の対象となるため既に対応しておりますが、今後の出店計画による店舗の増加に伴う排出量の増加によっては、相応の費用が発生する可能性があります。
④ 個人情報の取扱いについて
当社グループでは、「ジェーソン」各店舗を利用する顧客が自転車などの商品購入の際に氏名、住所、電話番号等の個人情報を知り得る立場にあります。当社グループが知り得た情報については、不正侵入防止や保管状況の徹底、データへのアクセス制限など個人情報の流出を防止するための諸施策を講じておりますが、万一、社外からの侵入や社内管理体制の問題から、これらの個人情報が外部に漏洩した場合には、当社グループへの信用低下や損害賠償請求等によって当社グループの経営成績等に影響を及ぼす可能性があります。(5) 人材の確保及び育成
当社グループにおいては、店舗数の拡大に伴う人材の確保及び育成は重要な課題となっております。特に店長クラスの優秀な人材が確保または育成できなかった場合には、当社グループの出店計画に影響を及ぼす可能性があります。(6) 天候・異常気象・災害等について
当社グループの収入である一般消費者への商品販売は、天候不順や異常気象により、販売数量の計画差異が生じ、業績に影響を及ぼす可能性があります。また、災害等に対しては緊急時の社内体制を整備しておりますが、大規模な地震、風水害等の自然災害が発生した場合、当社グループの営業活動に著しい支障が生じ、当社グループの経営成績等に影響を及ぼす可能性があります。
(7) 敷金・保証金等の与信管理、債権管理について
当社グループは、店舗等の物件の賃借に際し、登記簿謄本の入手による権利関係の確認をはじめとする当該物件に関する情報の調査収集を行うと共に、契約内容の詳細検討(賃貸価格、敷金とその他諸条件(事業用定期借地契約または普通建物賃貸借契約)、契約開始日と契約期間、解約に関する諸条件(敷金・原状回復)等)を行っております。当社グループは、積極的な出店によって多額の敷金・保証金を計上しておりますが、保証金供与先の財政状態によっては、債権回収が困難になる可能性があります。また、当社グループの都合による中途解約においては、当社が締結している長期賃貸借契約の契約内容によっては、返還されない可能性があります。2018年2月末の敷金及び保証金残高は975,201千円であります。(8) 固定資産の減損について
当社グループが保有する固定資産を使用している店舗の営業損益に著しい悪化が見られ、短期的にその状況の回復が見込まれない場合、もしくは土地等の時価が著しく下落した場合において、当該固定資産について減損会計を適用し、減損損失を計上する可能性があります。これに伴って、当社グループの経営成績等に影響を及ぼす可能性があります。- 有価証券報告書 抜粋メニュー
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このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E03509] S100D22D)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。
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