有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100PTBU (EDINETへの外部リンク)
株式会社エスケーエレクトロニクス 役員の状況 (2022年9月期)
①役員一覧
男性10名 女性1名 (役員のうち女性の比率9.1%)
役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株 式数(株) | ||||||||||||||||||||||
代表取締役 社長 | 石 田 昌 德 | 1969年9月10日 |
| (注)4 | 310,400 | ||||||||||||||||||||||
取締役相談役 | 石 田 敬 輔 | 1945年12月23日 |
| (注)4 | 300,200 | ||||||||||||||||||||||
取締役 フォトマスク 事業本部担当 フォトマスク 事業本部長 | 上 野 篤 雄 | 1961年12月20日 |
| (注)4 | 7,900 | ||||||||||||||||||||||
取締役 経営戦略室担当 | 向 田 泰 久 | 1962年5月22日 |
| (注)4 | 2,100 | ||||||||||||||||||||||
取締役 生産本部担当 技術開発本部担当 知財グループ担当 | 橋 本 昌 典 | 1962年2月13日 |
| (注)4 | 5,800 |
役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株 式数(株) | ||||||||||||||||||||||
取締役 新領域創造室担当 ソリューション 事業部担当 | 阿 部 和 香 | 1972年6月15日 |
| (注)4 | 101,900 | ||||||||||||||||||||||
取締役 管理本部担当 | 奥 田 正 男 | 1962年12月16日 |
| (注)4 | 900 | ||||||||||||||||||||||
取締役 (常勤監査等委員) | 前 野 隆 一 | 1959年9月19日 |
| (注)5 | 3,400 | ||||||||||||||||||||||
取締役 (監査等委員) | 中 野 雄 介 | 1969年5月15日 |
| (注)5 | 1,400 | ||||||||||||||||||||||
取締役 (監査等委員) | 佐々木 真一郎 | 1971年5月28日 |
| (注)5 | - |
役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株 式数(株) | ||||||||||||||||||||||||||||||
取締役 (監査等委員) | 立 石 知 雄 | 1969年2月6日 |
| (注)5 | 1,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
計 | 735,000 |
(注) 1 代表取締役社長 石田昌德は、取締役相談役 石田敬輔の実子であります。
2 取締役 阿部和香は、代表取締役社長 石田昌德の妹であります。
3 取締役 中野雄介、佐々木真一郎、立石知雄は、社外取締役であります。
4 取締役(監査等委員である取締役を除く。)の任期は、2022年9月期に係る定時株主総会終結の時から2023年9月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 監査等委員である取締役の任期は、2022年9月期に係る定時株主総会終結の時から2024年9月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6 監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 前野隆一、委員 中野雄介、委員 佐々木真一郎、委員 立石知雄
②社外役員の状況
当社は監査等委員である社外取締役を3名選任しております。
社外取締役である中野雄介、立石知雄は当社株式を保有しております。
社外取締役である中野雄介は、公認会計士としての専門的知識並びに経験から、監査等委員として適切な監査と当社経営に対する助言、指導を行っております。
社外取締役である佐々木真一郎は、弁護士としての専門的知識並びに経験から、監査等委員として適切な監査と当社経営に対する助言、指導を行っております。
社外取締役である立石知雄は、企業経営者としての豊富な経験と高い見識から、監査等委員として適切な監査と当社経営に対する助言、指導を行っております。
社外取締役3名と当社との間に特別の利害関係はありません。
当社は、社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針を特に定めておりませんが、その選任にあたっては金融商品取引所が定める独立役員の独立性に関する判断基準を参考にしつつ、人格並びに企業経営や専門分野における識見等を総合的に判断しております。社外取締役はいずれも業務執行を行う当社経営陣から独立しており、かつ、一般株主と利益相反を生じる恐れがないため、東京証券取引所に対し独立役員として届け出ております。
当社は、社外取締役との間で、会社法第427条第1項に基づき、同法第423条第1項に定める損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令の定める額であります。なお、当該責任限定が認められるのは、社外取締役が責任の原因となった職務の遂行について善意でかつ重大な過失がないときに限られます。
社外取締役は、取締役会および監査等委員会への出席に加え、監査室、会計監査人と相互に連携しております。
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ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。
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