有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100G6R7
株式会社 鳥取銀行 役員の状況 (2019年3月期)
① 役員一覧
男性11名 女性1名 (役員のうち女性の比率8.3%)
役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | ||||||||||||||||||||||
代表取締役 会長 | 宮﨑正彦 | 1954年3月11日生 |
| (注)3 | 12 | ||||||||||||||||||||||
代表取締役 頭取執行役員 | 平 井 耕 司 | 1960年3月16日生 |
| (注)3 | 6 | ||||||||||||||||||||||
取締役 常務執行役員 | 山 上 恵 吾 | 1960年12月12日生 |
| (注)3 | 4 | ||||||||||||||||||||||
取締役 常務執行役員 | 小野澤 弘 成 | 1962年6月17日生 |
| (注)3 | 4 | ||||||||||||||||||||||
取締役 常務執行役員 | 福 田 智 博 | 1964年1月6日生 |
| (注)3 | 4 | ||||||||||||||||||||||
取締役 | 山 脇 彰 子 | 1951年12月1日生 |
| (注)3 | 0 | ||||||||||||||||||||||
取締役 | 芦 崎 武 志 | 1958年2月9日生 |
| (注)3 | 1 |
役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | ||||||||||||||||
取締役 | 北 村 充 晴 | 1965年4月23日生 |
| (注)3 | ― | ||||||||||||||||
常勤監査役 | 田 口 昌 浩 | 1965年2月2日生 |
| (注)4 | 0 | ||||||||||||||||
監査役 | 髙 橋 敬 一 | 1946年8月25日生 |
| (注)4 | 10 | ||||||||||||||||
監査役 | 中 山 博 雄 | 1974年6月30日生 |
| (注)4 | ― | ||||||||||||||||
監査役 | 榎 本 武 利 | 1952年2月22日生 |
| (注)4 | ― | ||||||||||||||||
計 | 43 |
(注) 1 取締役山脇彰子、芦崎武志、北村充晴の3氏は、会社法第2条第15号に定める社外取締役であります。
2 監査役髙橋敬一、中山博雄、榎本武利の3氏は、会社法第2条第16号に定める社外監査役であります。
3 2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から2020年3月期に係る定時株主総会終結の時まで
4 2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から2023年3月期に係る定時株主総会終結の時まで
5 当行は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
氏名 | 生年月日 | 略歴 | 所有株式数 (千株) | |
細 川 良 造 | 1978年5月22日生 | 2007年12月 | 大阪弁護士会入会 | ― |
2008年1月 | 久保井総合法律事務所入所 | |||
2019年3月 | 同 退所 | |||
2019年4月 | 細川総合法律事務所入所(現職) |
6 当行では取締役会が決定する基本方針に従い、その監督の下で業務を執行する代表取締役以下の業務執行機能を強化する観点から、2002年1月28日より執行役員制度を導入しております。
2019年6月26日現在の執行役員(取締役を兼務する執行役員を除く)は以下のとおりであります。
常務執行役員 勝 井 博 久
常務執行役員 入 江 到 (米子営業部長)
常務執行役員 佐 武 紀 明 (本店営業部長)
執行役員 森 田 雅 之 (松江支店長)
執行役員 千 村 太 (監査部長)
執行役員 池 内 徹 (津山支店長)
執行役員 内 田 直 志 (人事部長)
執行役員 八 木 俊 英 (大阪支店長)
執行役員 前 根 伸 彦 (鳥取西支店長)
② 社外役員の状況
当行は、企業統治において客観的且つ中立的立場から経営を監視することが重要であると考え、社外取締役3名並びに社外監査役3名を選任しております。社外取締役山脇彰子氏は、全日本空輸株式会社において、初めての女性支店長を務めるなど要職を歴任、幅広い知識と豊富な経験を有しております。これらの点や客観的な視点を当行の経営全般と監督機能の強化に活かしていただけると判断し、引き続き社外取締役に選任しております。なお、同氏は当行の取引先でありますが、取引条件は一般の銀行取引と同様であり、一般株主と利益相反が生じるおそれがないものと判断し、株式会社東京証券取引所に独立役員として届け出ております。
