有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100J3EW (EDINETへの外部リンク)
UNBANKED株式会社 事業等のリスク (2020年3月期)
有価証券報告書に記載した事業の概況、経理の状況等に関する事項のうち、投資者の判断に重要な影響を及ぼす可能性のある事項には以下のようなものがあります。
なお、文中の将来に関する事項は、主に当事業年度末現在において当社が判断したものであります。
① 商品先物取引法(以下、法という)に基づく行政処分
法に基づき主務大臣(農林水産大臣又は経済産業大臣)の許可を受けた商品先物取引業者として、主務省所轄の取引所における上場商品の受託を行っております。法に違反すると、許可の取消しを受ける場合、許可更新の際に更新が受けられない場合及び業務改善命令を受ける場合などがあります。取引の受託ができない期間が長いほど、社会的信用が低下し、収益に対する悪影響は大きなものとなります。
② 違約
各取引所の各上場商品は、各種変動要因により価格が上下し、市場の参加者は日々清算(値洗い)を行っています。期限までに清算機関(日本商品清算機構)に対して支払が行われず、支払不能と取扱われて違約となった場合、当社の該当する全ての取引が停止されます。可能性としては、資金不足及びシステム障害による不慮の事故等が想定されます
③ 有価証券上場規程等の違反による制裁
当社は東京証券取引所のジャスダック市場に上場しております。有価証券上場規定に違反すると処分を受ける場合があります。悪質なケースでは上場廃止となる場合もあり、会社法、金融商品取引法、民法及び刑法等による責任について問われる場合もあります。
④ 自主規制団体による制裁
当社は商品先物取引業者の自主規制団体である日本商品先物取引協会に加盟しており、受託業務管理規則等の業界自主規制ルールに抵触すると、制裁を受ける場合があります。悪質なケースでは過怠金が数千万円以上となる場合もあります。
⑤ 紛議及び訴訟
当社はお客様第一主義を掲げ、無理な勧誘や取引の強要等を禁止するなど、コンプライアンスを尊重するように役職員を教育しております。基本的に法令、受託業務管理規則等に沿った取引であっても、現場において意思疎通を欠いたすると、お客様の苦情につながり、結果的に紛議となる場合があります。その場合、紛議解決のための協議和解金や訴訟の場合の支払い命令等により、費用が発生する場合があります。
なお、2020年3月末において、商品先物取引の受託に関し、当社を被告とする損害賠償請求件数は12件(請求額839,798千円)となっております。
⑥ 法的規制等について
2005年5月の改正商品取引所法、また2011年1月の商品先物取引法の施行によって、制度やルールが変更され、規制強化の方向が打ち出されております。収益構造やコンプライアンスに対して、より緻密な経営が求められる現状であると認識しております。また、変更される制度やルールに対する迅速な対応として社内の管理体制、諸制度等の整備が必要であると同時に、企業統治の面からも、経営監視機能の強化が求められるものと考えております。
これまで改正の法及び各種制度・ルールの内容については、当社の経営や営業方針を大きく変更させるものではないと認識しておりますが、今後の展開によっては当社の経営成績に影響が出る場合があります。
また、当社は、商品先物取引法及び同施行規則に基づき、純資産額規制比率による制限が設けられています。純資産額規制比率とは、純資産額の、商品デリバティブ取引につき生ずる相場の変動その他の理由により発生し得る危険に対応する額として主務省令で定めるところにより算出した額に対する比率であります。
当社の純資産額規制比率は2020年3月末現在587.8%です。120%を下回る事態が生じた場合には、主務大臣は商品先物取引業者に対し商品先物取引業の方法の変更等を、また、100%を下回る場合には3ヶ月以内の期間の業務の停止を命じることができ、業務停止命令後3ヶ月を経過しても100%を下回り、かつ、回復の見込みがないときは商品先物取引業者の許可を取り消すことができるとされています。
⑦ 当社が主力としてきた貴金属市場について
