有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100G6IW
UNBANKED株式会社 事業等のリスク (2019年3月期)
有価証券報告書に記載した事業の概況、経理の状況等に関する事項のうち、投資者の判断に重要な影響を及ぼす可能性のある事項には以下のようなものがあります。
なお、文中の将来に関する事項は、当事業年度末現在において当社が判断したものであります。
商品先物取引に係る事業等のリスク
商品先物市場の取引は商品先物取引法(以下、法という)に基づき、各取引所において規定された制度及びルールにより行われております。また、法により、主務大臣の許可を受けたもの(商品先物取引業者)のみが、商品先物取引の受託(お客様の注文の仲介)を行うことができます。従いまして、商品先物取引業者特有の事業等のリスクが存在いたします。
① 許可の取り消し
当社は商品先物取引業者として、農林水産省及び経済産業省所轄の取引所における上場商品の受託を行っております。当社が法はもとより、制度及びルールに抵触する行為を為した場合、主務大臣により、許可を取り消される場合があります。
また同様な事由で、定期的な、または法改正等による特別な許可更新の際に、許可の更新が受けられない場合があります。その場合には、当社は商品先物取引の全部または一部の受託をすることができなくなります。
② 違約
各取引所の各上場商品は経済的、政治的要因等によって価格を上下させ、市場の参加者は日々、帳入差金及び約定差金(以下、場勘定という)の清算(受け払い)を翌日(T+1)で行います。何らかの原因により取引所に対しての支払が滞った場合(違約)、法により即刻市場から退場しなければなりません。違約が起る可能性としては、当社として委託に係る取引によるものであれ、自己の計算によるものであれ、支払資金の不足による場合、及び可能性は低いもののシステム障害等、不慮の事故による場合が想定されます。これまでの違約発生の事例(違約を起こした企業は全て廃業または倒産しております)では清算資金不足の場合だけであります。
③ 行政処分
行政処分のうち収益に多大な悪影響を及ぼすケースとして、長期に亘る商品先物取引業の停止処分が想定されます。短期の場合、社会的信用等の問題を別にすれば、収益に対する影響は軽微なものであると思われますが、監督官庁が極めて悪質なルール違反等があると認定した場合には数ヶ月(実態上は①.許可の取り消しと同等の重い処分)という事例があります。
④ 過怠金
当社は商品先物取引業者の自主規制団体である日本商品先物取引協会に加盟しておりますが、業界としての自主規制ルール(加盟各社はそのルールに準拠した社内規程である受託業務管理規則を制定しております)に抵触した場合、過怠金の支払いを命じられる場合があります。十分な説明を行わず多大な取引をさせたり、公金取扱者と知りながら資金に見合わない取引をさせたりした場合等、受託業務管理規則を遵守せず、不当な勧誘や取引をさせた場合には、数百万円から数千万円の制裁を受けることになります。
⑤ 紛議
当社はお客様第一主義を掲げ、無理な勧誘や取引の強要等を行わないよう、日々の業務指導は勿論のこと、階層別集合研修開催時においてもコンプライアンスとお客様の主体性を尊重するよう従業員を統制、指導しておりますが、基本的に法令、受託業務管理規則等に沿った取引であっても、現場において意思疎通を欠いたり、行き違いがあったりすると、お客様の苦情につながり、結果的に紛議となる場合があります。その場合、紛議解決のための協議和解金や訴訟の場合の支払い命令等により、費用が発生する場合があります。
⑥ 訴訟
2019年3月末において、商品先物取引の受託に関し、当社を被告とする損害賠償請求件数が15件(請求額878,020千円)となっております。
⑦ 法的規制等について
2005年5月の改正商品取引所法、また2011年1月の商品先物取引法の施行によって、制度やルールが変更され、規制強化の方向が打ち出されております。収益構造やコンプライアンスに対して、より緻密な経営が求められる現状であると認識しております。また、変更される制度やルールに対する迅速な対応として社内の管理体制、諸制度等の整備が必要であると同時に、企業統治の面からも、経営監視機能の強化が求められるものと考えております。
