シェア: facebook でシェア twitter でシェア google+ でシェア

有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100GBSM

有価証券報告書抜粋 青森放送株式会社 事業等のリスク (2019年3月期)


従業員の状況メニュー研究開発活動

以下において、当社の事業その他に関して、投資者の投資判断上、重要であると考えられる事項について記載しております。
本項においては、将来に関する事項が含まれておりますが、当該事項は当事業年度末日現在において判断したものであります。
なお、以下の記載は当社株式への投資に関するリスクを全て網羅するものではありませんので、この点にご留意下さい。
(1)業績の推移に及ぼす国内景気の影響
当社は毎期、安定した利益確保をめざし経営努力をしておりますが、当社の収入は国内景気や広告主である企業の業績との連動性が強く、急激な景気の下降は当社の経営成績に影響がおよぶ可能性があります。
(2)他メディアとの競合
メディアの多様化により地方局としての媒体価値が相対的に低下すれば当社の経営成績に影響がおよぶ可能性があります。
(3)特定の取引先への依存
当社は、日本テレビ放送網株式会社を中心として構成される放送ネットワークの系列放送局として、同社から供給されたテレビ番組等の放送をしており、同社は当社の主要なテレビ放送番組等の供給者として位置付けられます。そのため、当社の同社に対する売上は、総売上高の23.0%を占める結果となっております。
したがって、同社の財政状態および経営成績の変動が当社の財政状態及び経営成績に影響がおよぶ可能性があります。
(4)放送事業について
当社は、電波法の規定に基づくラジオ、テレビジョン放送の設備を有し、放送法によって商業放送をおこなう基幹放送事業者であり、放送番組の制作と販売を営んでおります。
放送事業者は、放送法、電波法など、放送に関係する様々な法令により規制を受けております。監督官庁は総務省であります。
① 免許
放送事業者が放送のための無線局を開設する場合は、電波法により無線局の免許を受けなければなりません。同法には欠格事由に該当する時は免許が取り消されることや、電波法、放送法もしくはこれらの法律に基づく命令またはこれらの処分に違反したときは無線局の運用が停止されることが定められております。こうした場合には事業を停止せざるを得ないことになります。
放送事業者は、無線局免許手続規則により5年ごとに再免許の申請をして、適法な事業運営がなされているかどうかの審査を受けることとなっております。
② 法令による規制および監督
放送法は、放送を公共の福祉に適合するように規律しており、放送事業者は放送対象地域において当該放送があまねく受信できるよう努めることや、災害が発生しまたは発生するおそれがある場合には、その発生を予防しまたはその被害を軽減するために役立つ放送をするように義務づけられております。
放送事業者は限られた経営資源のなかで、こうした法の精神に基づいた事業展開をしていかなければならず、放送のデジタル移行にみられるように、放送行政の変更がある場合は、当社の事業に重大な影響を与える可能性があります。

従業員の状況研究開発活動


このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E04397] S100GBSM)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。