有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100R357 (EDINETへの外部リンク)
株式会社福井銀行 従業員の状況 (2023年3月期)
(1) 連結会社における従業員数
2023年3月31日現在セグメントの名称 | 総合金融サービス業 | |
従業員数(人) | 1,782 | [532] |
(注) 1 従業員数は就業人員数であり、嘱託及び臨時従業員504人を含んでおりません。
2 嘱託及び臨時従業員数は[ ]内に年間の平均人員を外書きで記載しております。
3 当行グループは「総合金融サービス業」の単一セグメントであります。
(2) 当行の従業員数
2023年3月31日現在従業員数(人) | 平均年齢(歳) | 平均勤続年数(年) | 平均年間給与(千円) | |
1,276 | [416] | 41.36 | 16.48 | 5,510 |
(注) 1 従業員数は就業人員数であり、嘱託及び臨時従業員396人を含んでおりません。
2 当行の従業員はすべて総合金融サービス業のセグメントに属しております。
3 嘱託及び臨時従業員数は[ ]内に年間の平均人員を外書きで記載しております。
4 平均年間給与は、賞与及び基準外賃金を含んでおります。
5 当行の従業員組合は、福井銀行職員組合と称し、組合員数は1,101人(うち出向者数50人)であります。労使間においては特記すべき事項はありません。
(3)管理職に占める女性労働者の割合、男性労働者の育児休業取得率及び労働者の男女の賃金の差異
①当行
当事業年度 | ||||
管理職に占める女性労働者の割合(%) (注)1 | 男性労働者の育児休業等取得率(%) (注)2,3 | 労働者の男女の賃金の差異(%)(注)1 | ||
全労働者 | うち正規雇用労働者 | うちパート・有期労働者 | ||
13.3 | 177.3 | 51.4 | 56.1 | 74.8 |
(注)1 「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」(2015年(2015年)法律第64号)の規定に基づき算出したものであります。
2 「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」(1991年(1991年)法律第76号)の規定に基づき、「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則」(1991年(1991年)労働省令第25号)第71条の4第1号における育児休業等の取得割合を算出したものであります。
3 男性の育児休業取得率については、(注)2の法律等に基づき算出しております。取得率の算出において、配偶者が出産する時期(年度)と男性労働者が育児休業等を取得する時期(年度)が異なる場合があり、公表年度によっては取得率が100%を超えることがあります。なお、当行では配偶者が出産した男性労働者の100%が育児休業等を取得しております。
②主要な連結子会社
当事業年度 | |||||
名称 | 管理職に占める女性労働者の割合(%) (注)1 | 男性労働者の育児休業等取得率(%) (注)2 | 労働者の男女の賃金の差異(%)(注)1 | ||
全労働者 | うち正規雇用労働者 | うちパート・有期労働者 | |||
株式会社 福邦銀行 | 11.6 | 20.0 | 61.8 | 62.4 | 82.5 |
(注)1 「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」(2015年(2015年)法律第64号)の規定に基づき算出したものであります。
2 「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」(1991年(1991年)法律第76号)の規定に基づき、「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則」(1991年(1991年)労働省令第25号)第71条の4第1号における育児休業等の取得割合を算出したものであります。
③連結会社
当連結会計年度 | ||||
管理職に占める女性労働者の割合(%) (注)2 | 男性労働者の育児休業取得率(%) (注)3,4 | 労働者の男女の賃金格差(%) | ||
全労働者 | うち正規雇用 労働者 | うちパート・有期 労働者 | ||
11.6 | 143.3 | 55.3 | 59.3 | 71.2 |
(注)1 「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(1976年(1976年)大蔵省令第28号)第2条第5号に規定されている連結会社を対象としております。
2 「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」(2015年(2015年)法律第64号)の規定に基づき算出したものであります。
3 「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」(1991年(1991年)法律第76号)の規定に基づき、「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則」(1991年(1991年)労働省令第25号)第71条の4第1号における育児休業等の取得割合を算出したものであります。
4 男性の育児休業取得率については、(注)3の法律等に基づき算出しております。取得率の算出において、配偶者が出産する時期(年度)と男性労働者が育児休業等を取得する時期(年度)が異なる場合があり、公表年度によっては取得率が100%を超えることがあります。なお、当行では配偶者が出産した男性労働者の100%が育児休業等を取得しております。
このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E03567] S100R357)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。
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