有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100MYOP (EDINETへの外部リンク)
THE WHY HOW DO COMPANY株式会社 役員の状況 (2021年8月期)
① 役員一覧
男10名 女性1名 (役員のうち女性の比9.1%)
(注)1.取締役 逢坂貞夫、足立敏彦、佐久間博、弦間明は、社外取締役であります。
2.監査役 橋本直樹、森井じゅんは、社外監査役であります。
3.2021年11月26日開催の定時株主総会の終結の時から2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時まで。
4.2021年11月26日開催の定時株主総会の終結の時から4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時まで。
② 社外役員の状況
当社の社外取締役は4名、社外監査役は2名であります。
社外役員と当社の間に特別の利害関係はありません。
逢坂貞夫氏は過去に社外取締役となること以外の方法で会社経営に関与した経験はありませんが、長年の検察
官として培われた高度な法的専門性、幅広い視野及び高い見識により、経営全般に適切な助言を行っていただけるものと判断し、社外取締役として選任しております。
足立敏彦氏は過去に社外取締役となること以外の方法で会社経営に関与した経験はありませんが、長年の検察
官として培われた高度な法的専門性、幅広い視野及び高い見識により、経営全般に適切な助言を行っていただけるものと判断し、社外取締役として選任しております。
佐久間博氏は経営者としての豊富な経験と実績を有しており、経営全般に適切な助言を行っていただけるもの
と判断し、社外取締役として選任しております。
弦間明氏は大手企業経営者等における豊富な経験と実績を有しており、また当社経営改革会議の議長として経営全般に適切な助言を行っていただけるものと判断し、社外取締役候補者として選任をお願いするものであります。
当社と業務執行取締役でない取締役は、会社法第427条第1項に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を
限定する契約を締結することができる旨を当社定款で定めており、当該契約に基づく責任の限度額は、法令が規定する額としております。また逢坂貞夫氏及び井内康文氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
橋本直樹氏を監査役とした理由は、長年にわたる大手企業での管理部門における実務経験から高度の専門的知識と経験を当社の監査に生かしていただきたく、社外監査役としての選任をお願いするものであります。
森井じゅん氏は経営者としての豊富な経験と実績を有しており、また公認会計士、税理士としての経験等を当社の監査体制に活かしていただけることを期待して、社外監査役としての選任をお願いするものであります。
当社と監査役は、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を
締結しております。当該契約に基づく責任の限度額は、法令が規定する額としております。各氏が再任された場合、上記の責任限定契約を継続する予定であります。
佐久間博氏と森井じゅん氏を、東京証券取引所に対し、独立役員として届け出る予定でおります。
なお、当社の社外取締役を選任する際の独立性に関する基準は定めておりませんが、会社法で定める社外取締役や株式会社東京証券取引所が指定を義務付ける一般株主と利益相反の生じる恐れのない独立役員の要件等をもとに選任しております。社外監査役を選任する際の独立性に関する基準については、社外取締役の選任に際して検討する事項に加え、監査役会監査規定等において、会社との関係、代表取締役その他の取締役及び主要な使用人との関係等を勘案して独立性に問題ないことを確認するとともに、取締役会及び監査役会等への出席可能性等を検討することを定めております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部
統制部門との関係
社外取締役は、取締役会に出席するとともに、監査役会と随時に意見交換を行うこととしております。
社外監査役は、内部監査室からも内部監査と内部統制の実施状況について報告を受けております。また、会計監査人から監査計画、監査結果の説明を受けており、必要に応じて、管理担当部門及び内部監査担当部門と連携を図ることとしております。
男10名 女性1名 (役員のうち女性の比9.1%)
役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | ||||||||||||||||||||||||
代表取締役会長 | 田邊 勝己 | 1960年11月25日生 |
| (注)3 | 3,558,500 | ||||||||||||||||||||||||
代表取締役社長 | 篠原 洋 | 1955年10月28日生 |
| (注)3 | 35,000 | ||||||||||||||||||||||||
取締役副社長 | 國吉 芳夫 | 1965年7月4日生 |
| (注)3 | 22,900 | ||||||||||||||||||||||||
取締役 | 伊藤 剛志 | 1973年5月23日生 |
| (注)3 | - |
役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | ||||||||||||||||||||||||||
取締役 (注)1 | 逢坂 貞夫 | 1936年6月8日生 |
