有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100LUW7 (EDINETへの外部リンク)
新関西国際空港株式会社 事業等のリスク (2021年3月期)
当社グループの事業等に関するリスクについて、経営者が連結会社の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に重要な影響を与える可能性があると認識している主要な事項を以下に記載しています。当社グループでは、これらのリスクに対する施策を講じるとともに、リスクが顕在化した際には適切な対応が迅速に行えるように、リスク管理体制の整備・強化を図っています。
なお、文中における将来に関する事項は、有価証券報告書提出日現在において当社グループが判断したものです。
(1)法的規制等について
当社は、統合法に基づき、2012年4月1日に設立されました。
当社の事業活動は、統合法のほか、航空法、鉄道事業法等の関連法規により規制を受けています。
統合法では、当社の目的(第6条)及び事業の範囲(第9条)を定義するとともに、政府が当社の発行済株式の総数を保有すること(第7条)を規定しています。また、代表取締役等の選定等の決議(第21条)、毎事業年度の事業計画の策定(第22条)、弁済期限が一年を超える社債の発行又は借入(第23条第1項)、重要な財産の譲渡(第24条)、会社の定款の変更(第25条)等に関して国土交通大臣の認可が必要となります。
航空法では、空港又は航空保安施設の設置(第38条)及び変更(第43条)に関して、国土交通大臣の許可が必要とされています。
また、当社は鉄道事業法第2条第4項に規定する第三種鉄道事業の許可を受けた者であるため、鉄道事業会計規則に基づく区分会計を行っています。
(2)コンセッション契約について
当社は、2015年12月9日開催の取締役会において、関西エアポートへの関西国際空港及び大阪国際空港特定空港運営事業等公共施設等運営権設定について決議し、2015年12月15日付で関西エアポートと実施契約を締結し、2016年4月1日を効力発生日として事業の譲渡等を行いました。
これにより、空港運営の事業リスクは基本的には関西エアポートに移転することになりましたが、実施契約により以下のとおり関西エアポート(以下、本項において「運営権者」という。)とリスクを分担しており、空港の設置管理者として一定のリスクは当社に残ることになります。
・当社は、原則として、運営権者による事業の実施に対して、何らの支払義務を負わない。運営権者は、実施契約で記載する当社の費用負担、賠償又は補償等を行うものを除き、原則としてその責任で事業を実施し、事業において運営権者に生じた減収、費用増等について、全て運営権者が負担する。
・当社の責めに帰すべき事由により運営権者に増加費用又は損害が生じた場合は、当社が補償し、また、それにより実施契約上の重要な義務が履行困難になった場合は当該履行困難となった運営権者の義務を必要な範囲及び期間で免責するものとする。
・一般的な法令等の変更又は政策変更により運営権者に増加費用又は損害が生じるときは、運営権者が当該増加費用又は損害を負担するものとする。ただし、当社は、所定の特定の法令等の変更又は政策変更(以下、「特定法令等変更・特定政策変更」という。)により運営権者に増加費用又は損害が生じた場合は、それを補償するものとする。
・不可抗力が発生し両空港の施設に損害が生じた場合において、当社と運営権者はその対応方針について協議し、所定の方法に基づき、①実施契約を即時解除するか、又は②当社若しくは運営権者が両空港の機能を回復させるかいずれかの対応をとらなければならない。その際、不可抗力に起因して、両空港の空港用施設について物理的損害が生じその損害からの復旧に要する費用が100億円超(火災等については350億円超、放射能汚染については、運営権者が第三者に対する損害賠償請求によって賠償を受けられないことが明らかな金額部分であって10億円超の部分。)である場合には、それらを超える金額については当社が補償する。
・不可抗力により履行困難となった場合の措置として、運営権対価の支払期限の延長その他支払スケジュールの変更が必要であると合理的に判断される場合には当該変更を行うものとし、その変更内容については当社と運営権者の間で協議の上で決定するものとする。
・災害に起因する損害については、運営権者が、運営権者の負担で、2015年度において当社が加入していた財産保険と同等の保険及びその他自ら付保することとしている保険等により対応することとする。
