有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100G6TA
 株式会社南日本銀行 役員の状況 (2019年3月期)
株式会社南日本銀行 役員の状況 (2019年3月期)
①役員一覧
男性12名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)
| 役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 取締役会長 代表取締役 | 森 俊英 | 1946年12月14日生 | 
 | 2019年6月から1年 | 
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| 取締役頭取 代表取締役 | 齋藤 眞一 | 1952年8月27日生 | 
 | 2019年6月から1年 | 
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| 常務取締役 | 市坪 功治 | 1961年12月27日生 | 
 | 2019年6月から1年 | 
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| 常務取締役 営業本部長 | 正野 和広 | 1962年6月8日生 | 
 | 2019年6月から1年 | 
 | 
| 役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取締役 融資部長 | 濵口 直也 | 1960年2月3日生 | 
 | 2019年6月から1年 | 
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| 取締役 事務統括部長兼 システム戦略室長 | 中野 正幸 | 1959年8月22日生 | 
 | 2019年6月から1年 | 
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| 取締役 非常勤 | 野間 俊美 | 1941年2月22日生 | 
 | 2019年6月から1年 | 
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| 取締役 非常勤 | 西山 芳久 | 1948年1月8日生 | 
 | 2019年6月から1年 | - | 
| 役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 監査役 常勤 | 松下 弘志 | 1957年8月21日生 | 
 | 2019年6月から4年 | 
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| 監査役 非常勤 | 永山 在紀 | 1940年5月3日生 | 
 | 2018年6月から4年 | - | ||||||||||||||||||||||||||||
| 監査役 非常勤 | 山原 芳樹 | 1942年5月11日生 | 
 | 2018年6月から4年 | - | ||||||||||||||||||||||||||||
| 監査役 非常勤 | 逆瀬川 尚文 | 1951年12月8日生 | 
 | 2019年6月から4年 | - | ||||||||||||||||||||||||||||
| 計 | 
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(注) 1.取締役 野間俊美、西山芳久は、会社法第2条第15号に定める社外取締役であります。
2.監査役 永山在紀、山原芳樹、逆瀬川尚文は、会社法第2条第16号に定める社外監査役であります。
3.当行では、経営方針の決定・監督と業務執行の分離による取締役会の機能強化及び取締役会の意思決定の迅速化等を図ることを目的として、執行役員制度を導入しております。執行役員は6名で、融資部経営支援室長 山田信、人事総務部長 下津昭則、証券国際部長 吉野徹、業務監査部長 古賀英市、熊本営業部長 平道士朗、本店営業部長 吉留昌彦であります。
4.所有株式数は、すべて普通株式でありA種優先株式は所有しておりません。
②社外役員の状況
当行は、社外取締役2名及び社外監査役3名を選任しておりますが、いずれも当行及び当行グループの出身者ではありません。社外取締役及び社外監査役は、経営監視機能の客観性及び中立性を確保する役割を担っており、基本的に当行や当行取締役、使用人との人的関係、資本関係、その他利害関係が無く、一般株主と利益相反が生じるおそれがない独立性の高い者を選任しております。
なお、社外取締役及び社外監査役を選任するための当行からの独立性に関する基準及び方針は定めておりませんが、選任にあたっては証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。
社外監査役永山在紀氏につきましては、代表者を務める南国殖産株式会社と当行の間では銀行取引がありますが、一般株主または通常の取引と同条件であり、個人が特別な利害関係を有するものではありません。
なお、資本的関係としては、社外取締役野間俊美氏は当行の株式を保有しており、その保有株式数は、「(2) 役員の状況」の所有株式数の欄に記載のとおりであります。
(責任限定契約)
当行は、社外取締役及び社外監査役が期待される役割を十分に発揮できるようにするため、定款に責任限定契約を締結できる旨を定めております。当該定款に基づき社外取締役2名及び社外監査役3名と締結した責任限定契約の内容は次のとおりであります。(社外取締役の責任限定契約)
社外取締役は、会社法第423条第1項に定める責任において、その職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がないときは、会社法第425条第1項に定める最低責任限度額を限度として当行に対して損害賠償責任を負うものとする。
(社外監査役の責任限定契約)
社外監査役は、会社法第423条第1項に定める責任において、その職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がないときは、会社法第425条第1項に定める最低責任限度額を限度として当行に対して損害賠償責任を負うものとする。
③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役と社外監査役は、取締役会などの重要な会議に出席して、それぞれの立場から意思決定のプロセスならびに業務執行状況の経営監視を行っており、必要に応じて、監査役会、業務監査部、会計監査人等との意見・情報交換を行うなど、経営に対する中立的な監視機能が十分に発揮できる体制が構築できていると考えております。
このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E03670] S100G6TA)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。
	
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