有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100R4P6 (EDINETへの外部リンク)
株式会社ピエトロ 従業員の状況 (2023年3月期)
(1) 連結会社の状況
(注)1 従業員数は就業人員です。
2 従業員数の( )は、臨時従業員の平均雇用人員(1日7.5時間換算)であり、外書しています。
3 その他(本社ビル等の賃貸)事業は、全社(共通)の従業員が兼務しています。
4 全社(共通)として記載されている従業員数は、管理部門に所属しているものです。
(2) 提出会社の状況
(注)1 従業員数は就業人員です。
2 従業員数の( )は、臨時従業員の平均雇用人員(1日7.5時間換算)であり、外書しています。
3 その他(本社ビル等の賃貸)事業は、全社(共通)の従業員が兼務しています。
4 全社(共通)として記載されている従業員数は、管理部門に所属しているものです。
(3) 労働組合の状況
労働組合は結成されておりませんが、労使関係は良好です。
(4) 管理職に占める女性労働者の割合、男性労働者の育児休業取得率及び労働者の男女の賃金の差異
①提出会社
(注)1.「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」(2015年法律第64号)の規定に基づき算出したものであります。
2.「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」(1991年法律第76号)の規定に基づき、「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則」(1991年労働省令第25号)第71条の4第1号における育児休業等の取得割合を算出したものであります。
3.正規雇用労働者の男女賃金差異は、主に賃金が高い管理職まで昇進している女性の比率が少ないためです。人事制度上、男女での差異はありませんが、今後も引き続き、女性活躍推進に向けた取り組みを継続し、女性管理職比率の向上に取り組んでまいります。
4.有期労働者は、職務要件により賃金形態が異なりますが、現在当社においては相対的に高度な専門性や経験を必要とする嘱託社員に男性が多いことが、主な男女間賃金差異の要因です。
5.男女の賃金差異については、男性の賃金に対する女性の賃金の割合を示しております。
②連結子会社
連結子会社は、「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」(2015年法律第64号)及び「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」(1991年法律第76号)の規定による公表義務の対象ではないため、記載を省略しております。
2023年3月31日現在 | ||
セグメントの名称 | 従業員数(人) | |
商品事業 | 147 | (63) |
店舗事業 | 85 | (282) |
その他(本社ビル等の賃貸)事業 | - | (-) |
全社(共通) | 61 | (3) |
合計 | 293 | (348) |
2 従業員数の( )は、臨時従業員の平均雇用人員(1日7.5時間換算)であり、外書しています。
3 その他(本社ビル等の賃貸)事業は、全社(共通)の従業員が兼務しています。
4 全社(共通)として記載されている従業員数は、管理部門に所属しているものです。
(2) 提出会社の状況
2023年3月31日現在 | ||||||
従業員数(人) | 平均年齢 | 平均勤続年数 | 平均年間給与(千円) | |||
288 | (344) | 36歳 | 9ヶ月 | 8年 | 8ヶ月 | 4,939 |
セグメントの名称 | 従業員数(人) | |
商品事業 | 144 | (63) |
店舗事業 | 83 | (278) |
その他(本社ビル等の賃貸)事業 | - | (-) |
全社(共通) | 61 | (3) |
合計 | 288 | (344) |
2 従業員数の( )は、臨時従業員の平均雇用人員(1日7.5時間換算)であり、外書しています。
3 その他(本社ビル等の賃貸)事業は、全社(共通)の従業員が兼務しています。
4 全社(共通)として記載されている従業員数は、管理部門に所属しているものです。
(3) 労働組合の状況
労働組合は結成されておりませんが、労使関係は良好です。
(4) 管理職に占める女性労働者の割合、男性労働者の育児休業取得率及び労働者の男女の賃金の差異
①提出会社
当事業年度 | 補足説明 | ||||
管理職に占める女性労働者の割合(%) (注1) | 男性労働者の育児休業取得率(%) (注2) | 労働者の男女の賃金の差異(%) (注1) | |||
全労働者 | うち正規雇用労働者 | うちパート・有期労働者 | |||
21.4 | 100.0 | 71.5 | 81.1 | 62.0 | (注3)(注4)(注5) |
2.「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」(1991年法律第76号)の規定に基づき、「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則」(1991年労働省令第25号)第71条の4第1号における育児休業等の取得割合を算出したものであります。
3.正規雇用労働者の男女賃金差異は、主に賃金が高い管理職まで昇進している女性の比率が少ないためです。人事制度上、男女での差異はありませんが、今後も引き続き、女性活躍推進に向けた取り組みを継続し、女性管理職比率の向上に取り組んでまいります。
4.有期労働者は、職務要件により賃金形態が異なりますが、現在当社においては相対的に高度な専門性や経験を必要とする嘱託社員に男性が多いことが、主な男女間賃金差異の要因です。
5.男女の賃金差異については、男性の賃金に対する女性の賃金の割合を示しております。
②連結子会社
連結子会社は、「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」(2015年法律第64号)及び「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」(1991年法律第76号)の規定による公表義務の対象ではないため、記載を省略しております。
このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E00513] S100R4P6)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
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