有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100IWZT (EDINETへの外部リンク)
櫻島埠頭株式会社 役員の状況 (2020年3月期)
① 役員一覧
男性10名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)
役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数(株) | ||||||||||||||||||
取締役会長 | 平 井 正 博 | 1953年1月3日生 |
| (注)3 | 1,200 | ||||||||||||||||||
代表取締役社長 社長執行役員 内部監査室・営業部・マーケティング部担当 | 松 岡 眞 | 1958年12月15日生 |
| (注)3 | 100 | ||||||||||||||||||
取締役 専務執行役員 コーポレート(総務部及び経理部統括)担当 | 増 田 康 正 | 1956年12月5日生 |
| (注)3 | 6,250 | ||||||||||||||||||
取締役 常務執行役員 経営企画部・総務部・ファシリティ強化事業部担当 | 佐 藤 禎 広 | 1962年5月2日生 |
| (注)3 | 100 | ||||||||||||||||||
取締役 常務執行役員 経理部・営業部(特命)・ 業務部担当 | 谷 本 祐 介 | 1960年4月30日生 |
| (注)3 | ― |
役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数(株) | ||||||||||||||||||||
取締役 | 五十嵐 英 男 | 1944年1月30日生 |
| (注)3 | ― | ||||||||||||||||||||
取締役 | 種 村 泰 一 | 1962年11月7日生 |
| (注)3 | ― | ||||||||||||||||||||
常勤監査役 | 小 谷 哲 郎 | 1964年5月14日生 |
| (注)4 | ― | ||||||||||||||||||||
監査役 | 遠 藤 眞 廣 | 1956年12月24日生 |
| (注)5 | 300 | ||||||||||||||||||||
監査役 | 川 下 晴 久 | 1956年7月8日生 |
| (注)6 | ― | ||||||||||||||||||||
計 | 7,650 |
(注) 1 取締役 五十嵐 英男氏及び種村 泰一氏は社外取締役であります。
2 監査役 遠藤 眞廣氏及び川下 晴久氏は社外監査役であります。
3 任期は、2020年6月23日開催の定時株主総会の終結の時から1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
4 任期は、2020年6月23日開催の定時株主総会の終結の時から4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
5 任期は、2019年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
6 任期は、2020年6月23日開催の定時株主総会の終結の時から4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
7 当社は、業務執行責任者を指名し、その所管業務に対する責任と役割を明確にすること及び業務執行責任者が複数の所轄業務を管掌するに際し、所轄業務間での情報共有の効率化を推進しうる体制を構築し、現場の意思決定の迅速化、業務遂行能力強化を図ることなどを目的とし執行役員制度を導入しております。執行役員は以下の通りです。
職名 | 氏名 | 担当 |
執行役員 | 藤 井 守 | 営業部長兼マーケティング部長 |
8 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、「会社法」第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は以下の通りであります。
氏名 | 生年月日 | 略歴 | 所有株式数 (株) | |
江 川 忠 利 | 1948年11月2日生 | 1967年4月 | 大阪市入庁 | ― |
2008年3月 | 大阪市退職 | |||
2012年4月 | 大阪港タグセンター事業協同組合専務理事就任(現) |
② 社外役員の状況
当社の社外取締役は2名であります。社外取締役五十嵐英男氏と会社との間に人的関係又は取引関係その他利害関係はありません。なお、同社外取締役は大阪港タグセンター事業協同組合の理事長であります。同組合と当社との間にはタグボートの使用に係る営業取引があり、当事業年度における取引金額は5,086千円でありますが、同組合と当社の間には資本関係はありません。また、同社外取締役は過去において当社が事業用地を賃借している大阪市港湾局の局長を務めておりましたが、2004年3月に退職しており、大阪市港湾局との関係はありません。
社外取締役種村泰一氏と会社との間に人的関係又は取引関係その他利害関係はありません。なお、同社外取締役は当社が顧問契約を締結しております中之島中央法律事務所に所属している弁護士であります。同事務所との間に弁護士委託に係る報酬があり、当事業年度における報酬金額は917千円であります。なお、同事務所との契約は法律的な助言を得ることを主たる内容とするものであります。
