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有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100BFAV

有価証券報告書抜粋 株式会社やまみ コーポレートガバナンス状況 (2017年6月期)


役員の状況メニュー

① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社は、継続的に収益を拡大し企業価値を向上していくために、経営管理体制を整備し、経営の効率性と迅速性が必要と考えております。
また、事業活動を通じて社会への貢献を行うと同時に各ステークホルダーに満足していただくべく取組みを進めてまいります。
経営管理体制の整備に当たっては事業活動における透明性と客観性を確保し、業務執行に対する監視体制の整備を進め、適時適切な情報公開を行ってまいります。

② 企業統治の体制
当社の企業統治の体制は、監査役会制度を採用しており、本書提出日現在、取締役は9名(うち社外取締役2名)、監査役4名(うち社外監査役3名)であります。
取締役会は毎月1回の定時取締役会のほか、必要あるときは、臨時取締役会を開催し、法令で定められた事項や当社の経営に関する重要事項について審議・決定しております。
監査役は、取締役会に出席し、各々専門的知識・豊富な経験及び見識に基づき取締役の職務執行状況を監視し、定期もしくは臨時に監査役監査を実施しております。また、会計監査については、新日本有限責任監査法人と監査契約を締結しております。

③ 企業統治の体制を採用する理由
食品製造業のうち、当社の属する豆腐製造販売業の分野は特に、賞味期限が短く、非常にスピードが重視される事業であることから、迅速な経営判断が要求されます。
そのため、各本部長及び重要拠点である関西工場には取締役を置き、迅速な経営判断を下す体制を敷いております。
各取締役は互いに業務の連携を保ちつつ、経営の判断の妥当性や適法性を担保するため毎月定期的に開催する取締役会において職務の執行状況の監視をする体制を採っております。また、社外取締役、社外監査役が公正かつ客観的な立場で合法性と合理性の観点から監視を行っています。
当社は、監査役会を設置し、社外監査役による監査体制が経営監視機能として有効であると判断し、監査役会設置会社形態を採用しております。取締役会、監査役会及び他の機関が、それぞれの機能を十分に発揮することで経営の効率性、透明性が確保されているという判断から現体制を採用しています。
当社の企業統治の体制の模式図は以下のとおりであります。




・会社機関の内容
(取締役会)
当社の取締役会は、取締役9名(うち社外取締役2名)で運営しており、経営の基本方針、法令で定められた事項、その他重要事項を決定するため、定時取締役会として毎月1回定期的に開催するとともに、必要に応じて臨時取締役会を開催しております。当社では、取締役会は経営の意思決定を行うとともに、月次予算統制そのほか重要事項の報告により取締役の職務の執行状況を監督する機関と位置づけております。さらに当社の取締役会におきまして、取締役は代表取締役も含めて対等な立場で意見を取り交わし、意思決定を行えるような体制となっております。

(監査役会)
当社は会社法及び会社法関連法令に基づき、監査役会制度を採用しております。監査役会は、監査役4名(うち社外監査役3名)で構成しており、当社取締役会及び従業員の決定事項並びに業務執行についての適法性、妥当性を監視しております。

(コンプライアンス委員会)
当社は「コンプライアンス規程」を定めコンプライアンス委員会を設置しております。委員長を代表取締役社長とし、常勤の取締役、監査役により構成しており、年4回の定時開催の他、緊急時の臨時開催も規定されております。法令遵守を含めた企業リスクの検討及び対応を行っております。

(経営会議)
当社は、当社内の本部長、各部長、各工場長、常勤取締役、常勤監査役の出席する経営会議を毎月開催しております。経営会議では、出席者からの業務の状況報告による情報共有をしているほか、予算作成上の審議等を行っております。

