有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100OJB8 (EDINETへの外部リンク)
飯野海運株式会社 役員の状況 (2022年3月期)
① 役員一覧
男性 10名 女性 1名 (役員のうち女性の比率9%)
(注) 1. 取締役大江啓、吉田康之及び三好真理は社外取締役であります。
また監査役山田義雄及び髙橋洋は社外監査役であります。
2. 当該取締役の任期は2021年3月期に係る定時株主総会終結の時から2023年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
3. 当該取締役の任期は2022年3月期に係る定時株主総会終結の時から2023年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4.当該監査役の任期は2020年3月期に係る定時株主総会終結の時から2024年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5. 当社では迅速かつ的確な意思決定を行うとともに、コーポレートガバナンスの体制を強化するため、2004年6月29日より執行役員制度を導入しております。執行役員(取締役兼務者を除く)は9名であります。
6. 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
(注) 補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期の満了する時までであります。
② 社外役員の状況
: 3名
: 2名
・ 社外取締役大江啓氏は、旭化成ファーマ株式会社の出身者であり、当社と同社との間に人的関係、資本的関係、取引関係又は特別な利害関係はなく、同氏は当社から独立性を有していると判断しております。なお、同氏は、当社株式を22千6百株保有しております。同氏は企業経営責任者として長年にわたり培った豊富な経験と知識等を活かし、幅広い見地からの当社経営に対する的確な助言、独立の立場からの監督機能を発揮していただくため、社外取締役として選任しております。
・ 社外取締役吉田康之氏は、シンクタンクにおける長年の調査及び研究で培った豊富な経験と知識等を活かし、幅広い見地からの当社経営に対する的確な助言、独立の立場からの監督機能を発揮していただくため、社外取締役として選任しております。なお、同氏は、当社株式を14千1百株保有しております。
・ 社外取締役三好真理氏は、長年にわたり外交官として培ってきた豊富な経験と知識を有しており、幅広い見地から、当社経営に対する的確な助言をしていただくため、社外取締役として選任しております。なお、同氏は、当社株式7百株保有しております。
・ 社外監査役山田義雄氏は、弁護士として培った企業法務に関する豊富な専門知識と経験を当社の監査に反映していただくため、また、外部の視点から業務執行に対する監督機能の強化を図るため、社外監査役として選任しております。なお、同氏は、当社株式1千9百株保有しております。
・ 社外監査役髙橋洋氏は、当社の取引先である株式会社日本政策投資銀行の出身者であり、当社と同社との間に資金融資等の取引関係があります。同氏は、金融機関における豊富な経験と知識及び経営者としての豊富な経験と見識を当社の監査に反映していただくため、また、外部の視点から業務執行に対する監督機能の強化を図るため、社外監査役として選任しております。なお、同氏は、当社株式2千1百株保有しております。
社外取締役は利害関係のない中立的な立場から、取締役の職務執行の状況について必要な指摘や明確な説明を求めることにより、取締役および執行役員を含む使用人への監視機能を発揮しております。
また、社外監査役は利害関係のない中立的な立場から、取締役および執行役員を含む使用人の職務執行の状況について、必要な指摘や明確な説明を求めることにより、取締役への監視機能を発揮しております。
なお、当社は社外取締役3名及び社外監査役2名を独立役員として指定しております。経営陣から独立した中立的な視点から、社外取締役と社外監査役による経営監視体制を整備しております。
社外取締役及び社外監査役に求められる独立性及び資質に関して以下の「社外役員の独立性及び資質に関する基準」を定めております。
「社外役員の独立性及び資質に関する基準」
本基準は当社における社外取締役及び社外監査役(あわせて以下「社外役員」という)の候補者に関する独立性判断基準及び候補者に求められる資質を定めるものとする。
(社外取締役)
社外取締役候補者には、会社法に定める社外取締役の要件を満たし、かつ、優れた人格、見識及び能力と豊富な経験とを有し、その責務を適切に果たすことのできる者であって、建設的な意見を持ち、当社のより一層の成長に対する貢献が期待できる人物を指名し、取締役会全体としての知識・経験・能力のバランスと多様性の確保にも配慮するものとする。
(社外監査役)
社外監査役候補者には、会社法に定める社外監査役の要件を満たし、かつ、優れた人格、見識及び能力と豊富な経験とを有し、その責務を適切に果たすことのできる者を指名し、財務・会計・企業法務に関する適切な知見を有する者が含まれるよう配慮するものとする。