・上記の他、当社が補償する主要な項目は以下のとおりである。
当社が自ら行っている鉄道事業に係る業務に起因して、当社の責めに帰すべき事由により運営権者に増加費用又は損害が生じた場合には、当社はその増加費用又は損害を補償する。
事業期間中に想定される関西空港の空港用地の沈下に対応するために必要と想定される業務については、運営権者は自己の責任で当該業務を実施するものとする。その際、費用負担として要求水準書において示す範囲内は運営権者の負担とする。また、当該要求水準書において示す範囲を上回る対応が必要となった場合であって、本契約締結時点において通常予見し得ない事由により関西空港の空港用地に要求水準書において示す範囲の想定事業では対応が不可能な沈下が発生し、運営権者に増加費用又は損害が発生した場合には、当社がその増加費用又は損害を補償する。
PFI法第29条第1項第2号に規定する事由による緊急事態等により運営権の行使が停止された場合で、運営権者に増加費用又は損害が発生した場合には、当社がその増加費用又は損害を補償する。
・以下の(ア)~(ウ)により本事業の継続が困難となった場合は、実施契約を解除又は終了するものとする。この場合、実施契約の定めるところにより、運営権者は空港用施設を当社に返還し又は当社の指定する第三者に引き渡す。また、運営権者は、解除又は終了後遅滞なく、当社と協議し、要求水準に従い返還計画を作成しなければならない。実施契約解除時に運営権者が所有する株式・契約・動産等については、実施契約に定めるところに従い、当社又は当社の指定する第三者に移転されるべきものについては、予め当社と合意された手続により移転され、移転されないものについては、運営権者が自らの責任及び費用により処分する。
(ア)運営権者の責めに帰すべき事由
(イ)当社の責めに帰すべき事由、特定の法令・政策変更及び当社の任意事由
(ウ)不可抗力
(3)金利変動の影響について
当社は、国において措置された財政融資及び空港整備にかかる設備投資のために多額の資金調達を行ってきた結果、当連結会計年度末における当社グループの有利子負債残高は、951,846百万円となりました。
今後の金利動向及び格付の変更により債務の償還を行うための借換え等における調達金利が変動すると、当社グループの財政状態及び経営成績に影響を及ぼす可能性があります。
なお、文中における将来に関する事項は、有価証券報告書提出日現在において当社グループが判断したものです。
(1)法的規制等について
当社は、統合法に基づき、2012年4月1日に設立されました。
当社の事業活動は、統合法のほか、航空法、鉄道事業法等の関連法規により規制を受けています。
統合法では、当社の目的(第6条)及び事業の範囲(第9条)を定義するとともに、政府が当社の発行済株式の総数を保有すること(第7条)を規定しています。また、代表取締役等の選定等の決議(第21条)、毎事業年度の事業計画の策定(第22条)、弁済期限が一年を超える社債の発行又は借入(第23条第1項)、重要な財産の譲渡(第24条)、会社の定款の変更(第25条)等に関して国土交通大臣の認可が必要となります。
航空法では、空港又は航空保安施設の設置(第38条)及び変更(第43条)に関して、国土交通大臣の許可が必要とされています。
また、当社は鉄道事業法第2条第4項に規定する第三種鉄道事業の許可を受けた者であるため、鉄道事業会計規則に基づく区分会計を行っています。
(2)コンセッション契約について
当社は、2015年12月9日開催の取締役会において、関西エアポートへの関西国際空港及び大阪国際空港特定空港運営事業等公共施設等運営権設定について決議し、2015年12月15日付で関西エアポートと実施契約を締結し、2016年4月1日を効力発生日として事業の譲渡等を行いました。
これにより、空港運営の事業リスクは基本的には関西エアポートに移転することになりましたが、実施契約により以下のとおり関西エアポート(以下、本項において「運営権者」という。)とリスクを分担しており、空港の設置管理者として一定のリスクは当社に残ることになります。
・当社は、原則として、運営権者による事業の実施に対して、何らの支払義務を負わない。運営権者は、実施契約で記載する当社の費用負担、賠償又は補償等を行うものを除き、原則としてその責任で事業を実施し、事業において運営権者に生じた減収、費用増等について、全て運営権者が負担する。
