有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100IWX5 (EDINETへの外部リンク)
株式会社七十七銀行 役員の状況 (2020年3月期)
① 役員一覧
男性15名 女性 2名 (役員のうち女性の比率 11.7%)
役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | ||||||||||||||||||||||
(代表取締役) 取締役会長 | 氏 家 照 彦 | 1946年8月29日生 |
| 2020年 6月から1年 | 175,684 | ||||||||||||||||||||||
(代表取締役) 取締役頭取 | 小 林 英 文 | 1957年9月22日生 |
| 2020年 6月から1年 | 7,200 | ||||||||||||||||||||||
(代表取締役) 専務取締役 | 五十嵐 信 | 1957年3月18日生 |
| 2020年 6月から1年 | 6,300 | ||||||||||||||||||||||
常務取締役 | 鈴 木 広 一 | 1962年2月26日生 |
| 2020年 6月から1年 | 2,100 | ||||||||||||||||||||||
常務取締役 | 志 藤 敦 | 1962年2月7日生 |
| 2020年 6月から1年 | 7,000 | ||||||||||||||||||||||
常務取締役 | 小野寺 芳 一 | 1962年3月19日生 |
| 2020年 6月から1年 | 2,900 | ||||||||||||||||||||||
常務取締役 | 田 畑 卓 治 | 1962年4月26日生 |
| 2020年 6月から1年 | 2,600 |
役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | ||||||||||||||||||
取締役 | 杉 田 正 博 | 1944年10月20日生 |
| 2020年 6月から1年 | 400 | ||||||||||||||||||
取締役 | 中 村 健 | 1948年1月7日生 |
| 2020年 6月から1年 | 2,000 | ||||||||||||||||||
取締役 | 奥 山 恵美子 | 1951年6月23日生 |
| 2020年 6月から1年 | 500 | ||||||||||||||||||
取締役 | 大 滝 精 一 | 1952年9月8日生 |
| 2020年 6月から1年 | - | ||||||||||||||||||
取締役 監査等委員 | 永 山 勝 教 | 1947年5月15日生 |
| 2019年 6月から2年 | 65,420 | ||||||||||||||||||
取締役 監査等委員 | 中 鉢 充 雄 | 1961年10月10日生 |
| 2019年 6月から2年 | 1,900 |
役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | ||||||||||||||||||||||
取締役 監査等委員 | 鈴 木 敏 夫 | 1947年9月29日生 |
| 2019年 6月から2年 | 1,600 | ||||||||||||||||||||||
取締役 監査等委員 | 山 浦 正 井 | 1950年3月15日生 |
| 2019年 6月から2年 | 1,700 | ||||||||||||||||||||||
取締役 監査等委員 | 若 生 正 博 | 1951年1月18日生 |
| 2019年 6月から2年 | 600 | ||||||||||||||||||||||
取締役 監査等委員 | 牛 尾 陽 子 | 1953年7月31日生 |
| 2019年 6月から2年 | 200 | ||||||||||||||||||||||
計 | 278,104 |
(注)1 取締役杉田正博、中村健、奥山恵美子、大滝精一、鈴木敏夫、山浦正井、若生正博及び牛尾陽子は、会社法第2条第15号に定める社外取締役であります。
2 当行は、執行役員制度を採用しております。2020年6月26日現在の執行役員は次のとおりであります。
役職名 | 氏名 |
上席執行役員 監査部長 | 菊 地 健 二 |
上席執行役員 本店営業部長兼芭蕉の辻支店長 | 小 林 淳 |
上席執行役員 東京支店長 | 村 主 正 範 |
上席執行役員 営業統轄部長 | 遠 藤 禎 弘 |
執行役員 人事部長 | 青 柳 直 志 |
執行役員 卸町支店長 | 千 田 一 仁 |
執行役員 石巻支店長 | 井 深 修 一 |
執行役員 資金証券部長 | 福 士 博 公 |
執行役員 審査部長 | 斎 藤 一 寿 |
執行役員 デジタル戦略部長 | 加 藤 雅 英 |
執行役員 コンサルティング営業部長 | 黒 田 隆 士 |
執行役員 コンプライアンス統轄部長 | 遠 藤 国 明 |
② 社外役員の状況
A.当行は、社外取締役を8名(うち鈴木敏夫、山浦正井、若生正博及び牛尾陽子の4名が監査等委員である社外取締役)選任しておりますが、当行の経営を監視するうえでの独立性を確保していることから、全員を国内証券取引所の規程に定める独立役員に選定しております。
B.社外取締役(監査等委員である取締役を除く)は、一般株主の利益への十分な配慮や社外の視点を経営の意思決定に反映させ、経営の意思決定機能及び監督機能を強化する役割を担っており、取締役会への出席等を通じ、その機能を実効的に発揮する体制を確保しております。また、監査等委員である社外取締役は、代表取締役との定期的会合、取締役会その他重要な会議への出席、及び監査部・会計監査人との連携等を通じ、その機能を実効的に発揮する体制を確保しております。