・内部統制システムの整備の状況
取締役及び使用人それぞれの職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他会社の業務の適正を確保するための体制についての決定内容の概要は以下のとおりであります。
1.取締役、使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
① 当社におけるコンプライアンスの基本原則として「株式会社やまみコンプライアンスガイドブック」を定め、社内所定の保存場所に公開することにより、周知徹底を図る。
② コンプライアンス委員会を設置し、代表取締役を委員長として取組みを推進するとともに、部門を統括する取締役、部長をコンプライアンス部門責任者として所属員の指導を行い、法令遵守を徹底する。
③ 当社の役員、社員をはじめとする全ての従業員が組織的または個人的な法令違反行為等に関する相談または通報の適正な処理の仕組みを定めた「公益通報者保護規程」を定めて、常勤監査役に報告するものとする。
2.取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
① 「文書管理規程」を定め、職務の執行に係る文書・情報の適切な保存及び管理を図る。
② 個人情報の管理について、「個人情報保護規程」ほか関連規程を整備し、運用面では管理部が状況を フォローしている。
3.損失の危険の管理に関する規程その他の体制
① 各部門におけるリスク把握・対応の優先度・対処基本方針の認識共有を常時行い、周知徹底する。
② 内部監査室は各部門のリスク管理状況を監査し、その結果を代表取締役に報告する。
③ 地震その他の災害等によるリスクへの対応原則について「危機管理規程」を定め、その周知を図る。
④ 「リスク対応管理表」及び「緊急連絡体制」を整備し、リスクが顕在化した場合及びリスクが顕在化するおそれのある場合の対応責任部門と報告体制を明確にする。

4.取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
① 取締役会は、権限委譲により、経営課題に対する迅速な意図決定と機動的な職務執行を推進する。その具体的な内容は、「取締役会規程」、「稟議規程」、「職務分掌規程」、「職務権限規程」に明示する。
② 取締役会は取締役会への的確な議案付議と審議内容の深化に努める。
③ 取締役の職務執行については、月例の取締役会において報告する。また、各部門におけるそれぞれの業務基本方針に基づく目標の達成状況を監督する。
④ 社内規程を会社の現況等に照らして遅滞なく更新するとともに、わかりやすい体系となるよう改定に努める。
5.監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項及びその使用人の取締役からの独立性に関する事項
監査役の職務を補助すべき使用人は、必要に応じて管理部から補助者を任命する。また、監査役が必要ありとして求めた場合、監査役又は監査役会は直接監査役の職務を補助する者を雇用又は契約できることとする。
6.取締役及び使用人が監査役に報告するための体制その他監査役への報告に関する体制
当社の取締役及び使用人は、監査役に対して、次の事項を報告する。
① 当社に関する重要事項
② 当社に著しい損害を及ぼすおそれのある事項
③ 法令・定款違反事項
④ 毎月の経営状況として重要な事項
⑤ 内部監査部門による監査結果
⑥ 上記のほか、監査役がその職務遂行上報告を受ける必要があると判断した事項
また、監査役は取締役会をはじめ当社の事業運営において重要な議事事項の含まれる会議に積極的に 出席して報告を受ける体制を確保する。
7.その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
監査役は、代表取締役社長、会計監査人とそれぞれ定期的に意見交換会を開催する。業務監査面において、常勤監査役は稟議規程における代表取締役社長決裁案件に対して内容を確認し、意見を述べることが可能な体制とする。
監査役会は、定期的に監査法人からの監査の状況報告を受けることにより、監査環境を整備し監査の有効性、効率性を高める。

・リスク管理体制の整備状況
当社は業務上のリスクを網羅的に予見し、適切に評価するとともに、会社にとって最小のコストによって最良の結果が得られるように、「危機管理規程」を制定し、「経営危機」として重要なリスクを定義し、リスクの回避、軽減及びその移転その他必要な措置を講じることとしています。また、投資家や株主に開示すべきリスク事項については、取締役会での慎重な検討を得たうえで、適切な開示を行います。
重大なリスクが発生した場合は、代表取締役社長を総責任者とした対策本部を設置し、迅速かつ的確な対応を行うことで、損害の拡大を防止する体制を整えることとしております。

