有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100G43L
株式会社明電舎 役員の状況 (2019年3月期)
①役員一覧
男性13名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)
役職名 | 氏名 (生年月日) | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | ||||||||||||||||||||
代表取締役 取締役会長 | 浜 崎 祐 司 (1952年2月4日) |
| (注3) | 12,600 | ||||||||||||||||||||
代表取締役 取締役社長 | 三井田 健 (1955年8月16日) |
| (注3) | 7,100 | ||||||||||||||||||||
代表取締役 取締役副社長 | 倉 元 政 道 (1955年9月11日) |
| (注3) | 7,900 | ||||||||||||||||||||
取締役副社長 | 森 省 輔 (1959年5月22日) |
| (注3) | - | ||||||||||||||||||||
取締役 兼 専務執行役員 | 大 橋 延 年 (1956年11月2日) |
| (注3) | 9,100 | ||||||||||||||||||||
取締役 兼 専務執行役員 | 竹 川 徳 雄 (1958年12月18日) |
| (注3) | 4,900 |
役職名 | 氏名 (生年月日) | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | ||||||||||||||||||
取締役 兼 専務執行役員 | 玉 木 伸 明 (1960年3月25日) |
| (注3) | 2,400 | ||||||||||||||||||
取締役 | 竹 中 裕 之 (1947年4月30日) |
| (注3) | - | ||||||||||||||||||
取締役 | 安 井 潤 司 (1951年1月3日) |
| (注3) | - | ||||||||||||||||||
常任監査役 (常勤) | 伊 東 竹 虎 (1958年12月26日) |
| (注5) | 2,600 | ||||||||||||||||||
常任監査役 (常勤) | 加 藤 誠 治 (1962年11月3日) |
| (注6) | 2,200 | ||||||||||||||||||
監査役 | 秦 喜 秋 (1945年11月4日) |
| (注4) | - |
役職名 | 氏名 (生年月日) | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | ||||||||||||||||||
監査役 | 縄 田 満 児 (1954年4月25日) |
| (注4) | - | ||||||||||||||||||
計 | 48,800 |
(注)1.取締役竹中裕之及び安井潤司の両氏は、社外取締役であります。
2.監査役秦喜秋及び縄田満児の両氏は、社外監査役であります。
3.任期は、2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から2020年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4.任期は、2016年3月期に係る定時株主総会終結の時から2020年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5.任期は、2017年3月期に係る定時株主総会終結の時から2020年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6.任期は、2018年3月期に係る定時株主総会終結の時から2020年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
7.当社では、取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能と各組織の業務執行機能を明確に区分し、経営効率の向上を図るため、執行役員制を導入しております。
2019年6月25日現在の執行役員は24名であり、専務執行役員大橋延年(取締役兼務)、同竹川徳雄(取締役兼務)、同玉木伸明(取締役兼務)、常務執行役員五十嵐和巳、同加藤三千彦、同亀山悟、同岩尾雅之、同望月達樹、同安川国明、同鈴木雅彦、執行役員古川和彦、同松下法隆、同須藤勇、同井上晃夫、同東家浩、同金田実、同村嶋久裕、同毛綿谷聡、同水谷典雄、同宮澤秀毅、同池森啓雄、同古田隆、同鈴木岳夫、同鈴木克則で構成されております。
② 社外役員の状況
社外取締役2名及び社外監査役2名につきましては、当社との間に人的関係、資本的関係及び取引関係その他の利害関係はありません。(社外取締役、社外監査役の当社株式の保有状況につきましては、①項に記載のとおりです。社外取締役及び社外監査役が役員であった他の会社は、当社の主要な株主ではなく、また製品販売、資材調達、資金の借入、保険商品の購入等の取引関係はあるものの当社事業の意思決定に対して親会社と同等の影響を与えるような主要な取引先ではございません。また、社外取締役及び社外監査役は、金融商品取引所が定める独立役員として届け出るため、これらの選任にあたっては、金融商品取引所が開示を求める独立性の基準を参考に一般株主と利害相反が生じるおそれのない社外取締役及び社外監査役としております。
また、社外役員とは責任限定契約を締結しており、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、社外取締役が700万円又は法令が定める額のいずれか高い額、社外監査役が500万円又は法令が定める額のいずれか高い額としております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統
制部門との関係社外取締役が経営に対する監督を行い、当社のコーポレート・ガバナンスの充実に十分な役割を果たせるよう、必要に応じて、取締役会事務局を通じ、資料提供や説明を行う体制をとっております。
社外監査役は、会計監査人から定期的に報告を受け、意見交換を行っており、必要に応じて内部監査部門に対し情報提供や説明を求めることができる体制を取っております。
また、社外監査役は、財務報告に係る内部統制の有効性評価の結果報告を受けるとともに、内部統制の整備及び運用の状況につき適宜報告を受け、確認・指導することとしております。
このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E01744] S100G43L)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
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