有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100MXEX (EDINETへの外部リンク)
株式会社明光ネットワークジャパン 役員の状況 (2021年8月期)
① 役員一覧
男性7名 女性3名 (役員のうち女性の比率30%)
役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
取締役会長 | 渡 邉 弘 毅 | 1942年9月19日生 |
| (注)3 | 1,794,600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
代表取締役社長 明光義塾事業本部長 | 山 下 一 仁 | 1959年12月7日生 |
| (注)3 | 27,900 |
役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | ||||||||||||||||||||||||
専務取締役 キッズ事業本部長 | 岡 本 光 太 郎 | 1970年10月31日生 |
| (注)3 | 3,200 | ||||||||||||||||||||||||
取締役 明光義塾事業本部副本部長 | 小 宮 山 大 | 1975年10月19日生 |
| (注)3 | 1,200 | ||||||||||||||||||||||||
取締役 | 八 尾 紀 子 | 1967年8月27日生 |
| (注)3 | - |
役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | ||||||||||||||||||
取締役 | 池 側 千 絵 | 1966年2月4日生 |
| (注)3 | - | ||||||||||||||||||
常勤監査役 | 松 下 和 也 | 1954年12月19日生 |
| (注)4 | 2,300 | ||||||||||||||||||
監査役 | 小 口 隆 夫 | 1949年2月25日生 |
| (注)4 | 59,100 | ||||||||||||||||||
監査役 | 神 坐 浩 | 1956年11月22日生 |
| (注)5 | - |
役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | ||||||||||||||||||||
監査役 | 青 野 奈々子 | 1962年1月15日生 |
| (注)5 | - | ||||||||||||||||||||
計 | 1,888,300 |
(注) 1.取締役八尾紀子及び池側千絵は、社外取締役であります。
2.監査役松下和也、小口隆夫、神坐浩及び青野奈々子は、社外監査役であります。
3.取締役の任期は、2021年8月期に係る定時株主総会終結の時から2022年8月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4.監査役松下和也及び小口隆夫の任期は、2018年8月期に係る定時株主総会終結の時から2022年8月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5.監査役神坐浩及び青野奈々子の任期は、2021年3月19日開催の臨時株主総会の就任の時から2024年8月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6.当社では、業務執行の権限と責任の明確化により執行機能を強化し、経営の効率性向上と意思決定の迅速化を図るため執行役員制度を導入しております。
執行役員は7名で、キッズ事業本部キッズ事業部長楯山洋朗、財務経理部長渡辺修司、明光義塾事業本部事業推進室長古川直史、経営企画部長坂元考行、明光義塾事業本部FC九州・沖縄事業部長江藤佳弘、DX戦略本部長兼DX推進室長兼マーケティング部長谷口康忠、キッズ事業本部明光キッズe事業部長岩永智佳であります。
② 社外役員の状況
2021年11月24日現在、社外取締役として八尾紀子氏及び池側千絵氏の2名を選任しております。なお、2名とも当社との間に人的関係、資本的関係、取引関係及びその他の利害関係を有しておりません。八尾紀子氏につきましては、弁護士として企業法務等に精通し、企業経営を統治する十分な見識を有しております。そのことにより、経営の透明性の確保及びコーポレート・ガバナンスの一層の強化に繋がるものと判断し、社外取締役として選任しております。
池側千絵氏につきましては、企業の経営管理・企画・財務・会計に深い知見を有しております。これまでの経験と知見を活かし、当社の経営にご尽力いただけると判断し、社外取締役として選任しております。
社外取締役を選任するにあたって、取締役会で定めた「独立社外役員の選任基準」の要件をすべて満たしているとともに、専門的知見と中立的かつ客観的立場から企業統治において有効な機能及び役割が期待される者を選任することとしております。
2021年11月24日現在、社外監査役として松下和也氏、小口隆夫氏、神坐浩氏及び青野奈々子氏の4名を選任しております。なお、4名とも当社との間に人的関係、取引関係及びその他の利害関係を有しておりません。
松下和也氏及び小口隆夫氏の2名は、当社株式を保有しております。
松下和也氏につきましては、金融機関で企業審査に携わった経験、並びに三菱自動車工業株式会社執行役員財務本部長兼財務統括室長としての経験を持ち、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しており、当社の監査においてその職務を適切に遂行していただくとともに、経営全般の監視を行い、当社における監査の実効性を高めていただけるものと判断し、社外監査役として選任しております。
