有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100IADG (EDINETへの外部リンク)
スミダコーポレーション株式会社 役員の状況 (2019年12月期)
① 役員一覧
当社は指名委員会等設置会社であります。
男性8名 女性1名 (役員のうち女性の比率11.1%)
1)取締役の状況
(注)1.2020年3月25日の定時株主総会の終結の時から1年であります。
2.取締役佐藤穣治氏、歐陽伯康氏、諸江幸祐氏、加藤厚氏、ミヒャエル ミュールバイエル氏、宮武雅子氏および梅本龍夫氏は社外取締役であります。
2)執行役の状況
(注)2020年3月25日の定時株主総会終結後最初に開催された取締役会の終結時から1年であります。
3)社外取締役の状況
当社には社外取締役が7名おります。
1)社外取締役の機能及び役割に対する考え方
取締役会の構成メンバーの9名のうち7名が社外取締役により構成されており(2020年3月26日時点)、一部の社外取締役は、国内外企業においてCEO、CFO等経営者としての経験があります。取締役会及び各委員会の場において、その経歴、特に経営企画、経理分野において培われた経営者としての知識・経験および監査に関する見識に基づく経営の監督とチェック機能を期待しております。それぞれが有する豊富な経験と幅広い見識に基づく当社内では得られないアドバイスの提供や、各々の専門の見地から意見を交わすことによる活発な議論等を通じて、執行役の監督等、取締役としての職務を行っております。その社外取締役としての活動は当社が会社としての判断に至る過程において重要な役割を果たしており、当社として社外取締役の選任状況は適切と認識しています。
2)他の会社の業務執行取締役等及び社外役員の重要な兼任状況
当社と兼任している他の法人等との間には、取引関係等の関係はいずれもありません。
3)主要取引先等特定関係事業者との関係
(ⅰ)社外取締役は、いずれも過去に当社または当社の特定関係事業者の業務執行者になったことはありません。
(ⅱ)社外取締役は、いずれも当社の取締役・執行役と三親等以内の親族関係はありません。
(ⅲ)社外取締役が他の会社等の役員若しくは使用人である、または役員若しくは使用人であった場合において、当該会社と当社グループとの間に人的関係、資本的関係はなく、また取引関係がある場合でも当該取引金額は当該会社にとって僅少であります。
4)責任限定契約の内容の概要
当社は、会社法第427条第1項の規定により、社外取締役との間に、同法第423条第1項の責任を限定する契約を締結することができる旨定款に定めております。当該定めに基づき、当社と社外取締役7名は責任限定契約を締結しております。但し、当該契約に基づく責任限定が認められるのは、当該社外取締役が責任の原因となった職務の遂行について善意かつ重大な過失が無いときに限定しており、また責任の限度額は、同法第425条第1項に定める最低責任限度額としております。これは、社外取締役として有用な人材を迎えることができるよう環境を整備することを目的とするものであります。
5)親会社または子会社から受けている報酬等の総額
該当事項はありません。
6)独立性に関する基準または方針
当社において、独立性を有する社外取締役とは、以下のいずれにも該当しない者とします。
ⅰ)現に当社もしくは当社の子会社・関係会社(以下、「スミダグループ」といいます。)の業務執行者の地位にあり、または取締役就任前10年間のいずれかの時期において業務執行者の地位にあった者
「業務執行者」とは、次に掲げる者をいいます。以下同じです。
イ 業務執行取締役、執行役その他の法人等の業務を執行する役員
ロ 業務を執行する社員、会社法第598条第1項の職務を行うべき者その他これに相当する者
ハ 使用人
ⅱ)その配偶者または2親等内の親族が、現にスミダグループの業務執行者の地位にあり、または取締役就任前5年間のいずれかの時期において業務執行者の地位にあった者
ⅲ)当社の主要な株主またはその業務執行者
「主要な株主」とは、直接又は間接に当社の10%以上の議決権を保有する者をいいます。
ⅳ)スミダグループの主要な取引先またはその業務執行者並びにスミダグループを主要な取引先とする者またはその業務執行者
「主要な取引先」とは、過去5年間のいずれかの事業年度において、スミダグループとの取引における支払額又はその受取額が、スミダグループ又は取引先の連結売上収益の2%以上を占めている法人等をいいます。
