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有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100G3TJ

有価証券報告書抜粋 フジトミ証券株式会社 事業等のリスク (2019年3月期)


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有価証券報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、投資者の判断に重要な影響を及ぼす可能性のある主な事項には、以下のようなものがあります。
なお、文中の将来に関する事項は、当連結会計年度末現在において当社グループが判断したものであります。
(1)商品先物市場及び金融商品市場の動向
当社グループは、商品先物取引法に基づき設置された東京商品取引所が開設する商品市場に上場されている各種の商品先物取引について顧客の委託を受けて執行する業務(受託業務)及び自己の計算に基づき執行する業務(自己売買業務)、また、金融商品取引法に基づき設置された東京金融取引所が開設する金融商品市場に上場されている金融商品取引について顧客の委託を受けて執行する業務(受託業務)を主たる業務としており、当連結会計年度においては営業収益の約68%、営業総利益の約83%を商品先物取引業及び金融商品取引業に依存しております。
商品先物市場及び金融商品市場の相場や出来高は、商品の需給状況だけでなく、為替や景気の動向、国内外の政治・経済情勢など、市場を取り巻く様々な要因によって変動し、その市場動向は、当社グループの経営成績及び財政状態に大きな影響を及ぼします。
また、わが国の商品先物市場は、2004年の商品取引所法(現商品先物取引法)の改正以降、商品先物取引業者に対する勧誘規制の強化等により、市場規模の縮小が続いており、今後更に市場規模が縮小し、流動性が低下することとなった場合は、当社グループの経営成績及び財政状態に悪影響を及ぼす可能性があります。
(2)法的規制について
当社グループは、商品先物取引業者及び金融商品取引業者として法令・諸規則の規制を受けております。
商品先物取引業者としては、農林水産大臣及び経済産業大臣より許可を受けており、当社グループが商品先物市場で行う各業務は、商品先物取引法、同施行令、同施行規則等の関連法令、日本商品先物取引協会が定めた自主規制ルールなどの規制を受けております。金融商品取引業者としては、金融商品取引法の規定に基づき、金融商品取引業の登録を受けており、金融商品取引法、同法施行令等の関連法令、東京金融取引所、日本証券業協会等の自主規制機関による諸規則等の規制を受けております。なお、将来において法的規制が強化されたり、現在予期し得ない法的規制等が設けられる可能性があります。
当社グループは、コンプライアンスに関する社内規定を整備すると共に、定期的な社内研修や規程の見直し等を通じ、法令遵守の徹底に努めておりますが、今後、法令違反等による許可の取り消し・業務停止等の行政処分を受けた場合、当社グループの経営成績及び財政状態に大きな影響を及ぼす可能性があります。
また、法改正等により、商品先物取引業者及び金融商品取引業者に対する規制が強化された場合、当社グループの経営成績及び財政状態は大きな影響を受ける可能性があります。
2019年3月末日現在、当社の純資産額規制比率は447.9%、自己資本規制比率は254.7%となっております。
純資産額規制比率は、商品先物市場において行う取引につき生ずる相場の変動その他の理由により発生し得る危険に対応する額として主務省令で定めるところにより算出した額に対する純資産額の比率で、純資産額規制比率が120%を下回る事態が生じた場合には、主務大臣は商品先物取引業者に対し商品先物取引業の方法の変更等を、また、100%を下回る場合には3ヶ月以内の期間の業務の停止を命じることができ、業務停止命令後3ヶ月を経過しても100%を下回り、かつ、回復の見込みがないときは商品先物取引業者の許可を取り消すことができるとされています。また、金融商品取引業者は、自己資本規制比率の120%維持義務が規定されており、自己資本規制比率は、算出方法が金融商品取引法及び金融商品取引業に関する内閣府令に定められております。金融庁は、自己資本規制比率が120%を下回る事態が生じた場合には、業務の方法の変更を命じ、財産の供託その他監督上必要な事項を命ずることができ、100%を下回る場合には、3ヶ月以内の期間を定めて業務の全部又は一部の停止を命ずることができることとなっています。
当社は、純資産額規制比率及び自己資本規制比率が要求される水準を下回った場合には純資産額規制比率に関しては農林水産大臣及び経済産業大臣から、自己資本規制比率に関しては内閣総理大臣から業務の停止などを含む様々な命令等を受けることとなります。これらの結果によっては、当社の経営成績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。
(3)訴訟について
当社グループは、委託者(お客様)とのトラブルによる不測の損害が生じないよう、商品先物取引及び金融商品取引の受託業務の体制を整備しておりますが、当社が受託した商品先物取引及び金融商品取引に関し、当社の不法行為によって損害を被ったとして、当社を被告とする損害賠償請求が裁判所に提訴されるケースがあります。
