有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100G145
オムロン株式会社 役員の状況 (2019年3月期)
① 役員一覧
男性11名 女性1名 (役員のうち女性の比率8.3%)
(注)1 取締役 小林栄三、西川久仁子および上釜健宏は、社外取締役である。
2 監査役 内山英世および國廣正は、社外監査役である。
3 任期は、第79期に係る定時株主総会終結の時から第83期に係る定時株主総会終結の時までである。
4 任期は、第80期に係る定時株主総会終結の時から第84期に係る定時株主総会終結の時までである。
5 任期は、第82期に係る定時株主総会終結の時から第83期に係る定時株主総会終結の時までである。
6 任期は、第82期に係る定時株主総会終結の時から第86期に係る定時株主総会終結の時までである。
7 上記所有株式数には、オムロン役員持株会名義の実質所有株式数が含まれている。なお、2019年6月分の持株会による取得株式数については、提出日(2019年6月19日)現在確認ができないため、2019年5月31日現在の実質所有株式数を記載している。
8 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選出している。補欠監査役の略歴は以下のとおりである。
② 社外役員の状況
当社は、監督機能を強化するために取締役会における独立社外取締役の割合を3分の1以上とする。
現在の当社の独立社外取締役は3名、独立社外監査役は2名である。
1.社外取締役および社外監査役と当社との人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係
小林栄三氏は、伊藤忠商事株式会社の特別理事であり、当社グループと同社グループとの間には製品の販売等の取引関係があるが、2018年度における取引額の割合は当社グループおよび同社グループの連結売上高の1%未満であり、同氏の独立性に問題はない。また、上釜健宏氏は、TDK株式会社のミッションエグゼクティブであり、当社グループと同社グループとの間には製品の販売等の取引関係があるが、2018年度における取引額の割合は当社グループおよび同社グループの連結売上高の1%未満であり、同氏の独立性に問題はない。その他の社外役員の重要な兼職先と当社との間に記載すべき特別な関係はない。
当社の社外役員は、当社が独自に定める「社外役員の独立性要件」(※)を満たしており、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことから、社外役員全員を独立役員として届け出ている。
(※)当社の「社外役員の独立性要件」については、「3.社外取締役および社外監査役の独立性に関する基準および選任状況に関する当社の考え方」に記載。
2.社外取締役および社外監査役が当社のコーポレート・ガバナンスにおいて果たす機能および役割
[独立社外取締役の機能・役割]
・独立社外取締役は、その独立性の立場を踏まえ、執行の監督機能、助言機能、利益相反の監督機能を果たすとともに、ステークホルダーの意見を取締役会に反映する。
・独立社外取締役は、監査役会と当社の経営について意見交換を行う。
・独立社外取締役は、その役割を果たすために、必要に応じて、当社に対し情報提供を求める。
[独立社外監査役の機能・役割]
・独立社外監査役は、その独立性の立場を踏まえ、社長および取締役会に対し適切に意見を述べる。
・独立社外監査役は、法令に基づく調査権限を行使することを含め、積極的に監査環境の整備に努める。
3.社外取締役および社外監査役の独立性に関する基準および選任状況に関する当社の考え方
[社外取締役および社外監査役の独立性に関する基準]
当社は会社法上の要件に加え独自の「社外役員の独立性要件」を策定し、この独立性要件を基準に社外役員を選任しているため、社外役員の独立性は十分に保たれていると判断し、社外役員全員を独立役員として届け出ている。社外役員全員を独立役員とすることについては、社外役員で構成するコーポレート・ガバナンス委員会に諮問し、独自に定める「社外役員の独立性要件」が社外役員の独立性の判断基準として問題ないことを確認し、取締役会において決議している。
「社外役員の独立性要件」(2014年12月25日改訂)
社外役員候補者本人及び本人が帰属する企業・団体とオムロングループとの間に、下記の独立性要件を設ける。なお、社外役員は、下記に定める独立性要件を就任後も維持し、主要な役職に就任した場合は、本独立性要件に基づき、人事諮問委員会において独立性について検証する。
