有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100GA8X
株式会社エス・ディー・エス バイオテック 役員の状況 (2019年3月期)
① 役員一覧
男性8名 女性1名 (役員のうち女性の比率11.1%)
(注)1.取締役の酒井朗氏、松尾祐美子氏は社外取締役であります。
2.当社の監査等委員会の体制は次のとおりであります。
委員長 立花芳幸、委員 酒井朗、委員 松尾祐美子
なお、立花芳幸氏は常勤の監査等委員であります。常勤の監査等委員を選定している理由は、情報収集の充実を図り、内部監査部門等との十分な連携を通じて、監査の実効性を高め、監査・監督機能を強化するためであります。
3.取締役の任期は、2019年6月26日開催の定時株主総会における選任後、1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
4.監査等委員である取締役の任期は、2018年6月27日開催の定時株主総会における選任後、2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
5.取締役松尾祐美子氏の戸籍上の氏名は吉村祐美子であります。
6.当社は、意思決定と業務執行の分離、取締役会の効率化を目的として、執行役員制度を導入しております。本書提出日現在における執行役員は1名で関野景介氏(技術開発部 つくば研究所長)が就任しております。
② 社外役員の状況
(社外取締役の員数及び当社との関係)
当社の社外取締役は2名で、いずれも監査等委員であります。各社外取締役と当社の関係は次のとおりであります。
イ.酒井朗氏
同氏は、みずほキャピタル株式会社の執行役員でありましたが、当社取締役就任前に同社を退職しております。同氏には、長年にわたる金融機関での経験と知識、また中国での駐在を始めとする豊富な海外経験を当社の監督体制の強化に活かして頂けると考えております。同氏と当社との間に人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はなく、一般株主と利益相反のおそれがないことから、独立役員として東京証券取引所に届け出ております。
ロ.松尾祐美子氏
同氏は、現在弁護士法人港国際法律事務所で弁護士を務めており、法律の専門家としての豊富な経験と高い見識を当社の監督体制の強化に活かして頂けると考えております。同事務所と当社及び同氏と当社との間に人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はなく、一般株主と利益相反のおそれがないことから、独立役員として東京証券取引所に届け出ております。
(社外取締役の独立性に関する考え方及び選任理由)
当社では、社外取締役を選任するための独立性に関する基準を定め、豊富な知識、経験に基づき客観的な視点から当社の経営等に対し、適切な意見を述べて頂ける方を選任しております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、主に取締役会等における審議を通して取締役の職務執行を監督しており、適宜質問や助言を行っております。
また監査の効率性と有効性を高めるため、内部監査部門である監査室や会計監査人との間で連携を図り、相互に意見交換を行い、情報の共有に努めております。
④ 取締役の定数
当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)については10名以内、監査等委員である取締役については5名以内とする旨、定款で定めております。
⑤ 取締役の選任の決議要件
当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行い、累積投票によらない旨定款に定めております。
⑥ 株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項の定める株主総会の特別決議要件については、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的としております。
⑦ 中間配当の決定機関
当社は、会社法第454条第5項の規定により、取締役会の決議によって毎年9月末日を基準日として中間配当をすることができる旨定款に定めております。これは、株主への機動的な利益還元を行うことを目的としております。
⑧ 取締役の責任免除
当社は、会社法第426条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項に規定する取締役(取締役であったものを含む。)の損害賠償責任を法令の定める限度額において、取締役会の決議において免除することができる旨定款に定めております。これは、取締役が期待される役割を十分に発揮できるようにすることを目的としております。
⑨ 責任限定契約の内容の概要
当社は、会社法第427条第1項の規定により、取締役(業務執行取締役等であるものを除く。)との間で、法令の定める限度額において、同法第423条第1項に規定する損害賠償責任を限定する契約を締結することができる旨定款に定めております。
この定款の定めにより、当社と各取締役(業務執行取締役等であるものを除く。)は、責任限定契約を締結しており、その内容は、「本契約の締結日以降、取締役として職務を為すにつき、会社法第423条第1項の任務懈怠責任を負う場合で、職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がなかったときは、会社法第427条第1項に基づき、会社法第425条第1項に定める最低責任限度額をもって損害賠償責任の限度とする」としております。
男性8名 女性1名 (役員のうち女性の比率11.1%)
役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | ||||||||||||||||||||||||
代表取締役 社長 | 寒河江 充宏 | 1961年1月17日生 |
| (注)3 | - | ||||||||||||||||||||||||
常務取締役 技術開発部長 | 小松原 憲一 | 1958年10月2日生 |
| (注)3 | 12,000 | ||||||||||||||||||||||||
取締役 バイオロジカル部長 | 伊豆 進 | 1962年1月6日生 |
| (注)3 | - |
役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | ||||||||||||||||||||||