④ 内部監査及び監査役監査
内部監査室は、内部監査室長1名の体制となっており、業務の問題抽出を主な業務として、各部門の業務監査を実施しております。
内部監査にあたっては内部監査計画を策定し、内部監査を実行する上で適宜、監査役会、会計監査人との間で情報交換を行う等の効率的な監査を行うとともに、代表取締役への報告を行い、会社全体の法令遵守体制、業務効率化を促進しております。

監査役監査につきましては、監査役は当社の事業運営上重要な議事事項の含まれる会議に出席しており、また社内稟議の閲覧や職務執行状況の聴取等を随時実施し、業務監査を実施しております。
当社の監査役は、監査役1名、社外監査役3名体制であり、社内の考え方のみでは網羅することが難しい経営に対する考え方について、外部からの目線での監査を実施をしております。
なお、監査役濱田隆祐氏は公認会計士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
また、監査役山脇将司氏は弁護士の資格を有しており、法務に関する相当程度の知見を有しております。
内部監査室と監査役は、定期的に監査に関する情報交換を行っており、また、監査役会と会計監査人は、相互に監査計画を確認し、その実施状況について定期的に情報共有し、監査の効率化を図っております。

⑤ 会計監査の状況
当社の会計監査業務を執行した公認会計士は、山村竜平及び笹山直孝であり、新日本有限責任監査法人に所属しております。また当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士7名、その他5名であります。
会計監査人は、監査役会との間で相互に監査計画の確認と定期的な監査進捗の報告等を行っております。また内部監査室との間においても監査計画と代表取締役社長への内部監査報告の確認と必要に応じたヒアリングを行うことにより効率的な会計監査を実施しております。

⑥ 社外取締役及び社外監査役
イ.社外取締役及び社外監査役の員数
当社は、社外取締役を2名、社外監査役を3名選任しております。

ロ.社外取締役及び社外監査役の当社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係
社外取締役2名及び社外監査役3名は、それぞれ、当社との人的関係、資本的関係、又は取引関係その他の利害関係はなく、当社の一般株主との利益相反が生じるおそれはありません。

ハ.社外取締役又は社外監査役が当社の企業統治において果たす機能及び役割
社外取締役の恩地良憲氏は、社会保険労務士の資格を有し、労務に関して相当の知見を有することから当社の社外取締役に招聘したものであります。
社外取締役の七川雅仁氏は、公認会計士・税理士の資格を有し、企業会計に関する相当程度の知見を有しており、当社の社外取締役に招聘したものであります。
社外監査役の松浦茂氏は、銀行にて30年以上にわたる勤務経験を有しており、当社の職務執行に対する的確な監査を行うことが可能であると判断しております。
社外監査役の濱田隆祐氏は、公認会計士・税理士の資格を有しており、長年監査法人にて新規株式公開の担当をしてきたことから経営全般に関する客観的かつ中立公正な監査を行うことが可能であると判断しております。
社外監査役の山脇将司氏は、弁護士の資格を有し、企業法務に関する専門的な知識・経験等を有しており、経営全般に関する客観的かつ中立公正な監査を行うことが可能であると判断しております。
当社は、社外取締役及び監査役との間において会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく責任賠償の限度額は、会社法第425条第1項に定める額となっております。当該責任限定契約が認められるのは、当該社外取締役又は監査役が責任の原因となった職務の遂行について善意でかつ重大な過失がないときに限られます。

ニ.独立性に関する方針・基準の内容及び選任状況に関する考え方
当社は、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準及び方針は定めておりませんが、選任にあたっては、東京証券取引所の定める独立性基準を参考に選任しております。加えて、取締役会の監督・監査機能の強化を目的に、企業経営に関する知識・経験又は専門的な知識・経験を有し、企業経営に対し中立の立場から客観的な助言ができる人材を選任しております。


ホ.社外取締役及び社外監査役による監督・監査と内部監査、監査役監査、及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会において、監査役監査及び会計監査の結果について報告を受け、必要に応じて取締役会の意思決定の適正性を確保するための助言・提言を行っております。社外監査役は、常勤監査役と緊密に連携し、経営の監視に必要な情報を有しております。また、監査役会を通じて、会計監査人及び内部監査室と緊密な連携をとり、業務の適正性の確保に努めております。