ア. 現在オムロングループ(注)の取締役(社外取締役を除く)・監査役(社外監査役を除く)・執行役員または使用人でなく、過去においてもオムロングループの取締役(社外取締役を除く)・監査役(社外監査役を除く)・執行役員または使用人であったことがないこと
イ. 過去5年間のいずれかの事業年度において、オムロングループの大株主(*)もしくはオムロングループが大株主の取締役・監査役・執行役員または使用人であったことはないこと
(*)大株主とは、総議決権の10%以上の株式を保有する企業等をいう
ウ. オムロングループの主要な取引先企業(*)の取締役・監査役・執行役員または使用人でないこと
(*)主要な取引先とは、直前事業年度および過去3事業年度におけるオムロングループとの取引の支払額または受取額が、オムロングループまたは取引先(その親会社および重要な子会社を含む)の連結売上高の2%以上を占めている企業をいう
エ. オムロングループから多額の寄付(*)を受けている法人・団体等の理事その他の取締役・監査役・執行役員または使用人でないこと
(*)多額の寄付とは、過去3事業年度の平均で年間1,000万円または寄付先の連結売上高もしくは総収入の2%のいずれか大きい額を超えることをいう
オ. オムロングループとの間で、取締役・監査役または執行役員を相互に派遣していないこと
カ. 過去5年間のいずれかの事業年度において、オムロングループの会計監査人の代表社員、社員、パートナーまたは従業員であったことがないこと
キ. オムロングループから役員報酬以外に、多額の金銭(*)その他財産を得ている弁護士、公認会計士、コンサルタント等でないこと
(*)多額の金銭とは、過去3事業年度の平均で、個人の場合は年間1,000万円以上、団体の場合は当該団体の連結売上高の2%以上を超えることをいう
ク. 以下に該当する者の配偶者、2親等内の親族、同居の親族または生計を一にする者ではないこと
(1)オムロングループの取締役・監査役・執行役員または重要な使用人(*)
(2)過去5年間のいずれかの事業年度において、オムロングループの取締役・監査役・執行役員または重
要な使用人であった者
(3)上記イ.からキ.で就任を制限している対象者
(*)重要な使用人とは、事業本部長職以上の使用人をいう
ケ. その他、社外役員としての職務を遂行する上で独立性に疑いがないこと
注:オムロングループとは、オムロン株式会社およびオムロン株式会社の子会社とする。
[社外取締役および社外監査役の選任状況および選任理由]
独立社外取締役 小林栄三氏は、グローバルに事業を展開する企業に携わり、積極的かつ幅広い事業展開の経験と経営に関する高い見識を有しており、社外取締役として経営を適切に監督いただいている。また、経営の専門家としての経験・見識をもとに、人事諮問委員会、社長指名諮問委員会、コーポレート・ガバナンス委員会の委員長および報酬諮問委員会の委員として、当社の経営の透明性・公正性を高めるために積極的に発言いただいている。これらのことから、当社の持続的な企業価値の向上に向けて経営の監督を行っていただくために独立社外取締役に選任している。
独立社外取締役 西川久仁子氏は、国際経験が豊富であり、グローバルに展開する経営コンサルティング企業での経験や医療人材派遣企業の経営を経て起業するなど、多様な経営実績と高い見識を有しており、社外取締役として経営を適切に監督いただいている。また、経営の専門家としての経験・見識をもとに、報酬諮問委員会の委員長、コーポレート・ガバナンス委員会の副委員長および人事諮問委員会、社長指名委員会の委員として、当社の経営の透明性・公正性を高めるために積極的に発言いただいている。これらのことから、当社の持続的な企業価値の向上に向けて経営の監督を行っていただくため、独立社外取締役に選任している。
独立社外取締役 上釜健宏氏は、グローバルに事業を展開する企業のトップとして経営に携わり、豊富な経営実績と高い見識を有しており、社外取締役として経営を適切に監督いただいている。また、経営の専門家としての経験・見識をもとに、人事諮問委員会、社長指名諮問委員会、報酬諮問委員会、コーポレート・ガバナンス委員会の委員として、当社の経営の透明性・公正性を高めるために積極的に発言いただいている。これらのことから、当社の持続的な企業価値の向上に向けて経営の監督を行っていただくため、独立社外取締役として選任している。
独立社外監査役 内山英世氏は、監査法人のトップおよび国際会計事務所のアジア太平洋地域のトップを歴任しており、豊富な経験と、高い見識を有している。また、公認会計士として監査法人での長年の勤務経験があり、財務および会計に関する相当程度の知見を有している。これらの実績と豊富な経験に基づき、監査役に適切な人材と判断し、独立社外監査役として選任している。
