有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100DFL5
株式会社七十七銀行 コーポレートガバナンス状況 (2018年3月期)
(コーポレート・ガバナンスに対する基本的な考え方)
当行は、「コーポレートガバナンスに関する基本方針」において定めた以下の基本的な考え方に沿って、コーポレートガバナンスの強化・充実に努めております。
① 経営の基本理念である「行是」に従い、銀行業務を通じて「地域経済・社会の発展に貢献する」という地方銀行の公共的使命を常に念頭においた業務運営に努めます。
・行是
一.奉仕の精神の高揚
銀行の発展は、地域社会の繁栄とともにあることを認識し、つねに奉仕の精神の高揚につとめる。
一.信用の向上
銀行の生命は信用にあることを銘記し、つねにその向上につとめる。
一.和協の精神の涵養
和協の精神は、職務遂行の根幹であることを自覚し、つねにその涵養につとめる。
② 当行の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上を図るため、経営の透明性及びプロセスの適切性を高めるとともに、地域社会、取引先及び株主をはじめとする、ステークホルダーとの適切な協働に努めます。
(コーポレート・ガバナンスに関する施策の実施状況)
① 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他コーポレート・ガバナンスの管理状況
A. 会社の機関の内容
当行は、2017年6月29日開催の第133回定時株主総会の決議に基づき、監査等委員会設置会社へ移行しております。
取締役会は、取締役(監査等委員である取締役を除く)11名(うち社外取締役3名)、及び監査等委員である取締役5名(うち社外取締役3名)の計16名で構成されており、経営上の重要事項に係わる意思決定を図るとともに、常務会を設置し取締役会の委任を受けた範囲内において重要事項の協議・決定を行っております。また、経営の意思決定・監督機能と、業務執行機能を分離し、各機能の強化・迅速化を図る観点から、執行役員制度を導入しております。さらに、経営の透明性及びプロセスの適切性をより一層高め、企業統治機能の更なる充実を図るため、取締役会の任意の諮問機関としてコーポレートガバナンス委員会を設置しております。
監査等委員会は、監査等委員である取締役5名(うち社外取締役3名)で構成されており、取締役の職務の執行の監査及び取締役会の監督機能の監視を行っております。
また、コンプライアンス委員会を設置し、法令等遵守に係わる組織・体制の整備、不祥事件等の発生防止等について、定期的または必要に応じて随時協議することにより、法令等遵守態勢の整備・強化を行っております。
なお、当行は、社外取締役の独立性の要件を定めた「独立性判断基準」を制定しております。
当行において独立役員とは、法令が定める社外取締役の要件および東京証券取引所の「上場管理等に関するガイドライン」に規定された独立性基準を充足し、かつ、現在または最近(注1)において以下の各号のいずれにも該当せず、当行の株主と利益相反の生じるおそれがない者とする。
(1) 当行を主要な取引先とする者(注2)、またはその者が法人等である場合はその業務執行者
(2) 当行の主要な取引先(注3)、またはその者が法人等である場合はその業務執行者
(3) 当行から役員報酬以外に過去3年平均で年間1,000万円以上の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、または法律専門家
(4) 当行を主要な取引先(注2)とするコンサルティング会社、会計事務所、または法律事務所の社員等
(5) 当行の主要株主(注4)、またはその者が法人等である場合にはその業務執行者
(6) 当行から過去3年平均で年間1,000万円以上の寄付金を受ける者、またはその者が法人等である場合にはその業務執行者
(7) 次に掲げる者(ただし、重要な者(注5)に限る)の二親等内の親族
A.上記(1)~(6)に該当する者
B.当行およびその子会社の取締役、監査役、執行役員および重要な使用人等
注1.最近:実質的に現在と同視できるような場合をいい、例えば、社外取締役として選任する株主総会の議案の内容が決定された時点において該当していた場合等を含む。
注2.当行を主要な取引先とする者:当行との取引による売上高が、当該取引先の直近事業年度の連結売上高の2%以上である先をいう。
注3.当行の主要な取引先:当該取引先との取引による収益が、当行の直近事業年度の連結業務粗利益の2%以上である先をいう。
注4.主要株主:総議決権の10%以上を保有する株主をいう。
注5.重要な者:会社の役員・部長またはこれに相当する者、会計事務所や法律事務所等に所属する者については公認会計士や弁護士などをいう。
会社の機関の概要
B.内部統制システムの整備の状況
取締役会において以下のとおり「内部統制基本方針」を定め、内部統制システムの整備に努めております。
a.当行の取締役・使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
イ.当行は、法令等遵守にかかる基本的考え方、基本方針について定めた法令等遵守方針に基づき、法令等を遵守する。
ロ.当行は、法令等遵守態勢の整備・強化を図るための組織として、頭取を委員長とするコンプライアンス委員会、その下部機関としてのコンプライアンス部会を置くとともに、部店毎にコンプライアンス推進委員会を置く。また、法令等遵守の統轄部署としてコンプライアンス統轄部を置く。
ハ.当行は、頭取を法令遵守担当役員とするとともに、法令等遵守の統轄部署に法令遵守統轄者および統轄コンプライアンス・オフィサー、各部店にコンプライアンス・オフィサーもしくは法令遵守連絡担当者を置く。
ニ.取締役会は、年度毎に「法令等遵守に係わる実践計画」を決議するとともに、実践計画の進捗状況および達成状況等の報告を受ける。
ホ.当行は、役職員がコンプライアンス違反または違反の疑いが強い行為を発見した場合の通報の手段として、専用電話等を設置・運営する。
ヘ.監査等委員は、取締役による法令もしくは定款に違反する行為を発見したとき、またはそのおそれがあると認めたときは取締役会に報告するなど、適切な措置を講じる。
ト.当行は、反社会的勢力への対応にかかる基本方針等について定めた反社会的勢力への対応方針に基づき、反社会的勢力との関係遮断を重視した業務運営を行う。
チ.当行は、子会社との間で取引を行うにあたって、不当な指示・要求を行わないこととし、原則として通常一般の取引条件にて行う。
リ.当行は、財務報告にかかる内部統制態勢を整備し、財務報告の適正性・信頼性を確保する。
b.当行の取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
当行は、情報資産の具体的な管理基準を定めたセキュリティスタンダード等に基づき、取締役会議事録のほか、取締役の職務執行にかかる文書を保管および管理する。
c.当行の損失の危険の管理に関する規程その他の体制
イ.当行は、リスクの種類、リスク管理の内容、リスク管理にかかる取締役会・各部署の役割等について定めたリスク管理基本方針に基づき、適切なリスク管理を行う。
ロ.当行は、統合的リスク管理を行う部署として、リスク統轄部を置く。
ハ.当行は、災害等発生時の基本的行動指針、対応体制等の重要事項について定めた災害等緊急時対応プラン等に基づき、緊急事態発生時においても適切に対処する。
d.当行の取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
イ.当行は、毎月および必要に応じて取締役会を開催するとともに、取締役会の委任を受けた範囲において、常務会にて重要事項の協議を行う。
ロ.取締役会は、全行的な目標として策定する経営計画および予算等について決議するとともに、その進捗状況について報告を受ける。
ハ.取締役は、組織規定に定めた職務権限等に基づき、職務を執行する。
ニ.当行は、執行役員制度により、経営の意思決定・監督機能と、業務執行機能を分離し、各機能の強化・迅速化を図る。
e.次に掲げる体制その他の当行及びその子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
イ.当行子会社の取締役の職務の執行に係る事項の当行への報告に関する体制
・ 当行は、子会社との間に予め定める事項につき協議・報告を受け、総合企画部を統轄部署として子会社の管理・指導を行う。
・ 当行は、子会社と定期的にもしくは必要に応じ会議を開催し、情報の共有化を通じて管理および連携を強化する。
ロ.当行子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制
・ 各種リスクの管理にあたっては、リスク管理等に関し、子会社各社が当行の制定する内容に則り制定する諸規定および各社の事業内容に応じ制定する諸規定に従い、各社毎に管理させる。
・ 当行のリスク管理部署は、「リスク管理の基本方針」に基づき、子会社各社の業況等を把握することにより、グループ一体としてのリスク管理を行う。
・ 当行は、災害等発生時の基本的行動指針、対応体制等の重要事項について定めた子会社各社の災害等緊急時対応プラン等に基づき、緊急事態発生時においても子会社に適切に対処させる。