社外取締役芦崎武志氏は、都市銀行において要職を歴任したほか、債権回収に関する企業の代表や証券会社の会長を務めるなど、銀行業務や債権管理に関する高度な知識と経験等を有しております。これらの点や客観的な視点を当行の経営全般と監督機能の強化に活かしていただけると判断し、引き続き社外取締役に選任しております。なお、同氏は独立性基準に抵触せず、一般株主と利益相反の生じるおそれのないことから、株式会社東京証券取引所に独立役員として届け出ております。
社外取締役北村充晴氏は、情報システムのコンサルティング企業において要職を務めるなど、IT分野における高度な知識と経験を有しております。これらの点や客観的な視点を当行の経営全般と監督機能の強化に活かしていただけると判断し、社外取締役に選任しております。なお、同氏は独立性基準に抵触せず、一般株主と利益相反の生じるおそれのないことから、株式会社東京証券取引所に独立役員として届け出ております。
社外監査役髙橋敬一氏は、公認会計士・税理士として培われた、会計及び税務、財務に関する専門的な知識と豊富な経験を有しております。これらの点から、客観的、専門的な視点により、取締役の職務執行の監査を的確・公正かつ効率的に遂行することができると判断し、引き続き社外監査役に選任しております。なお、同氏及び同氏が代表を務める高橋会計事務所は当行の取引先でありますが、取引条件は一般の銀行取引と同様であり、一般株主と利益相反が生じるおそれがないものと判断し、株式会社東京証券取引所に独立役員として届け出ております。
社外監査役中山博雄氏は、弁護士として培われた高度な法律知識と豊富な経験を有しております。これらの点から、客観的、専門的な視点により、取締役の職務執行の監査を的確・公正かつ効率的に遂行することができると判断し、社外監査役に選任しております。なお、同氏は独立性基準に抵触せず、一般株主と利益相反の生じるおそれのないことから、株式会社東京証券取引所に独立役員として届け出ております。
社外監査役榎本武利氏は、岩美町長を歴任するなど、地方行政に長年携わった豊富な経験と高い見識を有しております。これらの点から、客観的、専門的な視点により、取締役の職務執行の監査を的確・公正かつ効率的に遂行することができると判断し、社外監査役に選任しております。
社外取締役山脇彰子氏、芦崎武志氏及び社外監査役髙橋敬一氏は当行の株式を所有しており、その所有株式数は「役員一覧」に記載のとおりであります。
当行では、社外取締役及び社外監査役の候補者の独立性に関して、以下の基準に基づき判断しております。
独立性判断基準
イ.(ⅰ)当行又は子会社の取締役、執行役員又はその他の従業員(以下「業務執行者」という。)ではなく、かつ、その就任の前10年間において当行又は子会社の業務執行者ではなかったこと。
(ⅱ)その就任の前10年内のいずれかの時において当行又は子会社の取締役又は監査役であったことがある者(業務執行者であったことがあるものを除く。)にあっては、当該取締役又は監査役への就任前10年間において当行又は子会社の業務執行者ではなかったこと。
ロ.当行の現在の主要株主(※1)又はその業務執行者ではないこと。
ハ.(ⅰ)当行もしくは子会社を主要な取引先(※2)とする者又はその業務執行者ではなく、また、過去3年間においてその業務執行者ではなかったこと。
(ⅱ)当行もしくは子会社の主要な取引先又はその業務執行者ではなく、また、過去3年間においてその業務執行者ではなかったこと。
ニ.コンサルタント、会計専門家又は法律専門家については、当行から役員報酬以外に過去5年間の平均で年間10百万円を超える金銭その他の財産を得ている者ではなく、当行を主要な取引先とする会計・法律事務所等の社員等ではないこと。
ホ.当行又は子会社の監査法人又は当該監査法人の社員等ではなく、過去3年間、当該社員等として当行又は子会社の監査業務を担当したことがないこと。
ヘ.当行又は子会社から、一定額(過去3年平均で年間10百万円又は当該組織の平均年間総費用の30%のいずれか大きい額)を超える寄付等を受ける組織の業務執行者ではないこと。
ト.当行又は子会社の取締役、執行役員、管理職等重要な従業員又は上記の要件に基づき当行からの独立性が確保されていないと判断する者の配偶者又は二親等内の親族ではないこと。
(※1) 主要株主:総議決権の10%以上を保有する株主
(※2) 主要な取引先:年間連結売上高(当行の場合、年間連結業務粗利益)の2%以上を基準に判定
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役は、会計監査人と緊密な連携を保ち、客観的且つ中立的立場に基づく情報交換や認識の共有を図っております。さらに、社外取締役は取締役会における議論に積極的に関与するため、取締役会議案の事前説明や各種情報提供を適時受けております。また、社外監査役は監査役会において内部監査部門等から報告を受けるほか、経営に影響を与えるような事項について適宜報告し、意見を求める体制としております。
このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E03582] S100G6R7)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
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