ⅴ)スミダグループから役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ている者(法律、会計または税務の専門家又はコンサルタント等)。多額の金銭その他の財産を得ている者が、法人、組合等の団体である場合は、当該団体に所属する者。
「多額」とは、過去3年間の事業年度のうち、いずれかの事業年度における年間の金銭の支払いその他の財産の給付が500万円を超える場合をいいます(以下同じです。)。
ⅵ)スミダグループから、多額の金銭その他の財産による寄付を受けている者または寄付を受けている法人、組合等の団体に所属する者
ⅶ)前4項に該当する者の配偶者または2親等内の親族
ⅷ)その他、当社の一般株主と利益相反が生じるおそれがあり、独立した社外取締役としての職務遂行に支障を来たす事情を有していると認められる者
当社は指名委員会等設置会社であります。
男性8名 女性1名 (役員のうち女性の比率11.1%)
1)取締役の状況
役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有 株式数 (千株) | ||||||||||||||||
取締役 取締役会議長 | 八幡 滋行 | 1951年10月28日生 |
| 注1. | - | ||||||||||||||||
取締役 監査委員 | 佐藤 穣治 | 1953年11月20日生 |
| 注1. | - | ||||||||||||||||
取締役 指名委員会議長 報酬委員会議長 | 歐陽 伯康 | 1967年12月24日生 |
| 注1. | - | ||||||||||||||||
取締役 指名委員 報酬委員 | 諸江 幸祐 | 1955年7月18日生 |
| 注1. | - |
役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有 株式数 (千株) | ||||||||||||||||||||
取締役 監査委員会議長 | 加藤 厚 | 1943年4月14日生 |
| 注1. | - | ||||||||||||||||||||
取締役 指名委員 報酬委員 | ミヒャエル ミュールバイエル | 1955年2月22日生 |
| 注1. | - | ||||||||||||||||||||
取締役 監査委員 | 宮武 雅子 | 1958年8月19日生 |
| 注1. | - | ||||||||||||||||||||
取締役 監査委員 | 梅本 龍夫 | 1956年9月14日生 |
| 注1. | - |
役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有 株式数 (千株) | ||||||||||||||||||||
取締役 | 栖関 智晴 | 1957年2月18日生 |
| 注1. | 20 | ||||||||||||||||||||
計 | 20 |
2.取締役佐藤穣治氏、歐陽伯康氏、諸江幸祐氏、加藤厚氏、ミヒャエル ミュールバイエル氏、宮武雅子氏および梅本龍夫氏は社外取締役であります。
2)執行役の状況
役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有 株式数 (千株) | ||||||||||||||||
代表執行役 CEO | 八幡 滋行 | 1951年10月28日生 | (1)取締役の状況参照 | 注 | - | ||||||||||||||||
代表執行役 CFO | 本多 慶行 | 1956年1月8日生 |
| 注 | 5 | ||||||||||||||||
執行役 社長 | 堀 寛二 | 1965年6月13日生 |
| 注 | - | ||||||||||||||||
計 | 5 |
3)社外取締役の状況
当社には社外取締役が7名おります。
1)社外取締役の機能及び役割に対する考え方