ハ.当行子会社の取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
当行は、当行の経営方針を子会社に周知徹底し、法令等に抵触しない範囲内で、子会社の業務運営に反映させるとともに、子会社の業務運営状況を把握する。
ニ.当行子会社の取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
・ 当行は、子会社に対し、当行が制定する内容に則り、コンプライアンス、リスク管理等に関する諸規定を制定させ、これを遵守させる。
・ 当行は、子会社の事業等の健全性を維持するため、別途締結する契約に基づく委託を受け、監査部にて業務運営状況の監査を行う。
・ 当行は、子会社の財務報告にかかる内部統制態勢を整備し、財務報告の適正性・信頼性を確保する。
f.当行の監査等委員会の職務を補助すべき使用人に関する事項
監査部に監査等委員会の職務を補助する専任の使用人を置き、その使用人は監査等委員会の指示に従い、その職務を行う。
g.前号の使用人の当行の取締役(監査等委員である取締役を除く)からの独立性に関する事項
監査等委員会の職務を補助する使用人にかかる考課、異動等、人事に関する事項の決定については、監査等委員会の事前の同意を得る。
h.当行の監査等委員会の職務を補助すべき使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
監査等委員会の職務を補助する使用人は、専ら監査等委員会の指揮命令に従う。
i.次に掲げる体制その他の当行の監査等委員会への報告に関する体制
イ.当行の取締役(監査等委員である取締役を除く)及び使用人が当行の監査等委員会に報告をするための体制
・ 取締役(監査等委員である取締役を除く)および使用人は、取締役会その他監査等委員の出席する重要な会議において、随時その職務の執行状況の報告を行う。
・ 取締役(監査等委員である取締役を除く)および使用人は、当行もしくは子会社等に著しい損害を及ぼす事実等、当行に重大な影響を及ぼす事項について、速やかに監査等委員会に報告を行う。
ロ.当行子会社の取締役、監査役及び使用人又はこれらの者から報告を受けた者が当行の監査等委員会に報告をするための体制
・ 当行は、子会社との間で別途締結する監査契約に基づく監査を通じて、子会社各社の資産自己査定の実施状況等を含む業務運営状況について、子会社各社の取締役、監査役および使用人またはこれらの者から報告を受けた者から適宜報告を受ける。当行は、当該報告を受けた場合、その内容について、取締役会その他監査等委員の出席する重要な会議において、報告を行う。
・ 子会社の取締役、監査役および使用人またはこれらの者から報告を受けた者は、当行もしくは子会社等に著しい損害を及ぼす事実等、当行に重大な影響を及ぼす事項について、速やかに監査等委員会に報告を行う。
j. 前号の報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制
イ.監査等委員会への報告者、調査に協力した者および被報告者のプライバシーを保護する。
ロ.監査等委員会に報告をしたことを理由とした、報告者に対する不利益な取扱いを禁止する。
k. 当行の監査等委員の職務の執行について生ずる費用の前払又は償還の手続その他の当該職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項
イ.当行は、監査等委員がその職務の執行(監査等委員会の職務の執行に関するものに限る)について、当行に対し、会社法第399条の2第4項に基づく費用の前払い等の請求をしたときは、担当部署において審議のうえ、当該請求に係る費用または債務が当該監査等委員の職務の執行に必要でないと認められた場合を除き、速やかに当該費用または債務を処理する。
ロ.当行は、監査等委員の職務の執行について生ずる費用等を支弁するため、毎年、一定額の予算を設ける。
l.その他当行の監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制
イ.監査等委員は、監査等委員会規定および監査等委員会監査等基準に基づく、代表取締役との定期的会合、取締役会その他重要な会議への出席、および内部監査部門・会計監査人等との連携を通じ、監査を実効的に行う。
ロ.監査等委員会は、業務執行にかかる重要な書類を適宜閲覧するほか、必要に応じて取締役(監査等委員である取締役を除く)および使用人に対して説明を求めることができる。
ハ.監査等委員会は、独自に意思形成を行うため、監査の実施にあたり必要と認めるときは、自らの判断で公認会計士その他の外部専門家を活用する。
C.リスク管理体制の整備の状況
取締役会において定めたリスク管理基本方針により、管理すべきリスクの種類やリスクカテゴリー毎の所管部及び統轄部署を定め、各種リスクの管理を行うとともに、監査部が内部監査部署として各部署の業務運営・管理及びリスク管理の適切性を監査しております。
リスク管理基本方針では、リスクの種類認識に基づき「信用リスク」「市場リスク」「流動性リスク」「オペレーショナル・リスク」(「事務リスク」「システムリスク」「法務リスク」「人的リスク」「有形資産リスク」「風評リスク」「アウトソーシングに伴うリスク」「災害等偶発事態発生によるリスク」)に関する管理方針を定めるとともに、リスク管理に対する意思決定及び取締役会の役割、各種リスク管理部署等の組織と役割及びリスク管理の内容を定めております。
その他、情報を適切に保護するための基本方針として、セキュリティポリシーを定めております。
リスク管理体制
D.内部監査及び監査等委員会監査、会計監査の状況
内部監査につきましては、監査部(2018年3月末現在の在籍行員34名)を内部監査部署とし、原則として年1回以上、全ての本部、営業店及びグループ会社等を対象として実施する体制とし、法令等遵守(コンプライアンス)をはじめとした内部管理態勢の適切性、有効性の検証を中心として行っております。
監査等委員会監査につきましては、監査等委員会規定及び監査等委員会監査等基準に基づき、取締役会その他重要な会議への出席、取締役会から受領した報告内容の検証、業務及び財産の状況に関する調査等を実施いたします。同時に監査等委員会の職務を補助する専任の使用人を置くなど、監査等委員会を補佐する体制を整備いたします。また、監査の実施にあたっては、監査状況等の随時報告及び定期的会合を通じた意見交換等により、監査部及び会計監査人との緊密な連携を図ってまいります。
会計監査につきましては、会計監査人に有限責任監査法人トーマツを選任し、期中を通じて監査を受け、適正な会計処理と経営の透明性確保に努めております。会計監査業務を執行した公認会計士は、菅博雄氏、小暮和敏氏、木村大輔氏の3名であり、継続監査年数はいずれも公認会計士法の規定に定める7年以内となっております。また、会計監査業務に係る補助者は、公認会計士4名、会計士補等3名、その他24名であります。
E.社外取締役
a.当行は、社外取締役を6名(うち鈴木敏夫、山浦正井及び若生正博の3名が監査等委員である社外取締役)選任しておりますが、当行の経営を監視するうえでの独立性を確保していることから、全員を国内証券取引所の規程に定める独立役員に選定しております。
b.社外取締役(監査等委員である取締役を除く)は、一般株主の利益への十分な配慮や社外の視点を経営の意思決定に反映させ、経営の意思決定機能及び監督機能を強化する役割を担っており、取締役会への出席等を通じ、その機能を実効的に発揮する体制を確保しております。また、監査等委員である社外取締役は、代表取締役との定期的会合、取締役会その他重要な会議への出席、及び監査部・会計監査人との連携等を通じ、その機能を実効的に発揮する体制を確保しております。
c.社外取締役の杉田正博は当行の取引先でありますが、取引の内容は一般預金者としての通常の銀行取引であります。
d.社外取締役の中村健及び中村健法律事務所は当行の取引先でありますが、取引の内容は一般預金者としての通常の銀行取引であります。
e.社外取締役の奥山恵美子は当行の取引先である仙台市の出身者であります。当行は仙台市に指定された指定金融機関であり、公金の収納、支払の事務を取扱うほか、預貸金等の取引を行っております。仙台市との取引は、その性質に照らして、株主・投資者の判断に影響を及ぼすおそれはないと判断しております。
また、同人は、当行の取引先でありますが、取引の内容は一般預金者としての通常の銀行取引であります。
f.監査等委員である社外取締役の鈴木敏夫は当行の取引先である東北電力株式会社の出身者であります。当行と東北電力株式会社との間には預貸金等の取引がありますが、通常の銀行取引であり、株主・投資者の判断に影響を及ぼすおそれはないと判断しております。なお、東北電力株式会社は当行の株主ですが、2018年3月31日時点で議決権保有割合は2.27%であって独立性に懸念はないと判断しております。
また、同人は、当行の取引先でありますが、取引の内容は一般預金者としての通常の銀行取引であります。
