有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100YGXU (EDINETへの外部リンク)
株式会社カチタス 従業員の状況 (2026年3月期)
①連結会社の状況
(注)1.従業員数は、就業人員数であります。
2.従業員数の( )は、臨時従業員数の年間平均雇用人員数を外数で記載しております。
3.全社(共通)は、総務及び経理等の管理部門の従業員数であります。
②提出会社の状況
(注)1.平均年間給与は、賞与及び基準外賃金を含んでおります。
2.従業員数の( )は、臨時従業員数の年間平均雇用人員数を外数で記載しております。
3.全社(共通)は、総務及び経理等の管理部門の従業員数であります。
③労働組合の状況
当社グループの労働組合は結成されておりませんが、労使関係は安定しております。
④管理的地位にある労働者に占める女性労働者の割合、男性労働者の育児休業取得率及び労働者の男女の賃金の額の差異
ア.提出会社
①-1 「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」(2015年法律第64号)の規定に基づき算出
①-2 「労働基準法」(1947年法律第49号)第41条第2号に規定する管理監督者の規定に基づき算出
(注)1.「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」(1991年法律第76号)の規定に基づき、「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則」(1991年労働省令第25号)第71条の6第1号における育児休業等の取得割合を算出したものであります。
2. 当社は、性別を問わず能力や実績を重視する人材登用を行い、給与体系についても同一の基準を適用しております。全労働者の賃金の差異が生じているのは、女性のパート・有期労働者の割合が約10%を占めており、パート・有期労働者が男性の割合に比して相対的に高いためであります。また、管理職における男女間賃金差異については、「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」の管理職及び「労働基準法」の管理監督者に基づきそれぞれ算出しており、対象範囲が異なることから、差異が生じております。当社としては、実態把握の観点では「労働基準法」に基づく集計の方が当社の賃金実態に近いものと認識しております。そのうえで、管理職における男女間賃金差異の主な要因は、近年、女性の管理職登用が進展している一方で、管理職としての在職年数に差があることによるものです。
3. パート・有期労働者には、管理職に該当する者はおりません。
イ.連結子会社
| 2026年3月31日現在 | ||
| セグメントの名称 | 従業員数(名) | |
| 中古住宅再生事業 | 910 | (39) |
| 全社(共通) | 92 | (35) |
| 合計 | 1,002 | (74) |
2.従業員数の( )は、臨時従業員数の年間平均雇用人員数を外数で記載しております。
3.全社(共通)は、総務及び経理等の管理部門の従業員数であります。
②提出会社の状況
| 2026年3月31日現在 | |||||
| 従業員数(名) | 平均年齢(歳) | 平均勤続年数(年) | 平均年間給与(千円) | 平均年間給与の 対前事業年度増減率 (%) | |
| 809 | (42) | 32.3 | 6.2 | 5,910 | 9.1 |
| セグメントの名称 | 従業員数(名) | |
| 中古住宅再生事業 | 752 | (21) |
| 全社(共通) | 57 | (21) |
| 合計 | 809 | (42) |
2.従業員数の( )は、臨時従業員数の年間平均雇用人員数を外数で記載しております。
3.全社(共通)は、総務及び経理等の管理部門の従業員数であります。
③労働組合の状況
当社グループの労働組合は結成されておりませんが、労使関係は安定しております。
④管理的地位にある労働者に占める女性労働者の割合、男性労働者の育児休業取得率及び労働者の男女の賃金の額の差異
ア.提出会社
①-1 「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」(2015年法律第64号)の規定に基づき算出
| 当事業年度 | ||||||
| 管理的地位にある労働者に占める女性労働者の割合(%) | 男性労働者の育児休業取得率(%) (注)1. | 労働者の男女の賃金の額の差異(%) | ||||
| 全労働者 | うち正規雇用労働者 (注)2. | うちパート・有期労働者 (注)2.3. | ||||
| 管理職 | 一般職 | 管理職 | 一般職 | |||
| 7.5% | 100.0% | 84.2% | 104.3% | 93.0% | - | 101.0% |
①-2 「労働基準法」(1947年法律第49号)第41条第2号に規定する管理監督者の規定に基づき算出
| 当事業年度 | ||||||
| 管理的地位にある労働者に占める女性労働者の割合(%) | 男性労働者の育児休業取得率(%) (注)1. | 労働者の男女の賃金の額の差異(%) | ||||
| 全労働者 | うち正規雇用労働者 (注)2. | うちパート・有期労働者 (注)2.3. | ||||
| 管理職 | 一般職 | 管理職 | 一般職 | |||
| 18.9% | 100.0% | 84.2% | 94.7% | 96.3% | - | 101.0% |
(注)1.「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」(1991年法律第76号)の規定に基づき、「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則」(1991年労働省令第25号)第71条の6第1号における育児休業等の取得割合を算出したものであります。
2. 当社は、性別を問わず能力や実績を重視する人材登用を行い、給与体系についても同一の基準を適用しております。全労働者の賃金の差異が生じているのは、女性のパート・有期労働者の割合が約10%を占めており、パート・有期労働者が男性の割合に比して相対的に高いためであります。また、管理職における男女間賃金差異については、「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」の管理職及び「労働基準法」の管理監督者に基づきそれぞれ算出しており、対象範囲が異なることから、差異が生じております。当社としては、実態把握の観点では「労働基準法」に基づく集計の方が当社の賃金実態に近いものと認識しております。そのうえで、管理職における男女間賃金差異の主な要因は、近年、女性の管理職登用が進展している一方で、管理職としての在職年数に差があることによるものです。
3. パート・有期労働者には、管理職に該当する者はおりません。
イ.連結子会社
| 当事業年度 | |||||||
| 名称 | 管理的地位にある労働者に占める女性労働者の割合(%) (注)1. | 男性労働者の育児休業取得率(%) (注)2. | 労働者の男女の賃金の額の差異(%)(注)1. | ||||
| 全労働者 | うち正規雇用労働者 (注)3. | うちパート・有期労働者 (注)4. | |||||
| 管理職 | 一般職 | 管理職 | 一般職 | ||||
| リプライス | |||||||




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