これまで改正の法及び各種制度・ルールの内容については、当社の経営や営業方針を大きく変更させるものではないと認識しておりますが、今後の展開によっては当社の経営成績に影響が出る場合があります。
また、当社は、商品先物取引法及び同施行規則に基づき、純資産額規制比率による制限が設けられています。純資産額規制比率とは、純資産額の、商品デリバティブ取引につき生ずる相場の変動その他の理由により発生し得る危険に対応する額として主務省令で定めるところにより算出した額に対する比率であります。
当社の純資産額規制比率は2019年3月末現在480.7%ですが、120%を下回る事態が生じた場合には、主務大臣は商品先物取引業者に対し商品先物取引業の方法の変更等を、また、100%を下回る場合には3ヶ月以内の期間の業務の停止を命じることができ、業務停止命令後3ヶ月を経過しても100%を下回り、かつ、回復の見込みがないときは商品先物取引業者の許可を取り消すことができるとされています。
⑧ 当社の主力商品について
当社は貴金属を中心に業を展開しております。そのため貴金属、とりわけ金市場の値動きが乏しい場合や金に対する投資家、投機家の関心が後退した場合、受取手数料への影響が軽微では済まないリスクが想定されます。
当社の商品先物市場における当期受取手数料3,394百万円のうち、金を中心とした貴金属の受取手数料は3,384百万円と99.7%を占めております。
⑨ 重要事象等について
当社は、第44期1,332百万円、第45期716百万円、第46期145百万円、第47期327百万円の営業損失を計上いたしました。広告宣伝費や人件費などで削減に努めたものの、商品先物取引事業の収益面の減少から営業損失が続いており、継続企業の前提に関する重要な疑義を生じさせるような状況となっております。当該重要事象等を解消、改善するための対応策は、「3経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析 (2)経営者の視点による経営成績等の状況に関する分析・検討内容 ③重要事象等について」に記載のとおり、収益構造の改革と業績の回復を実現するための対応策を策定しているため、継続企業の前提に関する重要な不確実性は認められないものと判断しております。
なお、文中の将来に関する事項は、当事業年度末現在において当社が判断したものであります。
商品先物取引に係る事業等のリスク
商品先物市場の取引は商品先物取引法(以下、法という)に基づき、各取引所において規定された制度及びルールにより行われております。また、法により、主務大臣の許可を受けたもの(商品先物取引業者)のみが、商品先物取引の受託(お客様の注文の仲介)を行うことができます。従いまして、商品先物取引業者特有の事業等のリスクが存在いたします。
① 許可の取り消し
当社は商品先物取引業者として、農林水産省及び経済産業省所轄の取引所における上場商品の受託を行っております。当社が法はもとより、制度及びルールに抵触する行為を為した場合、主務大臣により、許可を取り消される場合があります。
また同様な事由で、定期的な、または法改正等による特別な許可更新の際に、許可の更新が受けられない場合があります。その場合には、当社は商品先物取引の全部または一部の受託をすることができなくなります。
② 違約
各取引所の各上場商品は経済的、政治的要因等によって価格を上下させ、市場の参加者は日々、帳入差金及び約定差金(以下、場勘定という)の清算(受け払い)を翌日(T+1)で行います。何らかの原因により取引所に対しての支払が滞った場合(違約)、法により即刻市場から退場しなければなりません。違約が起る可能性としては、当社として委託に係る取引によるものであれ、自己の計算によるものであれ、支払資金の不足による場合、及び可能性は低いもののシステム障害等、不慮の事故による場合が想定されます。これまでの違約発生の事例(違約を起こした企業は全て廃業または倒産しております)では清算資金不足の場合だけであります。
③ 行政処分
行政処分のうち収益に多大な悪影響を及ぼすケースとして、長期に亘る商品先物取引業の停止処分が想定されます。短期の場合、社会的信用等の問題を別にすれば、収益に対する影響は軽微なものであると思われますが、監督官庁が極めて悪質なルール違反等があると認定した場合には数ヶ月(実態上は①.許可の取り消しと同等の重い処分)という事例があります。
