有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100IVBW
信越ポリマー株式会社 役員の状況 (2020年3月期)
① 役員一覧
男性14名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | ||||||||||||||||||||||||
代表取締役 社長 | 小 野 義 昭 | 1944年1月1日 |
| (注)3 | 51 | ||||||||||||||||||||||||
専務取締役 営業本部長 | 出 戸 利 明 | 1952年12月17日 |
| (注)3 | 67 | ||||||||||||||||||||||||
常務取締役 環境保安・業務監査 関係担当 社長室長 | 髙 山 徹 | 1952年11月2日 |
| (注)3 | 32 | ||||||||||||||||||||||||
常務取締役 営業本部 新事業統括室長 | 古 川 幹 雄 | 1954年6月20日 |
| (注)3 | 21 |
役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | ||||||||||||||||||
常務取締役 開発本部長 | 菅 野 悟 | 1954年10月7日 |
| (注)3 | 29 | ||||||||||||||||||
取締役 | 轟 茂 道 | 1946年11月9日 |
| (注)3 | ― | ||||||||||||||||||
取締役 | 宮 下 修 | 1954年12月18日 |
| (注)3 | ― | ||||||||||||||||||
取締役 管理本部長 管理本部 人事部長 | 柴 田 靖 | 1959年5月12日 |
| (注)3 | 32 | ||||||||||||||||||
取締役 営業本部 営業統括室長 | 小 林 直 樹 | 1956年11月29日 |
| (注)3 | 6 | ||||||||||||||||||
取締役 | 石 原 寛 | 1956年4月14日 |
| (注)3 | 8 |
役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | ||||||||||||||||
取締役 生産本部長 | 佐 藤 光 男 | 1957年9月30日 |
| (注)3 | 11 | ||||||||||||||||
監査役 常勤 | 野 口 修 一 | 1947年8月31日 |
| (注)4 | 3 | ||||||||||||||||
監査役 常勤 | 宮 崎 盛 雄 | 1952年3月12日 |
| (注)4 | 3 | ||||||||||||||||
監査役 非常勤 | 細 木 幸 仁 | 1949年5月18日 |
| (注)5 | ― | ||||||||||||||||
計 | 267 |
(注) 1 取締役轟茂道氏及び宮下修氏は、社外取締役であります。
2 監査役野口修一氏、宮崎盛雄氏及び細木幸仁氏は、社外監査役であります。
3 取締役の任期は、2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から2021年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 監査役の任期は、2017年3月期に係る定時株主総会終結の時から2021年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 監査役の任期は、2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から2023年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
② 社外役員の状況
提出日現在、当社の社外取締役は2名、社外監査役は3名であります。
イ 各社外取締役及び社外監査役につき、提出会社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係
a 社外取締役社外取締役 轟 茂道氏は、公認会計士・税理士 轟 茂道事務所所長であります。当社と同氏との間には特別の関係はありません。
社外取締役 宮下修氏は、エム・シー・ヘルスケア株式会社の顧問であり、当社と同氏及び同社との間には特別の関係はありません。
b 社外監査役
社外監査役 野口修一氏は、当社の親会社である信越化学工業株式会社の出身者であり、また、同社の子会社である日本酢ビ・ポバール株式会社の役員でありましたが、2013年6月25日付で両社を退職しました。当社は、日本酢ビ・ポバール株式会社とは、特別の関係はありません。
社外監査役 宮崎盛雄氏は、当社の親会社である信越化学工業株式会社の業務執行者でありましたが、2017年5月31日付で同社を退職しました。
社外監査役 細木幸仁氏は、当社の親会社である信越化学工業株式会社の業務執行者でありましたが、2015年12月31日付で同社を退職しました。
信越化学工業株式会社は当社の議決権の53.1%を保有しており、当社は同社から原材料の購入等を行っております。
ロ 社外取締役又は社外監査役が提出会社の企業統治において果たす機能及び役割
社外取締役又は社外監査役は、他社等での経験や知見が豊富であり、かつ経営から客観的で独立した立場であることが重要であると考えており、当社の社外取締役及び社外監査役は、社外的観点及び見識並びに中立的及び独立的立場から当社の企業統治について、監督及び監査を行うとともに、さまざまな提言や意見を行い、コーポレート・ガバナンスの強化に重要な役割を果たしております。ハ 社外取締役又は社外監査役を選任するための提出会社からの独立性に関する基準又は方針の内容