社外取締役は独立性・中立性を堅持した立場で、行政等に係わり培われた豊富な経験、知識や法律の専門家としての経験、知識をもとに、当社の経営を監督し、当社の経営全般へ助言することにより経営の監督機能がより強化されております。なお、当社では社外役員を選任するにあたり、独立性基準を定めており、その内容は本項の末尾に記載しております。また、両社外取締役とも、株式会社東京証券取引所有価証券上場規程第436条の2に規定する「独立役員」に選任しております。
当社の社外監査役は2名であります。
社外監査役遠藤眞廣氏と会社との間に人的関係又は取引関係その他利害関係はありません。同社外監査役は当社株式を保有しておりますが保有株式数に重要性はありません。なお、同社外監査役は過去において当社の会計監査人である新日本監査法人(現 EY新日本有限責任監査法人)の社員であり、当社の監査を担当しておりましたが、2007年6月に独立して事務所を営んでおり、EY新日本有限責任監査法人との関係はありません。
社外監査役川下晴久氏と会社との間に人的関係又は取引関係その他利害関係はありません。同社外監査役は、過去に当社の取引銀行の一つである日本政策投資銀行(現 株式会社日本政策投資銀行)の執行役員を務め、2013年6月に退職しております。また、同社外監査役は、日本空港ビルデングの常務取締役執行役員でありますが、2020年6月25日開催予定の同社株主総会をもって退任する予定であります。当社は株式会社日本政策投資銀行以外にも複数の金融機関と継続的に借入取引を行っており、同行との人的関係又は資本関係はありません。また、当社と日本空港ビルデング株式会社の間には人的関係、取引関係又は資本関係はありません。
社外監査役はこれまでの職歴から会社経営に高い見識を持ち、かつ、監査機能発揮に必要な専門的知識と経験を有しており、独立性・中立性を堅持した立場で、取締役の職務執行に対して意見を述べ、経営の監督・モニタリング機能を十分に発揮しております。なお、当社では社外役員を選任するにあたり、独立性基準を定めており、その内容は以下に記載しております。また、東京証券取引所の「独立役員」につきましては、両社外監査役とも選任しております。
当社は、㈱東京証券取引所が定める独立役員の要件に加え、以下の①~⑩に該当した場合は、独立性を有しないものとみなす。 ①当社および当社の子会社(以下、「当社グループ」という)の業務執行者(注1) ②当社グループの主要な取引先(注2)(当該取引先が法人等の団体である場合は、その業務執行者) ③当社グループの主要な借入先(注3)(借入先が法人等の団体である場合は、その業務執行者) ④当社の総議決権の10%以上の議決権を保有する個人株主、または、当社を子会社もしくは関連会社(注4)とする法人株主の業務執行者 ⑤当社グループから役員報酬以外に多額の(注5)金銭その他の財産上の利益を得ているコンサルタント、弁護士、公認会計士等の専門的サービスを提供する者(サービスを提供する者が法人等の団体である場合は、その業務執行者) ⑥当社グループより、多額の(注5)寄附または助成を受けている者(当該関係を有する者が法人等の団体である場合は、その業務執行者) ⑦当社グループの会計監査人である監査法人に所属する公認会計士 ⑧上記②~⑦に最近5年間において該当していた者 ⑨上記①~⑦に該当する者が重要な者(注6)である場合において、その者の配偶者又は二親等以内の親族 ⑩当社の社外役員としての任期が8年を超える者 上記の①~⑨に該当する者であっても、取締役会がその独立性を判断した結果、独立役員として相応しいと判断すれば、㈱東京証券取引所が定める独立役員の要件に抵触しない限り、その者を独立役員として選任することができる。 ただし、この場合において取締役会はその判断に至った理由について説明を行わなければならない。 (注1)業務執行者とは、法人その他の団体の取締役、執行役、執行役員、業務を執行する社員、理事、その他これらに準じる者をいう。 (注2)主要な取引先とは、当社グループが事業活動を提供する顧客、または当社グループが作業や修理などを委託する外注先であって、その年間取引金額が当社グループまたは相手方の直近事業年度における連結売上高の2%以上のものをいう。 (注3)当社グループの主要な借入先とは、直近事業年度における当社グループの連結総資産の2%以上の額を当社グループに融資しているものをいう。 (注4)関連会社とは、法人株主の最近事業年度に係る有価証券報告書の「関係会社の状況」等の項目又はその他の法人株主が一般に公表する資料において、関連会社として記載している会社をいう。 (注5)多額とは、1事業年度当たり1,000万円を超える金額をいう。 (注6)重要な者とは、取締役(社外取締役を除く)、監査役(社外監査役を除く)、執行役員及び部長格以上の上級管理職にある使用人をいう。 |
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部
統制部門との関係
社外取締役は取締役会への出席及び重要書類の閲覧等を通じて、当社の経営への監督を行っており、取締役会への出席を通じて監査役と意見交換を行っております。また経営会議資料の閲覧等を通じて内部統制に関する内部監査部門と連携しております。
社外監査役は取締役会及び監査役会へ出席するほか、重要書類等の閲覧等を通じて、それぞれの経験と専門的な知見から必要な発言を行うとともに、監査役会を通じて会計監査人及び内部統制に関する内部監査部門と連携しております。
このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E04322] S100IWZT)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
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