有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100JA5P (EDINETへの外部リンク)
株式会社サンオータス 役員の状況 (2020年4月期)
① 役員一覧
男性7名 女性―名 (役員のうち女性の比率―%)役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | ||||||||||||||||||||||||
代表取締役 社長 営業本部 本部長 | 北野 俊 | 1967年9月13日生 |
| (注)2 | 117,200 | ||||||||||||||||||||||||
取締役 モビリティ部長 | 中村 直 | 1965年11月6日生 |
| (注)2 | 6,000 | ||||||||||||||||||||||||
取締役 管理本部長 | 久米健夫 | 1963年2月19日生 |
| (注)2 | 600 | ||||||||||||||||||||||||
取締役 | 高橋理一郎 | 1947年10月17日 |
| (注)1,2 | ― |
役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | ||||||||||||||||||
常勤監査役 | 江畑敏行 | 1956年8月21日生 |
| (注)3 | 2,200 | ||||||||||||||||||
監査役 | 小嶋郁夫 | 1951年12月28日生 |
| (注)4 | - | ||||||||||||||||||
監査役 | 北村俊和 | 1952年11月6日生 |
| (注)4 | - | ||||||||||||||||||
計 | 126,000 |
(注) 1. 取締役高橋理一郎は、社外取締役であります。
2. 取締役の任期は、2019年4月期に係る定時株主総会終結の時から2年までであります。
3. 監査役江畑敏行の任期は、2020年4月期に係る定時株主総会終結の時から4年までであります。
4. 監査役小嶋郁夫及び北村俊和は社外監査役であり、任期は2018年4月期に係る定時株主総会の日から4年までであります。
5.当社では、取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能と各事業部の業務執行機能を明確に区分し、経営効率の向上を図るために執行役員制度を導入しております。
提出日現在の執行役員は次の5名であります。
地位 | 職名 | 氏名 |
社長執行役員 | 北野 俊 | |
執行役員 | モビリティ部長 | 中村 直 |
執行役員 | 管理本部長 | 久米 健夫 |
執行役員 | 経理部長 | 保坂 和明 |
執行役員 | 経営企画室長 | 戸原 秀之 |
② 社外取締役及び社外監査役
当社では、社外取締役及び社外監査役の選任につきましては、具体的な基準や方針を定めておりませんが、専門的な知見を有し、独立した立場から経営に対する監督又は監査の機能及び役割を担い、一般株主と利益相反が生じる懸念がないことを基本的な考え方としております。
当社の社外取締役は1名であり、取締役高橋理一郎は株式会社さいか屋の社外取締役を兼務しておりますが、同社と当社との間には特別な関係はありません。
社外取締役高橋理一郎は、弁護士の資格を有し、法律に関する高い見識をもとに独立した立場から、当社の経営方針及び業務執行の妥当性・適正性を確保するための助言・監督を行うため、選任いたしました。
当社の社外監査役は、小嶋郁夫、北村俊和の2名であります。社外監査役と当社との間には人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役小嶋郁夫と当社との間には特別な関係はありません。
また、社外監査役北村俊和は、株式会社コーエーテクモホールディングスの非常勤監査役を兼務しておりますが、同社と当社との間には特別な関係はありません。
社外監査役小嶋郁夫は、神奈川県警察へ入庁後、神奈川県警察本部生活安全部生活安全総務課長、浦賀・幸警察署長を歴任し、高い公共性を有し、当社の事業全般にわたり高い倫理観と社会性を持ち、その経歴に基づく知識を活かし独立的な立場から経営の監督と監視を行っております。
社外監査役北村俊和は、金融機関における長年の経験と財務などに関する豊富な知見を有し、これらを活かして、外部からの客観的な視点で経営の監督と監視を行っております。
当社は、社外の独立した立場からの監視により、取締役の意思決定の妥当性及び適正性を確保するために社外監査役を選任しております。また、社外監査役は、監査役会において監査役相互の情報共有を図るほか、必要に応じて会計監査人との情報交換や、会計監査人による監査報告会に出席するなど、相互に連携を取り合いながら監査業務に当たっております。
また、当社は取締役及び監査役が期待される役割を十分発揮できるよう、また、社内外を問わず広く適任者が得られるよう会社法第426条第1項の規定により、取締役会の決議によって取締役(取締役であった者を含む。)及び監査役(監査役であった者を含む。)の同法第423条第1項の責任について、法令に定める要件に該当する場合には、法令に定める限度において免除することができる旨を定款で定めております。
当社は取締役(業務執行取締役等である者を除く。)及び社外監査役との間において、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令の定める最低限度額としております。なお、当該責任限定が認められるのは、当該社外取締役及び社外監査役が責任の原因となった職務の遂行について善意でかつ重大な過失がないときに限られます。
このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E03326] S100JA5P)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。
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