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有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100CNVY

有価証券報告書抜粋 株式会社ピーエイ コーポレートガバナンス状況 (2017年12月期)


役員の状況メニュー

コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社は、企業価値を継続的に高めていくためには、コーポレート・ガバナンスが有効に機能することが不可欠であると認識しております。特に「株主の権利保護」、「株主の平等性」、「ステークホルダーとの円滑な関係の構築」、「適時適切な情報開示」、「経営に対する監督機能の強化」を重要な柱としてコーポレート・ガバナンスに取り組んでおります。
① 企業統治の体制
イ.企業統治の体制の概要
当社は、監査役制度、経営の意思決定及び業務監督機能と業務執行機能を分離し、迅速な業務執行を行なうために執行役員制度を採用しており、経営管理組織としては、取締役会、監査役会、目標達成会議があります。
取締役会は、取締役4名(うち独立役員1名を含む社外取締役2名)で構成されており、株主を代表して経営の基本方針、法令及び定款で定められている事項やその他経営に関する重要事項を決定し、業務執行責任者の業務執行状況を監督する機関として月1回以上開催しております。業務執行責任者は、戦略の策定及び執行の役割を担っており、取締役会の役割は、業務執行責任者が立案した戦略の検討、承認及び管理の役割を担っております。
目標達成会議は、代表取締役社長、執行役員、各事業部門責任者、管理部門責任者から構成されており、代表取締役社長が社内各部門の業務の状況を把握し、また経営戦略及び内部統制に関する方針を社内各部署に浸透させるために月1度開催し、有効性を十分に討議すると共に、日常の業務について意思決定の迅速化、効率化を図っております。
監査役会は、監査役3名(うち社外監査役2名)で構成されており、経営の監視機能として随時監査役会を開くことで、情報の共有と意思疎通を図っております。また、顧問弁護士・監査法人からも必要に応じて助言又は連携をすることにより、コ-ポレート・ガバナンスの充実を図っております。

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ロ.企業統治の体制を採用する理由
取締役・監査役・社外監査役により構成されるガバナンスのもと、各役員の能力が有効に作用して意思決定プロセスに関与することで、監査体制の充実が図られ、経営の健全性・透明性を確保した迅速な意思決定ができるものと考え、上記の体制を採用しております。

ハ.その他の企業統治に関する事項
・内部統制システムの整備の状況
当社は、業務全般にわたる職務分掌規程・職務権限規程及び稟議規程が網羅的に整備されており、各職位が規程に基づき明確な権限と責任をもって業務を遂行するとともに、内部監査によるモニタリングが有効に実施されております。
また、財務報告の信頼性を確保し、業務の有効性・効率性を追求するため、内部監査室が全社及び各部門のリスクの管理状況を監査し、その結果を定期的に代表取締役社長及び監査役会に報告・提案を行う体制により、内部統制システムの維持・向上に努めております。

・リスク管理体制の整備の状況
事業活動で直面する様々なリスクに適切に対処すべく、各部署が専門知識と経験を活かすとともに、必要に応じて顧問弁護士・顧問税理士からも助言を受けるなど、社内規程に基づきリスクコントロールに努めております。
また法務案件につきましては、管理本部で管理しており、重要な契約書等は顧問弁護士に確認し、不測のリスク回避に努めております。

・コンプライアンス体制
「企業倫理要領」及びコンプライアンス体制にかかる規定を制定し、取締役及び使用人に周知し、法令、定款及び社会倫理の遵守を企業活動の前提とすることを徹底しております。

・ディスクロージャー体制
当社グループの重要な経営関連情報及び財務情報について、関係法令を遵守しつつ適時・適切に開示しております。また、インターネットホームページの拡充等、IR活動を積極的に行っており、今後も情報開示の信頼性確保に努めてまいります。

・提出会社の子会社の業務の適正を確保するための体制
当社は、「グループ会社管理規程」に基づき、子会社の管理を適切に行い、グループ全体の経営の効率性・健全性を確保しております。子会社に取締役及び監査役を派遣するとともに、毎月開催されている目標達成会議にて子会社の経営状況及び業績の運営状況を報告することで、子会社の業務の適正を確保しております。また、当社の内部監査室は、子会社の業務執行状況を監査し、その結果を当社の取締役及び監査役に報告しております。

ニ.責任限定契約の内容の概要
当社と社外取締役及び社外監査役は、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく賠償限度額は、金300万円又は同法第425条第1項に定める最低責任限度額のいずれか高い額としております。

② 内部監査及び監査役監査の状況
内部監査室、監査役会及び会計監査人の相互連携については、内部監査の状況を監査役会や会計監査人に報告し、情報共有しております。また、監査役会と会計監査人との間で、定期的及び随時監査にかかる会議を開催し、主要勘定及び現在の会計処理を適切に把握するとともに、当該内容に基づく監査を実施しております。会計監査人の実施した監査結果については、監査役会及び内部監査室へ報告されており、その他の必要事項も情報を交換しております。