⑦ 役員の報酬等
役員報酬については、経営内容、当該役員の職責、従業員給与とのバランス等を考慮し、取締役、監査役それぞれ株主総会で決定した限度内にて決定しております。

イ. 提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
役員区分報酬等の総額
(千円)
報酬等の種類別の総額(千円)対象となる
役員の員数
(名)
基本報酬ストック・
オプション
賞与退職慰労金
取締役
(社外取締役を除く。)
127,167125,1602,0077
監査役
(社外監査役を除く。)
社外役員7,9807,9805


ロ. 提出会社の役員ごとの報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。

ハ. 役員の報酬等の額又は算定方法の決定に関する方針
当社の役員報酬については、株主総会決議により取締役及び監査役それぞれの報酬の限度額を決定しております。各取締役及び各監査役報酬は、取締役については取締役会の決議に基づいて決定し、監査役については監査役会により決定しております。

⑧ 株式の保有状況
イ.保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式
銘柄数 2銘柄
貸借対照表計上額の合計額 10,068千円

ロ.保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式の保有区分、銘柄、株式数、貸借対照表計上額及び保有目的
(前事業年度)
特定投資株式

銘柄株式数
(株)
貸借対照表計上額
(千円)
保有目的
株式会社フジ2,8296,991円滑な取引関係の維持、発展
株式会社リテールパートナーズ1,0001,038円滑な取引関係の維持、発展



(当事業年度)
特定投資株式

銘柄株式数
(株)
貸借対照表計上額
(千円)
保有目的
株式会社フジ3,0938,892円滑な取引関係の維持、発展
株式会社リテールパートナーズ1,0001,176円滑な取引関係の維持、発展


⑨ 取締役会で決議できる株主総会決議事項
当社は取締役会の決議により、毎年12月31日を基準日として、中間配当をすることができる旨を定款に定めております。これは、株主への機動的な利益還元を可能とすることを目的とするものであります。
当社は自己株式の取得について、経済情勢の変化に対応して財務政策等の経営諸政策を機動的に遂行することを可能とするため、会社法第165条第2項の規定に基づき、取締役会の決議によって市場取引等により自己の株式を取得することができる旨を定款で定めております。
当社では、会社法第426条第1項に基づき、取締役及び監査役が期待される役割を十分に発揮できるよう、取締役会の決議をもって、取締役(取締役であった者を含む。)及び監査役(監査役であった者を含む。)の損害賠償責任を法令の定める限度において、免除することができる旨を定款に定めております。

⑩ 取締役の定数
当社の取締役は、12名以内とする旨を定款に定めております。

⑪ 取締役の選任の決議要件
当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨ならびに累積投票によらないものとする旨を定款に定めております。

⑫ 株主総会の特別決議
当社は、会社法第309条第2項に定める決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもっておこなう旨を定款で定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営をおこなうことを目的とするものであります。

⑬ 責任限定契約
当社は会社法第427条第1項に基づき、取締役(業務執行取締役等であるものを除く。)及び監査役との間において、会社法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。なお、当該責任限定が認められるのは、当該取締役(業務執行取締役等であるものを除く。)及び監査役が責任の原因となった職務の遂行について善意でかつ重大な過失がないときに限られます。

⑭ 支配株主との取引を行う際における少数株主の保護についての方策
当社の代表取締役社長山名清及び常務取締役山名徹は、支配株主に該当しております。当該支配株主との間に取引が発生する場合には、当社との関連を有さない第三者との取引における通常の一般取引と同様の条件であることを前提として判断する方針であり、少数株主の権利を保護するよう努めております。
また、関連当事者との取引については、取引の際に取締役会の決議を必要としております。こうした運用を行うことで関連当事者取引を取締役会において適宜把握し、少数株主の利益を損なう取引を排除する体制を構築しております。

役員の状況


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