④ 過怠金
当社は商品先物取引業者の自主規制団体である日本商品先物取引協会に加盟しておりますが、業界としての自主規制ルール(加盟各社はそのルールに準拠した社内規程である受託業務管理規則を制定しております)に抵触した場合、過怠金の支払いを命じられる場合があります。十分な説明を行わず多大な取引をさせたり、公金取扱者と知りながら資金に見合わない取引をさせたりした場合等、受託業務管理規則を遵守せず、不当な勧誘や取引をさせた場合には、数百万円から数千万円の制裁を受けることになります。
⑤ 紛議
当社はお客様第一主義を掲げ、無理な勧誘や取引の強要等を行わないよう、日々の業務指導は勿論のこと、階層別集合研修開催時においてもコンプライアンスとお客様の主体性を尊重するよう従業員を統制、指導しておりますが、基本的に法令、受託業務管理規則等に沿った取引であっても、現場において意思疎通を欠いたり、行き違いがあったりすると、お客様の苦情につながり、結果的に紛議となる場合があります。その場合、紛議解決のための協議和解金や訴訟の場合の支払い命令等により、費用が発生する場合があります。
⑥ 訴訟
2019年3月末において、商品先物取引の受託に関し、当社を被告とする損害賠償請求件数が15件(請求額878,020千円)となっております。
⑦ 法的規制等について
2005年5月の改正商品取引所法、また2011年1月の商品先物取引法の施行によって、制度やルールが変更され、規制強化の方向が打ち出されております。収益構造やコンプライアンスに対して、より緻密な経営が求められる現状であると認識しております。また、変更される制度やルールに対する迅速な対応として社内の管理体制、諸制度等の整備が必要であると同時に、企業統治の面からも、経営監視機能の強化が求められるものと考えております。
これまで改正の法及び各種制度・ルールの内容については、当社の経営や営業方針を大きく変更させるものではないと認識しておりますが、今後の展開によっては当社の経営成績に影響が出る場合があります。
また、当社は、商品先物取引法及び同施行規則に基づき、純資産額規制比率による制限が設けられています。純資産額規制比率とは、純資産額の、商品デリバティブ取引につき生ずる相場の変動その他の理由により発生し得る危険に対応する額として主務省令で定めるところにより算出した額に対する比率であります。
当社の純資産額規制比率は2019年3月末現在480.7%ですが、120%を下回る事態が生じた場合には、主務大臣は商品先物取引業者に対し商品先物取引業の方法の変更等を、また、100%を下回る場合には3ヶ月以内の期間の業務の停止を命じることができ、業務停止命令後3ヶ月を経過しても100%を下回り、かつ、回復の見込みがないときは商品先物取引業者の許可を取り消すことができるとされています。
⑧ 当社の主力商品について
当社は貴金属を中心に業を展開しております。そのため貴金属、とりわけ金市場の値動きが乏しい場合や金に対する投資家、投機家の関心が後退した場合、受取手数料への影響が軽微では済まないリスクが想定されます。
当社の商品先物市場における当期受取手数料3,394百万円のうち、金を中心とした貴金属の受取手数料は3,384百万円と99.7%を占めております。
⑨ 重要事象等について
当社は、第44期1,332百万円、第45期716百万円、第46期145百万円、第47期327百万円の営業損失を計上いたしました。広告宣伝費や人件費などで削減に努めたものの、商品先物取引事業の収益面の減少から営業損失が続いており、継続企業の前提に関する重要な疑義を生じさせるような状況となっております。当該重要事象等を解消、改善するための対応策は、「3経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析 (2)経営者の視点による経営成績等の状況に関する分析・検討内容 ③重要事象等について」に記載のとおり、収益構造の改革と業績の回復を実現するための対応策を策定しているため、継続企業の前提に関する重要な不確実性は認められないものと判断しております。
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