有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100GBWR
日本ケミコン株式会社 役員の状況 (2019年3月期)
① 役員一覧
男性10名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)
(注)1 取締役 高橋英明、川上欽也は社外取締役であります。
2 監査役 森田史夫、太田周二は社外監査役であります。
3 2019年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
4 2016年6月29日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
5 2017年6月29日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
6 2019年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
7 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くこととなる場合に備え、補欠監査役1名を選出しております。
補欠監査役の略歴は以下のとおりであります。
(注)補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期の満了の時までであります。
8 当社は、会社の経営方針決定及び業務執行の監視監督機能と業務執行機能の分担を明確化することにより、経営機能と執行機能の双方を強化することを目的として執行役員制度を導入しております。
執行役員14名のうち、取締役を兼務しない執行役員は以下のとおりであります。
② 社外取締役及び社外監査役
(a)会社と会社の社外取締役及び社外監査役の人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係の概要
当社の社外役員は、社外取締役2名(高橋英明、川上欽也)及び社外監査役2名(森田史夫、太田周二)であります。
〔高橋氏について〕
高橋氏は、当社取締役就任前に会社の経営に関与した経験はありませんが、当社の事業分野であるコンデンサ用材料に係る専門知識や長年にわたる大学教授としての幅広い知識・経験を有していることから、社外取締役としての職務を適切に遂行できるものと考えております。
また、当社は高橋氏と特別な利害関係はありません。なお、当社は高橋氏が教授の職を務めておりました北海道大学に寄付を行っておりますが、寄付の額は年間50万~100万円程度であり他の大学等の寄付先と比べて多額なものではありません。また、高橋氏は現在同大学の名誉教授ではありますが、既に同大学の教授の職を退任し11年が経過しております。その他にも高橋氏について、当社経営陣からの独立性が疑われるような属性等は存在しません。
従って、高橋氏は、当社経営陣から独立した立場から社外取締役としての職務を十分に果たすことが可能であると判断しております。
なお、高橋氏につきましては、東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。
〔川上氏について〕
川上氏は、横浜ゴム㈱の購買部門、研究部門、CSR部門等、幅広い分野で経営に携わり、豊富な経験と見識を有していることから、社外取締役としての職務を適切に遂行できるものと考えております。
また、当社は横浜ゴムグループと取引関係にありません。その他にも川上氏について、当社経営陣から独立性が疑われるような属性等は存在しません。
従って、川上氏は、当社経営陣から独立した立場から社外取締役としての職務を十分に果たすことが可能であると判断しております。
なお、川上氏につきましては、東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。
〔森田氏について〕
森田氏は、横浜ゴム㈱において主に経理業務を経験した後、同社の取締役として、経理部門、監査部門、CSR部門等、幅広い分野で経営に携わり、豊富な経験と財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。その豊富な経験と財務及び会計に関する知見を活かして当社の経営を客観的な立場から監査することが可能であると判断しております。
また、当社は横浜ゴムグループと取引関係にありません。その他にも森田氏について、当社経営陣から独立性が疑われるような属性等は存在しません。
従って、森田氏は、当社経営陣から独立した立場から社外監査役としての職務を十分に果たすことが可能であると判断しております。
なお、森田氏につきましては、東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。
〔太田氏について〕
太田氏は、公認会計士として長年の業務経験があり、税理士試験の試験委員を務めるなど財務及び会計に関する知見を有しております。その豊富な経験と知見を活かして当社の経営を客観的な立場から監査することが可能であると判断しております。
太田氏は、当社の会計監査人である監査法人に在籍しておりましたが、当社の監査業務に関与したことはございません。
また、太田氏が2013年6月に当該監査法人を退職してから既に6年が経過しております。更に、同氏が開設した会計事務所と当社の間には取引関係はありません。
従って、太田氏は、当社経営陣から独立した立場から社外監査役としての職務を十分に果たすことが可能であると判断しております。
