有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100ITNY (EDINETへの外部リンク)
株式会社 百五銀行 役員の状況 (2020年3月期)
① 役員一覧
男性13名 女性2名 (役員のうち女性の比率13.33%)
役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有 株式数 (千株) | ||||||||||||||||||||||||||||
代表取締役 取締役頭取 | 伊 藤 歳 恭 | 1953年7月29日生 |
| 2019年 6月から2年 | 242 | ||||||||||||||||||||||||||||
代表取締役 取締役 専務執行役員 資金運用本部長 兼 秘書室長 | 杉 浦 雅 和 | 1957年1月31日生 |
| 2019年 6月から2年 | 110 | ||||||||||||||||||||||||||||
取締役 専務執行役員 営業本部長 | 田 中 秀 人 | 1955年7月23日生 |
| 2019年 6月から2年 | 76 | ||||||||||||||||||||||||||||
取締役 常務執行役員 事務本部長 | 柳 谷 剛 | 1959年9月25日生 |
| 2019年 6月から2年 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||
取締役 常務執行役員 | 山 﨑 計 | 1962年3月2日生 |
| 2020年 6月から1年 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||
取締役 常務執行役員 | 藤 原 悟 | 1964年5月6日生 |
| 2020年 6月から1年 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
取締役 | 小 林 長 久 | 1943年11月8日生 |
| 2019年 6月から2年 | 47 |
役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有 株式数 (千株) | ||||||||||||||||||||
取締役 | 川喜田 久 | 1946年8月30日生 |
| 2019年 6月から2年 | 68 | ||||||||||||||||||||
取締役 | 若 狭 一 郎 | 1955年1月1日生 |
| 2019年 6月から2年 | ― | ||||||||||||||||||||
取締役 | 西 岡 慶 子 | 1957年2月16日生 |
| 2020年 6月から1年 | ― | ||||||||||||||||||||
常勤監査役 | 中 津 清 晴 | 1957年9月8日生 |
| 2020年 6月から4年 | 50 | ||||||||||||||||||||
常勤監査役 | 中 川 崇 | 1965年4月4日生 |
| 2020年 6月から4年 | 27 | ||||||||||||||||||||
監査役 | 西 田 孝 | 1953年9月28日生 |
| 2018年 6月から4年 | 1 |
役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有 株式数 (千株) | ||||||||||||||||||||
監査役 | 鶴 岡 信 治 | 1954年11月10日生 |
| 2019年 6月から4年 | 1 | ||||||||||||||||||||
監査役 | 川 端 郁 子 | 1971年7月7日生 |
| 2019年 6月から4年 | ― | ||||||||||||||||||||
計 | 657 |
(注) 1 取締役小林長久、取締役川喜田久、取締役若狭一郎及び取締役西岡慶子は、会社法第2条第15号に定める社外取締役であります。
2 監査役西田孝、監査役鶴岡信治及び監査役川端郁子は、会社法第2条第16号に定める社外監査役であります。
3 当行は、取締役会の活性化・意思決定の迅速化および業務執行機能の充実を通じて、コーポレート・ガバナンスの一層の強化を図るため、執行役員制度を導入しております。2020年6月24日現在の執行役員(取締役を兼務する執行役員を除く)は次のとおりであります。
役名 | 職名 | 氏名 |
執行役員 | 中勢支社長兼本店営業部長 | 海 住 禎 人 |
執行役員 | 南勢支社長 | 宮 下 昌 幸 |
執行役員 | 融資統括部長 | 野 呂 茂 樹 |
執行役員 | システム統括部長 | 新 開 正 浩 |
執行役員 | 愛知支社長 | 南 部 昌 己 |
執行役員 | 営業本部副本部長 | 加 藤 徹 也 |
執行役員 | 北勢支社長 | 荒木田 豊 |
執行役員 | 資金証券部長 | 鶴 田 輝 朗 |
② 社外役員の状況
当行は、現在、社外取締役を4名、社外監査役を3名選任しております。社外取締役及び社外監査役は取締役会の意思決定の妥当性、適正性を確保するための助言・提言を行うなど、経営に対する中立的・客観的な監督機能・監視機能が十分に発揮できる体制が構築できていると考えており、現在の体制を採用しております。
社外取締役小林長久氏は、日本トランスシティ株式会社取締役相談役を兼務し、過去に同社の代表取締役社長・会長を務め、経営全般の経験が豊富であります。同氏は47千株の当行株式を保有しておりますが、当行の発行済株式総数に占める割合は僅少であります。同氏が取締役相談役を務める日本トランスシティ株式会社とは、預金や貸出等の経常的な取引がありますが、取引の規模や性質に照らして、株主・投資者の判断に影響を及ぼすおそれはないと判断いたします。また、同氏が代表取締役会長を務める株式会社四日市ミート・センターとは、預金や貸出等の経常的な取引がありますが、取引の規模や性質に照らして、株主・投資者の判断に影響を及ぼすおそれはないと判断いたします。さらに、同氏は当行取締役常務執行役員の山﨑計が社外取締役を務めている四日市港埠頭株式会社の代表取締役社長であります。同社とは、預金等の経常的な取引がありますが、取引の規模や性質に照らして、株主・投資者の判断に影響を及ぼすおそれはないと判断いたします。
