有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100QZHY (EDINETへの外部リンク)
トヨタ自動車株式会社 従業員の状況 (2023年3月期)
(1)連結会社の状況
2023年3月31日現在事業別セグメントの名称 | 従業員数(人) |
自動車事業 | 332,425 |
[ 83,565] | |
金融事業 | 13,894 |
[ 1,436] | |
その他の事業 | 22,856 |
[ 8,851] | |
全社(共通) | 6,060 |
[ 1,122] | |
合計 | 375,235 |
[ 94,974] |
(注)1 | 従業員数は就業人員数(当社および連結子会社(以下、トヨタという。)からトヨタ外への出向者を除き、トヨタ外からトヨタへの出向者を含む)であり、臨時従業員数は[ ]内に年間の平均人員を外数で記載しています。 |
2 | 臨時従業員には、期間従業員、パートタイマーおよび派遣社員が含まれています。 |
3 | 管理業務に従事する臨時従業員は、在籍部署のいかんを問わず自動車事業またはその他の事業に集計していましたが、当連結会計年度から、当該臨時従業員の管理部門への寄与を考慮し、全社(共通)セグメントに集計する方法に変更しています。 |
(2)提出会社の状況
2023年3月31日現在従業員数(人) | 平均年齢(歳) | 平均勤続年数(年) | 平均年間給与(円) | |
70,056 | [ 11,405] | 40.6 | 16.2 | 8,954,285 |
事業別セグメントの名称 | 従業員数(人) |
自動車事業 | 63,887 |
[ 10,232] | |
その他の事業 | 152 |
[ 56] | |
全社(共通) | 6,017 |
[ 1,117] | |
合計 | 70,056 |
[ 11,405] |
(注)1 | 従業員数は就業人員数(当社から社外への出向者を除き、社外から当社への出向者を含む)であり、臨時従業員数は[ ]内に年間の平均人員を外数で記載しています。 |
2 | 臨時従業員には、期間従業員、パートタイマーおよび派遣社員が含まれています。 |
3 | 平均年間給与は、賞与および基準外賃金を含んでいます。 |
4 | 管理業務に従事する臨時従業員は、在籍部署のいかんを問わず自動車事業またはその他の事業に集計していましたが、当事業年度から、当該臨時従業員の管理部門への寄与を考慮し、全社(共通)セグメントに集計する方法に変更しています。 |
(3)管理職に占める女性労働者の割合、男性労働者の育児休業取得率及び労働者の男女の賃金の差異
① 提出会社当事業年度 | ||||
管理職に占める 女性労働者の割合(%) (注2) | 男性労働者の育児休業取得率(%)(注3) | 労働者の男女の 賃金の差異(%)(注2)(注4)(注5)(注6) | ||
全労働者 | 正社員 | パート・ 有期契約社員等 | ||
3.4 | 38.0 | 66.7 | 66.5 | 57.8 |
(注)1 | 「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」(2015年法律第64号)の規定に基づき算出した指標については小数点以下第2位を四捨五入して、「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」(1991年法律第76号)の規定に基づき算出した指標については小数点以下第1位を切り捨てて、それぞれ小数点以下第1位まで表示しています。 |
2 | 「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」(2015年法律第64号)の規定に基づき算出しています。 |
3 | 「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」(1991年法律第76号)の規定に基づき、「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則」(1991年労働省令第25号)第71条の4第1号における育児休業等の取得割合を算出しています。 |
4 | 男女の賃金差異は、女性労働者の平均年間賃金÷男性労働者の平均年間賃金×100%として算出しています。また、平均年間賃金は、総賃金(賞与及び基準外賃金を含む)÷人員数として算出しています。 |
5 | パート・有期契約社員等は、期間従業員、準社員、パートタイマー、定年後再雇用者、嘱託社員を対象に算出しています。なお、パートタイマーの人員数については、労働時間を基に換算し算出していません。 |
6 | 当社において、男女間で賃金体系及び制度上の違いはありません。正社員の男女間賃金の差は、「平均年齢」と「職種別の在籍人員」に起因しています。 |
(参考1)正社員における男女別の平均年齢(歳)
男性 | 女性 |
40.4 | 36.0 |
(参考2)正社員における職種・男女別の在籍割合(%)
男性 | 女性 | 計 | |
事技職(総合職) | 28.5 | 2.6 | 31.1 |
業務職(一般職) | 0.1 | 5.5 | 5.6 |
技能職(現業職) | 58.3 | 3.4 | 61.7 |
医務職 | 0.3 | 1.2 | 1.5 |
計 | 87.2 | 12.8 | 100.0 |
なお、正社員について、同一年齢かつ同職種であれば男女間の賃金差は縮小します。
年齢が30歳の正社員について、職種別に男女間の賃金差を算出すると、以下のとおりとなります。
事技職:89.0%、業務職:データなし(男性0名のため)、技能職:79.8%、医務職:89.1%
パート・有期契約社員等の男女間賃金の差は「就業形態の違い」に起因しています。特に、定年後再雇用者は、職務内容や定年前の資格等を踏まえて処遇を決定しており、差異が出る要因となっています。
