有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100R6JP (EDINETへの外部リンク)
セイコーエプソン株式会社 従業員の状況 (2023年3月期)
(1)連結会社の状況
(注)1.従業員数は、就業人員数です。
2.全社(共通)として記載している従業員数は、特定のセグメントに区分できない管理部門に所属しているものです。
(2)提出会社の状況
(注)1.従業員数は、就業人員数です。
2.平均年齢、平均勤続年数および平均年間給与は、提出会社の正規従業員を基に計算しております。
3.平均年間給与は、賞与および基準外賃金を含んでおります。
4.全社(共通)として記載している従業員数は、特定のセグメントに区分できない管理部門に所属しているものです。
5.マニュファクチャリング関連・ウエアラブル事業は前期に比べ289人増加しましたが、これは主として成長領域などでの事業強化によるものです。
(3)労働組合の状況
当社および一部の連結子会社において労働組合が組織されております。
当社および一部の連結子会社における労使関係は良好であり、特に記載すべき事項はありません。
(4)管理職に占める女性労働者の割合、男性労働者の育児休業取得率及び労働者の男女の賃金の差異
① 提出会社
(注)1.管理職に占める女性労働者の割合および労働者の男女の賃金の差異は、「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」(2015年法律第64号)の規定に基づき算出したものです。
2.管理職に占める女性労働者の割合は、セイコーエプソン株式会社組織における女性管理職の割合です。
3.男性労働者の育児休業取得率は「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」(1991年法律第76号)の規定に基づき、「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則」(1991年労働省令第25号)第71条の4第1号における育児休業等の取得割合を算出したものです。
4.労働者の男女の賃金の差異は、男性の賃金に対する女性の賃金の割合を示しております。
5.男性労働者の育児休業取得率および労働者の男女の賃金の差異は、セイコーエプソン株式会社元籍社員(グループ他社からの出向者を含まない)の集計値から算出したものです。
6.労働者の男女の賃金の差異において、管理職層における賃金差異は97.1%です。
② 連結子会社
エプソンの国内グループ会社のうち、101人以上の常用雇用者を持つ関係会社について、「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」で常用雇用者301人以上の会社に求められる3項目を記載しています(2023年3月時点)。なお、提出会社と下記の国内グループ10社の合計従業員数は、国内従業員数の約99%をカバーしています。
(注)1.管理職に占める女性労働者の割合および労働者の男女の賃金の差異は、「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」(2015年法律第64号)の規定に基づき算出したものです。
2.管理職に占める女性労働者の割合は、各会社組織における女性管理職の割合です(在籍ベース)。
3.男性労働者の育児休業取得率は、「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」(1991年法律第76号)の規定に基づき、「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則」(1991年労働省令第25号)第71条の4第1号における育児休業等の取得割合を算出したものです。
4.労働者の男女の賃金の差異は、男性の賃金に対する女性の賃金の割合を示しております。
5.男性労働者の育児休業取得率および労働者の男女の賃金の差異は、各社元籍従業員(グループ他社からの出向者を含まない)の集計値から算出したものです。
2023年3月31日現在 | |
セグメントの名称 | 従業員数(人) |
プリンティングソリューションズ事業 | 54,496 |
ビジュアルコミュニケーション事業 | 10,106 |
マニュファクチャリング関連・ウエアラブル事業 | 11,362 |
報告セグメント計 | 75,964 |
その他 | 411 |
全社(共通) | 3,531 |
合計 | 79,906 |
2.全社(共通)として記載している従業員数は、特定のセグメントに区分できない管理部門に所属しているものです。
(2)提出会社の状況
2023年3月31日現在 | |||
従業員数(人) | 平均年齢(歳) | 平均勤続年数(年) | 平均年間給与(千円) |
12,918 | 43.7 | 19.0 | 8,115 |
セグメントの名称 | 従業員数(人) |
プリンティングソリューションズ事業 | 6,015 |
ビジュアルコミュニケーション事業 | 1,503 |
マニュファクチャリング関連・ウエアラブル事業 | 2,411 |
報告セグメント計 | 9,929 |
その他 | - |
全社(共通) | 2,989 |
合計 | 12,918 |
2.平均年齢、平均勤続年数および平均年間給与は、提出会社の正規従業員を基に計算しております。
3.平均年間給与は、賞与および基準外賃金を含んでおります。