g.監査等委員である社外取締役の山浦正井は当行の取引先である仙台市の出身者であります。当行は仙台市に指定された指定金融機関であり、公金の収納、支払の事務を取扱うほか、預貸金等の取引を行っております。仙台市との取引は、その性質に照らして、株主・投資者の判断に影響を及ぼすおそれはないと判断しております。
山浦正井は、社会福祉法人仙台市社会福祉協議会の会長であります。当行と同法人との間には預金等の取引がありますが、通常の銀行取引であり、株主・投資者の判断に影響を及ぼすおそれはないと判断しております。
また、同人は、当行の取引先でありますが、取引の内容は一般預金者としての通常の銀行取引であります。
なお、山浦正井は、当行の取引先であり、社外役員の相互就任の関係にありました株式会社仙台ソフトウェアセンターの出身者でありますが、同社は2018年3月31日に解散しております。
h. 監査等委員である社外取締役の若生正博は当行の取引先である宮城県の出身者であります。当行は宮城県に指定された指定金融機関であり、公金の収納、支払の事務を取扱うほか、預貸金等の取引を行っております。宮城県との取引は、その性質に照らして、株主・投資者の判断に影響を及ぼすおそれはないと判断しております。
若生正博は、株式会社テクノプラザみやぎの代表取締役社長であります。株式会社テクノプラザみやぎは、行政機関と民間企業などの共同出資によって事業者の支援等を通じた地域産業の振興を目的に設立された企業で、当行は3.45%を出資しております。同社との間には預金等の取引がありますが、通常の銀行取引であり、株主・投資者の判断に影響を及ぼすおそれはないと判断しております。
株式会社テクノプラザみやぎでは、当行の元役員が社外取締役を務めており、当行と同社は社外役員の相互就任の関係にありますが、相互就任によって若生正博の社外取締役としての独立性に影響を与えるものではありません。
若生正博は、公益財団法人みやぎ産業振興機構の理事長であります。当行と同法人との間には預貸金等の取引がありますが、通常の銀行取引であり、株主・投資者の判断に影響を及ぼすおそれはないと判断しております。
また、同人は、当行の取引先でありますが、取引の内容は一般預金者としての通常の銀行取引であります。
F.責任限定契約の概要の内容
当行は社外取締役との間で、会社法第427条第1項の規定に基づき、社外取締役が任務を怠ったことによって生じた当行に対する損害賠償責任を法令で定める最低責任限度額とする旨の責任限定契約を締結しております。
G.役員の報酬等の内容
a .役員報酬の決定方針及び決定方法
イ.当行の役員報酬については、株主総会の決議により年間の報酬限度額を定め、取締役(監査等委員である取締役を除く)に対する報酬限度額については、定時定額報酬である「基本報酬」として年額270百万円(うち社外取締役分は20百万円)、「業績連動報酬」として年額90百万円、また、監査等委員である取締役に対する報酬限度額については、定時定額報酬である「基本報酬」として年額80百万円としております。
また、業務執行取締役については、この報酬限度額とは別枠にて、業績連動型株式報酬制度(「第4 提出会社の状況 1 株式等の状況 (8) 役員・従業員株式所有制度の内容」に記載のとおり)を導入しております。
ロ.取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く)の報酬等は、当行の中長期的な業績向上と企業価値向上への意欲を高める観点から、定時定額報酬である「基本報酬」、当期純利益に連動する「業績連動報酬」、株式価値との連動性を有する「株式報酬」の3つで構成しております。また、社外取締役(監査等委員である取締役を除く)の報酬等は、経営監督機能の強化を図る観点から、業績連動性のある報酬とはせず、定時定額報酬である「基本報酬」のみとしております。
報酬の決定に際しては、透明性及び公正性を高めるため、コーポレートガバナンス委員会による審議・答申を踏まえ、株主総会の決議により定められた報酬限度額の範囲内で、取締役会において決定いたしております。
業績連動報酬の内容は以下のとおりです。
(支給算式)
業績連動報酬支給額=月額報酬(取締役の月額給与額)×業績連動報酬支給月数
ハ.監査等委員である取締役の報酬は、独立性を高め、企業統治の一層の強化を図る観点から、定時定額報酬である「基本報酬」のみとしております。報酬の決定に際しては、株主総会の決議により定められた報酬限度額の範囲内で、監査等委員の協議において決定いたしております。
b .提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額
当事業年度(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)
(注) 1 当行は、2017年6月29日開催の第133回定時株主総会の決議に基づき、監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行(以下、「本移行」という。)しており、監査役の員数および報酬等は本移行前の期間に係るものであり、取締役(監査等委員)の員数および報酬等は本移行後の期間に係るものであります。
2 支給人数には、2017年6月29日開催の第133回定時株主総会終結の時をもって退任した取締役2名および監査役4名を含んでおります。なお、鈴木敏夫および山浦正井は、本移行に伴い監査等委員(社外取締役)に選任され、監査役(社外監査役)を任期満了により退任しておりますので、社外役員の員数としては2名で計上しております。
3 当行は、2017年6月29日開催の第133回定時株主総会の決議に基づき、株式報酬型ストックオプション制度を廃止し、役員報酬BIP信託による業績連動型株式報酬制度(以下、「本制度」という。)を導入しております。上記の株式報酬の額には、本制度に基づき当事業年度中に付与された株式交付ポイントに係る費用計上額を記載しております。
なお、当行は、2017年8月17日付で、過去に割当を受けた未行使の株式報酬型ストックオプションを保有する者を対象に、本制度への移行を行い、当該ストックオプションの目的となる株式の数に相当する株式交付ポイント(総数1,373,500株相当(株式併合前))を当該ストックオプションからの移行分として付与しております。当該移行分の株式交付ポイントは、移行前のストックオプションと同じく基本的に退任後に初めて当行株式等の交付等が行われるものであり、また、移行前のストックオプションの報酬額の開示が行われているため、上記の株式報酬の額に含んでおりません。
4 上記のほか、使用人兼務取締役6名の使用人としての報酬が61百万円(使用人分給与51百万円、使用人分賞与10百万円)あります。
c .提出会社の役員ごとの報酬等の総額
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
H.株式の保有状況
a.保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式の銘柄数及び貸借対照表計上額
b.保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式の保有区分、銘柄、株式数、貸借対照表計上額及び保有目的
(前事業年度)
貸借対照表計上額が資本金額の100分の1を超える銘柄は次のとおりであります。
(特定投資株式)
(みなし保有株式)
該当事項はありません。
(当事業年度)
貸借対照表計上額が資本金額の100分の1を超える銘柄は次のとおりであります。
(特定投資株式)
(みなし保有株式)
該当事項はありません。
c.保有目的が純投資目的である投資株式の貸借対照表計上額ならびに受取配当金、売却損益及び評価損益
(注) 非上場株式については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、「評価損益」は記載しておりません。
d.当事業年度中に投資株式のうち、保有目的を純投資目的から純投資目的以外の目的に変更したもの
該当事項はありません。
e.当事業年度中に投資株式のうち、保有目的を純投資目的以外の目的から純投資目的に変更したもの
② 当行と当行の社外取締役の人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係の概要
社外取締役と当行との間に、通常の銀行取引を除き、特に利害関係はございません。
③ 取締役の定数
当行の取締役(監査等委員である取締役を除く)は14名以内、監査等委員である取締役は5名以内とする旨をそれぞれ定款に定めております。
④ 取締役の選解任の決議要件
取締役の選任決議については、「監査等委員である取締役とそれ以外の取締役を区別して選任を行う」旨、「取締役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う」旨、及び「取締役の選任決議は累積投票によらない」旨を定款に定めております。
⑤ 取締役会で決議できる株主総会決議事項
A.会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議をもって市場取引等により自己の株式を取得することができる旨定款に定めております。これは、機動的な資本政策の遂行を可能とすることを目的とするものであります。
