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有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S10081HU

有価証券報告書抜粋 東京電力パワーグリッド株式会社 コーポレートガバナンス状況 (2016年3月期)


役員の状況メニュー

当社は、コーポレート・ガバナンスの充実を重要な経営課題と位置付け、法令遵守・企業倫理の徹底、的確かつ迅速な意思決定、効率的な業務執行、監査・監督機能の強化を図るための体制・施策の強化に努めている。
① 会社の機関の内容
当社は、取締役会設置会社、監査役設置会社である。
イ.取締役会(取締役)、常務会等
取締役会は、取締役8名で構成されており、原則として毎月1回、または必要に応じて開催され、重要な業務執行について審議・決定するとともに、取締役から定期的に、また必要に応じて職務執行の状況の報告を受けること等により、取締役の職務執行を監督している。
取締役会に付議される事項を含め、経営に関する重要な事項については、原則として二週間に1回また必要に応じ開催される常務会やその他の会議体等において審議を行うなど、的確かつ迅速な意思決定をはかり、効率的な会社運営を実施している。

ロ.監査役
監査役は2名選任しており、うち1名は過去に東京電力株式会社(現 東京電力ホールディングス株式会社)の常務執行役として経理部を担当するなど財務及び会計に関する相当程度の知見を有している。監査役は、取締役会その他の重要な会議への出席、取締役の職務執行状況の報告聴取並びに本社及び主要な事業所における業務及び財産の状況の調査等により、厳正な監査を実施するほか、定期的に開催される取締役とのミーティング等を通じて意思疎通を図ることとしている。
また、監査役を補助するために監査役業務室を設置し、必要な人員(人員4名)を配置している。なお、監査役業務室に属する従業員は、監査役の指揮命令に服するものとし、その人事に関する事項については、事前に監査役と協議している。

ハ.会計監査人(監査法人)
当社は新日本有限責任監査法人と監査契約を結び、厳正な会計監査を受けている。
当社の会計監査業務を執行した公認会計士は以下のとおりである。
氏名所属監査法人
白羽 龍三新日本有限責任監査法人
湯川 喜雄新日本有限責任監査法人
春日 淳志新日本有限責任監査法人
なお、継続監査年数はいずれも7年以内である。
会計監査業務に係わる補助者の構成は、公認会計士4名、その他1名となっている。

② 内部統制システムの整備等の状況
当社は、取締役会で決議した内部統制システムの基本方針(「会社業務の適正を確保するための体制の整備」、2016年4月制定)をもとに、法令などの遵守徹底、業務の有効性・効率性の向上など、会社業務の適正を確保するため、体制を整備・運用するとともに適宜評価し、改善に取り組んでいる。

取締役会等での決定事項に基づく業務執行は、「職制および職務権限規程」等において責任と権限を明確にした上、代表取締役、取締役、部長等が各職位に基づき適切かつ迅速に遂行している。また、規程・マニュアル等の社内規程を整備し、法令遵守や会計の適正処理をはじめとする日常業務に関する品質の維持・向上に努めている。

取締役は、当社およびグループ会社の事業活動に関するリスクを定期的に、また必要に応じて把握・評価し、毎年度の経営計画に反映している。当該リスクは、業務主管箇所が、職務執行の中で管理することを基本とし、複数の所管に係わる場合は、組織横断的な会議体で審議の上、適切に管理している。経営に重大な影響を及ぼすおそれのあるリスクについては、社長をトップとする「リスク管理会議」において、リスクの現実化を予防にするとともに、万一現実化した場合には迅速かつ的確に対応することにより、経営に及ぼす影響を最小限に抑制するよう努めている。

内部監査については、内部監査室が中心となり、経営諸活動の遂行状況を定期的かつ必要に応じて監査している。主要な内部監査結果は、常務会等に報告され、所要の改善措置がとられている。

また、社会規範に沿った業務運営・企業倫理遵守の徹底を図るため、企業倫理全般を統括する「企業倫理委員会」を設置し、法令・倫理上の悩みや疑問を気軽に相談できる「企業倫理相談窓口」を利用できる環境を整えるとともに、あらゆる企業行動の規範となる「企業倫理遵守に関する行動基準」を遵守するよう、全社員に対し教育・研修を実施している。

③ 内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査役、内部監査部門及び会計監査人はそれぞれの担当分野において厳正な監査を行うことはもとより、監査計画や監査結果に関する意見交換を定期的に実施すること等により相互連携を図っている。また、内部統制部門は、監査役に対して、内部統制システムの整備及び運用の状況等について適宜報告を行うとともに、内部監査部門及び会計監査人に対しても必要に応じ監査に必要な情報提供を行っている。

④ 役員報酬の内容
当事業年度における当社の役員報酬はない。

⑤ 取締役の定数
当社の取締役の定数は3名以上とする旨を定款で定めている。

⑥ 株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議について、株主総会を円滑に運営するため、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款に定めている。


当社は、会社業務の適正を確保するため、次の体制を整備・運用するとともに、適宜評価し改善する。

1.監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
(1)監査役の職務を補助する専任の組織を設置し、必要な人員を配置する。
(2)監査役の職務を補助する専任の組織に属する者は、監査役の指揮命令に服するものとし、その人事に関する事項については、事前に監査役と協議する。
(3)取締役は、会社に著しい損害を与えるおそれのある事実を発見したときは、直ちに監査役に報告するとともに、監査役の求める事項について、必要な報告を行う。また、当社の取締役及び従業員並びにグループ会社の取締役、監査役、執行役員及び従業員又はこれらの者から報告を受けた者から、監査役に対し必要かつ適切な報告が行われるよう体制を整備するとともに、当該報告を行った者が当該報告を行ったことを理由として不利な取り扱いを受けないよう適切に対応する。
(4)監査役が常務会、経営会議及びその他の重要な会議体に出席し、必要に応じて意見を述べることのできる体制を整備する。また、会計監査人及び内部監査組織が監査役と連携を図るための環境を整えるとともに、監査役の職務の執行に必要と認められる費用については、これを支出する等、監査役の監査の実効性を確保するための体制を整備する。