なお、太田氏につきましては、東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。
(b)社外役員を選任するための当社からの独立性に関する基準
当社は、以下のとおり、社外役員を選任するための当社からの独立性に関する基準を定めております。
ⅰ 当社において、当社における社外役員(注1)が独立性を有する社外役員(以下、独立性を有する社外役員を「独立役員」という。)であるというためには、以下のいずれにも該当することなく、当社経営陣から独立した存在でなければならない。
(ア)当社及び当社の子会社、関係会社(以下、併せて「当社グループ」という。)の業務執行者(注2)
(イ)当社グループを主要な取引先とする者(注3)、若しくはその業務執行者
(ウ)当社グループの主要な取引先(注4)、若しくはその業務執行者
(エ)当社の大株主(総議決権の10%以上の議決権を直接、または間接的に保有している者)若しくはその業務執行者
(オ)当社グループが大口出資者(総議決権の10%以上の議決権を直接、または間接的に保有している者)となっている者の業務執行者
(カ)当社グループから役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、公認会計士等の会計専門家、弁護士等の法律専門家(当該財産を得ている者が法人、組合等の団体である場合には、当該団体に所属する者をいう。)(注5)
(キ)当社の法定監査を行う監査法人に所属する者
(ク)当社グループから一定額を超える寄付または助成を受けている組織(注6)の理事その他の業務執行者
(ケ)過去に一度でも上記(ア)に該当していた者、または過去3年間において上記(イ)から(ク)までに該当していた者
(コ)下記に掲げる者の近親者等(注7)
a 上記(イ)から(ク)までに掲げる者(但し、(イ)から(オ)までの「業務執行者」においては、重要な業務執行者(注8)、(カ)の「団体に所属する者」においては、重要な業務執行者及びその団体が、監査法人や法律事務所等の会計や法律の専門家団体の場合は公認会計士、弁護士等の専門的な資格を有する者、ならびに(キ)の「監査法人に所属する者」においては、重要な業務執行者及び公認会計士等の専門的な資格を有する者に限る。)
b 当社グループの重要な業務執行者
c 過去3年間において、上記bに該当していた者
ⅱ 前条に定める要件のほか、当社において、独立役員であるというためには、当社の一般株主全体との間で恒常的に実質的な利益相反が生じるおそれのない者であることを要する。
ⅲ 独立役員は、本基準に定める独立性を退任まで維持するように努め、本基準に定める独立性を有しないことになった場合には、直ちに当社に告知するものとする。
(注)1 社外役員とは、会社法第2条第15号に定める社外取締役及び同法同条第16号に定める社外監査役をいう。
2 業務執行者とは、会社法施行規則第2条第3項第6号に定める業務執行者をいう。
3 当社グループを主要な取引先とする者とは、以下のいずれかに該当する者をいう。
①当社グループに対して、製品またはサービスを提供している取引先グループ(直接の取引先が属する連結グループに属する会社をいう。以下同じ。)であって、直前事業年度における当社グループへの当該取引先グループの取引額が1億円、または当該取引先グループの連結売上高の2%のいずれか高い方の額を超える者
②当社グループが負債を負っている取引先グループであって、直前事業年度末における当社グループの当該取引先グループへの全負債額が1億円、または当該取引先グループの連結総資産の2%のいずれか高い方の額を超える者
4 当社グループの主要な取引先とは、以下のいずれかに該当する者をいう。
①当社グループが製品またはサービスを提供している取引先グループであって、直前事業年度における当社グループの当該取引先グループへの取引額が40億円、または当社グループの連結売上高の4%のいずれか高い方の額を超える者
②当社グループに対して負債を負っている取引先グループであって、直前事業年度末における当社グループへの当該取引先グループの全負債額が1億円、または当社グループの連結総資産の2%のいずれか高い方の額を超える者
③当社グループが借入れをしている金融機関グループ(直接の借入先が属する連結グループに属する会社をいう。)であって、直前事業年度末における当社グループの当該金融機関グループからの全借入額が当社グループの連結総資産の2%を超える者
5 当社グループから役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、公認会計士等の会計専門家、弁護士等の法律専門家とは、当社グループから、役員報酬以外に直前事業年度において、1,000万円を超える金銭その他の財産を得ている者をいう。
6 当社グループから一定額を超える寄付または助成を受けている組織とは、過去3年間の平均で年間1,000万円を超える寄付または助成を受けている組織をいう。
7 近親者等とは、配偶者、2親等内の親族及び生計を一にする利害関係者をいう。
8 重要な業務執行者とは、取締役(社外取締役を除く。)、部門責任者等の重要な業務を執行する者をいう。
(注) 上記「事業年度」は、個人の場合には、所得税の計算の対象となる年度と読み替えるものとする。
(c)社外取締役及び社外監査役が当社の企業統治において果たす機能及び他の機関との連携関係
〔社外取締役〕
