有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100G6IW
UNBANKED株式会社 事業の内容 (2019年3月期)
当社は、親会社、子会社及び関連会社を有しておりません。また、当社は商品先物取引関連事業を主業務とする投資・金融サービス事業の単一セグメントであります。
1)業務の概要
当社は、商品先物取引法に基づき設置された商品取引所が開設する商品市場に上場されている各種の商品先物取引(商品先物取引法第2条第3項第1号から第4号に規定する現物先物取引、現金決済取引、指数先物取引及びオプション取引)について、顧客の委託を受けて執行する業務(以下「受託業務」という。)及び自己の計算に基づき執行する業務(以下「自己売買業務」という。)を主業務とする商品先物取引関連事業を主たる事業としております。なお、当社が商品市場で行う各業務は、それぞれ商品先物取引法、同施行令、同施行規則など関連法令等による規制を受けております。
2)商品先物取引の概要
商品先物取引とは、将来の一定時期に商品及びその対価の授受を約する取引であり、その約束の期日以前に「転売・買戻し」(買付けたものは転売し、売付けたものは買戻す)することにより、その差金だけを授受して取引を結了することができる取引でもあります。なお、約束の期日までに「転売・買戻し」を行わない場合には売方は現物を引渡し、買方は総代金を支払い現物を引き取って取引を結了させることも出来ます。対象となる商品は、大量取引に適し、取引が自由で需給の予想が難しく、価格変動のある、貴金属(金、銀、白金等)、石油(原油等)、ゴム(RSS3号等)、農産物(とうもろこし等)などです。
具体的には、商品先物取引の参加者(主として投機家)は、将来商品の価格が値上がりすると判断した時には商品先物取引業者を通じて市場で商品の買付けを行い、値下がりすると判断した時には売付けを行うことになります。その後、予想どおりに商品の価格が変動した場合は将来の一定期日を待たずに、転売・買戻しを行い差金決済を行うことにより利益を得ることができます(ただし、将来の価格について反対の予想をした取引参加者の場合は同人の損失となります。なお、取引の相手方が当社となる場合もあります。)。また、取引総代金3%程度(東京金の場合)の少額資金(証拠金)で取引が可能です。
かかる商品先物取引の特色から、商品先物市場においては、企業が資金の効率的運用、リスク回避の機会として利用するだけでなく、多数の一般投機家が、資金運用の一対象として、少額資金で多額の利益を求めて参加するハイ・リスク、ハイ・リターンの取引が行われます。このような投機家の取引が、商品先物市場で行われる取引高の大きな割合を占めています。
取引参加者は、取引を行うことで商品先物取引業者に対して取引手数料を支払う必要があります。また、取引参加者は取引に必要な証拠金を商品先物取引業者に預託しますが、それらに関して様々な保全制度が取られております。( 後述の「委託者債権の保全制度」を参照 )
3)受託業務の内容
顧客より委託を受けて商品市場における取引を執行する業務であります。
当社は、2011年1月に施行された商品先物取引法の第190条第2項に基づき、農林水産大臣及び経済産業大臣から2016年12月に商品先物取引業の許可更新を受けております。(許可番号:農林水産省「農林水産省指令28食産第3988号」、経済産業省「20161108商第10号」)
同法は、1967年の改正(1968年施行)により、それまでの登録制から許可制へ移行(3年間の経過措置)し、その後1975年には4年毎の許可更新制、さらに1990年には資本の額及び組織形態による第1種・第2種の区分許可制が導入されましたが、2005年5月施行の改正商品取引所法により第1種・第2種の区分は廃止となっております。現在では6年毎の許可更新制となっており、これにより許可業者の事業遂行体制の劣化防止がはかられております。
当社は、当社の前身であります共栄商事株式会社が1971年1月25日に最初の許可を取得して以来、引き続き商品先物取引業者として業務を行ってきております。
なお、受託業務の取引経路の概要は、次に図示するとおりであります。
4)自己売買業務の内容
自己の計算において商品市場における取引を行う業務であります。
なお、自己売買業務の取引経路の概要は、次に図示するとおりであります。
(注)値洗い制度
商品取引所で、営業日毎に商品別、限月別に諸計算の基準となる帳入値段が決定されます。
商品取引所は、会員がその日に取引した約定値段をその日の帳入値段に引き直し(これによって生ずる差金が「約定差金」であります。)、前日の建玉についても、前日の帳入値段をその日の帳入値段に引き直し(これによって生ずる差金が「帳入差金」であります。)、日々会員との間で差金の受払をしており、会員の建玉は毎日その日の帳入値段に引き直され、限月毎のすべての売買約定が単一化されております。この制度が値洗い制度であります。