2.取締役の職務執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
(1)東京電力グループの一員として、社会規範に沿った業務運営・企業倫理遵守の徹底を図るため、取締役は「東京電力グループ企業行動憲章」及び「企業倫理遵守に関する行動基準」を率先して実践すると共に、従業員にこれを遵守させる。
また、「企業倫理委員会」を設置し、コンプライアンス経営を推進する。
(2)取締役会は、原則として毎月1回、また必要に応じて開催し、法令及び定款に従い、重要な職務執行について審議・決定するとともに、取締役から定期的に、また必要に応じて職務執行の状況の報告を受けること等により、取締役の職務執行を監督する。
また、取締役会の機能を補完するとともに、効率的かつ適切な意思決定を図るため、常務会を設置する。常務会は、原則として二週間に1回、また必要に応じて開催し、取締役会への付議事項を含む経営の重要事項について審議・決定する。
なお、取締役は、常に十分な情報の収集を行い、法令及び定款に適合した適切な経営判断を行う。
3.取締役の職務執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
(1)常務会の議事概要その他職務執行に係る情報については、法令及び社内規程に従い、その作成から、利活用、保存、廃棄に至るまで適切に管理する。
(2)情報のセキュリティ確保を前提に、職務執行の効率性向上や適正の確保に資するIT環境を整備する。

4.リスク管理に関する規程その他の体制
(1)取締役は、当社及びグループ会社の事業活動に関するリスクを定期的に、また必要に応じて把握・評価し、毎年度の経営計画に適切に反映する。また、グループ全体のリスク管理が適切になされるよう社内規程を整備する。
(2)当該リスクは、社内規程に従い、業務所管箇所が、職務執行の中で管理することを基本とし、複数の所管に関わる場合は、組織横断的な会議体で審議の上、適切に管理する。
(3)経営に重大な影響を及ぼすおそれのあるリスクについては、社長をトップとする「リスク管理会議」において、リスクの現実化を予防にするとともに、万一現実化した場合には迅速かつ的確に対応することにより、経営に及ぼす影響を最小限に抑制する。
(4)大規模地震等の非常災害の発生に備え、対応組織の設置、情報連絡体制の構築及び定期的な防災訓練の実施等、適切な体制を整備する。
(5)リスク管理体制の有効性については、内部監査組織が定期的に、また必要に応じて監査し、その結果を常務会等に報告する。取締役は、監査結果を踏まえ、所要の改善を図る。
(6)会社の経営全般について情報の共有を図り、経営改革を推進するため、経営会議を設置する。経営会議は、適宜開催し、重点経営課題に関する対応方針や対応の方向性について審議する。

5.取締役の職務執行が効率的に行われることを確保するための体制
(1)経営上の重要事項については、取締役会のほか、常務会、経営会議、その他の会議体において適宜審議する等、効率的な意思決定を図る。
(2)取締役による職務執行については、社内規程において責任と権限を明確にし、取締役、従業員がそれぞれ適切かつ迅速に執行する。

6.従業員の職務執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
(1)すべての従業員が「東京電力グループ企業行動憲章」及び「企業倫理遵守に関する行動基準」を遵守するよう、継続的に企業倫理研修を実施すること等により、その定着と徹底を図る。
(2)法令や企業倫理上の問題を匿名で相談できる「企業倫理相談窓口」を利用し、寄せられた事案については、「企業倫理委員会」で審議の上、適切に対応する。なお、相談者のプライバシーについては、社内規程に従い、厳重に保護する。
(3)社内規程において、職務執行に当たり遵守すべき法令等を明確にするとともに、教育研修等により当該規程に基づく職務執行の徹底を図る。
(4)従業員の職務執行が法令及び定款に適合することを確保するため、内部監査組織が、従業員の職務執行の状況について、定期的に、また必要に応じて監査し、その結果を常務会等に報告する。取締役は、監査結果を踏まえ、所要の改善を図る。
(5)こうした取り組みを通じ、従業員一人ひとりが企業倫理を意識し自ら実践するとともに風通しの良い職場をつくる「しない風土」、社内規程の継続的な改善とその徹底を図る「させない仕組み」、業務上の課題や問題を自発的に言い出し、それを積極的に受け止める「言い出す仕組み」を充実・徹底させる。

7.当社及び子会社から成る企業グループにおける業務の適正を確保するための体制
(1)「東京電力グループ企業行動憲章」の下、企業グループとして目指すべき共通の方向性及び目標等を経営方針として示し、その達成に向け、企業グループを挙げて取り組む。また、企業グループ各社において業務の適正を確保するための体制を企業グループ各社が自律的に整備・運用できるよう、適切な支援を行う。
(2)企業グループ各社が効率的な意思決定を行い、適切かつ迅速な職務執行ができるよう、社内規程により責任と権限を明確化する。
(3)職務執行上重要な事項については、社内規程等に従い、企業グループ各社から事前協議や報告を受ける体制を整備する。また、企業グループ各社の経営状況を把握するとともに、企業グループにおける経営課題の共有と解決ができるよう、当社取締役と企業グループ各社取締役が定期的な会議の中で意見交換等を行う。
(4)企業グループ各社が「企業倫理相談窓口」を利用できる環境を整える。
(5)企業グループ各社の業務の適正を確保できるよう、必要に応じて当社の内部監査組織が監査等を行う。

役員の状況


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