独立社外監査役 國廣正氏は、弁護士であり、主に会社法・金融商品取引法・独占禁止法を専門分野としている。また、企業の危機管理やリスク管理体制構築にも精通しており、内閣府および消費者庁の顧問などの要職を歴任している。その専門性を当社の監査に反映いただくため、独立社外監査役として選任している。
社外監査役は、取締役会に出席するとともに、毎月の監査役会で取締役の業務執行状況を常勤監査役から聴取し、必要に応じて主要な事業場を往査するなどにより、取締役の業務執行状況を監査している。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、前述のとおり毎月開催の取締役会、各委員会に出席し、経営の監督を行っている他に、年1回監査役会によるヒアリングを受けており、当社の経営について意見交換を行っている。
社外監査役は、会計監査人の監査計画を把握し、会計監査人の監査体制および監査の方法ならびに国内外の子会社などの内部統制状況等について、定期的に説明を受けている。また、内部監査部門へのヒアリングを行い、内部統制の実行状況を確認している。
男性11名 女性1名 (役員のうち女性の比率8.3%)
役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数(千株) (注)7 | ||||||||||||||||||
取締役 会長 | 立石 文雄 | 1949年7月6日 |
| (注)5 | 1,199 | ||||||||||||||||||
代表取締役 社長 CEO | 山田 義仁 | 1961年11月30日 |
| (注)5 | 35 | ||||||||||||||||||
代表取締役 執行役員専務 CTO 兼 技術・知財本部長 兼 イノベーション推進本部長 | 宮田 喜一郎 | 1960年7月24日 |
| (注)5 | 10 | ||||||||||||||||||
取締役 執行役員専務 CFO 兼 グローバル 戦略本部長 | 日戸 興史 | 1961年2月1日 |
| (注)5 | 12 | ||||||||||||||||||
取締役 | 安藤 聡 | 1955年1月27日 |
| (注)5 | 17 | ||||||||||||||||||
社外 取締役 | 小林 栄三 | 1949年1月7日 |
| (注)5 | 8 |
役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数(千株) (注)7 | ||||||||||||||||||||||||
社外 取締役 | 西川 久仁子 | 1962年7月9日 |
| (注)5 | - | ||||||||||||||||||||||||
社外 取締役 | 上釜 健宏 | 1958年1月12日 |
| (注)5 | - | ||||||||||||||||||||||||
常勤監査役 | 近藤 喜一郎 | 1954年12月10日 |
| (注)6 | 19 | ||||||||||||||||||||||||
常勤監査役 | 吉川 浄 | 1960年10月12日 |
| (注)6 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
社外 監査役 | 内山 英世 | 1953年3月30日 |
| (注)3 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
社外 監査役 | 國廣 正 | 1955年11月29日 |
| (注)4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
計 | 1,309 |
(注)1 取締役 小林栄三、西川久仁子および上釜健宏は、社外取締役である。
2 監査役 内山英世および國廣正は、社外監査役である。
3 任期は、第79期に係る定時株主総会終結の時から第83期に係る定時株主総会終結の時までである。
4 任期は、第80期に係る定時株主総会終結の時から第84期に係る定時株主総会終結の時までである。
5 任期は、第82期に係る定時株主総会終結の時から第83期に係る定時株主総会終結の時までである。
6 任期は、第82期に係る定時株主総会終結の時から第86期に係る定時株主総会終結の時までである。
7 上記所有株式数には、オムロン役員持株会名義の実質所有株式数が含まれている。なお、2019年6月分の持株会による取得株式数については、提出日(2019年6月19日)現在確認ができないため、2019年5月31日現在の実質所有株式数を記載している。
8 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選出している。補欠監査役の略歴は以下のとおりである。
