有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100HSYK (EDINETへの外部リンク)
株式会社CAICA DIGITAL 役員の状況 (2019年10月期)
①役員一覧
男性10名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数(株) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
代表取締役 社長 | 鈴 木 伸 | 1968年3月5日生 |
| (注)3 | ― |
役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数(株) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
代表取締役 副社長 | 山 口 健 治 | 1970年11月19日生 |
| (注)3 | ― |
役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数(株) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
取締役 会長 | 八 木 隆 二 | 1969年11月28日生 |
| (注)3 | ― | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
取締役 | 佐 藤 元 紀 | 1973年5月4日生 |
| (注)3 | ― | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
取締役 | 川 﨑 光 雄 | 1972年5月28日生 |
| (注)3 | ― |
役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数(株) | ||||||||||||||||||||||||
取締役 | 幾 石 純 | 1948年2月12日生 |
| (注)3 | ― | ||||||||||||||||||||||||
取締役 | 島 村 和 也 | 1972年10月20日生 |
| (注)3 | ― | ||||||||||||||||||||||||
監査役 (常勤) | 古 賀 勝 | 1965年10月15日生 |
| (注)4 | ― | ||||||||||||||||||||||||
監査役 (非常勤) | 杉 本 眞 一 | 1967年1月13日生 |
| (注)4 | ― |
役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数(株) | ||||||||||||||||||||
監査役 (非常勤) | 細 木 正 彦 | 1955年8月14日生 |
| (注)5 | ― | ||||||||||||||||||||
計 | ― |
(注) 1 川﨑光雄氏、幾石純氏及び島村和也氏は、会社法第2条第15号に定める社外取締役であり、東京証券取引所の定めに基づく独立役員であります。
2 監査役杉本眞一氏及び細木正彦氏は、会社法第2条第16号に定める社外監査役であり、東京証券取引所の定めに基づく独立役員であります。
3 取締役の任期は、2019年10月期に係る定時株主総会終結の時から2020年10月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 監査役古賀勝氏及び杉本眞一氏の任期は、2018年10月期に係る定時株主総会終結の時から2022年10月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 監査役細木正彦氏の任期は、2019年10月期に係る定時株主総会終結の時から2023年10月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
② 社外役員の状況
当社の社外取締役は3名であります。また、社外監査役は2名であります。
社外取締役である川﨑光雄氏は、長年にわたり株式会社カテナシアの代表取締役を務められており、また一般財団法人アジア医療支援機構監事、医療法人マザーキー理事、社会福祉法人善光会理事であり、経営者としての豊富な経験と幅広い見識をもとに、当社から独立した立場で、当社の経営を監督していただくとともに、当社の経営全般に助言を頂戴することによりコーポレート・ガバナンス強化に寄与していただくため、社外取締役として選任いたしました。川﨑光雄氏及び株式会社カテナシア、一般財団法人アジア医療支援機構、医療法人マザーキー、社会福祉法人善光会と当社の間には、人的関係、資本的関係または取引関係はありません。このため川﨑光雄氏は当社の経営陣に対し独立性を有していると判断し、独立役員に指定いたしました。