値洗い制度は、商品取引所の事務上の利便さがあるほか、決済の安全確保に効果があり、我が国の全ての商品取引所で採用されております。
5)従たる業務の内容
以下の各業務を行っております。
① 貴金属の現物売買
金・白金等の貴金属の現物売買を行っております。
② その他
上場商品に関する情報提供等を行っております。
6)委託者債権の保全制度
商品先物取引業者に取引の担保として預託された委託者の資金(取引証拠金等)は、取引証拠金として(株)日本商品清算機構(以下、清算機構)に差し入れられるほか、商品先物取引法に定められた以下の保全措置がはかられています。
(イ) 取引証拠金制度
商品先物取引業者は、委託者が取引の担保として預託する取引証拠金を清算機構に預託することを原則としております。
また、委託者が委託証拠金として預託した場合には、商品先物取引業者は、預託を受けた額以上の取引証拠金を清算機構に預託します。
万が一、商品先物取引業者に債務不履行(違約)等が発生した場合、委託者は、清算機構に預託されている取引証拠金に対して、清算機構にその返還を直接請求することができます。
(ロ) 分離保管制度
商品先物取引業者は、委託者の資産を原則として清算機構に預託していますが、清算機構に預託されたものを控除した委託者資産を保全する為、分離保管制度の核となっている委託者保護業務を行う会員組織の法人である委託者保護会員制法人日本商品委託者保護基金(以下、委託者保護基金)に加入が義務付けられております。
商品先物取引業者は、委託者保護基金への預託、委託者保護基金の保証、信託、銀行保証のいずれか方法により、委託者資産の保全措置が義務付けられております。
また、委託者保護基金は、商品先物取引業者が一般委託者に対する円滑な弁済が困難と認めたものに対し1千万円を限度とする支払業務や、資金の貸付等をおこなっております。
(ハ) 委託者資産の保全とペイオフ
委託者資産は、清算機構に預託されている取引証拠金と、委託者保護基金による保全措置により全額保全されていることになります。
しかし、商品先物取引業者が、倒産等により、委託者が取引証拠金等の債権の弁済を商品先物取引業者から受けられない事態が発生し100%弁済されなかった場合、委託者保護基金が、弁済されなかった分について1千万円を限度として支払うペイオフ制度を適用します。
1)業務の概要
当社は、商品先物取引法に基づき設置された商品取引所が開設する商品市場に上場されている各種の商品先物取引(商品先物取引法第2条第3項第1号から第4号に規定する現物先物取引、現金決済取引、指数先物取引及びオプション取引)について、顧客の委託を受けて執行する業務(以下「受託業務」という。)及び自己の計算に基づき執行する業務(以下「自己売買業務」という。)を主業務とする商品先物取引関連事業を主たる事業としております。なお、当社が商品市場で行う各業務は、それぞれ商品先物取引法、同施行令、同施行規則など関連法令等による規制を受けております。
2)商品先物取引の概要
商品先物取引とは、将来の一定時期に商品及びその対価の授受を約する取引であり、その約束の期日以前に「転売・買戻し」(買付けたものは転売し、売付けたものは買戻す)することにより、その差金だけを授受して取引を結了することができる取引でもあります。なお、約束の期日までに「転売・買戻し」を行わない場合には売方は現物を引渡し、買方は総代金を支払い現物を引き取って取引を結了させることも出来ます。対象となる商品は、大量取引に適し、取引が自由で需給の予想が難しく、価格変動のある、貴金属(金、銀、白金等)、石油(原油等)、ゴム(RSS3号等)、農産物(とうもろこし等)などです。
具体的には、商品先物取引の参加者(主として投機家)は、将来商品の価格が値上がりすると判断した時には商品先物取引業者を通じて市場で商品の買付けを行い、値下がりすると判断した時には売付けを行うことになります。その後、予想どおりに商品の価格が変動した場合は将来の一定期日を待たずに、転売・買戻しを行い差金決済を行うことにより利益を得ることができます(ただし、将来の価格について反対の予想をした取引参加者の場合は同人の損失となります。なお、取引の相手方が当社となる場合もあります。)。また、取引総代金3%程度(東京金の場合)の少額資金(証拠金)で取引が可能です。
かかる商品先物取引の特色から、商品先物市場においては、企業が資金の効率的運用、リスク回避の機会として利用するだけでなく、多数の一般投機家が、資金運用の一対象として、少額資金で多額の利益を求めて参加するハイ・リスク、ハイ・リターンの取引が行われます。このような投機家の取引が、商品先物市場で行われる取引高の大きな割合を占めています。
取引参加者は、取引を行うことで商品先物取引業者に対して取引手数料を支払う必要があります。また、取引参加者は取引に必要な証拠金を商品先物取引業者に預託しますが、それらに関して様々な保全制度が取られております。( 後述の「委託者債権の保全制度」を参照 )
3)受託業務の内容
顧客より委託を受けて商品市場における取引を執行する業務であります。