B.取締役会の決議により、毎年9月30日を基準日として中間配当をすることができる旨定款に定めております。これは、株主への安定的な利益還元を目的とするものであります。
⑥ 株主総会の特別決議要件
会社法第309条第2項に定める決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。
当行は、「コーポレートガバナンスに関する基本方針」において定めた以下の基本的な考え方に沿って、コーポレートガバナンスの強化・充実に努めております。
① 経営の基本理念である「行是」に従い、銀行業務を通じて「地域経済・社会の発展に貢献する」という地方銀行の公共的使命を常に念頭においた業務運営に努めます。
・行是
一.奉仕の精神の高揚
銀行の発展は、地域社会の繁栄とともにあることを認識し、つねに奉仕の精神の高揚につとめる。
一.信用の向上
銀行の生命は信用にあることを銘記し、つねにその向上につとめる。
一.和協の精神の涵養
和協の精神は、職務遂行の根幹であることを自覚し、つねにその涵養につとめる。
② 当行の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上を図るため、経営の透明性及びプロセスの適切性を高めるとともに、地域社会、取引先及び株主をはじめとする、ステークホルダーとの適切な協働に努めます。
(コーポレート・ガバナンスに関する施策の実施状況)
① 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他コーポレート・ガバナンスの管理状況
A. 会社の機関の内容
当行は、2017年6月29日開催の第133回定時株主総会の決議に基づき、監査等委員会設置会社へ移行しております。
取締役会は、取締役(監査等委員である取締役を除く)11名(うち社外取締役3名)、及び監査等委員である取締役5名(うち社外取締役3名)の計16名で構成されており、経営上の重要事項に係わる意思決定を図るとともに、常務会を設置し取締役会の委任を受けた範囲内において重要事項の協議・決定を行っております。また、経営の意思決定・監督機能と、業務執行機能を分離し、各機能の強化・迅速化を図る観点から、執行役員制度を導入しております。さらに、経営の透明性及びプロセスの適切性をより一層高め、企業統治機能の更なる充実を図るため、取締役会の任意の諮問機関としてコーポレートガバナンス委員会を設置しております。
監査等委員会は、監査等委員である取締役5名(うち社外取締役3名)で構成されており、取締役の職務の執行の監査及び取締役会の監督機能の監視を行っております。
また、コンプライアンス委員会を設置し、法令等遵守に係わる組織・体制の整備、不祥事件等の発生防止等について、定期的または必要に応じて随時協議することにより、法令等遵守態勢の整備・強化を行っております。
なお、当行は、社外取締役の独立性の要件を定めた「独立性判断基準」を制定しております。
当行において独立役員とは、法令が定める社外取締役の要件および東京証券取引所の「上場管理等に関するガイドライン」に規定された独立性基準を充足し、かつ、現在または最近(注1)において以下の各号のいずれにも該当せず、当行の株主と利益相反の生じるおそれがない者とする。
(1) 当行を主要な取引先とする者(注2)、またはその者が法人等である場合はその業務執行者
(2) 当行の主要な取引先(注3)、またはその者が法人等である場合はその業務執行者
(3) 当行から役員報酬以外に過去3年平均で年間1,000万円以上の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、または法律専門家
(4) 当行を主要な取引先(注2)とするコンサルティング会社、会計事務所、または法律事務所の社員等
(5) 当行の主要株主(注4)、またはその者が法人等である場合にはその業務執行者
(6) 当行から過去3年平均で年間1,000万円以上の寄付金を受ける者、またはその者が法人等である場合にはその業務執行者
(7) 次に掲げる者(ただし、重要な者(注5)に限る)の二親等内の親族
A.上記(1)~(6)に該当する者
B.当行およびその子会社の取締役、監査役、執行役員および重要な使用人等
注1.最近:実質的に現在と同視できるような場合をいい、例えば、社外取締役として選任する株主総会の議案の内容が決定された時点において該当していた場合等を含む。
注2.当行を主要な取引先とする者:当行との取引による売上高が、当該取引先の直近事業年度の連結売上高の2%以上である先をいう。
注3.当行の主要な取引先:当該取引先との取引による収益が、当行の直近事業年度の連結業務粗利益の2%以上である先をいう。
注4.主要株主:総議決権の10%以上を保有する株主をいう。
注5.重要な者:会社の役員・部長またはこれに相当する者、会計事務所や法律事務所等に所属する者については公認会計士や弁護士などをいう。
会社の機関の概要
B.内部統制システムの整備の状況
取締役会において以下のとおり「内部統制基本方針」を定め、内部統制システムの整備に努めております。
a.当行の取締役・使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
イ.当行は、法令等遵守にかかる基本的考え方、基本方針について定めた法令等遵守方針に基づき、法令等を遵守する。
ロ.当行は、法令等遵守態勢の整備・強化を図るための組織として、頭取を委員長とするコンプライアンス委員会、その下部機関としてのコンプライアンス部会を置くとともに、部店毎にコンプライアンス推進委員会を置く。また、法令等遵守の統轄部署としてコンプライアンス統轄部を置く。
ハ.当行は、頭取を法令遵守担当役員とするとともに、法令等遵守の統轄部署に法令遵守統轄者および統轄コンプライアンス・オフィサー、各部店にコンプライアンス・オフィサーもしくは法令遵守連絡担当者を置く。
ニ.取締役会は、年度毎に「法令等遵守に係わる実践計画」を決議するとともに、実践計画の進捗状況および達成状況等の報告を受ける。
ホ.当行は、役職員がコンプライアンス違反または違反の疑いが強い行為を発見した場合の通報の手段として、専用電話等を設置・運営する。
ヘ.監査等委員は、取締役による法令もしくは定款に違反する行為を発見したとき、またはそのおそれがあると認めたときは取締役会に報告するなど、適切な措置を講じる。
ト.当行は、反社会的勢力への対応にかかる基本方針等について定めた反社会的勢力への対応方針に基づき、反社会的勢力との関係遮断を重視した業務運営を行う。
チ.当行は、子会社との間で取引を行うにあたって、不当な指示・要求を行わないこととし、原則として通常一般の取引条件にて行う。
リ.当行は、財務報告にかかる内部統制態勢を整備し、財務報告の適正性・信頼性を確保する。
b.当行の取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
当行は、情報資産の具体的な管理基準を定めたセキュリティスタンダード等に基づき、取締役会議事録のほか、取締役の職務執行にかかる文書を保管および管理する。
c.当行の損失の危険の管理に関する規程その他の体制
イ.当行は、リスクの種類、リスク管理の内容、リスク管理にかかる取締役会・各部署の役割等について定めたリスク管理基本方針に基づき、適切なリスク管理を行う。
ロ.当行は、統合的リスク管理を行う部署として、リスク統轄部を置く。
ハ.当行は、災害等発生時の基本的行動指針、対応体制等の重要事項について定めた災害等緊急時対応プラン等に基づき、緊急事態発生時においても適切に対処する。
d.当行の取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
イ.当行は、毎月および必要に応じて取締役会を開催するとともに、取締役会の委任を受けた範囲において、常務会にて重要事項の協議を行う。
ロ.取締役会は、全行的な目標として策定する経営計画および予算等について決議するとともに、その進捗状況について報告を受ける。
ハ.取締役は、組織規定に定めた職務権限等に基づき、職務を執行する。
ニ.当行は、執行役員制度により、経営の意思決定・監督機能と、業務執行機能を分離し、各機能の強化・迅速化を図る。
e.次に掲げる体制その他の当行及びその子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
イ.当行子会社の取締役の職務の執行に係る事項の当行への報告に関する体制
・ 当行は、子会社との間に予め定める事項につき協議・報告を受け、総合企画部を統轄部署として子会社の管理・指導を行う。
・ 当行は、子会社と定期的にもしくは必要に応じ会議を開催し、情報の共有化を通じて管理および連携を強化する。
ロ.当行子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制
・ 各種リスクの管理にあたっては、リスク管理等に関し、子会社各社が当行の制定する内容に則り制定する諸規定および各社の事業内容に応じ制定する諸規定に従い、各社毎に管理させる。
・ 当行のリスク管理部署は、「リスク管理の基本方針」に基づき、子会社各社の業況等を把握することにより、グループ一体としてのリスク管理を行う。