③ 社外取締役及び社外監査役
当社の社外取締役は2名、社外監査役は2名であります。
社外取締役である中村隆夫氏は、弁護士資格を保持し、また経営者としての経験や知見が豊富であることから、客観的・中立的な立場からの有効な助言・指摘が可能と判断したため、社外取締役として選任しております。
なお同氏は、バリューコマース株式会社の社外取締役を兼務しておりますが、同社と当社との間に人的関係、資本的関係及び取引関係その他の利害関係について、特別な関係は有しておりません。また同氏は、提出日現在、当社株式を所有しておりますが、社外取締役としての独立性に影響を及ぼすような重要性はないものと判断しており、同氏と当社との間にそれ以外の人的関係、資本的関係及び取引関係その他の利害関係はありません。
また、社外取締役である深谷弦希氏は、経営者としての経験や知見が豊富であることから、客観的・中立的な立場からの有効な助言・指摘が可能と判断したため、社外取締役として選任しております。
なお同氏は、当社との間に人的関係、資本的関係及び取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役の津田哲男氏は、経営者として豊富な経験を有しており、経営の監視機能強化及び経営の健全性・透明性の向上に同氏の経験を活かすことで、当社のコーポレート・ガバナンス強化に寄与し、また客観的な視点で取締役の執行状況等の監査が可能であると判断したため、社外監査役として選任しております。
社外監査役の松田聡氏は、税理士の資格を有しており、財務、会計及び税務に関する相当程度の知見を有していることから、幅広い専門知識と見識を当社の監査に反映できると判断し、社外監査役として選任しております。
なお、両氏と当社との間に人的関係、資本的関係及び取引関係その他の利害関係はありません。
当社は、経営に対する監督機能の強化を図ることにより、透明性の高い健全なコーポレート・ガバナンス体制を構築・維持するため、複数の社外取締役及び社外監査役を選任しております。当社の社外取締役は、経営者としての経験・知見や、専門的な知識・経験等に基づき、会社の指揮命令系統から独立した客観的・中立的な立場からの公正な判断、経営上有益な助言や経営監督の実現に努めております。また、当社の社外監査役は、経営者としての経験・知見や、専門的な知識・経験等に基づき、会社の利害関係から独立した客観的・中立的な立場からの監査及び経営上有益な助言や経営監督の実現に努めております。
当社において、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性について特段の定めはありませんが、経営者としての経験・知見や、専門的な知識・経験等を有する者で、かつ、当社との間に個人的な人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係のない者を選任することを基本的な考え方としております。
また当社は、社外取締役より1名を独立役員として選任しております。
なお、社外監査役は監査役会において、内部監査室及び会計監査人より、監査計画及び監査結果について報告を受けるとともに、内部監査室及び会計監査人と適宜意見交換を行うことにより、それぞれの監査業務に役立てております。
また社外取締役は、取締役会において、監査役会から監査報告を受けております。加えて、社外取締役及び社外監査役は、取締役会において、内部監査室より、リスク管理とコンプライアンス活動の状況について報告を受けております。

④ 役員報酬等
イ.役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
役員区分
報酬等の総額(千円)
報酬等の種類別の総額(千円)対象となる
役員の員数(人)
基本報酬ストックオプ
ション
賞与退職慰労金
取締役
(社外取締役を除く。)
47,95047,950---2
監査役
(社外監査役を除く。)
4,4004,400---1
社外役員3,2403,240---3

ロ.役員ごとの報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。

ハ.役員の報酬等の額の決定に関する方針
当社は役員の報酬等の額の決定に関する方針は定めておりませんが、役員報酬等の総額は株主総会において決議し、各取締役の報酬等は取締役会において、各監査役の報酬等は監査役会において決定しております。
株主総会の決議による限度額は、以下のとおりであります。
(2000年3月15日制定)
取締役 年額 1,000,000千円
監査役 年額 100,000千円

⑤ 株式の保有状況
イ.保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式
銘柄数 1銘柄
貸借対照表計上額の合計額 -千円

ロ.保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式(非上場株式を除く。)の保有区分、銘柄、株式数、貸借対照表計上額及び保有目的
該当事項はありません。

ハ.保有目的が純投資目的である投資株式の前事業年度及び当事業年度における貸借対照表計上額の合計額並び
に当事業年度における受取配当金、売却損益及び評価損益の合計額
区分前事業年度
(千円)
当事業年度(千円)
貸借対照表計上
額の合計額
貸借対照表計上
額の合計額
受取配当金の合
計額
売却損益の合計
評価損益の合計
非上場株式4,8004,800---
上記以外の株式58,981-17912,792-

⑥ 会計監査の状況
会計監査につきましては、仰星監査法人を会計監査人に選任し、同監査法人との間で会社法監査及び金融商品取引法監査についての監査契約を締結しております。なお、同監査法人及び当社監査に従事する同監査法人の業務執行社員と当社の間には、特別の利害関係はなく、また、同監査法人は業務執行社員について、当社の会計監査に一定期間を超えて関与することのないよう措置をとっております。当期において業務を執行した公認会計士の氏名、監査業務に係る補助者の構成については下記のとおりであります。
業務を執行した公認会計士の氏名
中川隆之、竹村純也
会計監査業務に係る補助者の構成
公認会計士5名、その他3名

⑦ 取締役の定数
当社の取締役は8名以内とする旨定款に定めております。

⑧ 取締役の選任及び解任の決議要件
当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨及びこの選任決議は、累積投票によらない旨を定款に定めております。

⑨ 剰余金の配当等の決定機関
当社は、剰余金の配当等会社法第459条第1項各号に定める事項について、法令に別段の定めがある場合を除き、株主総会の決議によらず取締役会の決議により定める旨定款に定めております。これは、剰余金の配当等を取締役会の権限とすることにより、株主への機動的な利益還元を行うことを目的とするものであります。

⑩ 取締役及び監査役の責任免除
当社は、会社法第426条第1項の規定により、取締役会の決議をもって同法第423条第1項の行為に関する取締役(取締役であった者を含む。)及び監査役(監査役であった者を含む。)の責任を法令の限度において免除することができる旨定款に定めております。これは取締役及び監査役が、その能力を十分に発揮し、期待される役割を果たすための環境を整備することを目的とするものであります。

⑪ 株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。

役員の状況


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