有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100LK70 (EDINETへの外部リンク)
日本ケミファ株式会社 役員の状況 (2021年3月期)
① 役員一覧
男性9名 女性―名 (役員のうち女性の比率―%)
役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | ||||||||||||||||||||
代表取締役社長 代表執行役員社長 | 山 口 一 城 | 1958年7月23日生 |
| (注)3 | 105 | ||||||||||||||||||||
取締役 専務執行役員 経営全般補佐リスク管理・法令等遵守・薬事管理室・総務部・人事部・海外事業部担当 | 轡 田 雅 則 | 1955年6月3日生 |
| (注)3 | 7 | ||||||||||||||||||||
取締役 常務執行役員 開発企画部担当 兼創薬研究所長 | 山 川 富 雄 | 1954年6月7日生 |
| (注)3 | 5 | ||||||||||||||||||||
取締役 執行役員 情報システム部・広報室・臨床検査薬事業部担当兼経営企画長兼ヘルスケア部長 | 安 本 昌 秀 | 1967年10月20日生 |
| (注)3 | 3 |
役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | ||||||||||||||||||||||
取締役 | 原 田 裕 司 | 1951年9月20日生 |
| (注)3 | 0 | ||||||||||||||||||||||
取締役 | 吉 野 正 己 | 1960年4月23日生 |
| (注)3 | 0 | ||||||||||||||||||||||
常勤監査役 | 牧 野 盛 | 1960年1月22日生 |
| (注)4 | 0 | ||||||||||||||||||||||
監査役 | 高 橋 剛 | 1948年1月28日生 |
| (注)5 | 2 | ||||||||||||||||||||||
監査役 | 進 藤 直 滋 | 1948年1月31日生 |
| (注)4 | 4 | ||||||||||||||||||||||
計 | 127 |
(注) 1 取締役 原田裕司及び吉野正己は、社外取締役であります。
2 監査役 高橋剛及び進藤直滋は、社外監査役であります。
3 各取締役の任期は、2021年3月期に係る定時株主総会終結の時から2023年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 常勤監査役 牧野盛及び監査役 進藤直滋の任期は、2020年3月期に係る定時株主総会終結の時から2024年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 監査役 高橋剛の任期は、2018年3月期に係る定時株主総会終結の時から2022年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6 当社では、業務執行責任の明確化と業務執行の迅速化を図ることを目的として、2001年6月28日より執行役員制度を導入しております。
執行役員は9名で、上記の取締役兼任4名の他、製剤技術開発部・海外技術開発部担当 畑田康、グループ医薬営業本部長 工藤伸一、グループ購買・営業管理センター担当兼管理部長 中島慎司、メディカルアフェアーズ部担当兼開発企画部長 速水康紀、信頼性保証統括部長兼品質保証部長 嶋田次郎の5名であります。
7 所有株式数は、2021年3月31日現在の株式数に2021年4月30日現在の持株会における保有持分を加算しております。
8 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役2名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。なお、富沢克正は補欠の監査役であり、山口留美は補欠の社外監査役であります。
氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |||
富 沢 克 正 | 1965年9月10日生 | 1989年4月 | 株式会社日本エアシステム入社 | (注) | 0 | ||
2011年10月 | 株式会社バロックジャパンリミテッド入社 | ||||||
2012年10月 | 当社入社 | ||||||
2013年4月 | 広報室長(現任) | ||||||
山 口 留 美 | 1968年8月13日生 | 1991年4月 | 中央新光監査法人入所 | (注) | ― | ||
1994年3月 | 公認会計士登録 | ||||||
2007年8月 | 山口留美公認会計士事務所開設 | ||||||
2012年3月 | 税理士登録 山口留美税理士事務所開設 |
(注) 任期満了前に退任した監査役の補欠として選任された監査役の任期は、退任した監査役の任期満了の時までであります。また補欠監査役の選任に係る決議が効力を有する期間は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の開始の時までであります。
② 社外取締役及び社外監査役
当社の社外役員の構成、機能及び役割は次のとおりであります。
(員数及び当社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係)
