有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100R21I (EDINETへの外部リンク)
ヴィスコ・テクノロジーズ株式会社 役員の状況 (2023年3月期)
① 役員一覧
男性 10名 女性 -名 (役員のうち女性の比率 -%)
(注)1.取締役鈴木健二及び取締役松木茂は、社外取締役であります。
2.監査役阪本俊幸及び橋本裕幸は、社外監査役であります。
3.2023年6月22日開催の定時株主総会終結の時から、2025年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4.2023年6月22日開催の定時株主総会終結の時から、2025年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5.2021年6月24日開催の定時株主総会終結の時から、2025年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
② 社外役員の状況
当社の社外取締役は2名、社外監査役は2名であります。
当社は、コーポレート・ガバナンスの充実を経営上の重要課題と位置づけており、社外取締役及び社外監査役を選任し、独立した立場から監督及び監査を十分に行える体制を整備し、経営監視機能の強化に努めております。
社外取締役及び社外監査役と当社との間に人的関係、資本的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。
社外取締役鈴木健二は、企業経営に長年携わり、その中で培われた豊富な経験と高い見識を有しており、業務執行に対する一層の監督強化となることを期待し、社外取締役として選任しております。
社外取締役松木茂は、公認会計士及び税理士として会計・税務・財務に精通しており、企業経営に長年携わり、その中で培われた豊富な経験と高い見識を有しており、業務執行に対する一層の監督強化となることを期待し、社外取締役として選任しております。
社外監査役阪本俊幸は、企業経営に長年携わり、その中で培われた豊富な経験と高い見識を有しており、客観的かつ独立的な経営監視が可能であると判断し、社外監査役として選任しております。
社外監査役橋本裕幸は、弁護士として企業法務に精通し、その専門家としての豊富な経験、法律に関する高い見識等を有していることから適任であると判断し、社外監査役として選任しております。
また、当社では東京証券取引所における独立役員に関する判断基準を踏まえて「社外役員選任における独立性の判断基準」を設定し、一般株主と利益相反が生じるおそれのない社外取締役及び社外監査役を選任しております。
「社外役員選任における独立性の判断基準」の内容は次のとおりであります。
1.独立性判断基準
当社は、当社の社外取締役及び社外監査役(以下総称して、「社外役員」という。)の独立性判断基準を以下の通り定めております。
2.社外役員の要件
当社における社外取締役及び社外監査役が独立性を有すると判断するには、以下各号のいずれかに該当するものであってはならないものとする。
(1)当社及び当社グループ会社(以下、総称して「当社」という。)を主要な取引先とする者、又はその者が法人等(法人その他の団体をいう。以下同じ。)である場合は、その業務執行者。
(2)当社の主要取引先、又はその者が法人等である場合は、その業務執行者。
(3)当社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家又は法律専門家(当該財産を得ている者が法人等である場合は、その法人等の一員をいう。)。
(4)最近において、当社の親会社の業務執行者、業務執行者でない取締役、又は監査役(社外監査役を独立役員として指定する場合に限る。)、若しくは当社の兄弟会社の業務執行者のいずれかに該当していた者。
(5)当社の主要な株主、又は主要な株主が法人等である場合は、その業務執行者。
(6)当社が寄付を行っている先又はその業務執行者。
(7)現在又は過去において当社又はその子会社の取締役(社外取締役を除く。)、監査役(社外監査役を除く。)、又は使用人であった者。
(8)当社の取締役、監査役、又は使用人の近親者。
(9)上記(1)から(7)のいずれかに該当する者(重要でない者を除く。)の近親者。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
当社の監査役は、監査役会で策定された監査方針及び監査計画に基づき、取締役会をはじめとする重要な会議へ出席するとともに、業務執行及び財産状況の調査を通して、取締役の職務執行を監視しております。各監査役は独立した立場で監査を実施し、監査役会にて報告・協議しております。
また、当社の内部監査は、代表取締役社長直轄の内部監査室が内部監査を実施しております。内部監査は「内部監査規程」の定めにより策定した監査計画に基づき、業務の効率性、内部統制の有効性及びコンプライアンス状況について内部監査を実施し、監査結果を代表取締役社長へ報告するとともに、必要に応じて被監査部門に対して改善勧告を行っております。
社外監査役、会計監査人、及び内部監査部門の連携につきましては、原則として四半期毎に協議の機会を設け、情報共有や意見交換を実施しております。また、これに加えて、適宜必要に応じた、必要なメンバーとの面談等も実施しております。
男性 10名 女性 -名 (役員のうち女性の比率 -%)
役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | ||||||||||||||||||||||||
代表取締役社長 | 足立 秀之 | 1965年12月7日 |
| (注)3 | 1,236,510 | ||||||||||||||||||||||||
取締役副社長 管理本部長 | 滝沢 義信 | 1964年12月30日 |
| (注)3 | 204,510 | ||||||||||||||||||||||||
取締役 営業本部長 | 池田 欣吾 | 1968年6月30日 |
| (注)3 | 120,510 | ||||||||||||||||||||||||
取締役 中国事業担当 | 東 正志 | 1967年2月14日 |
| (注)3 | 452,510 |
