有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100I31A (EDINETへの外部リンク)
株式会社ネクステージ 事業等のリスク (2019年11月期)
事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、投資者の判断に重要な影響を及ぼす可能性のある事項は以下のようなものがあります。
なお、文中の将来に関する事項は、当連結会計年度末現在において当社グループが判断したものであります。
また、当社グループは、顧客満足度やブランド力の維持・向上のためには、人材教育を更に強化していくことも必要であると考えております。従って、教育研修制度の改善に継続的に取り組んでおりますが、充分な技能を持った従業員の教育に時間を要した場合、当社グループの業績及び財政状態に影響が及ぶ可能性があります。
(注)有利子負債残高は、短期及び長期借入金(1年内返済予定を含む)、社債(1年内償還予定を含む)、リース債務の合計額であります。
古物営業法及び関連法令の要旨は以下のとおりです。
A.目的
この法律は、盗品等の売買の防止、速やかな発見等を図るため、古物営業に係る業務について必要な規制等を行い、もって窃盗その他の犯罪の防止を図り、及びその被害の迅速な回復に資することを目的とする(第1条)。
B.規制の要旨
(a)古物の売買もしくは交換を行う営業を営もうとする者は、所在地を管轄する都道府県公安委員会の許可を受けなければならない(第3条)。
(b)古物の買い受けもしくは交換を行う場合、又は売却もしくは交換の委託を受けようとする場合には、その相手方の住所、氏名、職業、年齢が記載された文書(その者の署名のあるものに限る。)の交付を受けなければならない(第15条)。
(c)売買もしくは交換のため、又は売買もしくは交換の委託により、古物を受け取り、又は引き渡したときは、その都度、取引の年月日、古物の品目及び数量、古物の特徴、相手方の住所、氏名、職業、年齢を帳簿等に記載、又は電磁的方法により記録し、3年間営業所に備えつけておかなければならない(第16条、第18条)。
(d)買い受け、又は交換した古物のうち盗品又は遺失物があった場合においては、被害者又は遺失主は、古物商に対し、盗難又は遺失から1年以内であればこれを無償で回復することを求めることができる(第20条)。
なお、(a)の規制につきましては、古物営業の許可には有効期限は定められておりません。しかし、古物営業法又は古物営業に関する他の法令に違反した場合で、盗品等の売買等の防止もしくは盗品等の速やかな発見が著しく阻害されるおそれがあると認められる場合には、公安委員会は古物営業法第24条に基づき営業の停止及び許可の取消しを行うことができるとされております。
当社グループでは、警察署への届出の要否を確認する手続き等を社内規程に定め、古物営業法の遵守に努めており、現時点では違反事由は発生しておりません。ただし、今後、法令の改正が生じた際の対応が不十分であったり、オペレーションミスが発生すること等により監督当局より処分を課される可能性は皆無ではなく、結果、営業許可の取消等により、当社グループの業績及び財政状態に影響が及ぶ可能性があります。
また、出店を計画的に進めるにあたり、店舗の責任者やスタッフの育成が必要不可欠ですが、人材の獲得ないし育成が計画どおりに行えない場合、出店計画が遅延する可能性があります。また、当社グループの業績や経済環境の変化によっては、金融機関の融資態度が硬化し、出店に必要な資金の調達が困難になる可能性があります。
以上のように、計画どおりに出店が行えない場合には、成長戦略を実現することが困難となり、当社グループの業績及び財政状態に影響が及ぶ可能性があります。
なお、文中の将来に関する事項は、当連結会計年度末現在において当社グループが判断したものであります。
(1) 経済情勢に係るリスク
中古車の需要は、事業展開する国内における景気動向や消費動向等の経済情勢に大きな影響を受けます。従って、急激な経済情勢の変化により、当社グループの業績及び財政状態に影響が及ぶ可能性があります。(2) 人材獲得及び教育について
当社グループは、顧客にとって満足度の高いサービスを提供する方針の基に、事業の拡大を図っておりますが、その実現のためには継続的に優秀な人材を確保していく必要があると考えております。このため、当社グループでは、人員計画を綿密に作成し、人事制度の刷新等を図ることで、魅力的な職場環境の実現並びに適切な採用コストの管理に取り組んでおります。しかしながら、予想以上に人材獲得競争が激化し、期待する優秀な人材を獲得できない、あるいは採用コストが増加する可能性もあり、その場合、当社グループの業績及び財政状態に影響が及ぶ可能性があります。また、当社グループは、顧客満足度やブランド力の維持・向上のためには、人材教育を更に強化していくことも必要であると考えております。従って、教育研修制度の改善に継続的に取り組んでおりますが、充分な技能を持った従業員の教育に時間を要した場合、当社グループの業績及び財政状態に影響が及ぶ可能性があります。
(3) 個人情報管理及びシステム管理のリスクについて
当社グループは、販売した車両の名義変更等で顧客の印鑑証明書や住民票、運転免許証の写し等の個人情報を取得します。これら個人情報の管理に関しては、研修等により継続的に啓蒙活動を行い、役職員の個人情報保護に対する意識を高めるとともに、個人情報保護の具体的な業務手続きを定めた個人情報保護規程に則って業務を遂行しております。また、例えばコンピュータシステム及びサーバー等のセキュリティ・アクセス権限は対象者に限定するなど、システム部門の牽制体制を構築し、情報漏洩の防止に努めております。しかしながら、このような対策を講じたにも関わらず個人情報が外部に流出した場合には、当社グループのビジネスに対する信頼が低下するだけでなく、実際に当該情報を利用した詐欺被害等が発生する可能性が皆無とは言えず、これら信頼の低下や損害賠償請求等に伴い当社グループの業績及び財政状態に影響が及ぶ可能性があります。(4) 有利子負債の依存について