・当社の責めに帰すべき事由により運営権者に増加費用又は損害が生じた場合は、当社が補償し、また、それにより実施契約上の重要な義務が履行困難になった場合は当該履行困難となった運営権者の義務を必要な範囲及び期間で免責するものとする。
・一般的な法令等の変更又は政策変更により運営権者に増加費用又は損害が生じるときは、運営権者が当該増加費用又は損害を負担するものとする。ただし、当社は、所定の特定の法令等の変更又は政策変更(以下、「特定法令等変更・特定政策変更」という。)により運営権者に増加費用又は損害が生じた場合は、それを補償するものとする。
・不可抗力が発生し両空港の施設に損害が生じた場合において、当社と運営権者はその対応方針について協議し、所定の方法に基づき、①実施契約を即時解除するか、又は②当社若しくは運営権者が両空港の機能を回復させるかいずれかの対応をとらなければならない。その際、不可抗力に起因して、両空港の空港用施設について物理的損害が生じその損害からの復旧に要する費用が100億円超(火災等については350億円超、放射能汚染については、運営権者が第三者に対する損害賠償請求によって賠償を受けられないことが明らかな金額部分であって10億円超の部分。)である場合には、それらを超える金額については当社が補償する。
・不可抗力により履行困難となった場合の措置として、運営権対価の支払期限の延長その他支払スケジュールの変更が必要であると合理的に判断される場合には当該変更を行うものとし、その変更内容については当社と運営権者の間で協議の上で決定するものとする。
・災害に起因する損害については、運営権者が、運営権者の負担で、2015年度において当社が加入していた財産保険と同等の保険及びその他自ら付保することとしている保険等により対応することとする。
・上記の他、当社が補償する主要な項目は以下のとおりである。
当社が自ら行っている鉄道事業に係る業務に起因して、当社の責めに帰すべき事由により運営権者に増加費用又は損害が生じた場合には、当社はその増加費用又は損害を補償する。
事業期間中に想定される関西空港の空港用地の沈下に対応するために必要と想定される業務については、運営権者は自己の責任で当該業務を実施するものとする。その際、費用負担として要求水準書において示す範囲内は運営権者の負担とする。また、当該要求水準書において示す範囲を上回る対応が必要となった場合であって、本契約締結時点において通常予見し得ない事由により関西空港の空港用地に要求水準書において示す範囲の想定事業では対応が不可能な沈下が発生し、運営権者に増加費用又は損害が発生した場合には、当社がその増加費用又は損害を補償する。
PFI法第29条第1項第2号に規定する事由による緊急事態等により運営権の行使が停止された場合で、運営権者に増加費用又は損害が発生した場合には、当社がその増加費用又は損害を補償する。
・以下の(ア)~(ウ)により本事業の継続が困難となった場合は、実施契約を解除又は終了するものとする。この場合、実施契約の定めるところにより、運営権者は空港用施設を当社に返還し又は当社の指定する第三者に引き渡す。また、運営権者は、解除又は終了後遅滞なく、当社と協議し、要求水準に従い返還計画を作成しなければならない。実施契約解除時に運営権者が所有する株式・契約・動産等については、実施契約に定めるところに従い、当社又は当社の指定する第三者に移転されるべきものについては、予め当社と合意された手続により移転され、移転されないものについては、運営権者が自らの責任及び費用により処分する。
(ア)運営権者の責めに帰すべき事由
(イ)当社の責めに帰すべき事由、特定の法令・政策変更及び当社の任意事由
(ウ)不可抗力
(3)金利変動の影響について
当社は、国において措置された財政融資及び空港整備にかかる設備投資のために多額の資金調達を行ってきた結果、当連結会計年度末における当社グループの有利子負債残高は、951,846百万円となりました。
今後の金利動向及び格付の変更により債務の償還を行うための借換え等における調達金利が変動すると、当社グループの財政状態及び経営成績に影響を及ぼす可能性があります。
このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E27012] S100LUW7)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。
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