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有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S1007TTV

有価証券報告書抜粋 サトーホールディングス株式会社 コーポレートガバナンス状況 (2016年3月期)


役員の状況メニュー

1.コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
グループ共通の企業理念の下、会社の持続的な成長と中長期的な企業価値を実現するために「経営効率の向上と健全性の維持」を重要課題として捉え、これを達成するために透明性の高い経営を実践しております。当社は監査役制度を採用し、経営監督機能を強化するとともに執行役員制度の導入により意思決定や業務執行の迅速化・効率化をはかることで、実効性のあるコーポレート・ガバナンス体制の構築につとめております。
① 企業統治の体制の概要
当社のコーポレート・ガバナンス体制は、以下のとおりとなります。
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② 企業統治の体制を採用する理由
当社は監査役制度を採用し、併せて執行役員制度を導入することにより「経営の意思決定及び監督機能」と「業務の執行機能」とを分離させ、意思決定の迅速化をはかっております。
現在、取締役会は11名で構成しておりますが、うち6名の社外取締役を置くことにより、独立的な立場からご意見ご提案をいただくとともに、経営の監視機能を強化しております。また、取締役会において公平な審議を行うため、取締役に序列を設けない体制を採用しております。取締役会の議長につきましても、「輪番制」としております。
業務執行につきましては、会社法上定めのある経営上重要な案件は取締役会において、その他の主要な案件については、取締役、監査役、執行役員、その他幹部社員で構成される経営会議において、当社グループ全体に関する審議及び意思決定を行っております。
取締役及び執行役員の指名に関する委員会として指名諮問委員会を、取締役及び執行役員の報酬に関する委員会として報酬諮問委員会を設置しています。
各諮問委員会は、社外取締役3名、代表取締役社長1名の4名の取締役で構成し、委員長は、社外取締役から選定しています。また、諮問委員会内での決定は、社外取締役のみで行います。取締役会の諮問機関として客観的かつ公正な視点から、指名諮問委員会は、取締役及び執行役員の選任方針・各候補者案を、報酬諮問委員会は、取締役及び執行役員の報酬制度・水準及び報酬額等について審議し、取締役会へ答申します。


③ 内部統制システムの整備の状況
当社ならびに当社子会社(当社グループ)の内部統制システムといたしましては、定常的な内部監査を実施するとともに、リスクマネジメント委員会を設置し、企業活動における法令遵守や倫理性を確保するための啓発活動を行う他、弁護士及び会計監査人からも必要に応じて適切なアドバイスを受けております。さらに、情報の正確、適時開示を重視し、投資家の皆様に対するIR活動を積極的に実施し、開示における当社グループ内の体制強化をはかっております。
④ リスク管理体制の整備の状況
当社グループは、リスクマネジメント委員会を設置し、リスク情報の共有化、リスク回避のための事前予防策、リスク発生後の緊急対応策の審議を行い、より具体的な活動を行っております。
なお、リスク発生時においては、同委員会は危機対策本部となり、復旧までの具体的なスケジュール、復旧策などを決定し、当社グループを統括する役割を担います。
⑤ 責任限定契約の内容の概要
当社は、社外取締役及び社外監査役が期待される役割を十分に発揮できるようにするとともに、有能な人材を招聘できるよう、2006年6月22日開催の第56回定時株主総会の決議により、定款に社外取締役または社外監査役との間で賠償責任を限定する契約の締結を可能とする規定を設けました。当契約に基づく賠償の限度額は法令で定める最低責任限度額です。
なお、当社は、現時点では社外取締役以外の非業務執行取締役または社外監査役以外の監査役と責任限定契約を締結する具体的な必要性がないことから、責任限定契約を締結することができる対象を変更するための定款変更は行っていません。