氏名 | 生年月日 | 略歴 | 所有株式数(千株) | ||||||
渡辺 徹 | 1966年2月2日 |
| - |
② 社外役員の状況
当社は、監督機能を強化するために取締役会における独立社外取締役の割合を3分の1以上とする。
現在の当社の独立社外取締役は3名、独立社外監査役は2名である。
1.社外取締役および社外監査役と当社との人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係
小林栄三氏は、伊藤忠商事株式会社の特別理事であり、当社グループと同社グループとの間には製品の販売等の取引関係があるが、2018年度における取引額の割合は当社グループおよび同社グループの連結売上高の1%未満であり、同氏の独立性に問題はない。また、上釜健宏氏は、TDK株式会社のミッションエグゼクティブであり、当社グループと同社グループとの間には製品の販売等の取引関係があるが、2018年度における取引額の割合は当社グループおよび同社グループの連結売上高の1%未満であり、同氏の独立性に問題はない。その他の社外役員の重要な兼職先と当社との間に記載すべき特別な関係はない。
当社の社外役員は、当社が独自に定める「社外役員の独立性要件」(※)を満たしており、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことから、社外役員全員を独立役員として届け出ている。
(※)当社の「社外役員の独立性要件」については、「3.社外取締役および社外監査役の独立性に関する基準および選任状況に関する当社の考え方」に記載。
2.社外取締役および社外監査役が当社のコーポレート・ガバナンスにおいて果たす機能および役割
[独立社外取締役の機能・役割]
・独立社外取締役は、その独立性の立場を踏まえ、執行の監督機能、助言機能、利益相反の監督機能を果たすとともに、ステークホルダーの意見を取締役会に反映する。
・独立社外取締役は、監査役会と当社の経営について意見交換を行う。
・独立社外取締役は、その役割を果たすために、必要に応じて、当社に対し情報提供を求める。
[独立社外監査役の機能・役割]
・独立社外監査役は、その独立性の立場を踏まえ、社長および取締役会に対し適切に意見を述べる。
・独立社外監査役は、法令に基づく調査権限を行使することを含め、積極的に監査環境の整備に努める。
3.社外取締役および社外監査役の独立性に関する基準および選任状況に関する当社の考え方
[社外取締役および社外監査役の独立性に関する基準]
当社は会社法上の要件に加え独自の「社外役員の独立性要件」を策定し、この独立性要件を基準に社外役員を選任しているため、社外役員の独立性は十分に保たれていると判断し、社外役員全員を独立役員として届け出ている。社外役員全員を独立役員とすることについては、社外役員で構成するコーポレート・ガバナンス委員会に諮問し、独自に定める「社外役員の独立性要件」が社外役員の独立性の判断基準として問題ないことを確認し、取締役会において決議している。
「社外役員の独立性要件」(2014年12月25日改訂)
社外役員候補者本人及び本人が帰属する企業・団体とオムロングループとの間に、下記の独立性要件を設ける。なお、社外役員は、下記に定める独立性要件を就任後も維持し、主要な役職に就任した場合は、本独立性要件に基づき、人事諮問委員会において独立性について検証する。
ア. 現在オムロングループ(注)の取締役(社外取締役を除く)・監査役(社外監査役を除く)・執行役員または使用人でなく、過去においてもオムロングループの取締役(社外取締役を除く)・監査役(社外監査役を除く)・執行役員または使用人であったことがないこと
イ. 過去5年間のいずれかの事業年度において、オムロングループの大株主(*)もしくはオムロングループが大株主の取締役・監査役・執行役員または使用人であったことはないこと
(*)大株主とは、総議決権の10%以上の株式を保有する企業等をいう
ウ. オムロングループの主要な取引先企業(*)の取締役・監査役・執行役員または使用人でないこと
(*)主要な取引先とは、直前事業年度および過去3事業年度におけるオムロングループとの取引の支払額または受取額が、オムロングループまたは取引先(その親会社および重要な子会社を含む)の連結売上高の2%以上を占めている企業をいう
エ. オムロングループから多額の寄付(*)を受けている法人・団体等の理事その他の取締役・監査役・執行役員または使用人でないこと
(*)多額の寄付とは、過去3事業年度の平均で年間1,000万円または寄付先の連結売上高もしくは総収入の2%のいずれか大きい額を超えることをいう
オ. オムロングループとの間で、取締役・監査役または執行役員を相互に派遣していないこと