社外取締役は、取締役会における議案の審議、報告等について、異なるバックグラウンドや専門領域への高い見識と豊富な経験をもとに、独自の意見を提言することで、取締役会の適切な意思決定等ガバナンスの強化に貢献することができるものと考えております。
また、各事業所等への訪問を介して、適正な業務執行の監視監督を行えるものと考えております。
さらに、適宜、監査役及び内部監査部門とも連携を図ることができると考えております。
〔社外監査役〕
当社において、当社と異なる事業分野で豊富な経験と知識を有する社外監査役は、業務執行の適法性監査に留まらず、外部者の立場から経営全般について大局的な観点での助言等を行う機能を果たしております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外監査役と内部監査及び会計監査人との連携については、(3)[監査の状況]に記載した監査役の連携関係と同様です。
男性10名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)
役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有 株式数 (千株) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
代表取締役会長 会長執行役員 | 内山 郁夫 | 1951年6月11日生 |
| (注)3 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
代表取締役社長 社長執行役員 監査室担当 | 上山 典男 | 1959年4月1日生 |
| (注)3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
取締役 専務執行役員 営業本部長 経営戦略部担当 | 白石 修一 | 1956年2月14日生 |
| (注)3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
取締役 常務執行役員 品質保証本部長 生産システム本部長 | 峰岸 克文 | 1957年11月28日生 |
| (注)3 | 4 |
役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有 株式数 (千株) | ||||||||||||||||||||||||
取締役 | 高橋 英明 | 1946年1月29日生 |
| (注)3 | - | ||||||||||||||||||||||||
取締役 | 川上 欽也 | 1951年11月20日生 |
| (注)3 | - | ||||||||||||||||||||||||
常勤監査役 | 高橋 幸定 | 1957年2月1日生 |
| (注)4 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
常勤監査役 | 矢島 弘行 | 1957年4月7日生 |
| (注)5 | 0 |
役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有 株式数 (千株) | ||||||||||||||||||||
監査役 | 森田 史夫 | 1955年8月30日生 |
| (注)4 | - | ||||||||||||||||||||
監査役 | 太田 周二 | 1951年12月16日生 |
| (注)6 | - | ||||||||||||||||||||
計 | 23 |
2 監査役 森田史夫、太田周二は社外監査役であります。
3 2019年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
4 2016年6月29日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
5 2017年6月29日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
6 2019年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
7 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くこととなる場合に備え、補欠監査役1名を選出しております。
補欠監査役の略歴は以下のとおりであります。
氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有 株式数 (千株) | |
高橋 稔 | 1951年10月9日生 | 1985年12月 | 税理士免許取得 | (注) | - |
1986年3月 | 高橋稔税理士事務所開設 所長(現) | ||||
2005年6月 | 東京税理士会理事 | ||||
2013年6月 | 東京税理士会本郷支部長 |
8 当社は、会社の経営方針決定及び業務執行の監視監督機能と業務執行機能の分担を明確化することにより、経営機能と執行機能の双方を強化することを目的として執行役員制度を導入しております。
執行役員14名のうち、取締役を兼務しない執行役員は以下のとおりであります。
職名 | 氏名 | 担当業務 |
上席執行役員 | 古 川 雅 一 | 機能材料事業統括機能材料事業担当 |
上席執行役員 | 伊 藤 孝 行 | SCM部担当 兼 資材部担当 兼 環境部担当 兼 管理部担当 |
上席執行役員 | 石 井 治 | IT業務改革部担当 兼 経理部担当 兼 経営戦略部副担当 |