社外取締役川喜田久氏は、三重トヨペット株式会社代表取締役会長を兼務し、経営全般の経験が豊富であります。同氏は68千株の当行株式を保有しておりますが、当行の発行済株式総数に占める割合は僅少であります。同氏が代表取締役会長を務める三重トヨペット株式会社とは、預金や貸出等の経常的な取引がありますが、取引の規模や性質に照らして、株主・投資者の判断に影響を及ぼすおそれはないと判断いたします。また、同氏は当行取締役専務執行役員の杉浦雅和が社外監査役を務めている株式会社ちとせの取締役であります。同社とは、預金や貸出等の経常的な取引がありますが、取引の規模や性質に照らして、株主・投資者の判断に影響を及ぼすおそれはないと判断いたします。
社外取締役若狭一郎氏は、株式会社明治安田総合研究所代表取締役会長を兼務し、過去に明治安田生命保険相互会社の執行役副社長を務め、経営全般の経験が豊富であります。同氏の出身の明治安田生命保険相互会社とは、預金等の経常的な取引及び代理店契約がありますが、取引の規模や性質に照らして、株主・投資者の判断に影響を及ぼすおそれはないと判断いたします。
社外取締役西岡慶子氏は、株式会社光機械製作所代表取締役社長を兼務し、経営全般の経験が豊富であります。同氏が代表取締役社長を務める株式会社光機械製作所とは、預金や貸出等の経常的な取引がありますが、取引の規模や性質に照らして、株主・投資者の判断に影響を及ぼすおそれはないと判断いたします。
社外監査役西田孝氏は、過去に三菱証券株式会社(現三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社)の常務執行役員、株式会社東京三菱銀行(現株式会社三菱UFJ銀行)の執行役員を務めたほか、その他企業にて社外監査役を務めるなど経営全般の経験が豊富であります。同氏は1千株の当行株式を保有しておりますが、当行の発行済株式総数に占める割合は僅少であります。同氏の出身の三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社とは、預金等の経常的な取引及び金融商品仲介業務での提携がありますが、取引の規模や性質に照らして、株主・投資者の判断に影響を及ぼすおそれはないと判断いたします。
社外監査役鶴岡信治氏は、会社経営に直接関与した経験はありませんが、大学教授としての幅広い知識に加え、過去に国立大学法人三重大学の理事・副学長を務め、組織運営に関する豊富な経験と幅広い見識を有しております。同氏は1千株の当行株式を保有しておりますが、当行の発行済株式総数に占める割合は僅少であります。同氏の出身の国立大学法人三重大学とは、預金や貸出等の経常的な取引がありますが、取引の規模や性質に照らして、株主・投資者の判断に影響を及ぼすおそれはないと判断いたします。
社外監査役川端郁子氏は、会社経営に直接関与した経験はありませんが、検事および弁護士として活躍し、法律の専門家としての豊富な経験と幅広い見識を有しております。同氏が代表弁護士を務める川端法律事務所とは預金等の経常的な取引がありますが、取引の規模や性質に照らして、株主・投資者の判断に影響を及ぼすおそれはないと判断いたします。
当行は、証券取引所規則等によって確保が義務付けられる「独立役員」の該当性に関し、具体的に数値基準等を盛り込んだ判断基準(以下「独立性判断基準」という。)を独自に定めており、その内容は以下のとおりであります。当行の社外取締役及び社外監査役は全員、独立性判断基準を満たしており、株式会社東京証券取引所及び株式会社名古屋証券取引所に対して、一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立役員として届け出ております。
当行における独立役員(候補者を含む)は、以下のいずれの要件にも該当しない者とする。
(ア) 当行を主要な取引先とする者(注1)、またはその者が法人等である場合にはその業務執行者(注2)。
(イ) 当行の主要な取引先(注3)、またはその者が法人等である場合にはその業務執行者。
(ウ) 当行から役員報酬以外に、年間1,000万円を超える金銭その他の財産を得ている弁護士、公認会計士、税理士またはコンサルタント等。
(エ) 当行の主要な株主(注4)またはその者が法人等である場合にはその業務執行者。
(オ) 当行から年間1,000万円を超える寄付等を受ける者、またはその者が法人等である場合にはその業務執行者。
(カ) 上記(ア)から(オ)までのいずれかに該当する者の近親者(注5)。
(注)1 当行を主要な取引先とする者とは、融資取引において当行の貸出姿勢がその者の事業継続に深刻な影響を及ぼすと考えられる者とする。
2 業務執行者とは、会社法施行規則第2条第3項第6号に定める者とする。
3 当行の主要な取引先とは、当行からの借入金残高が当行の貸出金残高の2%以上を占めている先とする。
4 当行の主要な株主とは、議決権所有割合が10%以上の株主とする。
5 近親者とは、二親等内の親族とする。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、経済人としての豊富な経験に基づき、取締役会の意思決定の妥当性、適正性を確保するための助言、提言を行い、経営の重要事項の決定及び業務執行を監督する役割を担っております。
社外監査役は、監査役会において、業務監査部から内部監査結果について、リスク統括部から内部統制の評価について報告を受け、内部監査、内部統制の有効性等について意見表明を行っております。また、会計監査人とは情報や意見交換の実施、並びに監査結果の報告を受けるなど、連携の強化を図っております。
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