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有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100IW5A (EDINETへの外部リンク)

有価証券報告書抜粋 株式会社 鳥取銀行 役員の状況 (2020年3月期)


株式所有者別状況メニュー


① 役員一覧
男性11名 女性1名 (役員のうち女性の比率8.3%)
役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(千株)
代表取締役
会長
宮﨑正彦1954年3月11日生
1976年4月鳥取銀行入行
2000年5月営業企画部長兼お客様サービス室長
2003年4月執行役員経営統括部長
2004年4月常務執行役員
2004年6月取締役常務執行役員
2008年4月取締役専務執行役員
2010年6月代表取締役頭取執行役員
2016年6月代表取締役会長(現職)
(注)314
代表取締役
頭取執行役員
平 井 耕 司1960年3月16日生
1982年4月鳥取銀行入行
2008年4月津山支店長
2009年5月執行役員審査部長
2012年5月常務執行役員
2013年6月取締役常務執行役員
2015年5月取締役専務執行役員
2016年6月代表取締役頭取執行役員(現職)
(注)38
取締役
常務執行役員
山 上 恵 吾1960年12月12日生
1985年4月鳥取銀行入行
2007年5月広島支店長
2010年5月執行役員経営統括部長
2016年5月常務執行役員
2019年6月取締役常務執行役員(現職)
(注)35
取締役
常務執行役員
小野澤 弘 成1962年6月17日生
1986年4月鳥取銀行入行
2004年10月鳥取北支店長
2013年5月執行役員ふるさと振興部長
2016年5月常務執行役員
2019年6月取締役常務執行役員(現職)
(注)35
取締役
常務執行役員
福 田 智 博1964年1月6日生
1986年4月鳥取銀行入行
2010年2月広島支店長
2014年5月執行役員経営統括部長
2016年5月常務執行役員
2019年6月取締役常務執行役員(現職)
(注)35
取締役芦 崎 武 志1958年2月9日生
1980年5月株式会社三和銀行(現 株式会社三菱UFJ銀行)入行
2000年4月同 WEB業務部長
2007年6月同 執行役員法人決済ビジネス部長
2010年5月同 常務執行役員
2012年6月同 退任
2012年6月エム・ユー・フロンティア債権回収株式会社代表取締役社長
2016年6月同 退任
2016年6月カブドットコム証券株式会社(現 auカブコム証券株式会社)取締役会長
2016年6月鳥取銀行取締役(現職)
2020年3月auカブコム証券株式会社取締役会長退任
(注)32
取締役北 村 充 晴1965年4月23日生
1989年4月日本タイムシェア株式会社入社
1997年6月同 退職
1997年7月株式会社プライド入社
2014年6月同 取締役
2015年6月同 取締役専務
2016年6月同 代表取締役社長(現職)
2019年6月鳥取銀行取締役(現職)
(注)30



役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(千株)
取締役藪 田 千登世1959年11月26日生
1984年4月鳥取県庁入庁
2012年4月同 商工労働部雇用人材総室長
2013年4月同 生活環境部くらしの安心局長
2016年4月同 福祉保健部長
2017年4月同 会計管理者
2019年3月同 退職
2019年4月国立大学法人鳥取大学理事(地域連携担当)・副学長(現職)
2020年6月鳥取銀行取締役(現職)
(注)3
常勤監査役田 口 昌 浩1965年2月2日生
1987年4月鳥取銀行入行
2006年9月五千石支店長
2010年2月住吉支店長
2014年5月監査部長兼資産監査室長
2019年6月常勤監査役(現職)
(注)41
監査役髙 橋 敬 一1946年8月25日生
1970年9月昭和監査法人入社
1982年8月税理士登録
1983年3月公認会計士登録
1991年2月太田昭和監査法人社員
1997年11月有限会社高橋会計事務所代表取締役
(現職)
2001年7月監査法人太田昭和センチュリー(現 EY新日本有限責任監査法人)代表社員
2005年6月同 退任
2017年6月鳥取銀行監査役(現職)
(注)414
監査役中 山 博 雄1974年6月30日生
2004年10月大阪弁護士会入会
2004年10月西村法律会計事務所入所
2008年12月同 退所
2009年1月中山法律事務所入所(現職)
2019年6月鳥取銀行監査役(現職)
(注)4
監査役榎 本 武 利1952年2月22日生
1970年4月岩美町役場入職
1994年4月同 企画財政課長
1997年11月同 退職
1997年12月岩美町長就任
2017年12月同 退任
2018年4月鳥取県土地改良団体連合会会長(現職)
2019年6月鳥取銀行監査役(現職)
(注)4
56