・ 当行は、災害等発生時の基本的行動指針、対応体制等の重要事項について定めた子会社各社の災害等緊急時対応プラン等に基づき、緊急事態発生時においても子会社に適切に対処させる。
ハ.当行子会社の取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
当行は、当行の経営方針を子会社に周知徹底し、法令等に抵触しない範囲内で、子会社の業務運営に反映させるとともに、子会社の業務運営状況を把握する。
ニ.当行子会社の取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
・ 当行は、子会社に対し、当行が制定する内容に則り、コンプライアンス、リスク管理等に関する諸規定を制定させ、これを遵守させる。
・ 当行は、子会社の事業等の健全性を維持するため、別途締結する契約に基づく委託を受け、監査部にて業務運営状況の監査を行う。
・ 当行は、子会社の財務報告にかかる内部統制態勢を整備し、財務報告の適正性・信頼性を確保する。
f.当行の監査等委員会の職務を補助すべき使用人に関する事項
監査部に監査等委員会の職務を補助する専任の使用人を置き、その使用人は監査等委員会の指示に従い、その職務を行う。
g.前号の使用人の当行の取締役(監査等委員である取締役を除く)からの独立性に関する事項
監査等委員会の職務を補助する使用人にかかる考課、異動等、人事に関する事項の決定については、監査等委員会の事前の同意を得る。
h.当行の監査等委員会の職務を補助すべき使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
監査等委員会の職務を補助する使用人は、専ら監査等委員会の指揮命令に従う。
i.次に掲げる体制その他の当行の監査等委員会への報告に関する体制
イ.当行の取締役(監査等委員である取締役を除く)及び使用人が当行の監査等委員会に報告をするための体制
・ 取締役(監査等委員である取締役を除く)および使用人は、取締役会その他監査等委員の出席する重要な会議において、随時その職務の執行状況の報告を行う。
・ 取締役(監査等委員である取締役を除く)および使用人は、当行もしくは子会社等に著しい損害を及ぼす事実等、当行に重大な影響を及ぼす事項について、速やかに監査等委員会に報告を行う。
ロ.当行子会社の取締役、監査役及び使用人又はこれらの者から報告を受けた者が当行の監査等委員会に報告をするための体制
・ 当行は、子会社との間で別途締結する監査契約に基づく監査を通じて、子会社各社の資産自己査定の実施状況等を含む業務運営状況について、子会社各社の取締役、監査役および使用人またはこれらの者から報告を受けた者から適宜報告を受ける。当行は、当該報告を受けた場合、その内容について、取締役会その他監査等委員の出席する重要な会議において、報告を行う。
・ 子会社の取締役、監査役および使用人またはこれらの者から報告を受けた者は、当行もしくは子会社等に著しい損害を及ぼす事実等、当行に重大な影響を及ぼす事項について、速やかに監査等委員会に報告を行う。
j. 前号の報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制
イ.監査等委員会への報告者、調査に協力した者および被報告者のプライバシーを保護する。
ロ.監査等委員会に報告をしたことを理由とした、報告者に対する不利益な取扱いを禁止する。
k. 当行の監査等委員の職務の執行について生ずる費用の前払又は償還の手続その他の当該職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項
イ.当行は、監査等委員がその職務の執行(監査等委員会の職務の執行に関するものに限る)について、当行に対し、会社法第399条の2第4項に基づく費用の前払い等の請求をしたときは、担当部署において審議のうえ、当該請求に係る費用または債務が当該監査等委員の職務の執行に必要でないと認められた場合を除き、速やかに当該費用または債務を処理する。
ロ.当行は、監査等委員の職務の執行について生ずる費用等を支弁するため、毎年、一定額の予算を設ける。
l.その他当行の監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制
イ.監査等委員は、監査等委員会規定および監査等委員会監査等基準に基づく、代表取締役との定期的会合、取締役会その他重要な会議への出席、および内部監査部門・会計監査人等との連携を通じ、監査を実効的に行う。
ロ.監査等委員会は、業務執行にかかる重要な書類を適宜閲覧するほか、必要に応じて取締役(監査等委員である取締役を除く)および使用人に対して説明を求めることができる。
ハ.監査等委員会は、独自に意思形成を行うため、監査の実施にあたり必要と認めるときは、自らの判断で公認会計士その他の外部専門家を活用する。
C.リスク管理体制の整備の状況
取締役会において定めたリスク管理基本方針により、管理すべきリスクの種類やリスクカテゴリー毎の所管部及び統轄部署を定め、各種リスクの管理を行うとともに、監査部が内部監査部署として各部署の業務運営・管理及びリスク管理の適切性を監査しております。
リスク管理基本方針では、リスクの種類認識に基づき「信用リスク」「市場リスク」「流動性リスク」「オペレーショナル・リスク」(「事務リスク」「システムリスク」「法務リスク」「人的リスク」「有形資産リスク」「風評リスク」「アウトソーシングに伴うリスク」「災害等偶発事態発生によるリスク」)に関する管理方針を定めるとともに、リスク管理に対する意思決定及び取締役会の役割、各種リスク管理部署等の組織と役割及びリスク管理の内容を定めております。
その他、情報を適切に保護するための基本方針として、セキュリティポリシーを定めております。
リスク管理体制
D.内部監査及び監査等委員会監査、会計監査の状況
内部監査につきましては、監査部(2018年3月末現在の在籍行員34名)を内部監査部署とし、原則として年1回以上、全ての本部、営業店及びグループ会社等を対象として実施する体制とし、法令等遵守(コンプライアンス)をはじめとした内部管理態勢の適切性、有効性の検証を中心として行っております。
監査等委員会監査につきましては、監査等委員会規定及び監査等委員会監査等基準に基づき、取締役会その他重要な会議への出席、取締役会から受領した報告内容の検証、業務及び財産の状況に関する調査等を実施いたします。同時に監査等委員会の職務を補助する専任の使用人を置くなど、監査等委員会を補佐する体制を整備いたします。また、監査の実施にあたっては、監査状況等の随時報告及び定期的会合を通じた意見交換等により、監査部及び会計監査人との緊密な連携を図ってまいります。
会計監査につきましては、会計監査人に有限責任監査法人トーマツを選任し、期中を通じて監査を受け、適正な会計処理と経営の透明性確保に努めております。会計監査業務を執行した公認会計士は、菅博雄氏、小暮和敏氏、木村大輔氏の3名であり、継続監査年数はいずれも公認会計士法の規定に定める7年以内となっております。また、会計監査業務に係る補助者は、公認会計士4名、会計士補等3名、その他24名であります。
E.社外取締役
a.当行は、社外取締役を6名(うち鈴木敏夫、山浦正井及び若生正博の3名が監査等委員である社外取締役)選任しておりますが、当行の経営を監視するうえでの独立性を確保していることから、全員を国内証券取引所の規程に定める独立役員に選定しております。
b.社外取締役(監査等委員である取締役を除く)は、一般株主の利益への十分な配慮や社外の視点を経営の意思決定に反映させ、経営の意思決定機能及び監督機能を強化する役割を担っており、取締役会への出席等を通じ、その機能を実効的に発揮する体制を確保しております。また、監査等委員である社外取締役は、代表取締役との定期的会合、取締役会その他重要な会議への出席、及び監査部・会計監査人との連携等を通じ、その機能を実効的に発揮する体制を確保しております。
c.社外取締役の杉田正博は当行の取引先でありますが、取引の内容は一般預金者としての通常の銀行取引であります。
d.社外取締役の中村健及び中村健法律事務所は当行の取引先でありますが、取引の内容は一般預金者としての通常の銀行取引であります。
e.社外取締役の奥山恵美子は当行の取引先である仙台市の出身者であります。当行は仙台市に指定された指定金融機関であり、公金の収納、支払の事務を取扱うほか、預貸金等の取引を行っております。仙台市との取引は、その性質に照らして、株主・投資者の判断に影響を及ぼすおそれはないと判断しております。
また、同人は、当行の取引先でありますが、取引の内容は一般預金者としての通常の銀行取引であります。
f.監査等委員である社外取締役の鈴木敏夫は当行の取引先である東北電力株式会社の出身者であります。当行と東北電力株式会社との間には預貸金等の取引がありますが、通常の銀行取引であり、株主・投資者の判断に影響を及ぼすおそれはないと判断しております。なお、東北電力株式会社は当行の株主ですが、2018年3月31日時点で議決権保有割合は2.27%であって独立性に懸念はないと判断しております。
また、同人は、当行の取引先でありますが、取引の内容は一般預金者としての通常の銀行取引であります。