(社外役員の独立性判断基準)
当社は、社外役員又は社外役員候補者が、次の各項目のいずれにも該当しないと判断される場合に、独立性を有しているものと判断する。
1. 当社又は当社子会社の業務執行者(注1)
2. 当社を主要な取引先とする者(注2)又はその業務執行者
3. 当社の主要な取引先(注3)又はその業務執行者
4. 当社の現在の大株主(総議決権の10%以上の議決権を直接又は間接的に保有している者)又はその業務執行者
5. 当社の会計監査人又はその社員等として当社の監査業務を担当している者
6. 当社から役員報酬以外に、多額(注4)の金銭その他の財産上の利益を受けているコンサルタント又は会計、法律、税務その他の専門家。これらの者が法人、組合等の団体である場合は当該団体に所属する者を含む。
7. 当社から多額(注4)の寄付又は助成を受けている者。これらの者が法人、組合等の団体である場合はその理事その他の業務執行者を含む。
8. 当社の業務執行取締役、常勤監査役が他の会社の社外取締役又は社外監査役を兼任している場合において、当該他の会社の業務執行取締役、執行役又は執行役員である者
9. 上記1~8に過去3年間において該当していた者(注5)
10. 上記1~9に該当する者、又は、社外監査役の独立性を判断する場合については以下に掲げる者が重要な者(注6)である場合において、その者の配偶者又は二親等内の親族
(a) 当社の会計参与(当該会計参与が法人である場合は、その職務を行うべき社員を含む。以下同じ)
(b) 当社の子会社の業務執行者でない取締役又は会計参与
(c) 過去3年間において上記(a)、(b)又は当社の業務執行者でない取締役に該当していた者
(注1)業務執行者とは、業務執行取締役、執行役、執行役員その他これらに準じる者及び使用人をいう。
(注2)当社を主要な取引先とする者とは、取引先の直近事業年度の年間連結売上高の2%以上の額の支払いを当社から受けた者をいう。
(注3)当社の主要な取引先とは、直近事業年度における当社の年間連結売上高の2%以上の額の支払いを当社に行っている者又は直近事業年度末における当社の連結総資産の2%以上の額を当社に融資している者をいう。
(注4)多額とは、直近事業年度において当社から受けた財産上の利益が個人の場合は年間1,000万円以上をいい、法人、組合等の団体の場合は、年間1,000万円以上でかつ、当該団体の直近事業年度の年間連結売上高又は総収入の2%以上の額をいう。
(注5)上記4に関しては、過去3年間において、当社の現在の大株主の業務執行者であった者をいう。
(注6)重要な者には、取締役(社外取締役を除く)、監査役(社外監査役を除く)、執行役員及び部長以上の管理職にある使用人、監査法人に所属する公認会計士及び法律事務所に所属する弁護士(いわゆるアソシエイトを含む)が含まれる。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部
統制部門との関係
社外取締役は取締役会への出席を通じて、監査役監査及び会計監査の各監査結果等の報告を受け、適宜必要な指摘を行っております。また、「リスク管理委員会」「安全環境委員会」「コンプライアンス委員会」及び「品質・システム委員会」などの内部統制に関わる重要な会議での討議内容については、社外取締役は経営企画部担当執行役員より報告を受け、適宜必要な指摘を行い、相互に連携を図る体制を整備しております。
一方、社外監査役は取締役会及び監査役会への出席を通じて、内部監査、監査役監査及び会計監査の各監査結果等の報告を受け、適宜必要な指摘を行っております。また、「リスク管理委員会」「安全環境委員会」「コンプライアンス委員会」及び「品質・システム委員会」などの内部統制に関わる重要な会議での討議内容については、社外監査役は常勤監査役より報告を受け、適宜必要な指摘を行い、相互に連携を図る体制を整備しております。
男性 10名 女性 1名 (役員のうち女性の比率9%)
役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | ||||||||||||||||||||||||
代表取締役社長 社長執行役員 | 當 舍 裕 己 | 1958年7月20日生 |
| (注)2 | 89 | ||||||||||||||||||||||||
代表取締役 専務執行役員 | 岡 田 明 彦 | 1959年12月21日生 |
| (注)3 | 48 | ||||||||||||||||||||||||
取締役 専務執行役員 | 小薗江 隆 一 | 1960年12月22日生 |
| (注)3 | 45 | ||||||||||||||||||||||||
取締役 常務執行役員 | 神 宮 知 茂 | 1961年2月16日生 |
| (注)3 | 38 |
役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | ||||||||||||||||||||||||
取締役 常務執行役員 | 大 谷 祐 介 | 1967年9月16日生 |
| (注)3 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