社外取締役である幾石純氏は、長年にわたり金融機関における金融及び証券関係の豊富な専門知識ならびに経営者として培われた幅広い見識をもとに、当社から独立した立場で、当社の経営を監督していただくとともに、当社の経営全般に助言を頂戴することによりコーポレート・ガバナンス強化に寄与していただくため、社外取締役として選任いたしました。幾石純氏と当社の間には、人的関係、資本的関係または取引関係はありません。このため幾石純氏は当社の経営陣に対し独立性を有していると判断し、独立役員に指定いたしました。
社外取締役である島村和也氏は、弁護士・公認会計士としての豊富な専門知識と経験をもとに、当社から独立した立場で当社の経営を監督していただくとともに、当社の経営全般に助言を頂戴することによりコーポレート・ガバナンス強化に寄与していただくため、社外取締役として選任いたしました。島村和也氏及び島村法律会計事務所、株式会社スリー・ディー・マトリックス、コスモ・バイオ株式会社、株式会社アズーム、株式会社明豊エンタープライズと当社の間には、人的関係、資本的関係または取引関係はありません。このため島村和也氏は当社の経営陣に対し独立性を有していると判断し、独立役員に指定いたしました。
社外監査役である杉本眞一氏は、ボナファイデコンサルティング株式会社の代表取締役であり、多数の企業に対するコンサルティングに裏打ちされた企業経営の専門的かつ客観的な視点が、当社の監査業務においてその職務を遂行していただくに相応しいものと判断したことから、社外監査役として選任いたしました。杉本眞一氏及びボナファイデコンサルティング株式会社と当社の間には、人的関係、資本的関係または取引関係はありません。このため杉本眞一氏は当社の経営陣に対し独立性を有していると判断し、独立役員に指定いたしました。
社外監査役である細木正彦氏は、ウィルコンサルティング株式会社の代表取締役、あすか信用組合の監事、株式会社タカヤの監査役であり、公認会計士として培われた専門的な知見・経験ならびに企業における社外監査役を長きにわたり務められた経験等を、当社の監査体制に活かしていただくため、社外監査役として選任いたしました。細木正彦氏及びウィルコンサルティング株式会社、あすか信用組合、株式会社タカヤと当社の間には、人的関係、資本的関係または取引関係はありません。このため細木正彦氏は当社の経営陣に対し独立性を有していると判断し、独立役員に指定いたしました。
なお、当社は2016年12月、独立役員選任規程を新設し、社外取締役または社外監査役を選任するための独立性に関する基準または方針を、以下のとおり定めております。
イ 当社の業務執行取締役または執行役員、支配人その他の使用人(以下併せて「業務執行取締役等」と総称する。)で、かつ、その就任の前10年間において(但し、その就任の前10年内のいずれかの時において当社の非業務執行取締役(業務執行取締役に該当しない取締役をいう。以下同じ。)、監査役または会計参与であったことがある者にあっては、それらの役職への就任の前10年間において)当社の業務執行取締役等であった者であってはならない。
ロ 当社の現在の子会社の業務執行取締役等であってはならず、かつ、その就任の前10年間において(但し、その就任の前10年内のいずれかの時において当該子会社の非業務執行取締役、監査役または会計参与であったことがある者にあっては、それらの役職への就任の前10年間において)当該子会社の業務執行取締役等であってはならない。
ハ 以下のいずれかに該当する者であってはならない。
(a)当社の現在の親会社の取締役、監査役、会計参与、執行役、執行役員または支配人その他の使用人
(b)最近5年間において当社の現在の親会社の取締役、監査役、会計参与、執行役、執行役員または支配人その他の使用人であった者
(c)当社の現在の主要株主(議決権所有割合10%以上の株主をいう。以下同じ。)または当該主要株主が法人である場合には当該主要株主またはその親会社若しくは重要な子会社の取締役、監査役、会計参与、執行役、理事、執行役員または支配人その他の使用人
(d)最近5年間において、当社の現在の主要株主またはその親会社若しくは重要な子会社の取締役、監査役、会計参与、執行役、理事、執行役員または支配人その他の使用人であった者
(e)当社が現在主要株主である会社の取締役、監査役、会計参与、執行役、執行役員または支配人その他の使用人
ニ 以下のいずれかに該当する者であってはならない。(a)当社の現在の兄弟会社の取締役、監査役、会計参与、執行役、執行役員または支配人その他の使用人
(b)最近5年間において当社の現在の兄弟会社の取締役、監査役、会計参与、執行役、執行役員または支配人その他の使用人であった者
ホ 以下のいずれかに該当する者であってはならない。(a)当社またはその子会社を主要な取引先とする者(その者の直近事業年度における年間連結総売上高の2%以上の支払いを、当社またはその子会社から受けた者。以下同じ。)またはその親会社若しくは重要な子会社、またはそれらの者が会社である場合における当該会社の業務執行取締役、執行役、執行役員若しくは支配人その他の使用人