g.監査等委員である社外取締役の山浦正井は当行の取引先である仙台市の出身者であります。当行は仙台市に指定された指定金融機関であり、公金の収納、支払の事務を取扱うほか、預貸金等の取引を行っております。仙台市との取引は、その性質に照らして、株主・投資者の判断に影響を及ぼすおそれはないと判断しております。
山浦正井は、社会福祉法人仙台市社会福祉協議会の会長であります。当行と同法人との間には預金等の取引がありますが、通常の銀行取引であり、株主・投資者の判断に影響を及ぼすおそれはないと判断しております。
また、同人は、当行の取引先でありますが、取引の内容は一般預金者としての通常の銀行取引であります。
なお、山浦正井は、当行の取引先であり、社外役員の相互就任の関係にありました株式会社仙台ソフトウェアセンターの出身者でありますが、同社は2018年3月31日に解散しております。
h. 監査等委員である社外取締役の若生正博は当行の取引先である宮城県の出身者であります。当行は宮城県に指定された指定金融機関であり、公金の収納、支払の事務を取扱うほか、預貸金等の取引を行っております。宮城県との取引は、その性質に照らして、株主・投資者の判断に影響を及ぼすおそれはないと判断しております。
若生正博は、株式会社テクノプラザみやぎの代表取締役社長であります。株式会社テクノプラザみやぎは、行政機関と民間企業などの共同出資によって事業者の支援等を通じた地域産業の振興を目的に設立された企業で、当行は3.45%を出資しております。同社との間には預金等の取引がありますが、通常の銀行取引であり、株主・投資者の判断に影響を及ぼすおそれはないと判断しております。
株式会社テクノプラザみやぎでは、当行の元役員が社外取締役を務めており、当行と同社は社外役員の相互就任の関係にありますが、相互就任によって若生正博の社外取締役としての独立性に影響を与えるものではありません。
若生正博は、公益財団法人みやぎ産業振興機構の理事長であります。当行と同法人との間には預貸金等の取引がありますが、通常の銀行取引であり、株主・投資者の判断に影響を及ぼすおそれはないと判断しております。
また、同人は、当行の取引先でありますが、取引の内容は一般預金者としての通常の銀行取引であります。
F.責任限定契約の概要の内容
当行は社外取締役との間で、会社法第427条第1項の規定に基づき、社外取締役が任務を怠ったことによって生じた当行に対する損害賠償責任を法令で定める最低責任限度額とする旨の責任限定契約を締結しております。
G.役員の報酬等の内容
a .役員報酬の決定方針及び決定方法
イ.当行の役員報酬については、株主総会の決議により年間の報酬限度額を定め、取締役(監査等委員である取締役を除く)に対する報酬限度額については、定時定額報酬である「基本報酬」として年額270百万円(うち社外取締役分は20百万円)、「業績連動報酬」として年額90百万円、また、監査等委員である取締役に対する報酬限度額については、定時定額報酬である「基本報酬」として年額80百万円としております。
また、業務執行取締役については、この報酬限度額とは別枠にて、業績連動型株式報酬制度(「第4 提出会社の状況 1 株式等の状況 (8) 役員・従業員株式所有制度の内容」に記載のとおり)を導入しております。
ロ.取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く)の報酬等は、当行の中長期的な業績向上と企業価値向上への意欲を高める観点から、定時定額報酬である「基本報酬」、当期純利益に連動する「業績連動報酬」、株式価値との連動性を有する「株式報酬」の3つで構成しております。また、社外取締役(監査等委員である取締役を除く)の報酬等は、経営監督機能の強化を図る観点から、業績連動性のある報酬とはせず、定時定額報酬である「基本報酬」のみとしております。
報酬の決定に際しては、透明性及び公正性を高めるため、コーポレートガバナンス委員会による審議・答申を踏まえ、株主総会の決議により定められた報酬限度額の範囲内で、取締役会において決定いたしております。
業績連動報酬の内容は以下のとおりです。
当期純利益(単体) | 業績連動報酬 限度額 | 業績連動報酬 支給月数 |
200億円超 | 90百万円 | 4.0ヵ月 |
150億円超 ~ 200億円以下 | 80百万円 | 3.5ヵ月 |
100億円超 ~ 150億円以下 | 70百万円 | 3.0ヵ月 |
50億円超 ~ 100億円以下 | 60百万円 | 2.5ヵ月 |
50億円以下 | 0円 | 0.0ヵ月 |
(支給算式)
業績連動報酬支給額=月額報酬(取締役の月額給与額)×業績連動報酬支給月数
ハ.監査等委員である取締役の報酬は、独立性を高め、企業統治の一層の強化を図る観点から、定時定額報酬である「基本報酬」のみとしております。報酬の決定に際しては、株主総会の決議により定められた報酬限度額の範囲内で、監査等委員の協議において決定いたしております。
b .提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額
当事業年度(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)
役員区分 | 員数 | 報酬等 の総額 (百万円) | ||||
基本報酬 | 業績連動 報酬 | ストック・ オプション | 株式報酬 | |||
取締役(監査等委員である取締役を除く) (社外取締役を除く) | 14 | 469 | 266 | 73 | 29 | 99 |
取締役(監査等委員) (社外取締役を除く) | 2 | 34 | 34 | ― | ― | ― |
監査役 (社外監査役を除く) | 2 | 11 | 11 | ― | ― | ― |
社外役員 | 5 | 23 | 23 | ― | ― | ― |
(注) 1 当行は、2017年6月29日開催の第133回定時株主総会の決議に基づき、監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行(以下、「本移行」という。)しており、監査役の員数および報酬等は本移行前の期間に係るものであり、取締役(監査等委員)の員数および報酬等は本移行後の期間に係るものであります。
2 支給人数には、2017年6月29日開催の第133回定時株主総会終結の時をもって退任した取締役2名および監査役4名を含んでおります。なお、鈴木敏夫および山浦正井は、本移行に伴い監査等委員(社外取締役)に選任され、監査役(社外監査役)を任期満了により退任しておりますので、社外役員の員数としては2名で計上しております。
3 当行は、2017年6月29日開催の第133回定時株主総会の決議に基づき、株式報酬型ストックオプション制度を廃止し、役員報酬BIP信託による業績連動型株式報酬制度(以下、「本制度」という。)を導入しております。上記の株式報酬の額には、本制度に基づき当事業年度中に付与された株式交付ポイントに係る費用計上額を記載しております。
なお、当行は、2017年8月17日付で、過去に割当を受けた未行使の株式報酬型ストックオプションを保有する者を対象に、本制度への移行を行い、当該ストックオプションの目的となる株式の数に相当する株式交付ポイント(総数1,373,500株相当(株式併合前))を当該ストックオプションからの移行分として付与しております。当該移行分の株式交付ポイントは、移行前のストックオプションと同じく基本的に退任後に初めて当行株式等の交付等が行われるものであり、また、移行前のストックオプションの報酬額の開示が行われているため、上記の株式報酬の額に含んでおりません。
4 上記のほか、使用人兼務取締役6名の使用人としての報酬が61百万円(使用人分給与51百万円、使用人分賞与10百万円)あります。
c .提出会社の役員ごとの報酬等の総額
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
H.株式の保有状況
a.保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式の銘柄数及び貸借対照表計上額
銘柄数 | 182 | 銘柄 |
貸借対照表計上額の合計額 | 78,162 | 百万円 |
b.保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式の保有区分、銘柄、株式数、貸借対照表計上額及び保有目的
(前事業年度)
貸借対照表計上額が資本金額の100分の1を超える銘柄は次のとおりであります。
(特定投資株式)
銘 柄 | 株式数 (千株) | 貸借対照表計上額 (百万円) | 保有目的 |
東北電力株式会社 | 6,468 | 9,753 | 総合的な取引関係の維持・強化による取引先および当行の企業価値向上 |
株式会社日本取引所グループ | 3,028 | 4,800 | 総合的な取引関係の維持・強化による取引先および当行の企業価値向上 |
株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ | 6,461 | 4,520 | 経営戦略上の協力関係ならびに取引関係の維持・強化による取引先および当行の企業価値向上 |
トヨタ自動車株式会社 | 544 | 3,290 | 総合的な取引関係の維持・強化による取引先および当行の企業価値向上 |