| (注)3 | - | ||||||||||||||||||||||||||
取締役 (注)1 | 足立 敏彦 | 1946年7月25日生 |
| (注)3 | - | ||||||||||||||||||||||||||
取締役 (注)1 | 佐久間 博 | 1945年4月29日生 |
| (注)3 | - | ||||||||||||||||||||||||||
取締役 (注)1 | 弦間 明 | 1934年8月1日 |
| (注) 3 | - | ||||||||||||||||||||||||||
監査役 | 井内 康文 | 1943年1月1日生 |
| (注)4 | - | ||||||||||||||||||||||||||
常勤監査役 (注)2 | 橋本 直樹 | 1964年1月20日生 |
| (注)4 | - |
役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | ||||||||
監査役 (注)2 | 森井 じゅん | 1980年3月3日生 |
| (注)4 | - | ||||||||
計 | 3,616,400 |
2.監査役 橋本直樹、森井じゅんは、社外監査役であります。
3.2021年11月26日開催の定時株主総会の終結の時から2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時まで。
4.2021年11月26日開催の定時株主総会の終結の時から4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時まで。
② 社外役員の状況
当社の社外取締役は4名、社外監査役は2名であります。
社外役員と当社の間に特別の利害関係はありません。
逢坂貞夫氏は過去に社外取締役となること以外の方法で会社経営に関与した経験はありませんが、長年の検察
官として培われた高度な法的専門性、幅広い視野及び高い見識により、経営全般に適切な助言を行っていただけるものと判断し、社外取締役として選任しております。
足立敏彦氏は過去に社外取締役となること以外の方法で会社経営に関与した経験はありませんが、長年の検察
官として培われた高度な法的専門性、幅広い視野及び高い見識により、経営全般に適切な助言を行っていただけるものと判断し、社外取締役として選任しております。
佐久間博氏は経営者としての豊富な経験と実績を有しており、経営全般に適切な助言を行っていただけるもの
と判断し、社外取締役として選任しております。
弦間明氏は大手企業経営者等における豊富な経験と実績を有しており、また当社経営改革会議の議長として経営全般に適切な助言を行っていただけるものと判断し、社外取締役候補者として選任をお願いするものであります。
当社と業務執行取締役でない取締役は、会社法第427条第1項に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を
限定する契約を締結することができる旨を当社定款で定めており、当該契約に基づく責任の限度額は、法令が規定する額としております。また逢坂貞夫氏及び井内康文氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
橋本直樹氏を監査役とした理由は、長年にわたる大手企業での管理部門における実務経験から高度の専門的知識と経験を当社の監査に生かしていただきたく、社外監査役としての選任をお願いするものであります。
森井じゅん氏は経営者としての豊富な経験と実績を有しており、また公認会計士、税理士としての経験等を当社の監査体制に活かしていただけることを期待して、社外監査役としての選任をお願いするものであります。
当社と監査役は、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を
締結しております。当該契約に基づく責任の限度額は、法令が規定する額としております。各氏が再任された場合、上記の責任限定契約を継続する予定であります。
佐久間博氏と森井じゅん氏を、東京証券取引所に対し、独立役員として届け出る予定でおります。
なお、当社の社外取締役を選任する際の独立性に関する基準は定めておりませんが、会社法で定める社外取締役や株式会社東京証券取引所が指定を義務付ける一般株主と利益相反の生じる恐れのない独立役員の要件等をもとに選任しております。社外監査役を選任する際の独立性に関する基準については、社外取締役の選任に際して検討する事項に加え、監査役会監査規定等において、会社との関係、代表取締役その他の取締役及び主要な使用人との関係等を勘案して独立性に問題ないことを確認するとともに、取締役会及び監査役会等への出席可能性等を検討することを定めております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部
統制部門との関係
社外取締役は、取締役会に出席するとともに、監査役会と随時に意見交換を行うこととしております。
社外監査役は、内部監査室からも内部監査と内部統制の実施状況について報告を受けております。また、会計監査人から監査計画、監査結果の説明を受けており、必要に応じて、管理担当部門及び内部監査担当部門と連携を図ることとしております。
このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E05630] S100MYOP)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
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