有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100LLJR (EDINETへの外部リンク)
株式会社 日本エム・ディ・エム 役員の状況 (2021年3月期)
① 役員の状況
男性13名 女性1名 (役員のうち女性の比率7.1%)
役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有 株式数 (千株) | ||||||||||||||||||||||||||||
代表取締役 社長 | 大川 正男 | 1956年9月8日生 |
| (注)4 | 42 | ||||||||||||||||||||||||||||
取締役 営業本部長 | 瀬下 克彦 | 1963年7月26日生 |
| (注)4 | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||
取締役 マーケティング本部長 | 近藤 浩一 | 1967年4月7日生 |
| (注)4 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||
取締役管理本部・SCM本部・経営企画担当 | 弘中 俊行 | 1962年11月17日生 |
| (注)4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
取締役 営業副本部長 | 日高 康明 | 1970年9月11日生 |
| (注)4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
取締役 | ブレント アレン バーソロ ミュー | 1970年1月29日生 |
| (注)4 | - |
役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有 株式数 (千株) | ||||||||||||||||||||||
取締役 | 高柳 好之 | 1965年8月23日生 |
| (注)4 | - | ||||||||||||||||||||||
取締役 | 寺下 和良 | 1969年12月26日生 |
| (注)4 | - | ||||||||||||||||||||||
取締役 | 鈴木 義孝 | 1972年1月13日生 |
| (注)4 | - | ||||||||||||||||||||||
社外取締役 | 石川 浩司 | 1968年6月8日生 |
| (注)4 | - | ||||||||||||||||||||||
社外取締役 | 佐分 紀夫 | 1949年6月2日生 |
| (注)4 | 3 | ||||||||||||||||||||||
常勤監査役 | 沼田 逸郎 | 1960年5月18日生 |
| (注)5 | 52 |
役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有 株式数 (千株) | ||||||||||||||||||||||||||
社外監査役 | 山田美代子 | 1961年4月29日生 |
| (注)5 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
社外監査役 | 半澤 彰一 | 1954年12月22日生 |
| (注)5 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
計 | 151 |
(注) 1 所有株式数は、千株未満の端数を切り捨てて表示しております。
2 取締役石川浩司氏及び佐分紀夫氏は、会社法第2条第15号に定める社外取締役であります。
3 監査役山田美代子氏及び半澤彰一氏は、会社法第2条第16号に定める社外監査役であります。
4 取締役の任期は、2021年3月期に係る定時株主総会終結の時から2022年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 監査役の任期は、2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から2023年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
② 社外取締役及び社外監査役の員数及び当社との利害関係及び当社の企業統治において果たしている役割
・当社の社外取締役は2名であります。また、社外監査役は2名であります。(2021年6月22日現在)
氏 名 | 当社との利害関係及び当社の企業統治において果たしている役割 |
石川 浩司 (社外取締役) | 社外取締役石川浩司氏は、大原法律事務所に所属する弁護士を兼務しております。なお、当社と同氏との間に特別な利害関係はありません。同社外取締役は、弁護士としての幅広い知識や経験をもとに、また法律の専門家として当社の経営に対する助言等をいただくことで、当社の経営上の意思決定や取締役の業務執行の監督等を行っております。また、当社役員の指名や報酬決定を諮問する指名・報酬諮問委員会の委員を務め、独立した客観的立場から会社の業績等の評価を役員人事や報酬の決定に反映させるなど、経営陣の監督に務めております。なお、株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。また、一般株主との利益相反の生ずるおそれがある事項にいずれも該当しておりません。 |