信越化学工業株式会社 | 334 | 3,230 | 総合的な取引関係の維持・強化による取引先および当行の企業価値向上 |
極東証券株式会社 | 1,616 | 2,585 | 総合的な取引関係の維持・強化による取引先および当行の企業価値向上 |
MS&ADインシュアランス グループ ホールディングス株式会社 | 687 | 2,434 | 経営戦略上の協力関係ならびに取引関係の維持・強化による取引先および当行の企業価値向上 |
東京海上ホールディングス株式会社 | 498 | 2,339 | 経営戦略上の協力関係ならびに取引関係の維持・強化による取引先および当行の企業価値向上 |
KYB株式会社 | 3,786 | 2,195 | 総合的な取引関係の維持・強化による取引先および当行の企業価値向上 |
凸版印刷株式会社 | 1,888 | 2,142 | 総合的な取引関係の維持・強化による取引先および当行の企業価値向上 |
東日本旅客鉄道株式会社 | 200 | 1,938 | 総合的な取引関係の維持・強化による取引先および当行の企業価値向上 |
住友不動産株式会社 | 612 | 1,766 | 総合的な取引関係の維持・強化による取引先および当行の企業価値向上 |
株式会社フジクラ | 2,174 | 1,741 | 総合的な取引関係の維持・強化による取引先および当行の企業価値向上 |
KDDI株式会社 | 538 | 1,572 | 総合的な取引関係の維持・強化による取引先および当行の企業価値向上 |
株式会社ケーズホールディングス | 757 | 1,547 | 総合的な取引関係の維持・強化による取引先および当行の企業価値向上 |
日本通運株式会社 | 2,369 | 1,355 | 総合的な取引関係の維持・強化による取引先および当行の企業価値向上 |
JXホールディングス株式会社 | 2,426 | 1,326 | 総合的な取引関係の維持・強化による取引先および当行の企業価値向上 |
大陽日酸株式会社 | 1,002 | 1,304 | 総合的な取引関係の維持・強化による取引先および当行の企業価値向上 |
株式会社ニコン | 802 | 1,294 | 総合的な取引関係の維持・強化による取引先および当行の企業価値向上 |
フクダ電子株式会社 | 200 | 1,274 | 総合的な取引関係の維持・強化による取引先および当行の企業価値向上 |
第一生命ホールディングス株式会社 | 629 | 1,256 | 経営戦略上の協力関係ならびに取引関係の維持・強化による取引先および当行の企業価値向上 |
三菱地所株式会社 | 590 | 1,197 | 総合的な取引関係の維持・強化による取引先および当行の企業価値向上 |
銘 柄 | 株式数 (千株) | 貸借対照表計上額 (百万円) | 保有目的 |
株式会社日清製粉グループ本社 | 696 | 1,156 | 総合的な取引関係の維持・強化による取引先および当行の企業価値向上 |
三菱マテリアル株式会社 | 314 | 1,058 | 総合的な取引関係の維持・強化による取引先および当行の企業価値向上 |
株式会社IHI | 2,205 | 773 | 総合的な取引関係の維持・強化による取引先および当行の企業価値向上 |
株式会社ユアテック | 942 | 721 | 総合的な取引関係の維持・強化による取引先および当行の企業価値向上 |
株式会社高速 | 638 | 718 | 総合的な取引関係の維持・強化による取引先および当行の企業価値向上 |
セイノーホールディングス株式会社 | 550 | 687 | 総合的な取引関係の維持・強化による取引先および当行の企業価値向上 |
カメイ株式会社 | 544 | 673 | 総合的な取引関係の維持・強化による取引先および当行の企業価値向上 |
綜合警備保障株式会社 | 161 | 672 | 総合的な取引関係の維持・強化による取引先および当行の企業価値向上 |
鹿島建設株式会社 | 899 | 652 | 総合的な取引関係の維持・強化による取引先および当行の企業価値向上 |
アルプス電気株式会社 | 205 | 646 | 総合的な取引関係の維持・強化による取引先および当行の企業価値向上 |
日本製紙株式会社 | 306 | 612 | 総合的な取引関係の維持・強化による取引先および当行の企業価値向上 |
株式会社SRAホールディングス | 200 | 588 | 総合的な取引関係の維持・強化による取引先および当行の企業価値向上 |
株式会社めぶきフィナンシャルグループ | 1,288 | 573 | 経営戦略上の協力関係ならびに取引関係の維持・強化による取引先および当行の企業価値向上 |
電源開発株式会社 | 213 | 556 | 総合的な取引関係の維持・強化による取引先および当行の企業価値向上 |
株式会社フジ・コーポレーション | 231 | 532 | 総合的な取引関係の維持・強化による取引先および当行の企業価値向上 |
藍澤證券株式会社 | 813 | 530 | 総合的な取引関係の維持・強化による取引先および当行の企業価値向上 |
株式会社TTK | 989 | 505 | 総合的な取引関係の維持・強化による取引先および当行の企業価値向上 |
ジェイ エフ イー ホールディングス株式会社 | 247 | 472 | 総合的な取引関係の維持・強化による取引先および当行の企業価値向上 |
平和不動産株式会社 | 299 | 471 | 総合的な取引関係の維持・強化による取引先および当行の企業価値向上 |
株式会社バイタルケーエスケー・ホールディングス | 438 | 452 | 総合的な取引関係の維持・強化による取引先および当行の企業価値向上 |
東北特殊鋼株式会社 | 300 | 441 | 総合的な取引関係の維持・強化による取引先および当行の企業価値向上 |
サッポロホールディングス株式会社 | 129 | 390 | 総合的な取引関係の維持・強化による取引先および当行の企業価値向上 |
株式会社やまや | 220 | 367 | 総合的な取引関係の維持・強化による取引先および当行の企業価値向上 |
銘 柄 | 株式数 (千株) | 貸借対照表計上額 (百万円) | 保有目的 |
品川リフラクトリーズ株式会社 | 1,160 | 351 | 総合的な取引関係の維持・強化による取引先および当行の企業価値向上 |
松竹株式会社 | 260 | 340 | 総合的な取引関係の維持・強化による取引先および当行の企業価値向上 |
株式会社安藤・間 | 426 | 319 | 総合的な取引関係の維持・強化による取引先および当行の企業価値向上 |
株式会社ヤマザワ | 142 | 258 | 総合的な取引関係の維持・強化による取引先および当行の企業価値向上 |
株式会社サトー商会 | 216 | 256 | 総合的な取引関係の維持・強化による取引先および当行の企業価値向上 |
株式会社大林組 | 245 | 255 | 総合的な取引関係の維持・強化による取引先および当行の企業価値向上 |
(みなし保有株式)
該当事項はありません。
(当事業年度)
貸借対照表計上額が資本金額の100分の1を超える銘柄は次のとおりであります。
(特定投資株式)
銘 柄 | 株式数 (千株) | 貸借対照表計上額 (百万円) | 保有目的 |
東北電力株式会社 | 6,468 | 9,191 | 総合的な取引関係の維持・強化による取引先および当行の企業価値向上 |
株式会社日本取引所グループ | 3,028 | 5,966 | 総合的な取引関係の維持・強化による取引先および当行の企業価値向上 |
トヨタ自動車株式会社 | 544 | 3,717 | 総合的な取引関係の維持・強化による取引先および当行の企業価値向上 |
信越化学工業株式会社 | 334 | 3,686 | 総合的な取引関係の維持・強化による取引先および当行の企業価値向上 |
極東証券株式会社 | 1,616 | 2,485 | 総合的な取引関係の維持・強化による取引先および当行の企業価値向上 |
住友不動産株式会社 | 612 | 2,408 | 総合的な取引関係の維持・強化による取引先および当行の企業価値向上 |
東京海上ホールディングス株式会社 | 498 | 2,358 | 経営戦略上の協力関係ならびに取引関係の維持・強化による取引先および当行の企業価値向上 |
MS&ADインシュアランス グループ ホールディングス株式会社 | 687 | 2,307 | 経営戦略上の協力関係ならびに取引関係の維持・強化による取引先および当行の企業価値向上 |
株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ | 3,283 | 2,288 | 経営戦略上の協力関係ならびに取引関係の維持・強化による取引先および当行の企業価値向上 |
株式会社ケーズホールディングス | 1,515 | 2,229 | 総合的な取引関係の維持・強化による取引先および当行の企業価値向上 |
東日本旅客鉄道株式会社 | 200 | 1,972 | 総合的な取引関係の維持・強化による取引先および当行の企業価値向上 |
KYB株式会社 | 378 | 1,911 | 総合的な取引関係の維持・強化による取引先および当行の企業価値向上 |
