有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100GA70
株式会社琉球銀行 役員の状況 (2019年3月期)
① 役員一覧
男性 13名 女性 1名 (役員のうち女性の比率 7.1%)
役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有 株式数 (千株) | ||||||||||||||||||
取締役会長 代表取締役 | 金 城 棟 啓 | 1954年8月2日生 |
| (注)3 | 8 | ||||||||||||||||||
取締役頭取 代表取締役 | 川 上 康 | 1961年8月19日生 |
| (注)3 | 5 | ||||||||||||||||||
専務取締役 代表取締役 | 松 原 知 之 | 1958年9月14日生 |
| (注)3 | 3 | ||||||||||||||||||
常務取締役 | 普 久 原 啓 之 | 1960年9月27日生 |
| (注)3 | 2 | ||||||||||||||||||
常務取締役 | 渡 嘉 敷 靖 | 1961年9月25日生 |
| (注)3 | 2 | ||||||||||||||||||
常務取締役 | 城 間 泰 | 1962年4月12日生 |
| (注)3 | 3 | ||||||||||||||||||
取締役 本店営業部長 | 井 口 郁 | 1962年3月5日生 |
| (注)3 | 1 | ||||||||||||||||||
取締役 法人事業部長 | 伊 志 嶺 達 朗 | 1963年1月29日生 |
| (注)3 | 3 | ||||||||||||||||||
取締役 | 下 地 芳 郎 | 1957年9月12日生 |
| (注)3 | ― |
役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有 株式数 (千株) | ||||||||||||||||||
取締役 | 譜 久 山 當 則 | 1950年11月8日生 |
| (注)3 | ― | ||||||||||||||||||
常勤監査役 | 豊 田 良 二 | 1960年8月25日生 |
| (注)4 | 1 | ||||||||||||||||||
監査役 | 高 橋 俊 介 | 1954年9月18日生 |
| (注)4 | ― | ||||||||||||||||||
監査役 | 中 山 恭 子 | 1973年11月17日生 |
| (注)4 | ― | ||||||||||||||||||
監査役 | 北 川 洋 | 1949年9月26日生 |
| (注)4 | ― | ||||||||||||||||||
計 | 33 |
(注) 1 取締役下地芳郎及び譜久山當則は、会社法第2条第15号に定める社外取締役であります。
2 監査役高橋俊介、中山恭子及び北川洋は、会社法第2条第16号に定める社外監査役であります。
3 取締役の任期は、2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から2020年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 監査役の任期は以下のとおりであります。
豊田良二の任期は、補欠として選任された2017年3月期に係る定時株主総会終結の時から退任した監査役の任期満了の時である2020年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
高橋俊介及び中山恭子の任期は、2016年3月期に係る定時株主総会終結の時から2020年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
北川洋の任期は、2017年3月期に係る定時株主総会終結の時から2021年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 取締役の下地芳郎及び譜久山當則並びに監査役の高橋俊介、中山恭子及び北川洋は、株式会社東京証券取引所及び証券会員制法人福岡証券取引所の定める独立役員であります。
6 監査役の中山恭子の氏名は職業上使用している氏名であり、戸籍上の氏名は戸田恭子であります。
7 当行は、下記の点を目的として2002年5月24日より執行役員制度を導入しております。
(1) 会社全体の経営責任を負う取締役と各担当分野の業務執行の責任を負う執行役員を設けることにより、経営環境の変化に即応し、競争力の強化を図ること。
(2) 取締役の少数化による取締役会の迅速な意思決定と特定の分野ごとに責任を持つ執行役員の機動的な業務執行により、効率的な経営の実現を目指すこと。
なお、2019年6月27日現在の執行役員は次のとおりであります。
職 名 | 氏 名 |
リスク統括部長 | 藤本 卓 |
法人営業部長 | 當山 司 |
総合企画部長兼地域貢献室長 | 金城 均 |
② 社外役員の状況
当行では、社外取締役を2名(2019年6月27日現在)、社外監査役3名(2019年6月27日現在)を選任しておりますが、いずれも当行及び当行グループの出身ではなく、当行の他の取締役、監査役との人的関係はありません。また、当行は独立役員の独立性判断基準を定めており、社外取締役及び社外監査役はいずれも独立性判断基準を満たしております(独立性判断基準は後記「独立役員の独立性判断基準の概要」をご参照下さい)。
社外取締役下地芳郎氏は、行政機関における豊富な経験や大学教授としての専門的な知見により、当行取締役会における率直・活発で建設的な検討への貢献が期待できる者と認められることから、社外取締役に選任しています。下地芳郎氏とは、一般預金者としての経常的な取引がありますが、当行の預金に占める取引の規模、性質等からみて、当行の独立役員の独立性判断基準を満たしており、株主、投資者の判断に影響を及ぼすおそれはないと考えられることから概要の記載を省略します。なお、融資取引はありません。
