有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100QZJW (EDINETへの外部リンク)
株式会社アトム 従業員の状況 (2023年3月期)
(1)提出会社の状況
(注)1.従業員数は就業人員であり、臨時従業員数(パートタイマー、有期契約社員、嘱託社員を含み、派遣社員は除く)は、( )内に1日8時間換算による年間平均雇用人員を外数で記載しております。
2.平均年齢、平均勤続年数及び平均年間給与は、正社員のみの平均値を記載しております。
3.平均年間給与は、賞与及び基準外賃金を含んでおります。
4.全社として記載されている従業員数は、本部に所属しているものであります。
5.前事業年度末に比べ従業員数が129名減少し、臨時従業員数が898名増加しておりますが、これは、(3)管理職に占める女性労働者の割合、男性労働者の育児休業取得率及び労働者の男女の賃金の差異の新設に伴い、有期契約社員48名及び嘱託社員3名を臨時従業員の人数に振り替えたこと、臨時従業員の年間平均雇用人数の算出方法を年2,064時間に変更したこと、前事業年度における新型コロナウイルス感染症による店舗数の減少、時短・休業店舗が通常営業に戻ったこと等によるものです。
また、提出会社の従業員数の男女別の内訳は次のとおりです。
(2)労働組合の状況
当社の労働組合は、コロワイドグループ労働組合に所属し、地域ごとに支部が置かれ、2023年3月31日現在の組合員数6,328人で、上部団体のUAゼンセン同盟に加盟しております。なお、労使関係は円満に推移しております。
(3)管理職に占める女性労働者の割合、男性労働者の育児休業取得率及び労働者の男女の賃金の差異
(注)1.「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」(2015年法律第64号)の規定に基づき算出したものであります。
2.「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」(1991年法律第76号)の規定に基づき、「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則」(1991年労働省令第25号)第71条の4第1号における育児休業等の取得割合を算出したものであります。
3.男女の賃金の差異については、男性の賃金(年間の総賃金÷年間の平均人数)に対する女性の賃金(年間の総賃金÷年間の平均人数)の割合を示しております。管理職に占める女性労働者の割合が少ないこと、平均年齢が男性より約7歳若いこと、平均勤続年数が男性より約4年短いことが主な理由となっております。賃金制度・賃金体系において男女間の性別による処遇差は一切ありません。また、2023年4月1日よりJOB型人事制度に移行しており、同一のJOB(職務)に対する男女間の賃金差異もありません。引続き、性別・年齢にかかわらない登用を行い、多様性の確保に努めてまいります。
2023年3月31日現在 | ||||
従業員数(人) | 平均年齢(歳) | 平均勤続年数(年) | 平均年間給与(千円) | |
687 | (2,842) | 43.1 | 12.1 | 4,425 |
セグメントの名称 | 従業員数(人) | |
レストラン事業 | 415 | (2,326) |
居酒屋事業 | 93 | (373) |
カラオケ事業 | 33 | (140) |
全社 | 146 | (3) |
合計 | 687 | (2,842) |
2.平均年齢、平均勤続年数及び平均年間給与は、正社員のみの平均値を記載しております。
3.平均年間給与は、賞与及び基準外賃金を含んでおります。
4.全社として記載されている従業員数は、本部に所属しているものであります。
5.前事業年度末に比べ従業員数が129名減少し、臨時従業員数が898名増加しておりますが、これは、(3)管理職に占める女性労働者の割合、男性労働者の育児休業取得率及び労働者の男女の賃金の差異の新設に伴い、有期契約社員48名及び嘱託社員3名を臨時従業員の人数に振り替えたこと、臨時従業員の年間平均雇用人数の算出方法を年2,064時間に変更したこと、前事業年度における新型コロナウイルス感染症による店舗数の減少、時短・休業店舗が通常営業に戻ったこと等によるものです。
また、提出会社の従業員数の男女別の内訳は次のとおりです。
男女区分 | 従業員数(人) |
男 性 | 588 |
女 性 | 99 |
(2)労働組合の状況
当社の労働組合は、コロワイドグループ労働組合に所属し、地域ごとに支部が置かれ、2023年3月31日現在の組合員数6,328人で、上部団体のUAゼンセン同盟に加盟しております。なお、労使関係は円満に推移しております。
(3)管理職に占める女性労働者の割合、男性労働者の育児休業取得率及び労働者の男女の賃金の差異
当事業年度 | 補足説明 | ||||||
管理職に占める女性労働者の割合 (%) (注)1. | 男性労働者の育児休業 取得率(%) (注)2. | 労働者の男女の賃金の 差異(%) (注)1.(注)3. | |||||
全労働者 | うち 正規雇用 労働者 | うち パート・ 有期労働者 | 全労働者 | うち 正規雇用 労働者 | うち パート・ 有期労働者 | ||
9.7% | 33.3% | 37.5% | 0.0% | 60.5% | 80.4% | 106.5% | - |
2.「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」(1991年法律第76号)の規定に基づき、「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則」(1991年労働省令第25号)第71条の4第1号における育児休業等の取得割合を算出したものであります。
3.男女の賃金の差異については、男性の賃金(年間の総賃金÷年間の平均人数)に対する女性の賃金(年間の総賃金÷年間の平均人数)の割合を示しております。管理職に占める女性労働者の割合が少ないこと、平均年齢が男性より約7歳若いこと、平均勤続年数が男性より約4年短いことが主な理由となっております。賃金制度・賃金体系において男女間の性別による処遇差は一切ありません。また、2023年4月1日よりJOB型人事制度に移行しており、同一のJOB(職務)に対する男女間の賃金差異もありません。引続き、性別・年齢にかかわらない登用を行い、多様性の確保に努めてまいります。
このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E03231] S100QZJW)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
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