上席執行役員 | 三 浦 和 人 | 製品事業統括副統括 兼 製品事業統括大形アルミ電解事業・小形アルミ電解事業・固定デバイス事業担当 兼 ケミコン福島㈱代表取締役社長 |
上席執行役員 | 今 野 健 一 | 製品事業統括総統括 兼 製品事業統括チップ形アルミ電解事業担当 |
執行役員 | 玉 光 賢 次 | 研究開発本部副本部長 |
執行役員 | 仲 秋 健 太 郎 | 研究開発本部副本部長 兼 製品事業統括固体デバイス事業・機能デバイス事業担当 |
執行役員 | 岩 田 巧 | 営業本部副本部長 兼 Hong Kong Chemi-Con Ltd.代表取締役社長 |
執行役員 | 柴 田 信 一 | 経理部副担当 |
執行役員 | 野 上 勝 憲 | CTO 兼 研究開発本部長 |
② 社外取締役及び社外監査役
(a)会社と会社の社外取締役及び社外監査役の人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係の概要
当社の社外役員は、社外取締役2名(高橋英明、川上欽也)及び社外監査役2名(森田史夫、太田周二)であります。
〔高橋氏について〕
高橋氏は、当社取締役就任前に会社の経営に関与した経験はありませんが、当社の事業分野であるコンデンサ用材料に係る専門知識や長年にわたる大学教授としての幅広い知識・経験を有していることから、社外取締役としての職務を適切に遂行できるものと考えております。
また、当社は高橋氏と特別な利害関係はありません。なお、当社は高橋氏が教授の職を務めておりました北海道大学に寄付を行っておりますが、寄付の額は年間50万~100万円程度であり他の大学等の寄付先と比べて多額なものではありません。また、高橋氏は現在同大学の名誉教授ではありますが、既に同大学の教授の職を退任し11年が経過しております。その他にも高橋氏について、当社経営陣からの独立性が疑われるような属性等は存在しません。
従って、高橋氏は、当社経営陣から独立した立場から社外取締役としての職務を十分に果たすことが可能であると判断しております。
なお、高橋氏につきましては、東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。
〔川上氏について〕
川上氏は、横浜ゴム㈱の購買部門、研究部門、CSR部門等、幅広い分野で経営に携わり、豊富な経験と見識を有していることから、社外取締役としての職務を適切に遂行できるものと考えております。
また、当社は横浜ゴムグループと取引関係にありません。その他にも川上氏について、当社経営陣から独立性が疑われるような属性等は存在しません。
従って、川上氏は、当社経営陣から独立した立場から社外取締役としての職務を十分に果たすことが可能であると判断しております。
なお、川上氏につきましては、東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。
〔森田氏について〕
森田氏は、横浜ゴム㈱において主に経理業務を経験した後、同社の取締役として、経理部門、監査部門、CSR部門等、幅広い分野で経営に携わり、豊富な経験と財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。その豊富な経験と財務及び会計に関する知見を活かして当社の経営を客観的な立場から監査することが可能であると判断しております。
また、当社は横浜ゴムグループと取引関係にありません。その他にも森田氏について、当社経営陣から独立性が疑われるような属性等は存在しません。
従って、森田氏は、当社経営陣から独立した立場から社外監査役としての職務を十分に果たすことが可能であると判断しております。
なお、森田氏につきましては、東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。
〔太田氏について〕
太田氏は、公認会計士として長年の業務経験があり、税理士試験の試験委員を務めるなど財務及び会計に関する知見を有しております。その豊富な経験と知見を活かして当社の経営を客観的な立場から監査することが可能であると判断しております。
太田氏は、当社の会計監査人である監査法人に在籍しておりましたが、当社の監査業務に関与したことはございません。
また、太田氏が2013年6月に当該監査法人を退職してから既に6年が経過しております。更に、同氏が開設した会計事務所と当社の間には取引関係はありません。
従って、太田氏は、当社経営陣から独立した立場から社外監査役としての職務を十分に果たすことが可能であると判断しております。
なお、太田氏につきましては、東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。
(b)社外役員を選任するための当社からの独立性に関する基準
当社は、以下のとおり、社外役員を選任するための当社からの独立性に関する基準を定めております。
ⅰ 当社において、当社における社外役員(注1)が独立性を有する社外役員(以下、独立性を有する社外役員を「独立役員」という。)であるというためには、以下のいずれにも該当することなく、当社経営陣から独立した存在でなければならない。
(ア)当社及び当社の子会社、関係会社(以下、併せて「当社グループ」という。)の業務執行者(注2)
(イ)当社グループを主要な取引先とする者(注3)、若しくはその業務執行者
(ウ)当社グループの主要な取引先(注4)、若しくはその業務執行者
(エ)当社の大株主(総議決権の10%以上の議決権を直接、または間接的に保有している者)若しくはその業務執行者
