有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100R5LP (EDINETへの外部リンク)
株式会社阿波銀行 従業員の状況 (2023年3月期)
(1)連結会社における従業員数
2023年3月31日現在セグメントの名称 | 銀行業 | リース業 | 合計 |
従業員数(人) | 1,295 | 43 | 1,338 |
[557] | [4] | [561] |
(注) 1 従業員数は就業人員であり、嘱託及び臨時従業員658人を除き、執行役員10人を含んでおります。
2臨時従業員数は、[]内に年間の平均人員を外書きで記載しております。
(2)当行の従業員数
2023年3月31日現在従業員数(人) | 平均年齢(歳) | 平均勤続年数(年) | 平均年間給与(千円) |
1,262 | 42.3 | 18.9 | 6,696 |
[548] |
(注) 1 従業員数は就業人員であり、嘱託及び臨時従業員634人を除き、執行役員8人を含んでおります。
2当行の従業員はすべて銀行業のセグメントに属しております。
3臨時従業員数は、[]内に年間の平均人員を外書きで記載しております。
4平均年間給与は、賞与及び基準外賃金を含んでおります。
5 当行の従業員組合は、阿波銀行従業員組合と称し、組合員数は1,009人であります。労使間においては
特記すべき事項はありません。
(3) 管理職に占める女性労働者の割合、男性労働者の育児休業等取得率及び労働者の男女の賃金差異
①当行当事業年度 | ||||
管理職に占める 女性労働者の割合 (注1) | 男性労働者の 育児休業等取得率 (注2) | 労働者の男女の賃金差異(注1) | ||
全労働者 | うち正規雇用 労働者 | うちパート・有期労働者 | ||
10.9% | 100% | 50.0% | 60.5% | 68.4% |
(注) 1 「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」(2015年法律第64号)の規定に基づき算出しています。
2 「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」(1991年法律第76号)の規定に基づき、「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則」(1991年労働省令第25号)第71条の4第2号における育児休業等及び育児目的休暇の取得割合を算出したものであります。
1 管理職に占める女性労働者の割合は2023年3月31日時点を基準日として、男性労働者の育児休業等取得率及び労働者の男女の賃金差異は2023年3月期事業年度を対象期間として、それぞれ算出しております。
2 管理職に占める女性労働者の割合
(1) 管理職とは、課長または支店長と同等以上の役職であります。
(2) 役付者に占める女性労働者の割合は25.9%であります。役付者とは課長代理または支店長代理と同等以上の役職(管理職を含む)の職員であります。
3 労働者の男女の賃金差異
(1) 人事制度における各コースの賃金体系には男女差がないため、職位・職務が同等であれば男女の賃金差異は生じません。賃金差異は、昇進の差及び各コースの割合の差によるものであります。今後、女性管理職の育成を計画的に進めるとともに、コース制度の見直しを実施してまいります。
(2) 男女における各コースの割合
①正規雇用労働者
正規雇用労働者は、総合職及び職務や勤務地が限定されるエリア総合職等で構成されております。男女における各コースの人数の割合は次のとおりです。
総合職 | エリア総合職 | その他 | |
男性 | 98.1% | 0.1% | 1.8% |
女性 | 10.5% | 84.2% | 5.3% |
②パート・有期労働者
パート・有期労働者は、相対的に賃金の高いシニア嘱託及びパート労働者である業務職等で構成されております。男女における各コースの人数の割合は次のとおりです。
シニア嘱託 | 業務職 | その他 | |
男性 | 37.0% | 40.1% | 22.9% |
女性 | 4.1% | 87.0% | 8.9% |
②連結会社
当連結会計年度 | ||||
管理職に占める 女性労働者の割合 (注2) | 男性労働者の 育児休業等取得率 (注3) | 労働者の男女の賃金差異(注2) | ||
全労働者 | うち正規雇用 労働者 | うちパート・有期労働者 | ||
10.4% | 100% | 50.6% | 60.8% | 69.6% |
(注) 1 「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(1976年大蔵省令第28号)第2条第5号に規定されている連結会社を対象としております。
2 「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」(2015年法律第64号)の規定に基づき算出しています。
3 「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」(1991年法律第76号)の規定に基づき、「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則」(1991年労働省令第25号)第71条の4第2号における育児休業等及び育児目的休暇の取得割合を算出したものであります。
1 管理職に占める女性労働者の割合は2023年3月31日時点を基準日として、男性労働者の育児休業等取得率及び労働者の男女の賃金差異は2023年3月期連結会計年度を対象期間として、それぞれ算出しております。
2 管理職に占める女性労働者の割合における管理職とは、課長または支店長と同等以上の役職であります。
3 労働者の男女の賃金差異
連結グループにおける労働者の男女の賃金差異は、主に当行単体での賃金差異によるものであります。
このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E03587] S100R5LP)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。
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