銘 柄 | 株式数 (千株) | 貸借対照表計上額 (百万円) | 保有目的 |
日本通運株式会社 | 236 | 1,686 | 総合的な取引関係の維持・強化による取引先および当行の企業価値向上 |
凸版印刷株式会社 | 1,888 | 1,648 | 総合的な取引関係の維持・強化による取引先および当行の企業価値向上 |
フクダ電子株式会社 | 200 | 1,564 | 総合的な取引関係の維持・強化による取引先および当行の企業価値向上 |
JXTGホールディングス株式会社 | 2,426 | 1,561 | 総合的な取引関係の維持・強化による取引先および当行の企業価値向上 |
株式会社ニコン | 802 | 1,520 | 総合的な取引関係の維持・強化による取引先および当行の企業価値向上 |
株式会社日清製粉グループ本社 | 696 | 1,468 | 総合的な取引関係の維持・強化による取引先および当行の企業価値向上 |
KDDI株式会社 | 538 | 1,462 | 総合的な取引関係の維持・強化による取引先および当行の企業価値向上 |
第一生命ホールディングス株式会社 | 629 | 1,222 | 経営戦略上の協力関係ならびに取引関係の維持・強化による取引先および当行の企業価値向上 |
セイノーホールディングス株式会社 | 550 | 1,076 | 総合的な取引関係の維持・強化による取引先および当行の企業価値向上 |
三菱地所株式会社 | 590 | 1,061 | 総合的な取引関係の維持・強化による取引先および当行の企業価値向上 |
三菱マテリアル株式会社 | 314 | 1,004 | 総合的な取引関係の維持・強化による取引先および当行の企業価値向上 |
鹿島建設株式会社 | 899 | 887 | 総合的な取引関係の維持・強化による取引先および当行の企業価値向上 |
綜合警備保障株式会社 | 161 | 851 | 総合的な取引関係の維持・強化による取引先および当行の企業価値向上 |
株式会社高速 | 638 | 821 | 総合的な取引関係の維持・強化による取引先および当行の企業価値向上 |
カメイ株式会社 | 544 | 811 | 総合的な取引関係の維持・強化による取引先および当行の企業価値向上 |
株式会社ユアテック | 942 | 796 | 総合的な取引関係の維持・強化による取引先および当行の企業価値向上 |
株式会社フジクラ | 1,087 | 784 | 総合的な取引関係の維持・強化による取引先および当行の企業価値向上 |
株式会社IHI | 220 | 728 | 総合的な取引関係の維持・強化による取引先および当行の企業価値向上 |
株式会社やまや | 220 | 704 | 総合的な取引関係の維持・強化による取引先および当行の企業価値向上 |
株式会社フジ・コーポレーション | 231 | 671 | 総合的な取引関係の維持・強化による取引先および当行の企業価値向上 |
藍澤證券株式会社 | 813 | 630 | 総合的な取引関係の維持・強化による取引先および当行の企業価値向上 |
株式会社TTK | 989 | 614 | 総合的な取引関係の維持・強化による取引先および当行の企業価値向上 |
平和不動産株式会社 | 299 | 613 | 総合的な取引関係の維持・強化による取引先および当行の企業価値向上 |
銘 柄 | 株式数 (千株) | 貸借対照表計上額 (百万円) | 保有目的 |
株式会社SRAホールディングス | 200 | 611 | 総合的な取引関係の維持・強化による取引先および当行の企業価値向上 |
日本製紙株式会社 | 306 | 607 | 総合的な取引関係の維持・強化による取引先および当行の企業価値向上 |
東北特殊鋼株式会社 | 300 | 599 | 総合的な取引関係の維持・強化による取引先および当行の企業価値向上 |
電源開発株式会社 | 213 | 572 | 総合的な取引関係の維持・強化による取引先および当行の企業価値向上 |
アルプス電気株式会社 | 205 | 534 | 総合的な取引関係の維持・強化による取引先および当行の企業価値向上 |
ジェイ エフ イー ホールディングス株式会社 | 247 | 530 | 総合的な取引関係の維持・強化による取引先および当行の企業価値向上 |
株式会社めぶきフィナンシャルグループ | 1,288 | 526 | 経営戦略上の協力関係ならびに取引関係の維持・強化による取引先および当行の企業価値向上 |
株式会社バイタルケーエスケー・ホールディングス | 438 | 459 | 総合的な取引関係の維持・強化による取引先および当行の企業価値向上 |
サッポロホールディングス株式会社 | 129 | 401 | 総合的な取引関係の維持・強化による取引先および当行の企業価値向上 |
松竹株式会社 | 26 | 392 | 総合的な取引関係の維持・強化による取引先および当行の企業価値向上 |
株式会社安藤・間 | 426 | 341 | 総合的な取引関係の維持・強化による取引先および当行の企業価値向上 |
株式会社サトー商会 | 216 | 335 | 総合的な取引関係の維持・強化による取引先および当行の企業価値向上 |
能美防災株式会社 | 144 | 328 | 総合的な取引関係の維持・強化による取引先および当行の企業価値向上 |
品川リフラクトリーズ株式会社 | 116 | 324 | 総合的な取引関係の維持・強化による取引先および当行の企業価値向上 |
株式会社大林組 | 245 | 285 | 総合的な取引関係の維持・強化による取引先および当行の企業価値向上 |
株式会社ヤマザワ | 142 | 251 | 総合的な取引関係の維持・強化による取引先および当行の企業価値向上 |
三菱UFJリース株式会社 | 401 | 250 | 総合的な取引関係の維持・強化による取引先および当行の企業価値向上 |
株式会社リコー | 236 | 249 | 総合的な取引関係の維持・強化による取引先および当行の企業価値向上 |
(みなし保有株式)
該当事項はありません。
c.保有目的が純投資目的である投資株式の貸借対照表計上額ならびに受取配当金、売却損益及び評価損益
前事業年度 | ||||
貸借対照表計上額 (百万円) | 受取配当金 (百万円) | 売却損益 (百万円) | 評価損益 (百万円) | |
上場株式 | 61,879 | 1,414 | 1,936 | 28,626 |
非上場株式 | ― | ― | ― | ― |
当事業年度 | ||||
貸借対照表計上額 (百万円) | 受取配当金 (百万円) | 売却損益 (百万円) | 評価損益 (百万円) | |
上場株式 | 69,396 | 1,611 | 2,664 | 37,220 |
非上場株式 | ― | ― | ― | ― |
(注) 非上場株式については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、「評価損益」は記載しておりません。
d.当事業年度中に投資株式のうち、保有目的を純投資目的から純投資目的以外の目的に変更したもの
該当事項はありません。
e.当事業年度中に投資株式のうち、保有目的を純投資目的以外の目的から純投資目的に変更したもの
銘 柄 | 株式数 (千株) | 貸借対照表計上額 (百万円) |
株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ | 3,177 | 2,214 |
大陽日酸株式会社 | 1,002 | 1,614 |
株式会社フジクラ | 1,087 | 784 |
② 当行と当行の社外取締役の人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係の概要
社外取締役と当行との間に、通常の銀行取引を除き、特に利害関係はございません。
③ 取締役の定数
当行の取締役(監査等委員である取締役を除く)は14名以内、監査等委員である取締役は5名以内とする旨をそれぞれ定款に定めております。
④ 取締役の選解任の決議要件
取締役の選任決議については、「監査等委員である取締役とそれ以外の取締役を区別して選任を行う」旨、「取締役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う」旨、及び「取締役の選任決議は累積投票によらない」旨を定款に定めております。
⑤ 取締役会で決議できる株主総会決議事項
A.会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議をもって市場取引等により自己の株式を取得することができる旨定款に定めております。これは、機動的な資本政策の遂行を可能とすることを目的とするものであります。
B.取締役会の決議により、毎年9月30日を基準日として中間配当をすることができる旨定款に定めております。これは、株主への安定的な利益還元を目的とするものであります。
⑥ 株主総会の特別決議要件
会社法第309条第2項に定める決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。
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