社外取締役は2名、社外監査役は2名であります。それぞれ当社との間に人的関係、資本的関係、取引関係その他特別の利害関係がなく、東京証券取引所が指定を義務付ける一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立役員である旨の独立役員届出書を提出しております。
(当社の企業統治において果たす機能及び役割)
・社外取締役は、東京証券取引所が定める独立役員の要件及び当社の定める社外役員の独立性基準を満たしており、一般株主と利益相反の恐れのない独立役員です。社外取締役は、各人が有する法令や企業経験などの専門知識や幅広い経験を活かし、取締役会における意思決定に参画するとともに、2021年3月に設置した報酬諮問委員会の委員として取締役報酬決定の客観性を高めるなど、独立した客観的立場から当社の経営を監督する役割を担っております。
・社外監査役は、東京証券取引所が定める独立役員の要件及び当社の定める社外役員の独立性基準を満たしており、一般株主と利益相反の恐れのない独立役員です。社外監査役は各人が有する法令や財務・会計などの専門知識や幅広い経験を踏まえ、独立した立場から取締役会や監査役会に出席し、常勤監査役とも連携し監査機能を十分に発揮しております。
(社外取締役及び社外監査役の独立性に関する考え方)
・社外取締役及び社外監査役の独立性に関する具体的な判断基準は、当社が定める社外役員の独立性判断基準に基づいております。なお、当社の社外取締役又は社外監査役が他の会社の社外取締役又は社外監査役を兼務しておりますが、当該会社と当社との間には特別の関係はありません。
当社が定める社外役員の独立性判断基準は次の記載のとおりです。
(社外役員の独立性判断基準)
当社は、社外役員(社外取締役及び社外監査役)の独立性判断基準を以下のとおり定め、当社において合理的に可能な範囲で調査した結果、社外役員が、次の項目のいずれにも該当しない場合、当該社外役員は当社からの独立性を有し、一般株主と利益相反が生じるおそれがないものと判断する。
1) 当社及び当社の子会社(以下、当社グループ)の業務執行者又は過去10年間(但し、過去10年内のいずれかの時において当社グループの非業務執行取締役、監査役又は会計参与であったことのある者にあっては、それらの役職への就任の前10年間)において当社グループの業務執行者であった者
(注)業務執行者とは、会社法施行規則第2条第3項第6号に規定する業務執行者をいい、業務執行取締役のみならず使用人を含む
2) 当社グループを主要な取引先とする者又はその業務執行者
(注)当社グループを主要な取引先とする者とは、当社グループに対して製品又はサービスを提供している取引先グループ(直接の取引先、その親会社及び子会社並びに当該親会社の子会社から成る企業集団をいう。以下同じ)であって、直近事業年度における取引額が、当該グループの年間連結売上高の2%を超える者
3) 当社グループの主要な取引先又はその業務執行者
(注)当社グループの主要な取引先とは、当社グループが製品又はサービスを提供している取引先グループであって、直近事業年度における取引額が、当社グループの年間連結売上高の2%を超える者
4) 当社グループから役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家又は法律専門家(当該財産を得ている者が法人、組合等の団体である場合は当該団体に所属する者)
(注)多額の金銭その他の財産とは、直近事業年度における年間1,000万円を超える金銭その他の財産上の利益をいう(当該財産を得ている者が法人、組合等の団体である場合は、年間1,000万円又は当該団体の直近事業年度における総収入額の2%のいずれか高い方の額を超える金銭その他の財産上の利益をいう)
5) 当社グループの法定監査を行う監査法人に所属する者
6) 当社グループから一定額を超える寄附又は助成を受けている者(当該寄附又は助成を受けている者が法人、組合等の団体である場合は当該団体の理事、その他の業務執行者)
(注)一定額を超える寄附又は助成とは、直近事業年度における、年間1,000万円又はその者の直近事業年度における総収入額の2%のいずれか高い方の額を超える寄附又は助成をいう
7) 当社グループが借入れを行っている主要な金融機関又はその親会社若しくは子会社の業務執行者
(注)主要な金融機関とは、直前事業年度末における全借入額が当社の連結総資産の2%を超える金融機関をいう
8) 当社グループの主要株主又は当該主要株主が法人である場合には当該法人の業務執行者
(注)主要株主とは、議決権保有割合10%以上(直接保有、間接保有の双方を含む)の株主をいう
9) 当社グループが主要株主である会社の業務執行者
10)当社グループから取締役(常勤・非常勤を問わない)を受け入れている会社又はその親会社若しくは子会社の業務執行者
11)過去3年間において上記2)から10)に該当していた者
12)上記1)から11)に該当する者(重要な地位にある者に限る)の近親者等
(注)1 重要な地位にある者とは、取締役(社外取締役を除く)、執行役、執行役員及び部長職以上の上級管理職にある使用人並びに監査法人又は会計事務所に所属する者のうち公認会計士、法律事務所に所属する者のうち弁護士、財団法人・社団法人・学校法人その他の法人に所属する者のうち評議員、理事及び監事等の役員、その他同等の重要性を持つと客観的・合理的に判断される者をいう
2 近親者等とは、配偶者及び二親等内の親族をいう
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