当社グループは、出店資金を主に金融機関からの借入れで調達しております。近年出店を積極的に行った結果、有利子負債の残高は年々増加しております(下表参照)。そのため、金融情勢の変化に伴い金利が変動した場合には、支払利息が増加する等、当社グループの業績及び財政状態に影響が及ぶ可能性があります。2018年11月期末 | 2019年11月期末 | |
有利子負債残高(百万円) | 35,381 | 44,259 |
有利子負債依存度(%) | 55.56 | 51.25 |
(注)有利子負債残高は、短期及び長期借入金(1年内返済予定を含む)、社債(1年内償還予定を含む)、リース債務の合計額であります。
(5) 古物営業法の遵守について
当社グループの行う中古車両の買取り及び販売業務は古物営業法の規制を受けます。当社グループは古物取扱業者として、各都府県の公安委員会より許可を受け中古自動車の買取り及び販売業務を行っております。なお、古物商の許可に有効期限の定めはありません。古物営業法及び関連法令の要旨は以下のとおりです。
A.目的
この法律は、盗品等の売買の防止、速やかな発見等を図るため、古物営業に係る業務について必要な規制等を行い、もって窃盗その他の犯罪の防止を図り、及びその被害の迅速な回復に資することを目的とする(第1条)。
B.規制の要旨
(a)古物の売買もしくは交換を行う営業を営もうとする者は、所在地を管轄する都道府県公安委員会の許可を受けなければならない(第3条)。
(b)古物の買い受けもしくは交換を行う場合、又は売却もしくは交換の委託を受けようとする場合には、その相手方の住所、氏名、職業、年齢が記載された文書(その者の署名のあるものに限る。)の交付を受けなければならない(第15条)。
(c)売買もしくは交換のため、又は売買もしくは交換の委託により、古物を受け取り、又は引き渡したときは、その都度、取引の年月日、古物の品目及び数量、古物の特徴、相手方の住所、氏名、職業、年齢を帳簿等に記載、又は電磁的方法により記録し、3年間営業所に備えつけておかなければならない(第16条、第18条)。
(d)買い受け、又は交換した古物のうち盗品又は遺失物があった場合においては、被害者又は遺失主は、古物商に対し、盗難又は遺失から1年以内であればこれを無償で回復することを求めることができる(第20条)。
なお、(a)の規制につきましては、古物営業の許可には有効期限は定められておりません。しかし、古物営業法又は古物営業に関する他の法令に違反した場合で、盗品等の売買等の防止もしくは盗品等の速やかな発見が著しく阻害されるおそれがあると認められる場合には、公安委員会は古物営業法第24条に基づき営業の停止及び許可の取消しを行うことができるとされております。
当社グループでは、警察署への届出の要否を確認する手続き等を社内規程に定め、古物営業法の遵守に努めており、現時点では違反事由は発生しておりません。ただし、今後、法令の改正が生じた際の対応が不十分であったり、オペレーションミスが発生すること等により監督当局より処分を課される可能性は皆無ではなく、結果、営業許可の取消等により、当社グループの業績及び財政状態に影響が及ぶ可能性があります。
(6) 道路運送車両法の遵守について
当社グループの行う自動車登録業務及び車両運搬業務は道路運送車両法の規制を受けており、また、主要な店舗に併設する整備工場についても同法に基づく認証・指定を受ける必要があります。当社グループは、車両登録等の業務手続きに同法の求める手続きを盛り込み、同法の遵守に努めておりますが、人為的なミス、同法の改正あるいは運輸局との見解の相違等により、同法に抵触する可能性は皆無ではなく、その結果、自動車整備事業の営業停止等の処分が科せられた場合には、当社グループの業績及び財政状態に影響が及ぶ可能性があります。(7) その他の法的規制のリスクについて
当社グループは、保険代理店業務を行っており、保険業法の求める義務(重要事項の説明義務等)を負っております。また、当社グループは、自動車関連税制や消費税等の税法や金融商品取引法等、種々の法令や規則等の規制を受けております。今後、これら法令等の改廃や新設があった場合には、当社グループの業績及び財政状態に影響が及ぶ可能性があります。(8) 天候の影響について
当社グループは全国に店舗を展開しておりますが、大雪や台風といった天候上の問題により営業活動を行えない可能性があります。このような状態が長期に亘った場合には、当社グループの業績及び財政状態に影響が及ぶ可能性があります。(9) 計画通りに出店を行えないリスクについて
当社グループは、ローコストで出店を行うために居抜き物件をメインの出店用地と考えていることから、計画的に物件を確保することが困難な場合があります。事業用借地で新築物件を建てることも考えられますが、この場合建築費用等の出店コストがかさみ収益を圧迫する可能性があります。また、出店を計画的に進めるにあたり、店舗の責任者やスタッフの育成が必要不可欠ですが、人材の獲得ないし育成が計画どおりに行えない場合、出店計画が遅延する可能性があります。また、当社グループの業績や経済環境の変化によっては、金融機関の融資態度が硬化し、出店に必要な資金の調達が困難になる可能性があります。
以上のように、計画どおりに出店が行えない場合には、成長戦略を実現することが困難となり、当社グループの業績及び財政状態に影響が及ぶ可能性があります。
このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E27693] S100I31A)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
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