小口隆夫氏につきましては、弁護士としての専門的な知見を有しており、当社の経営上の重要事項につき、有効な助言をいただくとともに、経営全般の監視を行い、当社における監査の実効性を高めていただけるものと判断し、社外監査役として選任しております。
神坐浩氏につきましては、長年にわたる金融機関等での金融、財務及び企業経営に関する豊富な経験と知識を有しております。また、海外での勤務経験をもとに、グローバルな視点から当社の経営上の重要事項につき、有効な助言をいただくことを期待するとともに、経営全般の監視を行い、監査の実効性を高めていただけるものと判断し、当社の社外監査役として選任しております。
青野奈々子氏につきましては、公認会計士として広範な財務・会計の知識を有するとともに、企業経営に関する豊富な経験と幅広い知見を有しております。そのことにより、経営の透明性の確保及びコーポレート・ガバナンスの一層の強化に繋がるものと判断し、当社の社外監査役として選任しております。
社外監査役は、監査役会に規定している監査方針、監査基準等に従い、取締役会等重要な会議での意見陳述や日常稟議書等の点検及び財産調査等を通じて監査意見を醸成し、取締役の業務執行に対する監査を行っております。
社外監査役を選任するにあたって、監査役会の同意を得て取締役会で定めた「独立社外役員の選任基準」の要件をすべて満たしているとともに、専門的知見と中立的かつ客観的立場から企業統治において有効な機能及び役割が期待される者を選任することとしております。
<独立社外役員の選任基準>
1.現在または過去において当社及び当社グループの取締役(社外取締役は除く。以下同じ)、監査役(社外監査役は除く。以下同じ)、執行役員、支配人その他の使用人となったことがないこと。
2.現在または最近5年間において当社の大株主の取締役、監査役、執行役員、支配人その他の使用人でないこと。
3.当社の現在主要株主である会社の取締役、監査役、執行役員、支配人その他の使用人でないこと。
4.現在または最近3年間において当社及び当社グループの主要な取引先(直近事業年度における年間連結総売上高の2%超)の取締役、監査役、執行役員、支配人その他の使用人でないこと。
5.当社及び当社グループから一定額(過去3年間の平均で1千万円)を超える寄付または助成を受けている組織(例えば公益財団法人、公益社団法人、非営利法人等)の理事(業務執行に当たる者に限る)、その他の業務執行者(当該組織の業務を執行する役員、社員または使用人をいう)でないこと。
6.当社及び当社グループから取締役または監査役(常勤、非常勤を問わない)を受け入れている会社またはその子会社の取締役、監査役または執行役員でないこと。
7.現在または最近5年間において当社及び当社グループの主要な金融機関(当社及び当社グループにおいて資金調達において必要不可欠であり、当社が株主との間で利害相反の問題が生じえる状況(債務超過ないし債務超過のおそれが存するような状況)にあるか、財務・信用格付け、自己資本比率、当該債権者への資金調達上の依存度及び借入金の返済余力等を総合的に勘案し判断する)の取締役、監査役、執行役員、支配人その他の使用人でないこと。
8.現在または最近5年間において当社の主幹事証券会社の取締役(社外取締役は除く。以下同じ)、監査役(社外監査役は除く。以下同じ)、執行役員、支配人その他の使用人でないこと。
9. 現在または最近3年間において当社及び当社グループの監査法人(若しくは税理士法人)の社員、パートナーまたは従業員でないこと。
10.当社及び当社グループから一定額(過去3年間の平均で1千万円)を超える報酬を受領している弁護士、公認会計士、税理士、各種コンサルティング等の専門的サービス提供者でないこと。
11.上記1から10における二親等内の親族または同居の親族でないこと。
12.仮に上記に該当するものであっても、当該人物の人格、識見等に照らし、当社の独立社外役員としてふさわしいと当社が考える者については、当社は、当該人物が当社の独立社外役員としてふさわしいと考える理由を、対外的に説明することを条件に、当該人物を当社の独立社外役員とすることができる。
13.上記の他、独立社外役員としての独立性に疑義があり、一般株主と恒常的に実質的な利益相反のおそれが生じると判断されないこと。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役については、その職務を円滑に遂行するため、取締役会事務局から事前に資料を受領し、取締役会において社外取締役として決議事項や報告事項について適宜質問及び意見を述べております。
社外監査役については、取締役会等重要な会議での意見陳述や、日常稟議書等の点検並びに財産状況の調査等を通じて、取締役の業務執行に対する監査を行っております。
また、監査役及び内部監査室の二者は、毎月1回以上の定例連絡会を開催し、内部監査の結果の報告及び監査役からの指示並びに助言等、相互に意見交換を行っております。更に、監査役、内部監査室及び監査法人の三様監査による意見交換会を四半期に1回以上開催し、それぞれの監査の視点から相互に意見交換を行い、内部統制の階層別モニタリング強化を図っております。
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