有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100IHEB (EDINETへの外部リンク)
株式会社ACCESS 役員の状況 (2020年1月期)
① 役員一覧
男性9名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | ||||||||||||||||||||||||||||
代表取締役 社長執行役員 | 大 石 清 恭 | 1964年12月10日生 |
| (注)3 | 20,000 | ||||||||||||||||||||||||||||
取締役 専務執行役員 (国内・アジア担当) | 夏 海 龍 司 | 1968年11月21日生 |
| (注)3 | 23,500 |
役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
取締役 専務執行役員 (欧米・ネットワークソフトウェア担当) 兼 CTO | 植 松 理 昌 | 1968年4月24日生 |
| (注)3 | 32,400 |
役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
取締役 会長 | 細 川 恒 | 1940年4月24日生 |
| (注)3 | 1,000 |
役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
取締役 | 宮 内 義 彦 | 1935年9月13日生 |
| (注)3 | 2,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
取締役 | 水 盛 五 実 | 1945年5月3日生 |
| (注)3 | 1,000 |
役職名 | 氏名 | 生年月日 | 職歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | ||||||||||||||
監査役 (常勤) | 中江隆耀 | 1939年2月25日生 |
| (注)4 | 7,500 | ||||||||||||||
監査役 | 古川雅一 | 1949年11月16日生 |
| (注)4 | 7,500 | ||||||||||||||
監査役 (常勤) | 加 藤 康 雄 | 1952年12月15日生 |
| (注)4 | - | ||||||||||||||
計 | 94,900 |
(注) 1.取締役 細川恒、宮内義彦及び水盛五実は、社外取締役であります。
2.監査役 古川雅一及び加藤康雄は、社外監査役であります。
3.取締役の任期は、2020年4月22日開催の定時株主総会の終結の時から、2021年1月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
4.監査役の任期は、2019年4月17日開催の定時株主総会の終結の時から、2023年1月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
5.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次の通りであります。
氏名 | 生年月日 | 略歴 | 所有株式数 (株) | |||||||||||||||
松 野 絵 里 子 | 1969年1月10日生 |
| - |
② 社外役員の状況
1) 社外取締役及び社外監査役の員数当社は、社外取締役3名及び社外監査役2名を選任しております。
当社の社外役員の選任状況は、下記のとおりであります。
氏名 | 選任の理由等 | |
社外取締役 | 細川 恒 | 通商産業省(現経済産業省)において要職を歴任されたほか、大学教授、企業経営者としての経験を通じて、高い知見を有しており、客観的・専門的な視点から当社への助言や業務執行に対する適切な監督をいただくため。 細川恒氏が代表取締役を務めるグリーンアーム株式会社と当社との間には、重要な資本関係や主要な取引関係がなく、また細川恒氏は、当社から役員報酬以外の金銭その他の財産を得ておりません。また、これ以外にも社外取締役の独立性の阻害要因となりうる事情は存在しません。ゆえに、当社は、細川恒氏に独立した立場からの監督機能を発揮していただけるものと考えております。 |
宮内義彦 | 経営者としての豊富な経験と幅広い見識に基づき、当社取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言・提言・意見の表明をいただくため。 宮内義彦氏がシニアチェアマンを務めるオリックス株式会社及びそのグループ会社、取締役を務めるカルビー株式会社及びラクスル株式会社と当社との間には、重要な資本関係や主要な取引関係がなく、また宮内義彦氏は、当社から役員報酬以外の金銭その他の財産を得ておりません。また、これ以外にも社外取締役の独立性の阻害要因となりうる事情は存在しません。ゆえに、当社は、宮内義彦氏に独立した立場からの監督機能を発揮していただけるものと考えております。 | |
水盛五実 | 大蔵省(現財務省)において要職を歴任されたほか、企業経営者としても豊富な経験と高い知見を有しており、客観的・専門的な視点から当社への助言や業務執行に対する適切な監督をいただくため。 水盛五実氏は、当社から役員報酬以外の金銭その他の財産を得ておりません。また、これ以外にも社外取締役の独立性の阻害要因となりうる事情は存在しません。ゆえに、水盛五実氏に独立した立場からの監督機能を発揮していただけるものと考えております。 | |