2.内部監査及び監査役監査の状況
当社ならびにグループ各社の内部監査組織であります監査室は、現在6名で構成しております。監査室では、内部監査及び監査役が行う業務執行の適法性及び妥当性の監査の補佐を行っております。また、監査役会も4名の監査役(うち2名が常勤)で構成し、監査役は定期的に監査役会を開催し、監査に関する重要事項について協議するとともに、会計監査人と連携強化をはかり、経営の透明性の維持につとめております。
また、内部統制上行われているチェックが現在の業務を適正に反映しているかなどについて、監査室及び監査役は監査時に確認し、その内容が内部統制部門にフィードバックされ、常に現実の業務に沿った内部統制が進められるよう連携をとっております。
なお、常勤監査役横井信宏は2004年4月から2010年7月まで当社CSR室長として、企業が負っている社会的責任へ取り組んでおりました。常勤監査役永倉淳一は、2006年7月に当社の総合企画部長就任以降、通算9年間一貫して経営企画ならびに経理財務の責任者として決算手続ならびに財務諸表の作成等に従事しておりました。また社外監査役山口隆央は、公認会計士・税理士の資格を有しております。社外監査役八尾紀子は、弁護士の資格を有しております。
3.社外取締役及び社外監査役
当社の社外取締役6名、社外監査役2名のうち、それぞれ女性が2名と1名就任しております。
当該社外取締役及び社外監査役と当社との人的関係、資本的関係及び取引関係その他の利害関係はありません。
当社は、社外役員の独立性について客観的に判断するため、証券取引所の定める独立性に関する基準等を参考に独自に社外役員の独立性に関する判断基準を有しております。
当該社外取締役及び社外監査役全員は、経営陣から著しいコントロールを受けるまたは経営陣に著しいコントロールを及ぼしうることがありません。コーポレート・ガバナンスの実効性及び独立性の確保の観点からも、一般株主と利益相反が生じるおそれがないだけではなく、代表取締役を中心とした業務執行者から独立した立場での監督機能として、株主等から期待されている役割を十分に果たすことが可能な者であると判断しております。
なお、当社においては取締役会の他に、社外取締役のみで当社のコーポレートガバナンスやコンプライアンス等、経営全般について意見を交換しております。
監査室、監査役及び会計監査人との連携については、社内監査を受けて行われる会計監査人との協議の結果、重要と考えられる事項について適宜取締役会に報告し、この際に社外取締役及び社外監査役より意見をいただき、これを反映させております。
また、内部統制部門との連携につきましても同様に、内部統制の進捗状況に応じて適宜取締役会に報告し、この際に社外取締役及び社外監査役より意見をいただき、これを反映させております。
4.役員報酬等
イ.役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
役員区分報酬等の総額(百万円)報酬等の種類別の総額(百万円)対象となる役員の員数(人)
基本報酬ストックオプ
ション
賞与退職慰労金
取締役(社外取締役を除く。)24222418--6
監査役(社外監査役を除く。)4040---3
社外役員5151---9
ロ.役員の報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針の内容及び決定方法
当社は役員の報酬の額またはその算定方法の決定に関する方針は定めておりません。
5.株式の保有状況
当社及び連結子会社のうち、投資株式の貸借対照表計上額(投資株式計上額)が最も大きい会社(最大保有会社)である当社については以下の通りであります。
イ.投資株式のうち保有目的が純投資目的以外の目的であるものの銘柄数及び貸借対照表計上額の合計額
12銘柄 126百万円
ロ.保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式の銘柄、株式数、貸借対照表上計上額及び保有目的
前事業年度
特定投資株式
銘柄株式数(株)貸借対照表計上額(百万円)保有目的
㈱AOKIホールディングス2,9394企業間取引の強化
第一生命保険㈱4000企業間取引の強化
㈱高速1940企業間取引の強化

当事業年度
特定投資株式
銘柄株式数(株)貸借対照表計上額(百万円)保有目的
㈱AOKIホールディングス3,2304企業間取引の強化
第一生命保険㈱4000企業間取引の強化
㈱高速1940企業間取引の強化

6.会計監査の状況
当社の会計監査業務を執行した公認会計士は齊藤剛及び椎野泰輔であり、PwCあらた監査法人に所属しております。
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士5名、その他14名であります。
7.剰余金の配当等の決定機関
当社は、剰余金の配当等会社法第459条第1項各号に定める事項について、法令に別段の定めがある場合を除き、株主総会の決議によらず取締役会の決議により定めることができる旨定款に定めております。これは、剰余金の配当等を取締役会の権限とすることにより、機動的な配当政策を実施するためであります。
8.自己株式の取得
当社は、機動的な資本政策を実施するため、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議によって市場取引等により自己の株式を取得することができる旨定款に定めております。
9.株主総会の特別決議事項
当社は、株主総会の特別決議事項の審議を円滑に行うことを目的とし、会社法第309条第2項の定めによる決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨定款に定めております。
10.取締役の定数
当社の取締役は、12名以内とする旨定款に定めております。
11.取締役の選任
当社の取締役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨定款に定めております。また、取締役の選任決議は、累積投票によらない旨定款に定めております。

役員の状況


このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E01685] S1007TTV)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
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