取締役会の構成メンバーの9名のうち7名が社外取締役により構成されており(2020年3月26日時点)、一部の社外取締役は、国内外企業においてCEO、CFO等経営者としての経験があります。取締役会及び各委員会の場において、その経歴、特に経営企画、経理分野において培われた経営者としての知識・経験および監査に関する見識に基づく経営の監督とチェック機能を期待しております。それぞれが有する豊富な経験と幅広い見識に基づく当社内では得られないアドバイスの提供や、各々の専門の見地から意見を交わすことによる活発な議論等を通じて、執行役の監督等、取締役としての職務を行っております。その社外取締役としての活動は当社が会社としての判断に至る過程において重要な役割を果たしており、当社として社外取締役の選任状況は適切と認識しています。
2)他の会社の業務執行取締役等及び社外役員の重要な兼任状況
当社と兼任している他の法人等との間には、取引関係等の関係はいずれもありません。
3)主要取引先等特定関係事業者との関係
(ⅰ)社外取締役は、いずれも過去に当社または当社の特定関係事業者の業務執行者になったことはありません。
(ⅱ)社外取締役は、いずれも当社の取締役・執行役と三親等以内の親族関係はありません。
(ⅲ)社外取締役が他の会社等の役員若しくは使用人である、または役員若しくは使用人であった場合において、当該会社と当社グループとの間に人的関係、資本的関係はなく、また取引関係がある場合でも当該取引金額は当該会社にとって僅少であります。
4)責任限定契約の内容の概要
当社は、会社法第427条第1項の規定により、社外取締役との間に、同法第423条第1項の責任を限定する契約を締結することができる旨定款に定めております。当該定めに基づき、当社と社外取締役7名は責任限定契約を締結しております。但し、当該契約に基づく責任限定が認められるのは、当該社外取締役が責任の原因となった職務の遂行について善意かつ重大な過失が無いときに限定しており、また責任の限度額は、同法第425条第1項に定める最低責任限度額としております。これは、社外取締役として有用な人材を迎えることができるよう環境を整備することを目的とするものであります。
5)親会社または子会社から受けている報酬等の総額
該当事項はありません。
6)独立性に関する基準または方針
当社において、独立性を有する社外取締役とは、以下のいずれにも該当しない者とします。
ⅰ)現に当社もしくは当社の子会社・関係会社(以下、「スミダグループ」といいます。)の業務執行者の地位にあり、または取締役就任前10年間のいずれかの時期において業務執行者の地位にあった者
「業務執行者」とは、次に掲げる者をいいます。以下同じです。
イ 業務執行取締役、執行役その他の法人等の業務を執行する役員
ロ 業務を執行する社員、会社法第598条第1項の職務を行うべき者その他これに相当する者
ハ 使用人
ⅱ)その配偶者または2親等内の親族が、現にスミダグループの業務執行者の地位にあり、または取締役就任前5年間のいずれかの時期において業務執行者の地位にあった者
ⅲ)当社の主要な株主またはその業務執行者
「主要な株主」とは、直接又は間接に当社の10%以上の議決権を保有する者をいいます。
ⅳ)スミダグループの主要な取引先またはその業務執行者並びにスミダグループを主要な取引先とする者またはその業務執行者
「主要な取引先」とは、過去5年間のいずれかの事業年度において、スミダグループとの取引における支払額又はその受取額が、スミダグループ又は取引先の連結売上収益の2%以上を占めている法人等をいいます。
ⅴ)スミダグループから役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ている者(法律、会計または税務の専門家又はコンサルタント等)。多額の金銭その他の財産を得ている者が、法人、組合等の団体である場合は、当該団体に所属する者。
「多額」とは、過去3年間の事業年度のうち、いずれかの事業年度における年間の金銭の支払いその他の財産の給付が500万円を超える場合をいいます(以下同じです。)。
ⅵ)スミダグループから、多額の金銭その他の財産による寄付を受けている者または寄付を受けている法人、組合等の団体に所属する者
ⅶ)前4項に該当する者の配偶者または2親等内の親族
ⅷ)その他、当社の一般株主と利益相反が生じるおそれがあり、独立した社外取締役としての職務遂行に支障を来たす事情を有していると認められる者
このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E01971] S100IADG)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。