当社は東京商品取引所の貴金属市場を中心に事業を展開してまいりました。特に金価格の値動きが乏しい場合、また金に対して投資家の関心が後退した場合、受取手数料が大きく減少してまいりました。当事業年度の営業収益に占める貴金属市場の受取手数料は93.4%を占めております。
今後、東京商品取引所の貴金属市場等は大阪取引所へ移管される予定ですが、当社は第一種金融商品取引業者としての登録、及び大阪取引所の取引参加資格を得る見通しが立っておりません。当該移管の実施により、当社の手数料収入が大きく減少すると考えられ、企業規模縮小等、当社の収益構造を再構築する必要性に迫られます。
⑨ 不適切な会計処理に対する制裁
当社は2020年4月の第三者委員会による調査報告書により不適切な会計処理があったとされており、次事業年度以降に何らかの処分等を受ける可能性が考えられます。
当社に係る不適切会計問題により、株主の皆様、お客様、取引先をはじめとする全てのステークホルダーの皆様の信頼を大きく毀損いたしましたことを深くお詫び申し上げます。
第三者委員会による調査報告書において、今回の不適切会計問題が発生した主な直接的原因として、(1)歴代経営陣のコンプライアンス意識の欠如、(2)ガバナンスの機能不全、(3)ステークホルダー不在の内向きかつ閉鎖的な組織風土、であったことが指摘されました。
このような歴代経営陣の経営スタイルの影響により、組織全体のコンプライアンス意識が乏しく、上意下達の組織風土が醸成されたことが本件の早期発見を妨げた大きな要因であると考えております。
以上の原因分析に基づき、直ちに再発防止に向けた改善措置として経営体制の刷新に取り組み、①コーポレート・ガバナンス体制の強化、②内部管理体制の強化、③監査役による経営監視の強化、④経理及び会計処理のチェック体制の強化に取り組んでおります。
このような事態に至りましたことを、改めて深くお詫び申し上げます。すべてのステークホルダーの方々からの信頼を取り戻すべく、経営陣以下全社一丸となって、再発防止に向けた取り組みを強い意思をもって推進し、これらの事業リスクを未然に防止し、若しくはリスクを最小限に抑えられるよう、努めてまいります。
なお、文中の将来に関する事項は、主に当事業年度末現在において当社が判断したものであります。
① 商品先物取引法(以下、法という)に基づく行政処分
法に基づき主務大臣(農林水産大臣又は経済産業大臣)の許可を受けた商品先物取引業者として、主務省所轄の取引所における上場商品の受託を行っております。法に違反すると、許可の取消しを受ける場合、許可更新の際に更新が受けられない場合及び業務改善命令を受ける場合などがあります。取引の受託ができない期間が長いほど、社会的信用が低下し、収益に対する悪影響は大きなものとなります。
② 違約
各取引所の各上場商品は、各種変動要因により価格が上下し、市場の参加者は日々清算(値洗い)を行っています。期限までに清算機関(日本商品清算機構)に対して支払が行われず、支払不能と取扱われて違約となった場合、当社の該当する全ての取引が停止されます。可能性としては、資金不足及びシステム障害による不慮の事故等が想定されます
③ 有価証券上場規程等の違反による制裁
当社は東京証券取引所のジャスダック市場に上場しております。有価証券上場規定に違反すると処分を受ける場合があります。悪質なケースでは上場廃止となる場合もあり、会社法、金融商品取引法、民法及び刑法等による責任について問われる場合もあります。
④ 自主規制団体による制裁
当社は商品先物取引業者の自主規制団体である日本商品先物取引協会に加盟しており、受託業務管理規則等の業界自主規制ルールに抵触すると、制裁を受ける場合があります。悪質なケースでは過怠金が数千万円以上となる場合もあります。
⑤ 紛議及び訴訟
当社はお客様第一主義を掲げ、無理な勧誘や取引の強要等を禁止するなど、コンプライアンスを尊重するように役職員を教育しております。基本的に法令、受託業務管理規則等に沿った取引であっても、現場において意思疎通を欠いたすると、お客様の苦情につながり、結果的に紛議となる場合があります。その場合、紛議解決のための協議和解金や訴訟の場合の支払い命令等により、費用が発生する場合があります。