社外監査役 | 古川雅一 | 公認会計士としての豊富な経験と知見に基づき、独立の立場から監査を行っていただくため。 古川雅一氏が代表社員を務める海南監査法人と当社との間には、重要な資本関係や主要な取引関係がなく、また古川雅一氏は、当社から役員報酬以外の金銭その他の財産を得ておりません。また、これ以外にも社外監査役の独立性の阻害要因となりうる事情は存在しません。ゆえに、当社は、古川雅一氏に独立した立場からの監督機能を発揮していただけるものと考えております。 |
加藤康雄 | 銀行業務に関する豊富な知識を有しており、また他社における監査役としての見識・経験等も有していることから、それらの知見と見識を活かした監査を実施していただくため。 加藤康雄氏は、当社から役員報酬以外の金銭その他の財産を得ておりません。また、これ以外にも社外監査役の独立性の阻害要因となりうる事情は存在しません。ゆえに、当社は、加藤康雄氏に独立した立場からの監督機能を発揮していただけるものと考えております。 |
2) 社外取締役又は社外監査役が企業統治において果たす機能及び役割
社外取締役には、当社の経営陣から独立した客観的な視点に基づき、豊富な経験と幅広い見識を活かして経営全般に対する監督、チェック機能を果たしていただくことを期待し、選任しています。また、社外監査役に関しては、公認会計士や他社での豊富な業務経験、知見に基づき、独立の機関として取締役の業務執行を監査いただくことを期待しております。
3) 当該社外取締役又は社外監査役を選任するための提出会社からの独立性に関する基準又は方針
当社の社外役員の選任にあたっては、当社が定める「独立役員選任基準」をもとに、次の項目のいずれにも該当しない場合、当該社外役員は当社からの独立性を有し、一般株主と利益相反が生じるおそれがないものと判断しております。
(独立役員選任基準)
1.当社グループの業務執行取締役、執行役員、支配人その他の使用人(以下併せて「業務執行者等」という)である者、又はあった者
2.当社グループの現在の主要株主(議決権所有割合が10%以上の株主をいう)、又は当該主要株主が法人である場合には当該主要株主又はその親会社若しくは重要な子会社の業務執行者等
3.最近5年間において、当社の現在の主要株主又はその親会社若しくは重要な子会社の業務執行者等であった者
4.当社グループを主要な取引先とする者(その者の直近事業年度における年間連結総売上高の2%以上の支払いを、当社グループから受けた者をいう)若しくは当社グループの主要な取引先である者(当社グループに対して、当社グループの直近事業年度における年間連結総売上高の2%以上の支払いを行っていた者をいう)、又はその親会社若しくは重要な子会社、又はそれらの者が会社である場合における当該会社の業務執行者等
5.直近事業年度に先行する3事業年度のいずれかにおいて、当社グループを主要な取引先としていた者若しくは当社グループの主要な取引先であった者、又はその親会社若しくは重要な子会社、又はそれらの者が会社である場合における当該会社の業務執行者等
6.当社グループから一定額(過去3事業年度の平均で年間1,000万円)を超える寄付又は助成を受けている組織の理事(業務執行に当たる者に限る)その他の業務執行者(当該組織の業務を執行する役員、社員又は使用人をいう)
7.当社グループから取締役(常勤・非常勤を問わない)を受け入れている会社、又はその親会社若しくは子会社の業務執行者等
8.現在当社グループの会計監査人である公認会計士又は監査法人(若しくは税理士法人)の社員、パートナー又は従業員である者
9.当社グループから役員報酬以外に多額(過去3年間の平均で年間1,000万円以上)の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家又は法律専門家(当該財産を得ている者が法人、組合等の団体である場合は、当該団体に所属する者)
10.上記1から9に該当する者(重要な地位にある者に限る)の配偶者又は二親等内の親族若しくは同居の親族
上記1から10に該当する場合にあっても、当該人物の人格、識見等に照らし、独立性があると判断した者については、社外役員選任時においてその理由を説明・開示すること及び当該人物が会社法上の社外取締役又は社外監査役の要件を充足していることを条件に、当該人物を当社の独立役員とすることができるものとする。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会に出席し経営課題等に関して独立した立場から適切な助言を行うとともに、取締役の職務の執行を監督しております。
社外監査役は、取締役会に出席し助言を行うとともに、取締役の職務執行を監督しております。また、常勤の社外監査役は、経営会議にも出席し助言を行っております。
社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との間においては、監督及び監査結果について相互に情報共有する等、適切な監督及び監査を行うため連携強化に努めております。また、社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と当社内部統制部門との間においては、必要に応じて情報交換を行う等、適正な業務執行の確保のため連携をとっております。
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