当社では、社外取締役及び社外監査役を選任する際の独立性の基準について、以下の「社外役員の独立性基準」を設けており、選任に当たっては、豊富な経験や幅広い見識を有する者を社外取締役又は社外監査役に選任するように努めております。「社外役員の独立性基準」
当社は、当社の社外役員の独立性を判断する基準として、以下に掲げる事項に該当しない者であることとします。
a 当社及び当社の親会社、子会社、関連会社(兄弟会社を含む。以下同じ。)の業務執行者(取締役(社外取締役を除く。)、執行役、執行役員その他これらに準ずる者及び使用人をいう。以下同じ。)
b 当社の親会社の監査役
c 当社の主要な取引先及び当社を主要な取引先とする者(法人等である場合は、当該法人等の業務執行者)
d 当社に対し、法律、財務、税務等に関する専門的なサービスもしくはコンサルティング業務を提供して多額の報酬を得ている者(法人等である場合は、当該法人等に所属する者)
e 当社から多額の寄附を受け取っている者(法人等である場合は、当該法人等の業務執行者)
f 最近において上記aからeのいずれかに該当していた者
g 以下の各号に掲げる者(重要な者(注)に限る。)の二親等以内の親族
(a)当社及び当社の親会社、子会社、関連会社の業務執行者(社外監査役を独立役員として指定する場合にあっては、当社子会社の会計参与を含む。)
(b)上記bからeに掲げる者
(c)最近において上記(a)及び(b)に該当していた者
(注)「重要な者」とは、
a.業務執行者の場合、取締役(社外取締役を除く。)、執行役、執行役員及び部長職以上の上級管理職にある使用人をいう。
b.監査法人又は会計事務所に所属する者のうちの公認会計士、法律事務所に所属する者のうちの弁護士、財団法人・社団法人・学校法人その他の法人に所属する者のうちの評議員、理事及び監事等の役員をいう。
なお、2020年6月25日以降は、次のとおり変更されます。
「社外役員の独立性基準」
当社は、当社の社外役員の独立性を判断する基準として、以下に掲げる事項に該当しない者であることとします。
a 当社及び当社の親会社、子会社、関連会社(兄弟会社を含む。以下同じ。)の業務執行者(取締役(社外取締役を除く。)、執行役、執行役員その他これらに準ずる者及び使用人をいう。以下同じ。)
b 当社の親会社の監査役
c 当社の主要な取引先及び当社を主要な取引先とする者(法人等である場合は、当該法人等の業務執行者)
d 当社に対し、法律、財務、税務等に関する専門的なサービスもしくはコンサルティング業務を提供して多額の報酬を得ている者(法人等である場合は、当該法人等に所属する者)
e 当社から多額の寄附を受け取っている者(法人等である場合は、当該法人等の業務執行者)
f 最近において上記aからeのいずれかに該当していた者
g 上記aからfに該当しない者であっても、就任の前10年以内のいずれかの時においてⅰ当社の親会社の業務執行者及び社外取締役、ⅱ当社の親会社の監査役(社外監査役を独立役員として指定する場合に限る。)又はⅲ当社の兄弟会社の業務執行者のいずれかに該当していた者
h 以下の各号に掲げる者(重要な者(注)に限る。)の二親等以内の親族
(a)当社及び当社の親会社、子会社、関連会社の業務執行者(社外監査役を独立役員として指定する場合にあっては、当社子会社の会計参与を含む。)
(b)上記bからeに掲げる者
(c)最近において上記(a)及び(b)のいずれかに該当していた者
(d)就任の前10年以内のいずれかの時において上記gのいずれかに該当する者
(注)「重要な者」とは、
a.業務執行者の場合、取締役(社外取締役を除く。)、執行役、執行役員及び部長職以上の上級管理職にある使用人をいう。
b.監査法人又は会計事務所に所属する者のうちの公認会計士、法律事務所に所属する者のうちの弁護士、財団法人・社団法人・学校法人その他の法人に所属する者のうちの評議員、理事及び監事等の役員をいう。
ニ 社外取締役又は社外監査役の選任状況に関する提出会社の考え方
当社は、その豊富な経験・幅広い見識や経営陣からの独立性・客観性を当社の経営に活かしていただけると判断し、社外取締役及び社外監査役を選任しております。その選任に当たっては、豊富な経験や幅広い見識を有していること及び一般株主との利益相反が生じるおそれがないことなどの観点から適切に選任を行っているものと考えており、コーポレート・ガバナンスの強化を図っていく方針であります。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会のほか社内の重要会議に出席し、報告を受けるとともに、提言や意見を述べております。社外監査役は、取締役会のほか社内の重要会議に出席し、報告を受けるとともに、提言や意見を述べるほか、監査計画に従って、自ら必要に応じて、監査を行っております。
また、社外監査役と内部監査部門及び会計監査人とは、お互いに報告等を受けるとともに、意見交換等を行うなど連携を保っております。
このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E02388] S100IVBW)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
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