カ. 過去5年間のいずれかの事業年度において、オムロングループの会計監査人の代表社員、社員、パートナーまたは従業員であったことがないこと
キ. オムロングループから役員報酬以外に、多額の金銭(*)その他財産を得ている弁護士、公認会計士、コンサルタント等でないこと
(*)多額の金銭とは、過去3事業年度の平均で、個人の場合は年間1,000万円以上、団体の場合は当該団体の連結売上高の2%以上を超えることをいう
ク. 以下に該当する者の配偶者、2親等内の親族、同居の親族または生計を一にする者ではないこと
(1)オムロングループの取締役・監査役・執行役員または重要な使用人(*)
(2)過去5年間のいずれかの事業年度において、オムロングループの取締役・監査役・執行役員または重
要な使用人であった者
(3)上記イ.からキ.で就任を制限している対象者
(*)重要な使用人とは、事業本部長職以上の使用人をいう
ケ. その他、社外役員としての職務を遂行する上で独立性に疑いがないこと
注:オムロングループとは、オムロン株式会社およびオムロン株式会社の子会社とする。
[社外取締役および社外監査役の選任状況および選任理由]
独立社外取締役 小林栄三氏は、グローバルに事業を展開する企業に携わり、積極的かつ幅広い事業展開の経験と経営に関する高い見識を有しており、社外取締役として経営を適切に監督いただいている。また、経営の専門家としての経験・見識をもとに、人事諮問委員会、社長指名諮問委員会、コーポレート・ガバナンス委員会の委員長および報酬諮問委員会の委員として、当社の経営の透明性・公正性を高めるために積極的に発言いただいている。これらのことから、当社の持続的な企業価値の向上に向けて経営の監督を行っていただくために独立社外取締役に選任している。
独立社外取締役 西川久仁子氏は、国際経験が豊富であり、グローバルに展開する経営コンサルティング企業での経験や医療人材派遣企業の経営を経て起業するなど、多様な経営実績と高い見識を有しており、社外取締役として経営を適切に監督いただいている。また、経営の専門家としての経験・見識をもとに、報酬諮問委員会の委員長、コーポレート・ガバナンス委員会の副委員長および人事諮問委員会、社長指名委員会の委員として、当社の経営の透明性・公正性を高めるために積極的に発言いただいている。これらのことから、当社の持続的な企業価値の向上に向けて経営の監督を行っていただくため、独立社外取締役に選任している。
独立社外取締役 上釜健宏氏は、グローバルに事業を展開する企業のトップとして経営に携わり、豊富な経営実績と高い見識を有しており、社外取締役として経営を適切に監督いただいている。また、経営の専門家としての経験・見識をもとに、人事諮問委員会、社長指名諮問委員会、報酬諮問委員会、コーポレート・ガバナンス委員会の委員として、当社の経営の透明性・公正性を高めるために積極的に発言いただいている。これらのことから、当社の持続的な企業価値の向上に向けて経営の監督を行っていただくため、独立社外取締役として選任している。
独立社外監査役 内山英世氏は、監査法人のトップおよび国際会計事務所のアジア太平洋地域のトップを歴任しており、豊富な経験と、高い見識を有している。また、公認会計士として監査法人での長年の勤務経験があり、財務および会計に関する相当程度の知見を有している。これらの実績と豊富な経験に基づき、監査役に適切な人材と判断し、独立社外監査役として選任している。
独立社外監査役 國廣正氏は、弁護士であり、主に会社法・金融商品取引法・独占禁止法を専門分野としている。また、企業の危機管理やリスク管理体制構築にも精通しており、内閣府および消費者庁の顧問などの要職を歴任している。その専門性を当社の監査に反映いただくため、独立社外監査役として選任している。
社外監査役は、取締役会に出席するとともに、毎月の監査役会で取締役の業務執行状況を常勤監査役から聴取し、必要に応じて主要な事業場を往査するなどにより、取締役の業務執行状況を監査している。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、前述のとおり毎月開催の取締役会、各委員会に出席し、経営の監督を行っている他に、年1回監査役会によるヒアリングを受けており、当社の経営について意見交換を行っている。
社外監査役は、会計監査人の監査計画を把握し、会計監査人の監査体制および監査の方法ならびに国内外の子会社などの内部統制状況等について、定期的に説明を受けている。また、内部監査部門へのヒアリングを行い、内部統制の実行状況を確認している。
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