(オ)当社グループが大口出資者(総議決権の10%以上の議決権を直接、または間接的に保有している者)となっている者の業務執行者
(カ)当社グループから役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、公認会計士等の会計専門家、弁護士等の法律専門家(当該財産を得ている者が法人、組合等の団体である場合には、当該団体に所属する者をいう。)(注5)
(キ)当社の法定監査を行う監査法人に所属する者
(ク)当社グループから一定額を超える寄付または助成を受けている組織(注6)の理事その他の業務執行者
(ケ)過去に一度でも上記(ア)に該当していた者、または過去3年間において上記(イ)から(ク)までに該当していた者
(コ)下記に掲げる者の近親者等(注7)
a 上記(イ)から(ク)までに掲げる者(但し、(イ)から(オ)までの「業務執行者」においては、重要な業務執行者(注8)、(カ)の「団体に所属する者」においては、重要な業務執行者及びその団体が、監査法人や法律事務所等の会計や法律の専門家団体の場合は公認会計士、弁護士等の専門的な資格を有する者、ならびに(キ)の「監査法人に所属する者」においては、重要な業務執行者及び公認会計士等の専門的な資格を有する者に限る。)
b 当社グループの重要な業務執行者
c 過去3年間において、上記bに該当していた者
ⅱ 前条に定める要件のほか、当社において、独立役員であるというためには、当社の一般株主全体との間で恒常的に実質的な利益相反が生じるおそれのない者であることを要する。
ⅲ 独立役員は、本基準に定める独立性を退任まで維持するように努め、本基準に定める独立性を有しないことになった場合には、直ちに当社に告知するものとする。
(注)1 社外役員とは、会社法第2条第15号に定める社外取締役及び同法同条第16号に定める社外監査役をいう。
2 業務執行者とは、会社法施行規則第2条第3項第6号に定める業務執行者をいう。
3 当社グループを主要な取引先とする者とは、以下のいずれかに該当する者をいう。
①当社グループに対して、製品またはサービスを提供している取引先グループ(直接の取引先が属する連結グループに属する会社をいう。以下同じ。)であって、直前事業年度における当社グループへの当該取引先グループの取引額が1億円、または当該取引先グループの連結売上高の2%のいずれか高い方の額を超える者
②当社グループが負債を負っている取引先グループであって、直前事業年度末における当社グループの当該取引先グループへの全負債額が1億円、または当該取引先グループの連結総資産の2%のいずれか高い方の額を超える者
4 当社グループの主要な取引先とは、以下のいずれかに該当する者をいう。
①当社グループが製品またはサービスを提供している取引先グループであって、直前事業年度における当社グループの当該取引先グループへの取引額が40億円、または当社グループの連結売上高の4%のいずれか高い方の額を超える者
②当社グループに対して負債を負っている取引先グループであって、直前事業年度末における当社グループへの当該取引先グループの全負債額が1億円、または当社グループの連結総資産の2%のいずれか高い方の額を超える者
③当社グループが借入れをしている金融機関グループ(直接の借入先が属する連結グループに属する会社をいう。)であって、直前事業年度末における当社グループの当該金融機関グループからの全借入額が当社グループの連結総資産の2%を超える者
5 当社グループから役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、公認会計士等の会計専門家、弁護士等の法律専門家とは、当社グループから、役員報酬以外に直前事業年度において、1,000万円を超える金銭その他の財産を得ている者をいう。
6 当社グループから一定額を超える寄付または助成を受けている組織とは、過去3年間の平均で年間1,000万円を超える寄付または助成を受けている組織をいう。
7 近親者等とは、配偶者、2親等内の親族及び生計を一にする利害関係者をいう。
8 重要な業務執行者とは、取締役(社外取締役を除く。)、部門責任者等の重要な業務を執行する者をいう。
(注) 上記「事業年度」は、個人の場合には、所得税の計算の対象となる年度と読み替えるものとする。
(c)社外取締役及び社外監査役が当社の企業統治において果たす機能及び他の機関との連携関係
〔社外取締役〕
社外取締役は、取締役会における議案の審議、報告等について、異なるバックグラウンドや専門領域への高い見識と豊富な経験をもとに、独自の意見を提言することで、取締役会の適切な意思決定等ガバナンスの強化に貢献することができるものと考えております。
また、各事業所等への訪問を介して、適正な業務執行の監視監督を行えるものと考えております。
さらに、適宜、監査役及び内部監査部門とも連携を図ることができると考えております。
〔社外監査役〕
当社において、当社と異なる事業分野で豊富な経験と知識を有する社外監査役は、業務執行の適法性監査に留まらず、外部者の立場から経営全般について大局的な観点での助言等を行う機能を果たしております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外監査役と内部監査及び会計監査人との連携については、(3)[監査の状況]に記載した監査役の連携関係と同様です。
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