社外取締役譜久山當則氏は、公的金融機関の理事長経験に基づく金融全般に関する豊富な経験と専門的な知見により、当行取締役会における率直・活発で建設的な検討への貢献ができる者と認められることから、社外取締役に選任しています。譜久山當則氏とは、一般預金者としての経常的な取引がありますが、当行の預金に占める取引の規模、性質等からみて、当行の独立役員の独立性判断基準を満たしており、株主、投資者の判断に影響を及ぼすおそれはないと考えられることから概要の記載を省略します。なお、融資取引はありません。譜久山當則氏は、2016年6月まで当行と一般的な預金取引等がある沖縄振興開発金融公庫の理事長を務めていましたが、直近事業年度における同庫と当行との取引の双方の売上高または業務粗利益に占める割合はいずれも1%未満であること等から、当行の独立役員の独立性判断基準を満たしており、株主、投資者の判断に影響を及ぼすおそれはないと考えられることから概要の記載を省略します。なお、当行と同庫との間に与信取引はありません。
社外監査役高橋俊介氏は、コンサルタントおよび大学教授としての豊富な経験と高い見識から、当行取締役の職務執行の監査を的確、公正かつ効率的に遂行することができる知識および経験を有し、かつ、十分な社会的信用を有する者と認められることから、社外監査役に選任しています。高橋俊介氏とは、一般預金者としての経常的な取引がありますが、当行の預金に占める取引の規模、性質等からみて、当行の独立役員の独立性判断基準を満たしており、株主、投資者の判断に影響を及ぼすおそれはないと考えられることから概要の記載を省略します。なお、融資取引はありません。
社外監査役中山恭子氏は、会計の専門家としての豊富な経験と高い見識から、当行取締役の職務執行の監査を的確、公正かつ効率的に遂行することができる知識および経験を有し、かつ、十分な社会的信用を有する者と認められることから、社外監査役に選任しています。中山恭子氏とは、一般預金者としての経常的な取引のほか、通常の融資取引がありますが、当行の預金および貸出金に占める取引の規模、性質、他の金融機関への代替性等からみて当行の独立役員の独立性判断基準を満たしており、株主、投資者の判断に影響を及ぼすおそれはないと考えられることから概要の記載を省略します。
社外監査役北川洋氏は、他社役員経験に基づく企業経営に関する豊富な経験と幅広い見識から、当行の取締役の職務執行の監査を的確、公正かつ効率的に遂行することができる知識および経験を有し、かつ、十分な社会的信用を有する者と認められることから、社外監査役に選任しています。北川洋氏とは、一般預金者としての経常的な取引がありますが、当行の預金に占める取引の規模、性質等からみて、当行の独立役員の独立性判断基準を満たしており、株主、投資者の判断に影響を及ぼすおそれはないと考えられることから概要の記載を省略します。なお、融資取引はありません。北川洋氏は、2016年6月まで当行と一般的な預金取引等がある沖縄セルラー電話株式会社の代表取締役社長を務めていましたが、直近事業年度における同社と当行との取引の双方の売上高または業務粗利益に占める割合はいずれも1%未満であること等から、当行の独立役員の独立性判断基準を満たしており、株主、投資者の判断に影響を及ぼすおそれはないと考えられることから概要の記載を省略します。なお、当行と同社との間に与信取引はありません。当行は、沖縄セルラー電話株式会社へ社外監査役を派遣していますが、北川洋氏は2016年6月に同社の役員を退任しており、同社の業務執行者ではありません。
なお、社外取締役2名及び社外監査役3名(2019年6月27日現在)を株式会社東京証券取引所及び証券会員制法人福岡証券取引所に対して、一般株主と利益相反の生じるおそれがない独立役員として届出を行っております。
当行では、独立役員の資格を充たす社外役員をすべて独立役員として指定しております。
当行において独立性のある役員とは、会社法上の社外取締役または社外監査役の要件を満たし、かつ、以下の1.~7.のいずれにも該当しない者としております。
(独立役員の独立性判断基準の概要)
1.当行を主要な取引先(※1)とする者またはその業務執行者
2.当行の主要な取引先(※1)またはその業務執行者
3.当行から役員報酬以外に多額(※2)の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家または法律専
門家(当該財産を得ている者が法人、組合等の団体である場合は、当該団体に所属する者)
4.当行の主要株主(※3)またはその業務執行者
5.当行が寄付(※4)を行っている先またはその業務執行者
6.最近(※5)において上記1.から5.までのいずれかに該当していた者
7.次の(1)から(4)までのいずれかに掲げる者(重要(※6)でない者を除く)の近親者(※7)
(1)上記1.から6.までに掲げる者
(2)当行の子会社の業務執行者
(3)当行の子会社の業務執行者でない取締役(社外監査役の独立性を判断する場合に限る。)
(4)最近(※5)において前(2)、(3)または当行の業務執行者(社外監査役の独立性判断にあたっては、業務執行
者でない取締役を含む)に該当していた者
(※1)主要な取引先
当行を取引先とする者:当該取引先の直近事業年度売上高に占める当行からの売上の割合が2%以上
当行の取引先:当行の直近事業年度の業務粗利益に占める当該取引先からの収益の割合が2%以上
与信取引先:当行が当該取引先に対し当行の直近事業年度末の総資産の2%以上の与信を行っている場合、また
は、当行と同規模以上の与信取引を行っている金融機関がほかになく、かつ、当行の自己査定に基
づく債務者区分等からみて、当該取引先の資金調達において当行との与信取引が必要不可欠であ
り、代替性がない程度に依存していると判断される場合
預金取引先:当該取引先の当行預金が当行の直近事業年度末の総資産の2%以上
(※2)多額
コンサルタント等専門家の場合:当行から得る金銭等が過去3年平均で年間10百万円以上
コンサルティング会社等の場合:当該会社の直近事業年度の売上高に占める当行からの支払いの割合が2%以上
(※3)主要株主:議決権比率が5%を超える株主
(※4)寄付:当行から過去3年平均で年間10百万円または当該組織の年間総費用の30%のいずれか大きい額を超
える寄付
(※5)最近:直近1年間
(※6)重要な者:業務執行者については各会社の役員・部長クラスの者、監査法人・法律事務所等に所属する者
については各監査法人に所属する公認会計士、各法律事務所に所属する弁護士
(※7)近親者:配偶者または二親等内の親
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役は取締役会への出席をはじめ、内部監査部門、会計監査人及び内部統制部門等から報告を受け、必要があると認めるときは意見を述べる体制としております。
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