なお、2020年3月末において、商品先物取引の受託に関し、当社を被告とする損害賠償請求件数は12件(請求額839,798千円)となっております。
⑥ 法的規制等について
2005年5月の改正商品取引所法、また2011年1月の商品先物取引法の施行によって、制度やルールが変更され、規制強化の方向が打ち出されております。収益構造やコンプライアンスに対して、より緻密な経営が求められる現状であると認識しております。また、変更される制度やルールに対する迅速な対応として社内の管理体制、諸制度等の整備が必要であると同時に、企業統治の面からも、経営監視機能の強化が求められるものと考えております。
これまで改正の法及び各種制度・ルールの内容については、当社の経営や営業方針を大きく変更させるものではないと認識しておりますが、今後の展開によっては当社の経営成績に影響が出る場合があります。
また、当社は、商品先物取引法及び同施行規則に基づき、純資産額規制比率による制限が設けられています。純資産額規制比率とは、純資産額の、商品デリバティブ取引につき生ずる相場の変動その他の理由により発生し得る危険に対応する額として主務省令で定めるところにより算出した額に対する比率であります。
当社の純資産額規制比率は2020年3月末現在587.8%です。120%を下回る事態が生じた場合には、主務大臣は商品先物取引業者に対し商品先物取引業の方法の変更等を、また、100%を下回る場合には3ヶ月以内の期間の業務の停止を命じることができ、業務停止命令後3ヶ月を経過しても100%を下回り、かつ、回復の見込みがないときは商品先物取引業者の許可を取り消すことができるとされています。
⑦ 当社が主力としてきた貴金属市場について
当社は東京商品取引所の貴金属市場を中心に事業を展開してまいりました。特に金価格の値動きが乏しい場合、また金に対して投資家の関心が後退した場合、受取手数料が大きく減少してまいりました。当事業年度の営業収益に占める貴金属市場の受取手数料は93.4%を占めております。
今後、東京商品取引所の貴金属市場等は大阪取引所へ移管される予定ですが、当社は第一種金融商品取引業者としての登録、及び大阪取引所の取引参加資格を得る見通しが立っておりません。当該移管の実施により、当社の手数料収入が大きく減少すると考えられ、企業規模縮小等、当社の収益構造を再構築する必要性に迫られます。
⑨ 不適切な会計処理に対する制裁
当社は2020年4月の第三者委員会による調査報告書により不適切な会計処理があったとされており、次事業年度以降に何らかの処分等を受ける可能性が考えられます。
当社に係る不適切会計問題により、株主の皆様、お客様、取引先をはじめとする全てのステークホルダーの皆様の信頼を大きく毀損いたしましたことを深くお詫び申し上げます。
第三者委員会による調査報告書において、今回の不適切会計問題が発生した主な直接的原因として、(1)歴代経営陣のコンプライアンス意識の欠如、(2)ガバナンスの機能不全、(3)ステークホルダー不在の内向きかつ閉鎖的な組織風土、であったことが指摘されました。
このような歴代経営陣の経営スタイルの影響により、組織全体のコンプライアンス意識が乏しく、上意下達の組織風土が醸成されたことが本件の早期発見を妨げた大きな要因であると考えております。
以上の原因分析に基づき、直ちに再発防止に向けた改善措置として経営体制の刷新に取り組み、①コーポレート・ガバナンス体制の強化、②内部管理体制の強化、③監査役による経営監視の強化、④経理及び会計処理のチェック体制の強化に取り組んでおります。
このような事態に至りましたことを、改めて深くお詫び申し上げます。すべてのステークホルダーの方々からの信頼を取り戻すべく、経営陣以下全社一丸となって、再発防止に向けた取り組みを強い意思をもって推進し、これらの事業リスクを未然に防止し、若しくはリスクを最小限に抑えられるよう、努めてまいります。
このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E03717] S100J3EW)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。