役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
取締役 開発技術本部長 | 鈴木 保良 | 1965年4月17日 |
| (注)3 | 160,510 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
取締役 | 鈴木 健二 | 1963年10月28日 |
| (注)3 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
取締役 | 松木 茂 | 1975年6月18日 |
| (注)3 | - |
役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | ||||||||||||||||||
常勤監査役 | 大西 正史 | 1958年12月10日 |
| (注)4 | 1,600 | ||||||||||||||||||
監査役 | 阪本 俊幸 | 1959年12月20日 |
| (注)5 | - | ||||||||||||||||||
監査役 | 橋本 裕幸 | 1977年8月26日 |
| (注)5 | - | ||||||||||||||||||
計 | 2,176,150 |
2.監査役阪本俊幸及び橋本裕幸は、社外監査役であります。
3.2023年6月22日開催の定時株主総会終結の時から、2025年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4.2023年6月22日開催の定時株主総会終結の時から、2025年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5.2021年6月24日開催の定時株主総会終結の時から、2025年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
② 社外役員の状況
当社の社外取締役は2名、社外監査役は2名であります。
当社は、コーポレート・ガバナンスの充実を経営上の重要課題と位置づけており、社外取締役及び社外監査役を選任し、独立した立場から監督及び監査を十分に行える体制を整備し、経営監視機能の強化に努めております。
社外取締役及び社外監査役と当社との間に人的関係、資本的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。
社外取締役鈴木健二は、企業経営に長年携わり、その中で培われた豊富な経験と高い見識を有しており、業務執行に対する一層の監督強化となることを期待し、社外取締役として選任しております。
社外取締役松木茂は、公認会計士及び税理士として会計・税務・財務に精通しており、企業経営に長年携わり、その中で培われた豊富な経験と高い見識を有しており、業務執行に対する一層の監督強化となることを期待し、社外取締役として選任しております。
社外監査役阪本俊幸は、企業経営に長年携わり、その中で培われた豊富な経験と高い見識を有しており、客観的かつ独立的な経営監視が可能であると判断し、社外監査役として選任しております。
社外監査役橋本裕幸は、弁護士として企業法務に精通し、その専門家としての豊富な経験、法律に関する高い見識等を有していることから適任であると判断し、社外監査役として選任しております。
また、当社では東京証券取引所における独立役員に関する判断基準を踏まえて「社外役員選任における独立性の判断基準」を設定し、一般株主と利益相反が生じるおそれのない社外取締役及び社外監査役を選任しております。
「社外役員選任における独立性の判断基準」の内容は次のとおりであります。
1.独立性判断基準
当社は、当社の社外取締役及び社外監査役(以下総称して、「社外役員」という。)の独立性判断基準を以下の通り定めております。
2.社外役員の要件
当社における社外取締役及び社外監査役が独立性を有すると判断するには、以下各号のいずれかに該当するものであってはならないものとする。
(1)当社及び当社グループ会社(以下、総称して「当社」という。)を主要な取引先とする者、又はその者が法人等(法人その他の団体をいう。以下同じ。)である場合は、その業務執行者。
(2)当社の主要取引先、又はその者が法人等である場合は、その業務執行者。
(3)当社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家又は法律専門家(当該財産を得ている者が法人等である場合は、その法人等の一員をいう。)。
(4)最近において、当社の親会社の業務執行者、業務執行者でない取締役、又は監査役(社外監査役を独立役員として指定する場合に限る。)、若しくは当社の兄弟会社の業務執行者のいずれかに該当していた者。
(5)当社の主要な株主、又は主要な株主が法人等である場合は、その業務執行者。
(6)当社が寄付を行っている先又はその業務執行者。
(7)現在又は過去において当社又はその子会社の取締役(社外取締役を除く。)、監査役(社外監査役を除く。)、又は使用人であった者。
(8)当社の取締役、監査役、又は使用人の近親者。
(9)上記(1)から(7)のいずれかに該当する者(重要でない者を除く。)の近親者。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
当社の監査役は、監査役会で策定された監査方針及び監査計画に基づき、取締役会をはじめとする重要な会議へ出席するとともに、業務執行及び財産状況の調査を通して、取締役の職務執行を監視しております。各監査役は独立した立場で監査を実施し、監査役会にて報告・協議しております。
また、当社の内部監査は、代表取締役社長直轄の内部監査室が内部監査を実施しております。内部監査は「内部監査規程」の定めにより策定した監査計画に基づき、業務の効率性、内部統制の有効性及びコンプライアンス状況について内部監査を実施し、監査結果を代表取締役社長へ報告するとともに、必要に応じて被監査部門に対して改善勧告を行っております。
社外監査役、会計監査人、及び内部監査部門の連携につきましては、原則として四半期毎に協議の機会を設け、情報共有や意見交換を実施しております。また、これに加えて、適宜必要に応じた、必要なメンバーとの面談等も実施しております。
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