取締役 (非常勤) | 大 江 啓 | 1948年8月9日生 |
| (注)1 (注)2 | 22 | ||||||||||||||||||||||||
取締役 (非常勤) | 吉 田 康 之 | 1947年8月23日生 |
| (注)1 (注)2 | 14 | ||||||||||||||||||||||||
取締役 (非常勤) | 三 好 真 理 | 1958年3月16日生 |
| (注)1 (注)3 | 0 |
役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | ||||||||||||||||
監査役 (常勤) | 橋 村 義 憲 | 1967年3月19日生 |
| (注)4 | 7 | ||||||||||||||||
監査役 (非常勤) | 山 田 義 雄 | 1948年5月23日生 |
| (注)1 (注)4 | 1 | ||||||||||||||||
監査役 (非常勤) | 髙 橋 洋 | 1954年9月3日生 |
| (注)1 (注)4 | 2 | ||||||||||||||||
計 | 293 |
(注) 1. 取締役大江啓、吉田康之及び三好真理は社外取締役であります。
また監査役山田義雄及び髙橋洋は社外監査役であります。
2. 当該取締役の任期は2021年3月期に係る定時株主総会終結の時から2023年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
3. 当該取締役の任期は2022年3月期に係る定時株主総会終結の時から2023年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4.当該監査役の任期は2020年3月期に係る定時株主総会終結の時から2024年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5. 当社では迅速かつ的確な意思決定を行うとともに、コーポレートガバナンスの体制を強化するため、2004年6月29日より執行役員制度を導入しております。執行役員(取締役兼務者を除く)は9名であります。
6. 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有 株式数 (千株) | |
三 宅 雄 大 | 1974年6月24日生 | 2006年10月 | 弁護士登録(東京弁護士会) 三宅法律事務所入所(現) | (注) | 1 |
2022年6月 | 当社補欠監査役選任(現) |
② 社外役員の状況
: 3名
: 2名
・ 社外取締役大江啓氏は、旭化成ファーマ株式会社の出身者であり、当社と同社との間に人的関係、資本的関係、取引関係又は特別な利害関係はなく、同氏は当社から独立性を有していると判断しております。なお、同氏は、当社株式を22千6百株保有しております。同氏は企業経営責任者として長年にわたり培った豊富な経験と知識等を活かし、幅広い見地からの当社経営に対する的確な助言、独立の立場からの監督機能を発揮していただくため、社外取締役として選任しております。
・ 社外取締役吉田康之氏は、シンクタンクにおける長年の調査及び研究で培った豊富な経験と知識等を活かし、幅広い見地からの当社経営に対する的確な助言、独立の立場からの監督機能を発揮していただくため、社外取締役として選任しております。なお、同氏は、当社株式を14千1百株保有しております。
・ 社外取締役三好真理氏は、長年にわたり外交官として培ってきた豊富な経験と知識を有しており、幅広い見地から、当社経営に対する的確な助言をしていただくため、社外取締役として選任しております。なお、同氏は、当社株式7百株保有しております。
・ 社外監査役山田義雄氏は、弁護士として培った企業法務に関する豊富な専門知識と経験を当社の監査に反映していただくため、また、外部の視点から業務執行に対する監督機能の強化を図るため、社外監査役として選任しております。なお、同氏は、当社株式1千9百株保有しております。
・ 社外監査役髙橋洋氏は、当社の取引先である株式会社日本政策投資銀行の出身者であり、当社と同社との間に資金融資等の取引関係があります。同氏は、金融機関における豊富な経験と知識及び経営者としての豊富な経験と見識を当社の監査に反映していただくため、また、外部の視点から業務執行に対する監督機能の強化を図るため、社外監査役として選任しております。なお、同氏は、当社株式2千1百株保有しております。
社外取締役は利害関係のない中立的な立場から、取締役の職務執行の状況について必要な指摘や明確な説明を求めることにより、取締役および執行役員を含む使用人への監視機能を発揮しております。
また、社外監査役は利害関係のない中立的な立場から、取締役および執行役員を含む使用人の職務執行の状況について、必要な指摘や明確な説明を求めることにより、取締役への監視機能を発揮しております。
なお、当社は社外取締役3名及び社外監査役2名を独立役員として指定しております。経営陣から独立した中立的な視点から、社外取締役と社外監査役による経営監視体制を整備しております。
社外取締役及び社外監査役に求められる独立性及び資質に関して以下の「社外役員の独立性及び資質に関する基準」を定めております。