取締役 海外部長 | 戸島 靖英 | 1958年7月8日生 |
| (注)3 | 2,000 | ||||||||||||||||||||||
取締役 営業部長 | 吉永 小太郎 | 1962年7月25日生 |
| (注)3 | - | ||||||||||||||||||||||
取締役 (非常勤) | 髙橋 順一 | 1954年1月21日生 |
| (注)3 | 17,100 | ||||||||||||||||||||||
取締役 (監査等委員) | 立花 芳幸 | 1953年10月5日生 |
| (注)4 | 6,100 |
役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | ||||||||||||||
取締役 (監査等委員) | 酒井 朗 | 1956年4月23日生 |
| (注)4 | - | ||||||||||||||
取締役 (監査等委員) | 松尾 祐美子 | 1965年1月13日生 |
| (注)4 | - | ||||||||||||||
計 | 37,200 |
2.当社の監査等委員会の体制は次のとおりであります。
委員長 立花芳幸、委員 酒井朗、委員 松尾祐美子
なお、立花芳幸氏は常勤の監査等委員であります。常勤の監査等委員を選定している理由は、情報収集の充実を図り、内部監査部門等との十分な連携を通じて、監査の実効性を高め、監査・監督機能を強化するためであります。
3.取締役の任期は、2019年6月26日開催の定時株主総会における選任後、1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
4.監査等委員である取締役の任期は、2018年6月27日開催の定時株主総会における選任後、2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
5.取締役松尾祐美子氏の戸籍上の氏名は吉村祐美子であります。
6.当社は、意思決定と業務執行の分離、取締役会の効率化を目的として、執行役員制度を導入しております。本書提出日現在における執行役員は1名で関野景介氏(技術開発部 つくば研究所長)が就任しております。
② 社外役員の状況
(社外取締役の員数及び当社との関係)
当社の社外取締役は2名で、いずれも監査等委員であります。各社外取締役と当社の関係は次のとおりであります。
イ.酒井朗氏
同氏は、みずほキャピタル株式会社の執行役員でありましたが、当社取締役就任前に同社を退職しております。同氏には、長年にわたる金融機関での経験と知識、また中国での駐在を始めとする豊富な海外経験を当社の監督体制の強化に活かして頂けると考えております。同氏と当社との間に人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はなく、一般株主と利益相反のおそれがないことから、独立役員として東京証券取引所に届け出ております。
ロ.松尾祐美子氏
同氏は、現在弁護士法人港国際法律事務所で弁護士を務めており、法律の専門家としての豊富な経験と高い見識を当社の監督体制の強化に活かして頂けると考えております。同事務所と当社及び同氏と当社との間に人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はなく、一般株主と利益相反のおそれがないことから、独立役員として東京証券取引所に届け出ております。
(社外取締役の独立性に関する考え方及び選任理由)
当社では、社外取締役を選任するための独立性に関する基準を定め、豊富な知識、経験に基づき客観的な視点から当社の経営等に対し、適切な意見を述べて頂ける方を選任しております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、主に取締役会等における審議を通して取締役の職務執行を監督しており、適宜質問や助言を行っております。
また監査の効率性と有効性を高めるため、内部監査部門である監査室や会計監査人との間で連携を図り、相互に意見交換を行い、情報の共有に努めております。
④ 取締役の定数
当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)については10名以内、監査等委員である取締役については5名以内とする旨、定款で定めております。
⑤ 取締役の選任の決議要件
当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行い、累積投票によらない旨定款に定めております。
⑥ 株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項の定める株主総会の特別決議要件については、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的としております。
⑦ 中間配当の決定機関
当社は、会社法第454条第5項の規定により、取締役会の決議によって毎年9月末日を基準日として中間配当をすることができる旨定款に定めております。これは、株主への機動的な利益還元を行うことを目的としております。
⑧ 取締役の責任免除
当社は、会社法第426条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項に規定する取締役(取締役であったものを含む。)の損害賠償責任を法令の定める限度額において、取締役会の決議において免除することができる旨定款に定めております。これは、取締役が期待される役割を十分に発揮できるようにすることを目的としております。
⑨ 責任限定契約の内容の概要
当社は、会社法第427条第1項の規定により、取締役(業務執行取締役等であるものを除く。)との間で、法令の定める限度額において、同法第423条第1項に規定する損害賠償責任を限定する契約を締結することができる旨定款に定めております。
この定款の定めにより、当社と各取締役(業務執行取締役等であるものを除く。)は、責任限定契約を締結しており、その内容は、「本契約の締結日以降、取締役として職務を為すにつき、会社法第423条第1項の任務懈怠責任を負う場合で、職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がなかったときは、会社法第427条第1項に基づき、会社法第425条第1項に定める最低責任限度額をもって損害賠償責任の限度とする」としております。
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