佐分 紀夫 (社外取締役) | 社外取締役佐分紀夫氏は、公認会計士として培われた専門的な知識、さらに企業経営に携わった経験を有しており、当社の経営に対する助言等をいただくことで、当社の経営上の意思決定や取締役の業務執行の監督等を行います。また、当社役員の指名や報酬決定を諮問する指名・報酬諮問委員会の委員長を務め、独立した客観的立場から会社の業績等の評価を役員人事や報酬の決定に反映させるなど、経営陣の監督に務めております。なお、当社と同氏との間に特別な利害関係はありません。また、株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。また、一般株主との利益相反の生ずるおそれがある事項にいずれも該当しておりません。 |
山田美代子 (社外監査役) | 社外監査役山田美代子氏は、山田公認会計士事務所公認会計士及び有限会社シーズンズパートナーズ代表取締役及び税理士法人四季会計の代表社員を兼務しております。なお、当社と同氏との間に特別な利害関係はありません。同社外監査役は、公認会計士として培われた専門的な知識・経験等をもとに当社の経営上の意思決定や取締役の業務執行の監督等を行います。なお、株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。また、一般株主との利益相反の生ずるおそれがある事項にいずれも該当しておりません。 |
半澤 彰一 (社外監査役) | 社外監査役半澤彰一氏は、長年にわたり経理・総務等の管理部門を中心に企画部門や業務部門での職務に通じ、豊富な知識と経験を有しております。なお、当社と同氏との間に特別な利害関係はありません。海外経験も長く国際間のガバナンスにも精通し、これらの専門的な知識・経験等を当社の監査体制の維持強化に活かしていただきます。なお、株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。また、一般株主との利益相反の生ずるおそれがある事項にいずれも該当しておりません。 |
③ 社外取締役及び社外監査役の選任状況に関する当社の考え方
当社は、「独立役員にかかる独立性判断基準」を策定しており、社外取締役及び社外監査役候補者の選定にあたっては、「独立役員にかかる独立性判断基準」を満たすことを前提に、会社の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に寄与するように、専門的な知識と豊富な経験に基づき、取締役会において独立した立場で率直かつ活発で建設的な助言を行える人物を選定するように努めています。社外取締役は、公認会計士資格を有し上場会社の企業経営経験を有する者1名、企業法務・コンプライアンス及び内部統制に精通した弁護士1名の独立社外取締役2名を選任しています。社外監査役は、公認会計士として財務・会計に関する豊富な知見と経験を有する者1名、管理部門や企画部門で培われた専門的知識と上場会社の企業経営経験を有し国際間のガバナンスに精通した者1名の独立社外監査役2名を選定しています。
・独立役員にかかる独立性判断基準
1.以下各号のいずれにも該当しない場合に、当該候補者は独立性を有するものと判断する。
(1) 当社または当社の関係会社の業務執行者である者、または過去において業務執行者であった者。
またその者の近親者(配偶者、三親等内の親族もしくは同居の親族)
(2) 当社または子会社の主要な取引先である者。それらの者が会社等の法人である場合、当該法人、その親会社、または重要な子会社の業務執行者である者、または最近3年間において業務執行者であった者。
またその者の近親者(配偶者、三親等内の親族もしくは同居の親族)
(3) 当社の現在の大株主(議決権所有割合10%以上)である者。それらの者が会社等の法人である場合、当該法人、その親会社、または重要な子会社の業務執行者である者、または最近3年間において業務執行者であった者。
(4) 現在、当社または子会社の会計監査人または当該会計監査人の社員等である者。
(5) 法律事務所、監査法人、税理士事務所、コンサルティングファーム等であって、当社または子会社を主要な取引先とする法人の業務執行者である者、または最近3年間において業務執行者であった者。またその者の近親者(配偶者、三親等内の親族もしくは同居の親族)
(6) 最近3年間において、当社または子会社からの多額の金銭を受領している弁護士、公認会計士または税理士その他コンサルタント等の個人である者。またその者の近親者(配偶者、三親等内の親族もしくは同居の親族)
(7) 当社または子会社から多額の寄付金を受領している者。それらの者が会社等の法人である場合、当該法人、その親会社、または重要な子会社の業務執行者である者、または最近3年間において業務執行者であった者。
2.当社は、取引先または寄付金等について、以下の基準を充足する場合には、当該独立役員の独立性が十分に認められ、株主の議決権行使の判断に影響を及ぼすおそれが無いものと判断し、「主要な取引先」ないしは「多額の寄付金等」に該当しないものとする。
(1) 取引先との取引金額が売上高の2%未満
(2) 寄付金等は年間1,000万円未満
このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E02894] S100LLJR)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
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