当社は、2011年1月に施行された商品先物取引法の第190条第2項に基づき、農林水産大臣及び経済産業大臣から2016年12月に商品先物取引業の許可更新を受けております。(許可番号:農林水産省「農林水産省指令28食産第3988号」、経済産業省「20161108商第10号」)
同法は、1967年の改正(1968年施行)により、それまでの登録制から許可制へ移行(3年間の経過措置)し、その後1975年には4年毎の許可更新制、さらに1990年には資本の額及び組織形態による第1種・第2種の区分許可制が導入されましたが、2005年5月施行の改正商品取引所法により第1種・第2種の区分は廃止となっております。現在では6年毎の許可更新制となっており、これにより許可業者の事業遂行体制の劣化防止がはかられております。
当社は、当社の前身であります共栄商事株式会社が1971年1月25日に最初の許可を取得して以来、引き続き商品先物取引業者として業務を行ってきております。
取引所名 | (株)東京商品取引所 | 大阪堂島商品取引所 |
貴金属市場 | ○ | |
アルミニウム市場 | ○ | |
ゴム市場 | ○ | |
石油市場 | ○ | |
中京石油市場 | ○ | |
農産物・砂糖市場 | ○ | |
農産物市場 | ○ | |
砂糖市場 | ○ | |
農産物・飼料指数市場 | ○ | |
水産物市場 | ○ | |
主な上場商品名 | 金(標準、ミニ、限日)、銀、白金(標準、ミニ、限日)、パラジウム、金オプション、アルミニウム、RSS3号、TSR20号、ガソリン、灯油、軽油、原油、一般大豆、小豆、とうもろこし、粗糖 | 米国産大豆、小豆、とうもろこし、米穀、粗糖、国際穀物等指数、冷凍えび |
なお、受託業務の取引経路の概要は、次に図示するとおりであります。
4)自己売買業務の内容
自己の計算において商品市場における取引を行う業務であります。
なお、自己売買業務の取引経路の概要は、次に図示するとおりであります。
(注)値洗い制度
商品取引所で、営業日毎に商品別、限月別に諸計算の基準となる帳入値段が決定されます。
商品取引所は、会員がその日に取引した約定値段をその日の帳入値段に引き直し(これによって生ずる差金が「約定差金」であります。)、前日の建玉についても、前日の帳入値段をその日の帳入値段に引き直し(これによって生ずる差金が「帳入差金」であります。)、日々会員との間で差金の受払をしており、会員の建玉は毎日その日の帳入値段に引き直され、限月毎のすべての売買約定が単一化されております。この制度が値洗い制度であります。
値洗い制度は、商品取引所の事務上の利便さがあるほか、決済の安全確保に効果があり、我が国の全ての商品取引所で採用されております。
5)従たる業務の内容
以下の各業務を行っております。
① 貴金属の現物売買
金・白金等の貴金属の現物売買を行っております。
② その他
上場商品に関する情報提供等を行っております。
6)委託者債権の保全制度
商品先物取引業者に取引の担保として預託された委託者の資金(取引証拠金等)は、取引証拠金として(株)日本商品清算機構(以下、清算機構)に差し入れられるほか、商品先物取引法に定められた以下の保全措置がはかられています。
(イ) 取引証拠金制度
商品先物取引業者は、委託者が取引の担保として預託する取引証拠金を清算機構に預託することを原則としております。
また、委託者が委託証拠金として預託した場合には、商品先物取引業者は、預託を受けた額以上の取引証拠金を清算機構に預託します。
万が一、商品先物取引業者に債務不履行(違約)等が発生した場合、委託者は、清算機構に預託されている取引証拠金に対して、清算機構にその返還を直接請求することができます。
(ロ) 分離保管制度
商品先物取引業者は、委託者の資産を原則として清算機構に預託していますが、清算機構に預託されたものを控除した委託者資産を保全する為、分離保管制度の核となっている委託者保護業務を行う会員組織の法人である委託者保護会員制法人日本商品委託者保護基金(以下、委託者保護基金)に加入が義務付けられております。
商品先物取引業者は、委託者保護基金への預託、委託者保護基金の保証、信託、銀行保証のいずれか方法により、委託者資産の保全措置が義務付けられております。
また、委託者保護基金は、商品先物取引業者が一般委託者に対する円滑な弁済が困難と認めたものに対し1千万円を限度とする支払業務や、資金の貸付等をおこなっております。
(ハ) 委託者資産の保全とペイオフ
委託者資産は、清算機構に預託されている取引証拠金と、委託者保護基金による保全措置により全額保全されていることになります。
しかし、商品先物取引業者が、倒産等により、委託者が取引証拠金等の債権の弁済を商品先物取引業者から受けられない事態が発生し100%弁済されなかった場合、委託者保護基金が、弁済されなかった分について1千万円を限度として支払うペイオフ制度を適用します。
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