「社外役員の独立性及び資質に関する基準」
本基準は当社における社外取締役及び社外監査役(あわせて以下「社外役員」という)の候補者に関する独立性判断基準及び候補者に求められる資質を定めるものとする。
(社外取締役)
社外取締役候補者には、会社法に定める社外取締役の要件を満たし、かつ、優れた人格、見識及び能力と豊富な経験とを有し、その責務を適切に果たすことのできる者であって、建設的な意見を持ち、当社のより一層の成長に対する貢献が期待できる人物を指名し、取締役会全体としての知識・経験・能力のバランスと多様性の確保にも配慮するものとする。
(社外監査役)
社外監査役候補者には、会社法に定める社外監査役の要件を満たし、かつ、優れた人格、見識及び能力と豊富な経験とを有し、その責務を適切に果たすことのできる者を指名し、財務・会計・企業法務に関する適切な知見を有する者が含まれるよう配慮するものとする。
(社外役員の独立性判断基準)
当社は、社外役員又は社外役員候補者が、次の各項目のいずれにも該当しないと判断される場合に、独立性を有しているものと判断する。
1. 当社又は当社子会社の業務執行者(注1)
2. 当社を主要な取引先とする者(注2)又はその業務執行者
3. 当社の主要な取引先(注3)又はその業務執行者
4. 当社の現在の大株主(総議決権の10%以上の議決権を直接又は間接的に保有している者)又はその業務執行者
5. 当社の会計監査人又はその社員等として当社の監査業務を担当している者
6. 当社から役員報酬以外に、多額(注4)の金銭その他の財産上の利益を受けているコンサルタント又は会計、法律、税務その他の専門家。これらの者が法人、組合等の団体である場合は当該団体に所属する者を含む。
7. 当社から多額(注4)の寄付又は助成を受けている者。これらの者が法人、組合等の団体である場合はその理事その他の業務執行者を含む。
8. 当社の業務執行取締役、常勤監査役が他の会社の社外取締役又は社外監査役を兼任している場合において、当該他の会社の業務執行取締役、執行役又は執行役員である者
9. 上記1~8に過去3年間において該当していた者(注5)
10. 上記1~9に該当する者、又は、社外監査役の独立性を判断する場合については以下に掲げる者が重要な者(注6)である場合において、その者の配偶者又は二親等内の親族
(a) 当社の会計参与(当該会計参与が法人である場合は、その職務を行うべき社員を含む。以下同じ)
(b) 当社の子会社の業務執行者でない取締役又は会計参与
(c) 過去3年間において上記(a)、(b)又は当社の業務執行者でない取締役に該当していた者
(注1)業務執行者とは、業務執行取締役、執行役、執行役員その他これらに準じる者及び使用人をいう。
(注2)当社を主要な取引先とする者とは、取引先の直近事業年度の年間連結売上高の2%以上の額の支払いを当社から受けた者をいう。
(注3)当社の主要な取引先とは、直近事業年度における当社の年間連結売上高の2%以上の額の支払いを当社に行っている者又は直近事業年度末における当社の連結総資産の2%以上の額を当社に融資している者をいう。
(注4)多額とは、直近事業年度において当社から受けた財産上の利益が個人の場合は年間1,000万円以上をいい、法人、組合等の団体の場合は、年間1,000万円以上でかつ、当該団体の直近事業年度の年間連結売上高又は総収入の2%以上の額をいう。
(注5)上記4に関しては、過去3年間において、当社の現在の大株主の業務執行者であった者をいう。
(注6)重要な者には、取締役(社外取締役を除く)、監査役(社外監査役を除く)、執行役員及び部長以上の管理職にある使用人、監査法人に所属する公認会計士及び法律事務所に所属する弁護士(いわゆるアソシエイトを含む)が含まれる。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部
統制部門との関係
社外取締役は取締役会への出席を通じて、監査役監査及び会計監査の各監査結果等の報告を受け、適宜必要な指摘を行っております。また、「リスク管理委員会」「安全環境委員会」「コンプライアンス委員会」及び「品質・システム委員会」などの内部統制に関わる重要な会議での討議内容については、社外取締役は経営企画部担当執行役員より報告を受け、適宜必要な指摘を行い、相互に連携を図る体制を整備しております。
一方、社外監査役は取締役会及び監査役会への出席を通じて、内部監査、監査役監査及び会計監査の各監査結果等の報告を受け、適宜必要な指摘を行っております。また、「リスク管理委員会」「安全環境委員会」「コンプライアンス委員会」及び「品質・システム委員会」などの内部統制に関わる重要な会議での討議内容については、社外監査役は常勤監査役より報告を受け、適宜必要な指摘を行い、相互に連携を図る体制を整備しております。
このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E04243] S100OJB8)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
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