有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100R1GR (EDINETへの外部リンク)
株式会社富士ピー・エス 従業員の状況 (2023年3月期)
(1)連結会社の状況
(注)1.従業員数は就業人員(当社グループからグループ外への出向者を除き、グループ外から当社グループへの出向者を含む。)であり、従業員数欄の( )外書は、臨時従業員の年間平均雇用人員であります。
2.全社(共通)として、記載されている従業員数は、特定のセグメントに区分できない管理部門(56名)、技術部門(12名)及び施工・製造部門(229名)に所属しているものであります。
(2)提出会社の状況
(注)1.従業員数は就業人員(当社から社外への出向者を除き、社外から当社への出向者を含む。)であり、従業員数欄の( )外書は、臨時従業員の年間平均雇用人員であります。
2.平均年間給与は、賞与及び基準外賃金を含んでおります。
3.全社(共通)として、記載されている従業員数は、特定のセグメントに区分できない管理部門(56名)、技術部門(12名)及び施工・製造部門(229名)に所属しているものであります。
(3)労働組合の状況
当社の労働組合は富士ピ-・エス職員労働組合と称し、1959年10月27日に結成され、2023年3月31日現在の組合員数は226名であります。
(4)管理職に占める女性労働者の割合、男性労働者の育児休業取得率及び労働者の男女の賃金の差異
①提出会社
(注)1.「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」(2015年法律第64号)の規定に基づき算出したものであります。
2.「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」(1991年法律第76号)の規
定に基づき、「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則」(1991年労働省令第25号)第71条の4第1号における育児休業等の取得割合を算出したものであります。
3.女性の平均年齢(36.4歳)、勤続年数(8.1年)が、男性に対して10年程度若いことが差異の要因であり、正社員において各年代の性別による賃金格差はございません。
4.男女の賃金差異は、女性労働者の平均年間賃金÷男性労働者の平均年間賃金×100として算出しています。また、平均年間賃金は、総賃金(賞与及び基準外賃金を含む)÷人員数として算出しています。
②連結子会社
法律に基づく公表義務の対象外のため記載しておりません。
(2023年3月31日現在) | ||
セグメントの名称 | 従業員数(名) | |
土木事業 | 159 | (6) |
建築事業 | 44 | (-) |
不動産賃貸事業 | - | (-) |
その他 | - | (-) |
全社(共通) | 297 | (40) |
合計 | 500 | (46) |
2.全社(共通)として、記載されている従業員数は、特定のセグメントに区分できない管理部門(56名)、技術部門(12名)及び施工・製造部門(229名)に所属しているものであります。
(2)提出会社の状況
(2023年3月31日現在) | ||||
従業員数(名) | 平均年齢(歳) | 平均勤続年数(年) | 平均年間給与(円) | |
442 | (43) | 43.6 | 15.6 | 6,351,483 |
セグメントの名称 | 従業員数(名) | |
土木事業 | 101 | (3) |
建築事業 | 44 | (-) |
不動産賃貸事業 | - | (-) |
その他 | - | (-) |
全社(共通) | 297 | (40) |
合計 | 442 | (43) |
2.平均年間給与は、賞与及び基準外賃金を含んでおります。
3.全社(共通)として、記載されている従業員数は、特定のセグメントに区分できない管理部門(56名)、技術部門(12名)及び施工・製造部門(229名)に所属しているものであります。
(3)労働組合の状況
当社の労働組合は富士ピ-・エス職員労働組合と称し、1959年10月27日に結成され、2023年3月31日現在の組合員数は226名であります。
(4)管理職に占める女性労働者の割合、男性労働者の育児休業取得率及び労働者の男女の賃金の差異
①提出会社
管理職に占める女性労働者の割合 (注)1 | 男性労働者の育児休業取得率 (注)2 | 労働者の男女の賃金の差異 (注)3、4 | ||
全労働者 | うち正規雇用労働者 | うちパート・有期労働者 | ||
3.7% | 66.7% | 67.2% | 67.6% | 55.4% |
2.「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」(1991年法律第76号)の規
定に基づき、「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則」(1991年労働省令第25号)第71条の4第1号における育児休業等の取得割合を算出したものであります。
3.女性の平均年齢(36.4歳)、勤続年数(8.1年)が、男性に対して10年程度若いことが差異の要因であり、正社員において各年代の性別による賃金格差はございません。
4.男女の賃金差異は、女性労働者の平均年間賃金÷男性労働者の平均年間賃金×100として算出しています。また、平均年間賃金は、総賃金(賞与及び基準外賃金を含む)÷人員数として算出しています。
②連結子会社
法律に基づく公表義務の対象外のため記載しておりません。
このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E00238] S100R1GR)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。
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