(b)直近事業年度に先行する3事業年度のいずれかにおいて、当社またはその子会社を主要な取引先としていた者(その者の直近事業年度における年間連結総売上高の2%以上の支払いを、当社またはその子会社から受けていた者。以下同じ。)またはその親会社若しくは重要な子会社、またはそれらの者が会社である場合における当該会社の業務執行取締役、執行役、執行役員若しくは支配人その他の使用人
(c)当社の主要な取引先である者(当社に対して、当社の直近事業年度における年間連結総売上高の2%以上の支払いを行っている者。以下同じ。)またはその親会社若しくは重要な子会社、またはそれらの者が会社である場合における当該会社の業務執行取締役、執行役、執行役員若しくは支配人その他の使用人
(d)直近事業年度に先行する3事業年度のいずれかにおいて、当社の主要な取引先であった者(当社に対して、当社の対象事業年度の直近事業年度における年間連結総売上高の2%以上の支払いを行っていた者。以下同じ。)またはその親会社若しくは重要な子会社、またはそれらの者が会社である場合における当該会社の業務執行取締役、執行役、執行役員若しくは支配人その他の使用人
(e)当社またはその子会社から一定額(過去3事業年度の平均で年間1,000万円または当該組織の平均年間総費用の30%のいずれか大きい額)を超える寄付または助成を受けている組織(例えば、公益財団法人、公益社団法人、非営利法人等)の理事(業務執行に当たる者に限る。)その他の業務執行者(当該組織の業務を執行する役員、社員または使用人をいう。以下同じ。)
へ 当社またはその子会社から取締役(常勤・非常勤を問わない)を受け入れている会社またはその親会社若しくは子会社の取締役、監査役、会計参与、執行役または執行役員であってはならない。ト 以下のいずれかに該当する者であってはならない。
(a)当社の資金調達において必要不可欠であり、代替性がない程度に依存している金融機関その他の大口債権者(以下「大口債権者等」という。)またはその親会社若しくは重要な子会社の取締役、監査役、会計参与、執行役、執行役員、または支配人その他の使用人
(b)最近3年間において当社の現在の大口債権者等またはその親会社若しくは重要な子会社の取締役、監査役、会計参与、執行役、執行役員または支配人その他の使用人であった者
チ 以下のいずれかに該当する者であってはならない。(a)現在当社またはその子会社の会計監査人または会計参与である公認会計士(若しくは税理士)または監査法人(若しくは税理士法人)の社員、パートナーまたは従業員である者
(b)最近3年間において、当社またはその子会社の会計監査人または会計参与であった公認会計士(若しくは税理士)または監査法人(若しくは税理士法人)の社員、パートナーまたは従業員であって、当社またはその子会社の監査業務を実際に担当(但し、補助的関与は除く。)していた者(現在退職または退所している者を含む。)
(c)上記(a)または(b)に該当しない弁護士、公認会計士または税理士その他のコンサルタントであって、役員報酬以外に、当社またはその子会社から、過去3年間の平均で年間1,000万円以上の金銭その他の財産上の利益を得ている者
(d)上記(a)または(b)に該当しない法律事務所、監査法人、税理士法人またはコンサルティング・ファームその他の専門的アドバイザリー・ファームであって、当社またはその子会社を主要な取引先とするファーム(過去3事業年度の平均で、そのファームの連結総売上高の2%以上の支払いを当社またはその子会社から受けたファーム。以下同じ。)の社員、パートナー、アソシエイトまたは従業員である者
リ 以下のいずれかに該当する者であってはならない。(a)当社またはその子会社の業務執行取締役または取締役執行役、執行役員または支配人その他の重要な使用人の配偶者または二親等内の親族若しくは同居の親族
(b)最近5年間において当社またはその子会社の業務執行取締役または取締役、執行役員または支配人その他の重要な使用人であった者の配偶者または二親等内の親族若しくは同居の親族
(c)当社の現在の親会社の取締役、監査役、会計参与、執行役、執行役員または支配人その他の重要な使用人の配偶者または二親等内の親族若しくは同居の親族
(d)最近5年間において当社の現在の親会社の取締役、監査役、会計参与、執行役、執行役員または支配人その他の重要な使用人であった者の配偶者または二親等内の親族若しくは同居の親族
(e)当社の現在の主要株主またはその取締役、監査役、会計参与、執行役、理事、または執行役員の配偶者または二親等内の親族若しくは同居の親族
(f)最近5年間において、当社の現在の主要株主またはその取締役、監査役、会計参与、執行役、理事または執行役員であった者の配偶者または二親等内の親族若しくは同居の親族
(g)当社が現在主要株主である会社の取締役、監査役、会計参与、執行役または執行役員の配偶者または二親等内の親族若しくは同居の親族
(h)当社の現在の兄弟会社の取締役、監査役、会計参与、執行役、執行役員または支配人その他の重要な使用人の配偶者または二親等内の親族若しくは同居の親族
(i)最近5年間において、当社の現在の兄弟会社の取締役、監査役、会計参与、執行役、執行役員または支配人その他の重要な使用人であった者の配偶者または二親等内の親族若しくは同居の親族
