有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100DFBX
豊トラスティ証券株式会社 提出会社の経営指標等 (2018年3月期)
回次 | 第58期 | 第59期 | 第60期 | 第61期 | 第62期 | |
決算年月 | 2014年3月 | 2015年3月 | 2016年3月 | 2017年3月 | 2018年3月 | |
営業収益 (うち受取手数料) | (千円) | 4,102,499 | 4,572,226 | 4,283,856 | 3,497,563 | 4,909,192 |
(3,958,980) | (4,241,777) | (4,239,383) | (3,455,560) | (4,877,193) | ||
経常利益又は経常損失(△) | (千円) | △39,088 | 463,639 | 69,654 | △296,637 | 367,500 |
当期純利益又は当期純損失(△) | (千円) | △256,076 | 147,550 | 382,563 | △347,508 | 305,480 |
資本金 | (千円) | 1,722,000 | 1,722,000 | 1,722,000 | 1,722,000 | 1,722,000 |
発行済株式総数 | (株) | 8,897,472 | 8,897,472 | 8,897,472 | 8,897,472 | 8,897,472 |
純資産額 | (千円) | 8,882,753 | 9,050,570 | 9,148,040 | 8,675,484 | 8,955,727 |
総資産額 | (千円) | 36,213,784 | 40,464,331 | 41,880,205 | 46,904,809 | 52,606,461 |
1株当たり純資産額 | (円) | 1,068.97 | 1,089.42 | 1,129.11 | 1,076.62 | 1,117.39 |
1株当たり配当額 (うち1株当たり中間配当額) | (円) | 5.00 | 13.00 | 20.00 | 5.00 | 10.00 |
(―) | (―) | (―) | (―) | (―) | ||
1株当たり当期純利益又は 1株当たり当期純損失(△) | (円) | △30.82 | 17.76 | 46.64 | △42.98 | 38.09 |
潜在株式調整後 1株当たり当期純利益 | (円) | ― | ― | ― | ― | ― |
自己資本比率 (修正自己資本比率) | (%) | 24.5 | 22.4 | 21.8 | 18.5 | 17.0 |
(39.4) | (36.5) | (34.4) | (33.3) | (27.8) | ||
自己資本利益率 | (%) | △2.8 | 1.6 | 4.2 | △3.9 | 3.5 |
株価収益率 | (倍) | ― | 29.3 | 10.1 | ― | 10.19 |
配当性向 | (%) | ― | 73.2 | 42.9 | ― | 26.3 |
従業員数 | (人) | 302 | 301 | 299 | 285 | 387 |
委託者資産保全措置率 | (%) | △3,333.2 | △82.6 | 4,633.6 | △286.4 | △8,758.8 |
純資産額規制比率 | (%) | 669.3 | 655.4 | 660.4 | 598.6 | 580.6 |
(注)1. 営業収益には、消費税等は含まれておりません。
2. 潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
3. 修正自己資本比率
修正自己資本比率=純資産額/総資産額(※)×100
(※ 委託者に係る㈱日本商品清算機構等への預託金額と預託必要額とのいずれか小さい金額及び委託者債権の保全制度に基づいて拘束されている資産の額を除く。)
4. 委託者資産保全措置率
委託者資産保全措置率=委託者資産保全措置額/保全対象財産額(※)×100
(※ 商品先物取引業者である当社が委託者から預かった取引証拠金及び委託証拠金に、委託者の委託取引により発生した損益等を加減算した額から、㈱日本商品清算機構に取引証拠金として預託された額のうち委託者に返還請求権がある額を控除した額)
5. 純資産額規制比率
純資産額規制比率は、商品先物取引法の規定に基づき、同法施行規則の定めにより決算数値をもとに算出したものであります。
商品先物取引業者は純資産額規制比率が120%を下回ることがないようにしなければならず(同法第211条第2項)、120%を下回る事態が生じた場合には、主務大臣は商品先物取引業者に対し商品取引受託業務の方法の変更等を、また、100%を下回る場合には3ヶ月以内の期間の業務の停止を命じることができ、業務停止命令後3ヶ月を経過しても100%を下回り、かつ、回復の見込みがないときは商品先物取引業者の許可を取り消すことができるとされています(同法第235条)。
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このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E03716] S100DFBX)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
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