C.社外取締役の杉田正博は当行の取引先でありますが、取引の内容は一般預金者としての通常の銀行取引であります。
D.社外取締役の中村健及び中村健法律事務所は当行の取引先でありますが、取引の内容は一般預金者としての通常の銀行取引であります。
E.社外取締役の奥山恵美子は当行の取引先である仙台市の出身者であります。当行は仙台市に指定された指定金融機関であり、公金の収納、支払の事務を取扱うほか、預貸金等の取引を行っております。仙台市との取引は、その性質に照らして、株主・投資者の判断に影響を及ぼすおそれはないと判断しております。
また、同人は、当行の取引先でありますが、取引の内容は一般預金者としての通常の銀行取引であります。
F.社外取締役の大滝精一は当行の取引先である東北大学の出身者であります。当行と東北大学との間には預金等の取引がありますが、通常の銀行取引であり、株主・投資者の判断に影響を及ぼすおそれはないと判断しております。
大滝精一は、公益財団法人地域創造基金さなぶりの理事長であります。当行と同法人との間には預金等の取引がありますが、通常の銀行取引であり、株主・投資者の判断に影響を及ぼすおそれはないと判断しております。
また、同人は、当行の取引先でありますが、取引の内容は一般預金者としての通常の銀行取引であります。
G.監査等委員である社外取締役の鈴木敏夫は当行の取引先である東北電力株式会社の出身者であります。当行と東北電力株式会社との間には預貸金等の取引がありますが、通常の銀行取引であり、株主・投資者の判断に影響を及ぼすおそれはないと判断しております。なお、東北電力株式会社は当行の株主ですが、2020年3月31日時点で議決権保有割合は2.28%であって独立性に懸念はないと判断しております。
また、同人は、当行の取引先でありますが、取引の内容は一般預金者としての通常の銀行取引であります。
H.監査等委員である社外取締役の山浦正井は当行の取引先である仙台市の出身者であります。当行は仙台市に指定された指定金融機関であり、公金の収納、支払の事務を取扱うほか、預貸金等の取引を行っております。仙台市との取引は、その性質に照らして、株主・投資者の判断に影響を及ぼすおそれはないと判断しております。
山浦正井は、社会福祉法人仙台市社会福祉協議会の会長であります。当行と同法人との間には預金等の取引がありますが、通常の銀行取引であり、株主・投資者の判断に影響を及ぼすおそれはないと判断しております。
また、同人は、当行の取引先でありますが、取引の内容は一般預金者としての通常の銀行取引であります。
I. 監査等委員である社外取締役の若生正博は当行の取引先である宮城県の出身者であります。当行は宮城県に指定された指定金融機関であり、公金の収納、支払の事務を取扱うほか、預貸金等の取引を行っております。宮城県との取引は、その性質に照らして、株主・投資者の判断に影響を及ぼすおそれはないと判断しております。
若生正博は、公益財団法人みやぎ産業振興機構の理事長であります。当行と同法人との間には預貸金等の取引がありますが、通常の銀行取引であり、株主・投資者の判断に影響を及ぼすおそれはないと判断しております。
また、同人は、当行の取引先でありますが、取引の内容は一般預金者としての通常の銀行取引であります。
J. 監査等委員である社外取締役の牛尾陽子は当行の取引先である株式会社藤崎の出身者であります。当行と株式会社藤崎との間には預貸金等の取引がありますが、通常の銀行取引であり、株主・投資者の判断に影響を及ぼすおそれはないと判断しております。
また、同人は、当行の取引先でありますが、取引の内容は一般預金者としての通常の銀行取引であります。
なお、当行は、社外取締役の独立性の要件を定めた「独立性判断基準」を制定しております。
当行において独立役員とは、法令が定める社外取締役の要件および東京証券取引所の「上場管理等に関するガイドライン」に規定された独立性基準を充足し、かつ、現在または最近(注1)において以下の各号のいずれにも該当せず、当行の株主と利益相反の生じるおそれがない者とする。
A.当行を主要な取引先とする者(注2)、またはその者が法人等である場合はその業務執行者
B.当行の主要な取引先(注3)、またはその者が法人等である場合はその業務執行者
C.当行から役員報酬以外に過去3年平均で年間1,000万円以上の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、または法律専門家
D.当行を主要な取引先(注2)とするコンサルティング会社、会計事務所、または法律事務所の社員等
E.当行の主要株主(注4)、またはその者が法人等である場合にはその業務執行者
F.当行から過去3年平均で年間1,000万円以上の寄付金を受ける者、またはその者が法人等である場合にはその業務執行者
G.次に掲げる者(ただし、重要な者(注5)に限る)の二親等内の親族
a.上記A.~F.に該当する者
b.当行およびその子会社の取締役、監査役、執行役員および重要な使用人等
注1.最近:実質的に現在と同視できるような場合をいい、例えば、社外取締役として選任する株主総会の議案の内容が決定された時点において該当していた場合等を含む。
注2.当行を主要な取引先とする者:当行との取引による売上高が、当該取引先の直近事業年度の連結売上高の2%以上である先をいう。
注3.当行の主要な取引先:当該取引先との取引による収益が、当行の直近事業年度の連結業務粗利益の2%以上である先をいう。
注4.主要株主:総議決権の10%以上を保有する株主をいう。
注5.重要な者:会社の役員・部長またはこれに相当する者、会計事務所や法律事務所等に所属する者については公認会計士や弁護士などをいう。
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