(参考3)パート・有期契約社員等における就業形態別・男女別の在籍割合(%)
男性 | 女性 | 計 | |
定年後再雇用者等 | 54.7 | 1.9 | 56.5 |
うち定年前職種:事技職・医務職 | 16.9 | 0.7 | 17.6 |
うち定年前職種:業務職 | 0.0 | 1.2 | 1.2 |
うち定年前職種:技能職 * | 37.7 | 0.0 | 37.7 |
パートタイマー | 0.0 | 1.2 | 1.2 |
期間従業員・準社員 | 21.4 | 3.0 | 24.4 |
その他嘱託社員等 | 14.7 | 3.2 | 17.9 |
計 | 90.8 | 9.2 | 100.0 |
* | 定年前職種が技能職の再雇用者のうち、半数超が定年以前の職位・資格を継続、かつ現役時代とほぼ同水準の処遇を支給する就業形態となっています。 |
② 主要な連結子会社
当事業年度 | ||||||||
名称 | 管理職に占める女性労働者の割合(%)(注3) | 男性労働者の 育児休業取得率(%) | 労働者の男女の賃金の差異(%) (注3)(注6) | |||||
雇用管理区分 | 全労働者 | 正社員 | パート・ 有期契約社員等 | |||||
トヨタモビリティ東京㈱ | 4.6 | 全労働者 | 40.0 | (注4) | 74.4 | 75.8 | 41.2 | |
日野自動車㈱ | 2.6 | 全労働者 | 41.0 | (注4) | 76.4 | 76.3 | 73.0 | |
ダイハツ工業㈱ | 3.0 | 全労働者 | 49.0 | (注4) | 77.6 | 76.5 | 84.6 | |
トヨタモビリティパーツ㈱ | 5.0 | 全労働者 | 32.0 | (注4) | 65.5 | 69.8 | 89.5 | (注7) |
トヨタ車体㈱ | 1.4 | 全労働者 | 31.0 | (注4) | 74.7 | 73.6 | 94.9 | |
トヨタ自動車九州㈱ | 2.9 | 全労働者 | 32.0 | (注4) | 73.0 | 72.0 | 83.9 | (注7) |
トヨタ自動車東日本㈱ | 2.2 | 全労働者 | 20.0 | (注4) | 72.8 | 71.1 | 97.4 | |
ダイハツ九州㈱ | ― | 全労働者 | 32.0 | (注5) | 62.1 | 69.7 | 67.9 | (注7) |
㈱キャタラー | 2.6 | 全労働者 | 30.0 | (注4) | 62.6 | 67.8 | 64.0 | (注7) |
トヨタファイナンシャル サービス㈱ | ― | 専門職 | 50.0 | (注3) | ― | ― | ― | |
トヨタファイナンス㈱ | 5.4 | 全労働者 | 92.0 | (注5) | 47.0 | 50.6 | 58.5 | (注7) |
(注)1 | 「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」(2015年法律第64号)の規定に基づき算出した指標については小数点以下第2位を四捨五入して、「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」(1991年法律第76号)の規定に基づき算出した指標については小数点以下第1位を切り捨てて、それぞれ小数点以下第1位まで表示しています。 |
2 | 「―」は、「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」(2015年法律第64号)において、公表義務がない場合、選択公表をしていない場合、「労働者の男女の賃金の差異」について男女いずれかの該当者がいない場合、または「男性労働者の育児休業取得率」について分母がゼロとなる場合を示しています。 |
3 | 「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」(2015年法律第64号)の規定に基づき算出しています。 |
4 | 「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」(1991年法律第76号)の規定に基づき、「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則」(1991年労働省令第25号)第71条の4第1号における育児休業等の取得割合を算出しています。 |
5 | 「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」(1991年法律第76号)の規定に基づき、「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則」(1991年労働省令第25号)第71条の4第2号における育児休業等及び育児目的休暇の取得割合を算出しています。 |
6 | 男女の賃金差異は、女性労働者の平均年間賃金÷男性労働者の平均年間賃金×100%として算出しています。 |
7 | 労働者の人員数について労働時間を基に換算し算出しています。 |
8 | 連結子会社のうち主要な連結子会社以外のものについては、「第7 提出会社の参考情報 2 その他の参考情報 (2) 管理職に占める女性労働者の割合、男性労働者の育児休業取得率及び労働者の男女の賃金の差異」に記載しています。 |
このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E02144] S100QZHY)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
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