(j)当社またはその子会社を主要な取引先とする者(個人)の配偶者または二親等内の親族若しくは同居の親族、または、当社またはその子会社を主要な取引先とする会社の業務執行取締役、執行役または執行役員の配偶者または二親等内の親族若しくは同居の親族
(k)最近3年間のいずれかの事業年度において当社またはその子会社を主要な取引先としていた者(個人)の配偶者または二親等内の親族若しくは同居の親族、または、最近3年間のいずれかの事業年度において当社またはその子会社を主要な取引先としていた会社の業務執行取締役、執行役または執行役員の配偶者または二親等内の親族若しくは同居の親族
(l)当社の主要な取引先(個人)の配偶者または二親等内の親族若しくは同居の親族、または、当社の主要な取引先である会社の業務執行取締役、執行役または執行役員の二親等内の親族若しくは同居の親族
(m)最近3年間のいずれかの事業年度において当社の主要な取引先であった者(個人)の配偶者または二親等内の親族若しくは同居の親族、または、最近3年間のいずれかの事業年度において当社の主要な取引先であった会社の業務執行取締役、執行役または執行役員の配偶者または二親等内の親族若しくは同居の親族
(n)当社またはその子会社から一定額(過去3年間の平均で年間1,000万円または当該組織の年間総費用の30%のいずれか大きい額)を超える寄付または助成を受けている組織(例えば、公益財団法人、公益社団法人、非営利法人等)の理事(業務執行に当たる者に限る。)その他の業務執行者の配偶者または二親等内の親族若しくは同居の親族
(o)当社の現在の大口債権者等の取締役、監査役、会計参与、執行役または執行役員の配偶者または二親等内の親族若しくは同居の親族
(p)最近3年間において、当社の現在の大口債権者等の取締役、監査役、会計参与、執行役または執行役員であった者の配偶者または二親等内の親族若しくは同居の親族
(q)その配偶者または二親等内の親族若しくは同居の親族が、当社またはその子会社の会計監査人または会計参与である公認会計士(若しくは税理士)または監査法人(若しくは税理士法人)の社員またはパートナーである者に該当する者
(r)その配偶者または二親等内の親族若しくは同居の親族が、当社またはその子会社の会計監査人または会計参与である公認会計士(若しくは税理士)または監査法人(若しくは税理士法人)の従業員であって、当社またはその子会社の監査業務を現在実際に担当(但し、補助的関与は除く。)している者に該当する者
(s)その配偶者または二親等内の親族若しくは同居の親族が、最近3年間において、当社またはその子会社の会計監査人または会計参与である公認会計士(若しくは税理士)または監査法人(若しくは税理士法人)の社員若しくはパートナーまたは従業員であって、当該期間において、当社またはその子会社の監査業務を実際に担当(但し、補助的関与は除く。)していた者に該当する者
(t)その配偶者または二親等内の親族若しくは同居の親族が、上記チの(a)または(b)に該当しない弁護士、公認会計士または税理士その他のコンサルタントであって、役員報酬以外に、当社またはその子会社から、過去3年間の平均で年間1,000万円以上の金銭その他の財産上の利益を得ている者に該当する者、または、上記チの(a)または(b)に該当しない法律事務所、監査法人、税理士法人またはコンサルティング・ファームその他の専門的アドバイザリー・ファームであって、当社またはその子会社を主要な取引先とするファームの社員またはパートナーに該当する者
ヌ 現在独立役員の地位にある者が、独立役員として再任されるためには、通算の在任期間が8年間を超えないことを要する。ル その他、当社の一般株主全体との間で上記イからリまでで考慮されている事由以外の事情で恒常的に実質的な利益相反が生じるおそれのない人物であることを要する。
ヲ 仮に上記ハからリまでのいずれかに該当する者であっても、当該人物の人格、識見等に照らし、当社の独立役員としてふさわしいと当社が考える者については、当社は、当該人物が会社法上の社外取締役または社外監査役の要件を充足しており、かつ、当該人物が当社の独立役員としてふさわしいと考える理由を、対外的に説明することを条件に、当該人物を当社の独立役員とすることができる。
③ 社外取締役または社外監査役による監督または監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携ならびに内部監査部門との関係
監査役、会計監査人、内部監査室の間での会議を四半期毎に行うこととしています。また、監査役と会計監査人の2者間打合せの内容(例えば、会計監査の課題や会計監査人評価等)や、内部監査室と会計監査人の2者間での内部統制評価に係る打合せ内容についても監査役と内部監査室の月次連絡会にて情報の共有を行っており、監査役、会計監査人、内部監査室の間での情報共有を充実させています。
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