有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100G8JL
新家工業株式会社 役員の状況 (2019年3月期)
① 役員一覧
男性12名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)
役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有 株式数 (百株) | ||||||||||||
取締役社長 (代表取締役) | 井 上 智 司 | 1952年7月13日生 |
| 注2 | 56 | ||||||||||||
常務取締役(代表取締役) 管理本部・ 海外事業部統括兼 経営企画部管掌 | 上 村 恵 一 | 1952年11月24日生 |
| 注2 | 58 | ||||||||||||
常務取締役 製造本部統括兼 品質管理統括兼 製造本部長兼 経営企画部長 | 安 仲 勤 | 1955年9月23日生 |
| 注2 | 40 | ||||||||||||
取締役 相談役 | 澤 保 | 1947年8月15日生 |
| 注2 | 121 | ||||||||||||
取締役 管理本部長兼総務部長 | 浜 田 哲 洋 | 1960年1月20日生 |
| 注2 | 13 | ||||||||||||
取締役 営業本部長兼 鋼管営業部長兼 海外事業部長兼 鋼管営業部東京営業所長 PT.アラヤスチールチューブインドネシア業務管掌 | 松 尾 政 哉 | 1968年12月14日生 |
| 注2 | 10 |
役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有 株式数 (百株) | ||||||||||||||||||||
取締役 輪界営業部長 P.T.パブリックアラヤ インドネシア業務管掌 | 内 藤 常 美 | 1958年7月5日生 |
| 注2 | 14 | ||||||||||||||||||||
取締役 関西工場長兼 安全衛生推進部長 | 北 村 哲 也 | 1958年12月18日生 |
| 注2 | 14 | ||||||||||||||||||||
取締役 関西工場 管理部長 | 市 川 圭 司 | 1968年7月13日生 |
| 注2 | 14 | ||||||||||||||||||||
取締役 (監査等委員) (常勤) | 笠 間 司 朗 | 1952年5月9日生 |
| 注3 | 39 | ||||||||||||||||||||
取締役 (監査等委員) | 夏 住 要一郎 | 1949年3月4日生 |
| 注3 | 54 | ||||||||||||||||||||
取締役 (監査等委員) | 西 尾 宇一郎 | 1955年3月7日生 |
| 注3 | 12 | ||||||||||||||||||||
445 |
(注) 1 取締役夏住要一郎及び取締役西尾宇一郎は、社外取締役であります。
2 2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から2020年3月期に係る定時株主総会終結の時までです。
3 2018年3月期に係る定時株主総会終結の時から2020年3月期に係る定時株主総会終結の時までです。
4 監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 笠間司朗 委員 夏住要一郎 委員 西尾宇一郎
② 社外取締役
社外取締役は2名を選任しており、いずれも監査等委員である取締役であります。社外取締役2名が果たす機能及び役割は以下のとおりです。
夏住要一郎は弁護士であり、長年の弁護士として培われた法律知識と企業統治に対する幅広い見識を、当社の監査・監督体制の強化に活かしています。
西尾宇一郎は公認会計士及び税理士であり、財務及び会計に関する高度な専門的知識と豊富な経験を通して培われた幅広い見識を、当社の監査・監督体制の強化に活かしています。
なお、社外取締役2名は株式会社東京証券取引所の定めに基づき、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと当社が判断し、同取引所に独立役員として届け出しています。
(会社と社外取締役との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係)
社外取締役夏住要一郎は色川法律事務所の代表パートナー弁護士であり、当社は同所に法務相談を行う等の取引があります。
社外取締役西尾宇一郎はザ・パック株式会社の社外取締役及びケイミュー株式会社の社外監査役を兼職していますが、当社と当該法人及び当社と同氏との間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
(社外取締役を選任するための当社からの独立性に関する基準)
当社は、社外取締役を選任するための独立性に関する基準を以下のとおり定めています。社外取締役または社外取締役候補者が、当社において合理的に可能な範囲で調査した結果、次の各項目のいずれにも該当しないと判断される場合に、当社にとって独立性を有しているものと判断します。
1.当社およびグループ各社(以下、「当社グループ」という)の業務執行者(注①)
2.当社グループを主要な取引先とする者(注②)またはその業務執行者
3.当社グループの主要な取引先(注③)またはその業務執行者
4.当社グループの会計監査人である監査法人に所属する者
5.当社グループから役員報酬以外に多額(注④)の金銭その他の財産上の利益を受けている者(弁護士、公認会計士、税理士等)
6.当社グループから多額の金銭その他財産上の利益を受けている法律事務所、監査法人、税理士法人等の法人、組合等の団体に所属する者
7.当社グループから多額の寄付または助成を受けている者または法人、組合等の団体の理事その他の業務執行者
8.上記2.~7.に過去3年間において該当していた者
9.上記1.~8.に該当する者が重要な者(注⑤)である場合において、その者の二親等以内の親族
(注)
① 業務執行者とは、法人その他の団体の取締役、執行役、執行役員、業務を執行する社員、理事、その他これらに準じる者および使用人ならびに過去に一度でも当社グループに所属したことがある者をいう
② 当社グループを主要な取引先とする者とは、直近事業年度におけるその者の年間連結売上高の2%以上の額の支払いを当社から受けた者をいう
③ 当社グループの主要な取引先とは、直近事業年度における当社の連結売上高の2%以上の額の支払いを当社に行っている者をいう
④ 多額とは、過去3事業年度の平均で、個人の場合は年間1,000万円以上、法人、組合等の団体の場合は、当該団体の連結売上高もしくは総収入の2%を超えることをいう
⑤ 重要な者とは、取締役(社外取締役を除く)、監査役(社外監査役を除く)、執行役員および部長格以上の使用人である者をいう
(社外取締役と会計監査人の連携状況及び社外取締役と内部監査部門の連携状況)
社外取締役と会計監査人の連携状況については、監査の方針・計画、監査実施について定期的に会合を開催し、緊密な連携を通じて意見・情報交換を行っています。
社外取締役と内部監査部門の連携状況については、監査の方針・計画及び業務の内容等について随時会合を実施し、内部管理体制の適正性を確保するべく情報交換を行っています。
(社外取締役の責任限定契約について)
当社は、2015年6月26日開催の第151期定時株主総会において定款を変更し、取締役の責任限定契約に関する規程を設けております。当社定款に基づき社外取締役全員と責任限定契約を締結しております。
責任限定契約の内容の概要は次のとおりであります。
社外取締役は本契約締結後、会社法第423条第1項の責任について、その職務を行うにあたり善意でかつ重大な過失がないときは、会社法第425条第1項に定める最低責任限度額を限度として損害賠償責任を負うものとする。
このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E02258] S100G8JL)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。
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