(注) 1 取締役芦崎武志、北村充晴、藪田千登世の3氏は、会社法第2条第15号に定める社外取締役であります。
2 監査役髙橋敬一、中山博雄、榎本武利の3氏は、会社法第2条第16号に定める社外監査役であります。
3 2020年3月期に係る定時株主総会終結の時から2021年3月期に係る定時株主総会終結の時まで
4 2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から2023年3月期に係る定時株主総会終結の時まで
5 当行は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
氏名生年月日略歴所有株式数
(千株)
細 川 良 造1978年5月22日生2007年12月大阪弁護士会入会
2008年1月久保井総合法律事務所入所
2019年3月同 退所
2019年4月細川総合法律事務所入所(現職)



6 当行では取締役会が決定する基本方針に従い、その監督の下で業務を執行する代表取締役以下の業務執行機能を強化する観点から、2002年1月28日より執行役員制度を導入しております。
2020年6月24日現在の執行役員(取締役を兼務する執行役員を除く)は以下のとおりであります。
常務執行役員 入 江 到
常務執行役員 佐 武 紀 明 (本店営業部長)
執行役員 森 田 雅 之 (米子営業部長兼米子東支店長)
執行役員 千 村 太 (監査部長)
執行役員 池 内 徹 (津山支店長)
執行役員 内 田 直 志 (人事部長)
執行役員 八 木 俊 英 (大阪支店長)
執行役員 前 根 伸 彦 (営業統括部長)

② 社外役員の状況
当行は、企業統治において客観的且つ中立的立場から経営を監視することが重要であると考え、社外取締役3名並びに社外監査役3名を選任しております。
社外取締役 芦崎武志氏は、都市銀行において要職を歴任したほか、債権回収に関する企業の代表や証券会社の会長を務めるなど、銀行業務や債権管理に関する高度な知識と経験等を有しております。これらの点や客観的な視点を当行の経営全般と監督機能の強化に活かしていただけると判断し、引き続き社外取締役に選任しております。なお、同氏は独立性基準に抵触せず、一般株主と利益相反の生じるおそれのないことから、株式会社東京証券取引所に独立役員として届け出ております。
社外取締役 北村充晴氏は、情報システムのコンサルティング企業において要職を務めるなど、IT分野における高度な知識と経験を有しております。これらの点や客観的な視点を当行の経営全般と監督機能の強化に活かしていただけると判断し、引き続き社外取締役に選任しております。なお、同氏は独立性基準に抵触せず、一般株主と利益相反の生じるおそれのないことから、株式会社東京証券取引所に独立役員として届け出ております。
社外取締役 藪田千登世氏は、鳥取県福祉保健部長や会計管理者を歴任するなど、地方行政に長年携わった豊富な経験と高い見識を有しております。これらの点や客観的な視点を当行の経営全般と監督機能の強化に活かしていただけると判断し、社外取締役に選任しております。なお、同氏は独立性基準に抵触せず、一般株主と利益相反の生じるおそれのないことから、株式会社東京証券取引所に独立役員として届け出ております。
社外監査役 髙橋敬一氏は、公認会計士・税理士として培われた、会計及び税務、財務に関する専門的な知識と豊富な経験を有しております。これらの点から、客観的、専門的な視点により、取締役の職務執行の監査を的確・公正かつ効率的に遂行することができると判断し、引き続き社外監査役に選任しております。なお、同氏及び同氏が代表を務める高橋会計事務所は当行の取引先でありますが、取引条件は一般の銀行取引と同様であり、一般株主と利益相反が生じるおそれがないものと判断し、株式会社東京証券取引所に独立役員として届け出ております。
社外監査役 中山博雄氏は、弁護士として培われた高度な法律知識と豊富な経験を有しております。これらの点から、客観的、専門的な視点により、取締役の職務執行の監査を的確・公正かつ効率的に遂行することができると判断し、引き続き社外監査役に選任しております。なお、同氏は独立性基準に抵触せず、一般株主と利益相反の生じるおそれのないことから、株式会社東京証券取引所に独立役員として届け出ております。
社外監査役 榎本武利氏は、岩美町長を歴任するなど、地方行政に長年携わった豊富な経験と高い見識を有しております。これらの点から、客観的、専門的な視点により、取締役の職務執行の監査を的確・公正かつ効率的に遂行することができると判断し、引き続き社外監査役に選任しております。
社外取締役 芦崎武志氏、北村充晴氏及び社外監査役 髙橋敬一氏は当行の株式を所有しており、その所有株式数は「役員一覧」に記載のとおりであります。