4.全社(共通)として記載している従業員数は、特定のセグメントに区分できない管理部門に所属しているものです。
5.マニュファクチャリング関連・ウエアラブル事業は前期に比べ289人増加しましたが、これは主として成長領域などでの事業強化によるものです。
(3)労働組合の状況
当社および一部の連結子会社において労働組合が組織されております。
当社および一部の連結子会社における労使関係は良好であり、特に記載すべき事項はありません。
(4)管理職に占める女性労働者の割合、男性労働者の育児休業取得率及び労働者の男女の賃金の差異
① 提出会社
当事業年度 | 補足説明 | ||||
管理職に占める女性労働者の割合(%) | 男性労働者の育児休業取得率(%) | 労働者の男女の賃金の差異(%) | |||
全労働者 | 正規雇用 労働者 | 非正規雇用 労働者 | |||
4.1 | 97.2 | 76.5 | 76.7 | 77.8 | 賃金制度上、同一資格等級での男女の賃金差異はないが、上位職位・資格等級に占める女性の割合が少ないことが差異の主な理由 |
2.管理職に占める女性労働者の割合は、セイコーエプソン株式会社組織における女性管理職の割合です。
3.男性労働者の育児休業取得率は「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」(1991年法律第76号)の規定に基づき、「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則」(1991年労働省令第25号)第71条の4第1号における育児休業等の取得割合を算出したものです。
4.労働者の男女の賃金の差異は、男性の賃金に対する女性の賃金の割合を示しております。
5.男性労働者の育児休業取得率および労働者の男女の賃金の差異は、セイコーエプソン株式会社元籍社員(グループ他社からの出向者を含まない)の集計値から算出したものです。
6.労働者の男女の賃金の差異において、管理職層における賃金差異は97.1%です。
② 連結子会社
エプソンの国内グループ会社のうち、101人以上の常用雇用者を持つ関係会社について、「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」で常用雇用者301人以上の会社に求められる3項目を記載しています(2023年3月時点)。なお、提出会社と下記の国内グループ10社の合計従業員数は、国内従業員数の約99%をカバーしています。
当事業年度 | 補足説明 | |||||
名称 | 管理職に占める女性労働者の割合(%) | 男性労働者の育児休業取得率(%) | 労働者の男女の賃金の差異(%) | |||
全労働者 | 正規雇用 労働者 | 非正規雇用 労働者 | ||||
エプソン販売株式会社 | 7.0 | 52.2 | 85.7 | 79.9 | 118.5 | |
東北エプソン株式会社 | 4.9 | 100.0 | 74.5 | 74.7 | 53.2 | 非正規雇用労働者の男女賃金差異は契約社員の契約内容によるもの |
秋田エプソン株式会社 | 0.0 | 100.0 | 76.3 | 79.5 | 90.5 | |
宮崎エプソン株式会社 | 0.0 | 50.0 | 76.8 | 73.2 | 88.1 | |
エプソンアヴァシス 株式会社 | 15.0 | 50.0 | 75.8 | 76.5 | 45.1 | 非正規雇用労働者の男女賃金差異は契約社員の契約内容によるもの |
エプソンアトミックス 株式会社 | 11.1 | 75.0 | 86.0 | 83.4 | - | 非正規雇用労働者は男性のみ |
エプソンダイレクト 株式会社 | 6.7 | 0.0 | 114.9 | - | 114.9 | 同社で雇用する正規雇用労働者なし(提出会社からの出向者のみ) |
エプソンロジスティクス株式会社 | 0.0 | - | 120.3 | 84.3 | 100.1 | 男性育休については該当者なし |
エプソンミズベ 株式会社 | 12.5 | - | 99.1 | 104.6 | 97.9 | 同上 |
エプソンリペア 株式会社 | 0.0 | 50.0 | 70.4 | 77.8 | 86.2 |
2.管理職に占める女性労働者の割合は、各会社組織における女性管理職の割合です(在籍ベース)。
3.男性労働者の育児休業取得率は、「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」(1991年法律第76号)の規定に基づき、「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則」(1991年労働省令第25号)第71条の4第1号における育児休業等の取得割合を算出したものです。
4.労働者の男女の賃金の差異は、男性の賃金に対する女性の賃金の割合を示しております。
5.男性労働者の育児休業取得率および労働者の男女の賃金の差異は、各社元籍従業員(グループ他社からの出向者を含まない)の集計値から算出したものです。
このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E01873] S100R6JP)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
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