なお、当連結会計年度末現在の商品先物取引受託業務において、3件の損害賠償請求事件が係争中であります。これらは、当社の不法行為によって損害を被ったとして、当社を被告とする損害賠償請求が裁判所へ提訴されたものであり、損害賠償請求額は32百万円であります。これに対し当社は不法行為がなかったことを主張しております。
また、金融商品取引に関し、NYダウの急落によるロスカットで0百万円の立替金の未払いが1件発生し、当社を原告とし裁判所に提訴しました。本訴請求に対し相手方が棄却を求め、別訴にて当社の不法行為によって損害を被ったとして、4百万円の損害賠償請求を提訴されました。これに対し当社は不法行為がなかったことを主張しております。
これらの訴訟はいずれも現在手続が進行中であり、現時点では結果を予想することは困難であります。
(4)コンピューターシステムに関するリスク
当社グループは、お客様からのオンライントレードシステムによる売買注文の受付、東京商品取引所及び東京金融取引所への売買注文の発注などをはじめ、多くの業務でコンピューターシステムを利用しております。当社グループは、費用対効果を考慮しつつ、システム投資を行い安定稼動に努めておりますが、回線障害、機器の誤作動、プログラムの不備、不正アクセス、自然災害などによりシステムに障害が発生した場合、当社の業務に支障が生じ、その規模によっては、経営成績及び財政状態に重大な影響を受ける可能性があります。
(5)新規事業の成否
当社グループは、従来、商品先物取引業の専業でありましたが、商品先物市場の縮小に伴う大幅な減収に対応するため、2007年8月の生命保険募集業務の開始以降、新規事業への参入を積極的に行っており、今後も新たな分野への参入を検討していく方針であります。
当社は2017年7月に少額短期保険会社を連結子会社化しましたが、子会社において期待した成果が得られない場合や予想外の損失を被った場合、当社の経営成績及び財政状態に大きな影響を及ぼす可能性があります。
(6)個人情報の保護について
当社グループはお客様の個人情報を保有しております。当社は、2005年4月に施行された個人情報保護法に対応し、社内規則を制定すると共に役職員への啓蒙活動などにより、個人情報の保護に努めております。しかし、コンピューターシステムの不正使用や内部管理体制の瑕疵などにより、万一、個人情報が漏洩した場合には、当社グループは監督官庁からの行政処分や個人情報の本人からの損害賠償請求を受ける可能性があるほか、社会的な信用の失墜により経営成績及び財政状態に影響がでる可能性があります。
(7)㈱小林洋行(親会社)との関係について
① 当社の㈱小林洋行グループ内での位置づけ
親会社の㈱小林洋行は、従来、当社と同じく商品先物取引業を主たる事業としておりましたが、2010年3月に商品先物取引受託業務を廃止しており、2011年7月1日付けで持株会社体制へ移行しております。
当社と親会社は別個に事業を営んでおり、当社は商品先物取引業以外に、保険募集業務や不動産の賃貸及び不動産の販売を行うなど、独自の戦略で社業の発展に努めております。
② ㈱小林洋行との取引関係
当社は、同社所有ビルを賃借して本社として使用しております。
同社との取引条件の決定に当たっては、市場価格等を調査・勘案のうえで合理的に決定することとしております。
③ ㈱小林洋行との人的関係(2019年6月27日現在)
当社役員8名のうち、㈱小林洋行の役員又は従業員を兼ねるものは以下の1名であります。
当社における役職氏 名親会社における役職招 聘 等 の 目 的
取締役(非常勤)大丸 直樹常務取締役当社の業務遂行に資する意見を得るため

(8)重要事象等について
当社グループの主たる事業である商品先物取引は、2004年の商品取引所法(現商品先物取引法)の改正以降の勧誘規制の強化や景気低迷等による個人投資家の市場離れ等で市場の規模縮小が急速に進み、国内商品取引所の出来高は2004年3月期の1億5,583万枚から当連結会計年度は2,130万枚(2004年3月期比86.3%減)となりました。
この間、当社グループは、支店の統廃合、希望退職者募集等、人件費を中心に営業費用の削減に努めると共に2007年以降、新たに保険募集業務、LED照明等の販売、不動産の賃貸及び売買に順次参入し「生活・環境事業」として収益の拡大を図るとともに、商品先物取引市場への依存度引下げを図りました。さらに2011年以降は、子会社の清算及び譲渡、本社移転等を実施し、2015年3月期には71百万円、2016年3月期には149百万円と一旦は営業利益となったものの2017年3月期は△151百万円、2018年3月期は△288百万円、当連結会計年度は△255百万円と3期連続で営業損失を計上し、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況が存在しております。

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このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E03728] S100G3TJ)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
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