当行では、社外取締役及び社外監査役の候補者の独立性に関して、以下の基準に基づき判断しております。
独立性判断基準
イ.(ⅰ)当行又は子会社の取締役、執行役員又はその他の従業員(以下「業務執行者」という。)ではなく、かつ、その就任の前10年間において当行又は子会社の業務執行者ではなかったこと。
(ⅱ)その就任の前10年内のいずれかの時において当行又は子会社の取締役又は監査役であったことがある者(業務執行者であったことがあるものを除く。)にあっては、当該取締役又は監査役への就任前10年間において当行又は子会社の業務執行者ではなかったこと。
ロ.当行の現在の主要株主(※1)又はその業務執行者ではないこと。
ハ.(ⅰ)当行もしくは子会社を主要な取引先(※2)とする者又はその業務執行者ではなく、また、過去3年間においてその業務執行者ではなかったこと。
(ⅱ)当行もしくは子会社の主要な取引先又はその業務執行者ではなく、また、過去3年間においてその業務執行者ではなかったこと。
ニ.コンサルタント、会計専門家又は法律専門家については、当行から役員報酬以外に過去5年間の平均で年間10百万円を超える金銭その他の財産を得ている者ではなく、当行を主要な取引先とする会計・法律事務所等の社員等ではないこと。
ホ.当行又は子会社の監査法人又は当該監査法人の社員等ではなく、過去3年間、当該社員等として当行又は子会社の監査業務を担当したことがないこと。
ヘ.当行又は子会社から、一定額(過去3年平均で年間10百万円又は当該組織の平均年間総費用の30%のいずれか大きい額)を超える寄付等を受ける組織の業務執行者ではないこと。
ト.当行又は子会社の取締役、執行役員、管理職等重要な従業員又は上記の要件に基づき当行からの独立性が確保されていないと判断する者の配偶者又は二親等内の親族ではないこと。
(※1) 主要株主:総議決権の10%以上を保有する株主
(※2) 主要な取引先:年間連結売上高(当行の場合、年間連結業務粗利益)の2%以上を基準に判定

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役は、会計監査人と緊密な連携を保ち、客観的且つ中立的立場に基づく情報交換や認識の共有を図っております。さらに、社外取締役は取締役会における議論に積極的に関与するため、取締役会議案の事前説明や各種情報提供を適時受けております。また、社外監査役は監査役会において内部監査部門等から報告を受けるほか、経営に影響を与えるような事項について適宜報告し、意見を求める体制としております。

株式所有者別状況


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